【風俗で本番強要は逮捕される?】トラブルを回避するための4つの対処法

監修者

監修者 住川佳祐

弁護士法人QUEST法律事務所
住川 佳祐

【風俗で本番強要は逮捕される?】トラブルを回避するための4つの対処法
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 風俗店で本番を強要したらどうなる?
  • 本番強要での風俗トラブル、4つの注意点
  • 風俗店で本番行為を強要した場合の罪と罰則
  • 風俗トラブルの解決を弁護士に依頼する5つのメリット
  • 弁護士に依頼した後の流れ

あなたは、

「風俗店で本番強要してしまったらどうなる?」

「本番強要のトラブルを早く解決したい」

「本番強要で逮捕されないか心配だ」

などとお考えではないですか。

結論から言うと、風俗店での本番強要でトラブルになった場合は、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

なぜなら、風俗店から本番行為を警察に訴えると脅されたり、罰金と称して不当な違約金や慰謝料を繰り返し要求されることもあるからです。 

さらに、風俗店や警察からの連絡で、家族や会社に知られてしまう可能性もあります。

風俗店で本番を強要してトラブルになった場合は、早めに弁護士に相談して、高額な慰謝料を払わされたり、警察沙汰になる前に、示談を成立させることが重要です。

この記事では、1章では、風俗店で本番を強要したらどうなるのか、2章では、本番強要でお店ともめたときの4つの注意点を、3章では、風俗店で本番行為をした場合の罪と罰則を解説します。

さらに、4章では、風俗トラブルの解決を弁護士に依頼するメリットを、5章では、弁護士に依頼した後の流れについて解説していきます。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

風俗店での本番強要で罰金を請求された場合は、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

風俗トラブルで高額な罰金を請求された場合は、法的な義務はないので支払う必要はありませんが、弁護士に依頼することによって、その請求が妥当なものか判断し、請求を拒否することもできます。

また、弁護士が適正な示談書を作成することによって、後になって再び恐喝されるなどのトラブルを防ぐことができます。

もし被害者が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなります。 

■風俗店で本番行為を強要した場合の罪と罰則

デリヘルの本番行為の刑罰

刑事事件はスピードが重要!手遅れになる前に加害者専門の弁護士法人QUEST法律事務所にご相談ください
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1章:風俗店で本番を強要したらどうなる?

風俗店で本番行為をしてしまったり、あるいは本番行為を強要されたと女性従業員に主張された場合は、次のようなトラブルになる可能性があります。

  • 罰金(違約金、慰謝料等)を請求される
  • 警察に連絡される

それぞれ解説していきます。

1-1:罰金(違約金、慰謝料等)を請求される

風俗店で本番行為を強要したとしてトラブルになった場合は、風俗店から罰金と称して不当な違約金や慰謝料等を請求されることになります。

風俗店では、ホームページの規約や店内の張り紙に禁止行為や禁止事項を記載して、それに違反した場合は高額な罰金を決めています。

これは、本番行為などの違法行為を抑止するためのものとしていますが、実際に違反行為が発覚した場合は、お客に対して記載した罰金を請求してきます。

罰金と称していますが、内容としては違約金や慰謝料、損害賠償金といった意味合いになります。

不当な請求をされた場合は、法的な義務はないので支払う必要はありませんが、風俗店側は執拗に支払いを要求してくる事態になります。 

1-2:警察に連絡される

風俗店で本番行為を強要したとしてトラブルになった場合は、風俗店の従業員に身柄を確保され、警察に通報される可能性があります。

さらに、風俗店側から被害届が出された場合は、警察による事情聴取や逮捕につながる可能性もあります。

風俗店で本番を強要した場合の罪と刑罰については、この後の3章で解説します。

2章:本番強要での風俗トラブル、4つの注意点

本番を強要して風俗トラブルとなった場合の注意点として、次の4つがあげられます。

  • 慰謝料を請求されてもその場で支払わない
  • 示談を強要されてもその場でサインしない
  • 暴行を受けた場合は証拠を残す
  • 脅迫・恐喝を受けた場合は弁護士に相談する

それぞれ解説していきます。

2-1:慰謝料を請求されてもその場で支払わない

風俗トラブルとなった場合、風俗店の店長や従業員から、罰金と称して不当な違約金や慰謝料の支払いを迫られることがあります。

あなたがトラブル行為を実際に行った場合や、やってはいないが怖くて逆らえない場合でも、相手の主張する違約金や慰謝料等を、その場では支払わないことが大事です。

なぜなら、風俗店や女性従業員の請求する慰謝料や損害賠償金等が、法的に正当な請求なのか、またその請求する金額は、法外な金額ではなく妥当なものなのか判断する必要があるからです。

どうにかその場をやり過ごし、言われるままにその場で支払うことは避けて、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

2-2:示談を強要されてもその場でサインしない

違約金や慰謝料等を要求される際に、風俗店側から示談書にサインを強要される場合があります。

また、示談書と同じように、相手の言うとおりに誓約書などを書けと強要されることもあります。

これらの場合は、どちらも相手に有利なように不当な条件が盛り込まれていたり、意図的に示談書としては不備な点があるなど、あなたにとっては大変リスクを伴うことが多いです。

そのため、その場で強要されるままに示談書にサインしたり、誓約書等を作成することは、絶対避ける必要があります。

弁護士
弁護士

風俗トラブルを示談交渉で解決する場合は、弁護士に依頼されることをおすすめします。 不当な条件や不備な内容の示談を避けるためには、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることが大事です。

風俗トラブルの解決を弁護士に依頼するメリットついては、この後4章で解説します。

2-3:暴行を受けた場合は証拠を残す

風俗トラブルとなって、風俗店の店長や従業員に殴る蹴るなどの暴行を受けた場合は、写真や診断書などの証拠を残しておくことが重要です。

診断書は、身体的な傷だけでなく、精神的なストレスや不調などでも、風俗店側の暴行や脅迫行為によって身体的障害が生じたという証拠となるものであれば有効です。

こうした証拠を残すことによって、示談交渉の際に有利となるだけでなく、後で警察から事情を聴かれたときには有力な証拠として活用できます。

2-4:脅迫・恐喝を受けた場合は弁護士に相談する

風俗トラブルの際に、あなたの個人情報を握られて、「慰謝料を払わなければ、会社や家に押し掛けるぞ」など言って、脅迫・恐喝を受けた場合は、すぐに弁護士に依頼されることが重要です。

風俗トラブルによるこうした悪質な行為は、脅迫罪・恐喝罪にあたる可能性があります。

会社や家族に、できれば知られないで済むようにするためにも、弁護士を通して早期解決を図ることが大事です。

3章:風俗店で本番行為を強要した場合の罪と罰則

風俗店で本番行為を強要した場合は、次にあげる罪と刑罰が適用される可能性があります。

  • 強制性交等罪(5年以上の有期懲役)
  • 強制性交致傷罪(無期又は6年以上の懲役)

それぞれ解説していきます。

3-1:強制性交等罪(5年以上の有期懲役)

風俗店で女性従業員に本番行為を強要した場合は、刑法第177条の強制性交等罪が適用される可能性があります。

強制性交等罪の罰則としては、未遂の場合でも5年以上の有期懲役となり得ます。 

3-2:強制性交致傷罪(無期又は6年以上の懲役)

風俗店で女性従業員に本番行為を強要した際に、被害者に怪我を負わせた場合は、強制性交致傷罪が適用される可能性があります。

強制性交致傷罪は、被害者を傷つけるつもりはなくても強制性交等に関連する行為によって怪我が生じた場合や、強制性交等が未遂に終わった場合でも適用されます。

また、親告罪ではないので被害者の告訴は必要とせず、さらに裁判員裁判対象事件となります。

強制性交致傷罪の罰則としては、無期又は6年以上の懲役となります。

4章:風俗トラブルの解決を弁護士に依頼する5つのメリット

風俗トラブルの解決を弁護士に依頼するメリットとしては、次の5つがあげられます。

  • 適正な示談(示談書)を結べる
  • 罰金などの不当な請求を拒否できる
  • トラブルが蒸し返されるのを防げる
  • 刑事事件になるのを防げる
  • 家族や職場に知られずに解決できる

それぞれ解説していきます。

4-1:適正な示談(示談書)を結べる

示談とは、事件の当事者同士が裁判によらずに、当事者間の話し合いによる合意によって事件を解決することを言います。

示談書とは、示談が成立した合意内容を記載した書面のことです。

風俗トラブルの解決を弁護士に依頼することによって、弁護士があなたに代わって、相手(被害者)である女性従業員と示談交渉を行うことができます。

弁護士が示談交渉することによって、トラブルの内容、状況において妥当な示談金額を交渉し、適正な内容で、法的に効力のある示談書を作成することができます。

もし、風俗店に強要されて示談書にサインをしてしまった場合には、弁護士がトラブルの状況や相手の言い分などを聞き、示談書の無効を主張した上で改めて交渉することによって、示談金の減額や今後のトラブルを避けるための合意書等を得られることもあります。

4-2:罰金などの不当な請求を拒否できる

弁護士に依頼することによって、風俗店が罰金と称する不当な請求をしてきた場合に、その請求が妥当なものか判断し、請求を拒否することもできます。

2-1で解説したように、トラブルの相手(被害者)は風俗の女性従業員であり、風俗店の請求自体が法的な根拠のない場合も多いです。

また、被害にあった女性従業員からの請求であっても、法外な慰謝料を請求された場合は、妥当な金額まで減額できるように交渉します。

4-3:トラブルが蒸し返されるのを防げる

弁護士に依頼して示談交渉をおこない、適正な示談書を作成することによって、後になってトラブルが蒸し返されることを防ぐことができます。

弁護士が示談書を作成する際には、内容として「この示談書に書かれているもの以外の債権債務はない」とする清算条項を記載することが非常に多いです。

この清算条項によって、示談書に記載した内容以外に、今後お互いに金銭等を請求することができなくなります。

また、風俗店にあなたの個人情報を破棄させることを示談書に加えられることもあります。

4-4:刑事事件になるのを防げる

トラブルにあった女性従業員(被害者)が、被害届や告訴状を提出して刑事事件になる可能性があります。

しかし、示談交渉を弁護士に依頼して、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えたうえで、示談を成立することができれば、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。

また、もし女性従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなります。

4-5:家族や職場に知られずに解決できる

依頼を受けた弁護士は、代理人として風俗店や女性従業員に、今後依頼者やその家族、職場等に連絡をしないように求めます。

もし、この弁護士の警告に反して風俗店や女性従業員が連絡した場合は、態様次第では脅迫・恐喝・名誉毀損といった犯罪行為として刑事告訴することもできます。

風俗店によっては、弁護士との交渉を心得ているところもありますから、民事・刑事ともに訴えられるような行動はとらない可能性が高いです。

そのため、弁護士が代理人として風俗店と交渉することによって、家族や職場に知られずに解決できる可能性が高くなります。

5章:弁護士に依頼した後の流れ

風俗トラブルの解決を弁護士に依頼した後の流れとしては、次のようになります。

  1. 事実関係の確認
  2. 風俗店に連絡
  3. 示談交渉
  4. 示談書の作成

それぞれ解説していきます。

5-1:事実関係の確認

弁護士は、まず事実関係の確認をします。

依頼者が、女性従業員(被害者)に対してどのような状況で、どのような行動をとったのか、本番行為や盗撮等を実際に行ったのかなどを確認します。

また、依頼者が強要して行ったものか、女性従業員の同意があったのか、逆に誘われたのかなど、事実関係を依頼者に詳しく聞き取りします。

弁護士には守秘義務がありますので、依頼者は人に話すのが恥ずかしい内容でも、真実を包み隠さずすべて答えましょう。

5-2:風俗店に連絡

依頼人からの聞き取りが終わった後、弁護士は風俗店側に連絡を入れます。

依頼者の代理人として事件解決のための交渉にあたること、女性従業員(被害者)の意向などを聞き取り、必要であれば謝罪します。

このとき、4-5で解説したように、今後は依頼人や家族、職場への連絡はしないように求めます。

あわせて、この警告に反した場合は、法的措置をとることも伝えておきます。

5-3:示談交渉

依頼人や風俗店側からの聞き取りに基づいて、示談交渉を進めていきます。

このときすでに、風俗店側に強迫されてサインした示談書等がある場合は、相手側の違法な行為によるものなので、示談の取消や金銭の返還等も併せて求めていきます。

示談交渉は、できるだけ女性従業員(被害者)と直接話をして依頼者への要求を聞き取り、双方が和解できる解決案を探っていきます。

示談金は、本番行為や盗撮など事件の内容によって相場は変わりますが、風俗店側の請求が高額な場合は、相場に合わせて減額を交渉していきます。

また、相手側に脅迫や恐喝等の行為があったと認められる場合は、刑事告訴もあり得る点なども伝えていきます。

5-4:示談書の作成

示談内容の合意ができた場合は、示談書を作成します。

  • 行為・示談相手の特定
  • 示談金額・支払方法・支払時期
  • 被害届を出さない条項
  • 接触禁止条項
  • 清算条項
  • 守秘義務条項
  • 違約金条項

この中でも、お互いに接触や連絡をしないことを約束する接触禁止条項、示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認する清算条項、トラブルの事実をお互いに第三者に口外しないことを約束する守秘義務条項は、特に重要です。

以上の各条項を記入した示談書を2部作成し、双方に署名・押印をしてもらい(弁護士が代理人になる場合、弁護士の記名・捺印だけでも問題ありません)、双方がそれぞれ1部ずつ保管します。

これに合わせて、風俗店側が取得した免許証のコピーや会社の名刺等、依頼者の個人情報が記載されたものを破棄するように通知することができます。

ここまで全て終了した時点で、弁護士による示談交渉は完了します。

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風俗トラブルで困った場合は、決して一人で悩まず、すぐに弁護士にご相談ください。 弁護士があなたの心強いパートナーとして、全力でトラブルの解決にあたります。

まとめ

この記事では、風俗店で本番を強要した際のトラブルについて解説してきました。 

最後に今回の内容をまとめます。

風俗店での本番強要で罰金を請求された場合は、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

風俗トラブルで高額な罰金を請求された場合は、法的な義務はないので支払う必要はありませんが、弁護士に依頼することによって、その請求が妥当なものか判断し、請求を拒否することもできます。

また、弁護士が適正な示談書を作成することによって、後になって再び恐喝されるなどのトラブルを防ぐことができます。

もし被害者が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなります。 

■風俗店で本番行為を強要した場合の罪と罰則

デリヘルの本番行為の刑罰

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

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