【不倫慰謝料の滞納】3つの対処法と強制執行で回収するための3つの条件
この記事を読んで理解できること
- 不倫の慰謝料が滞納された時の対処法
- 不倫慰謝料を滞納されて強制執行できる3つの条件
- 不倫慰謝料の滞納を未然に防ぐ方法
あなたは、
- 不倫の慰謝料を滞納されたので回収したい
- 不倫の慰謝料を滞納された時の対処法が知りたい
- 相手が請求に応じなければ、給与や財産を差し押さえできる?
などとお考えではありませんか?
結論から言うと、不倫の慰謝料の支払いを滞納されている場合は、裁判所に強制執行を申し立てることで、相手の財産を差し押さえて未払いの慰謝料を回収できます。
ただし、不倫慰謝料の未払いを強制執行で回収するためには、次の3つの条件が必要です。
- 債務名義を取得している
- 相手に慰謝料を支払うだけの財産がある
- 相手の住所や財産を把握している
また、不倫の示談書を公正証書(強制執行認諾文言付)にすることで、慰謝料の支払いが滞納された場合に、裁判手続きを取ることなく相手の給料や財産を差し押さえできます。
そこでこの記事では、
1章では、不倫の慰謝料が滞納された時の対処法
2章では、不倫慰謝料を滞納されて強制執行できる3つの条件
3章では、不倫慰謝料の滞納を未然に防ぐ方法
について解説します。
この記事の内容をしっかりと理解して、不倫の慰謝料を滞納された場合の行動に役立ててください。
目次
1章:不倫の慰謝料が滞納された時の対処法
不倫の慰謝料が滞納された時の対処法は、次の3つです。
- ①督促を行う
- ②裁判所に慰謝料請求調停・訴訟を申し立てる
- ③裁判所に財産の差し押えを申し立てる
それぞれ解説します。
1-1:①督促を行う
不倫の慰謝料が期限内に支払われない、滞納された場合は、内容証明郵便で督促状を送付し慰謝料の支払いを促しましょう。
内容証明郵便で送付することで、誰が誰に対してどんな内容でいつ送付したのか証明できるため、慰謝料の支払いを促し言い逃れを防げます。
督促状には法的な効力はありませんが、弁護士に依頼し督促状を送ることで、相手に対してさらにプレッシャーを与えられるので有効です。
また、家庭裁判所の調停や審判で慰謝料が決められた場合は、家庭裁判所に履行の勧告を求めることで、家庭裁判所から電話や書面等で支払いを勧告してもらえます。
1-2:②裁判所に慰謝料請求調停・訴訟を申し立てる
不倫の示談書を公正証書(強制執行認諾文言付)にしていれば、慰謝料の支払いが滞納された場合に、裁判手続きを取ることなく相手の給料や財産を差し押さえできます。
しかし、示談書を公正証書(強制執行認諾文言付)にしていない場合、滞納された慰謝料を回収するために、いきなり差し押さえをすることはできません。
なぜなら、相手の給料や財産を差し押さえる強制執行の手続きをするためには、金銭等の支払いを請求できる権利を証明する債務名義が必要だからです。
そのため、裁判所に慰謝料請求の訴訟や調停を申し立てることで、最終的に、債務名義となる、
- 支払いを命ずる判決
- 和解調書
- 調停調書
などが得られる可能性が高いです。
1-3:③裁判所に財産の差し押えを申し立てる
債務名義がお手元にある場合で、不倫の慰謝料が滞納された場合、裁判所に財産の差し押さえを申し立てて、相手の財産を差し押さえて強制的に支払いを確保できます。
相手の財産が自由に処分されないように、差し押さえは速やかにする必要があります。
例えば、不動産の名義が変更されたり、現金や預金などの財産を隠されてしまう場合があります。
なお、相手の給与を差し押さえた場合は、慰謝料の全額を回収できるまで、毎月の給与の原則4分の1を未払いの慰謝料に充当してもらうことになります。
2章:不倫慰謝料を滞納されて強制執行できる3つの条件
不倫慰謝料を滞納されて強制執行できる条件は、次の3つです。
- 債務名義を取得している
- 相手方に慰謝料を支払う財産がある
- 相手方の住所や財産を把握している
それぞれ解説します。
2-1:債務名義を取得している
相手の給料や財産を差し押さえる強制執行の申立てをするためには、債務名義を取得していることが条件になります。
債務名義とは、金銭等の支払いを請求できる権利を証明する公的な文書のことで、次のようなものがあげられます。
- 判決
- 和解調書
- 調停調書
- 執行認諾文言付公正証書
- 仮執行宣言付支払督促
例えば、示談によって慰謝料の支払いに関する合意が成立した場合の強制執行認諾文言付の公正証書や、裁判所への慰謝料請求の申し立てによる判決・調停調書・和解調書などの公文書が債務名義となります。
これらの債務名義がない場合は、強制執行が認められないため注意が必要です。
2-2:相手方に慰謝料を支払う財産がある
強制執行するためには、相手方に慰謝料を支払う財産があることが条件になります。
強制執行は、裁判所に相手の財産の差し押さえを申し立てて、強制的に未払いの債権を回収する手続きです。
そのため、相手に慰謝料を支払うだけの財産がない場合は、裁判で慰謝料の支払いが命じられても回収できないため注意が必要です。
また、強制執行によって相手の給料を差し押さえできますが、原則として給料から所得税・住民税・社会保険料を引いた月額給料の4分の1までが差押えの対象と定められています。
なお、同じ月額給料の額が44万円を超える場合は、33万円を超える部分について全額差し押さえできます。
2-3:相手方の住所や財産を把握している
強制執行の申し立てをする場合は、相手の住所と財産を特定する必要があるため、相手の住所や財産について把握していることが条件になります。
相手の住所は、本籍地の市町村から戸籍謄本を取り寄せたり、住民票から転居先を確認したりできますが、難しい場合は弁護士に依頼できます。
また、給与を差し押さえする場合は、勤務先の情報も把握しておく必要があります。
相手の財産については、
- 裁判所の財産開示手続き
- 第三者からの情報取得手続き
などを利用することで、相手の財産に関する情報を把握できる場合があります。
ご自身での手続きが難しい場合は、弁護士に依頼しましょう。
3章:不倫慰謝料の滞納を未然に防ぐ方法
不倫慰謝料の滞納を未然に防ぐ方法として、次の3つがあげられます。
- 執行認諾文言付公正証書で合意書を作成する
- 相手の財産を把握しておく
- 相手が支払えるように示談交渉を行う
それぞれ解説します。
3-1:執行認諾文言付公正証書で合意書を作成する
不倫慰謝料の滞納を未然に防ぐためには、示談で慰謝料に関する合意が得られた際に、執行認諾文言付公正証書で合意書を作成することが重要です。
先に解説したように、執行認諾文言付公正証書を作成していれば、慰謝料が滞納された場合に、裁判手続きを取ることなく給料や財産を差し押さえできます。
示談の合意書は当事者間で作成できますが債務名義とは認められないため、相手が慰謝料を滞納した場合、強制執行を行うためには裁判等が必要になります。
3-2:相手の財産を把握しておく
不倫慰謝料の滞納を未然に防ぐためには、相手の財産を事前に把握しておくことが重要です。
配偶者の不倫で離婚する場合は、離婚による財産分与や慰謝料請求を有利に進めるためにも、あらかじめ相手の隠し財産などの調査や共有財産の特定等を離婚前に済ませておくことが重要です。
また、慰謝料が滞納され強制執行を申し立てる際は、相手に財産を隠される前に差押えの対象となる財産を特定する必要があるため、早めに調査を進めておきましょう。
3-3:相手が支払えるように示談交渉を行う
不倫慰謝料の滞納を未然に防ぐためには、相手が確実に慰謝料を支払えるように示談交渉を行うことも大事です。
相手が支払える金額に減額することで、慰謝料を一括払で受け取れる場合や、分割払いに応じることで請求金額が得られる場合など、ケースごとの交渉が必要になります。
また示談交渉を行ううえで、相手が合意内容に反した場合の違約金や、執行認諾文言付公正証書の作成の合意を得ることが重要です。
示談交渉を有利に進め、適正な合意書・公正証書を作成することで、将来のトラブルを未然に防げます。
当事者間の示談交渉が難しい場合は、弁護士に依頼することで有利な条件や適正な慰謝料金額での合意が得られる可能性が高まります。
まとめ:不倫の慰謝料が滞納された時の対処法
■不倫の慰謝料が滞納された時の対処法
- ①督促を行う
- ②裁判所に慰謝料請求調停・訴訟を申し立てる
- ③裁判所に財産の差し押えを申し立てる
■不倫慰謝料を滞納されて強制執行できる条件
- 債務名義を取得している
- 相手方に慰謝料を支払う財産がある
- 相手方の住所や財産を把握している
■不倫慰謝料の滞納を未然に防ぐ方法
- 執行認諾文言付公正証書で合意書を作成する
- 相手の財産を把握しておく
- 相手が支払えるように示談交渉を行う
不倫の慰謝料を滞納された場合は、早めに弁護士に相談しましょう。