【2024年版:不倫の示談】交渉の方法、取り決める内容と注意点、示談書作成のメリット

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

【2024年版:不倫の示談】交渉の方法、取り決める内容と注意点、示談書作成のメリット
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チェック
この記事を読んで理解できること
  • 不倫の示談とは「当事者同士の話し合い等で解決すること」
  • 不倫の示談交渉の方法
  • 不倫の示談交渉の内容と示談書
  • 示談書・公正証書を作成するメリット
  • 不倫で示談する際の4つの注意点

あなたは、

  • 不倫問題の示談について知りたい
  • 不倫の示談の方法や示談書の内容は?
  • 不倫の示談で注意するポイントが知りたい

などとお考えではありませんか?

不倫が発覚したとき、多くの場合、示談によって当事者間で不倫(不貞行為)の事実の確認や、慰謝料等の取り決めを行ない不倫問題の解決を図ります。

裁判を起こさず当事者間で話し合い示談を成立させることで、プライバシーを守り早期に解決することが期待できるからです。

ただし、適切な慰謝料で合意し示談後のトラブルを防ぐためには、示談交渉の方法や流れ、取り決める内容や注意点を知っておくことがとても大事です。

不倫の慰謝料請求権には下記のように時効があります。

  • 不貞行為の事実と不倫相手を知ってから3年間
  • 不貞行為があった時から20年間

この記事をしっかり読んで、示談のタイミング、不倫の示談交渉の進め方や取り決める内容、示談書などについてしっかり理解し、今後の行動に役立てて下さい。

不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:不倫の示談とは「当事者同士の話し合い等で解決すること」

示談とは、裁判所を介さずに当事者同士で話し合い等を行い、問題を解決する方法です。

不倫の示談では、主に慰謝料の支払いや今後の関係性などについて取り決めを行います。

示談のメリットとしては、以下のようなものがあげられます。

  • 裁判に比べて時間と費用を抑えられる
  • プライバシーを守りやすい
  • 柔軟な解決方法を見出せる可能性がある

一方で、示談にはデメリットもあります。

  • 法的な強制力が弱い
  • 当事者間の力関係が影響する可能性がある
  • 適切な解決に至らない可能性がある

したがって、示談を選択する際は、これらのメリットとデメリットを十分に考慮し、必要に応じて弁護士など専門家のアドバイスを受けることが重要です。

2章:不倫の示談交渉の方法

不倫の示談交渉には、主に以下の3つの方法があります。

  • 当事者同士で話し合う
  • 内容証明郵便など書面による交渉
  • 依頼した弁護士による交渉

状況に応じて適切な方法を選択し、使い分けていくことが大切です。

2-1:当事者同士で話し合う

最も基本的な方法は、当事者同士で直接話し合うことです。

この方法のメリットは、お互いの気持ちや状況を直接伝え合えることです。

また、仲介者をいれないため、プライバシーを守りやすいという利点もあります。

しかし、感情的になりやすく、冷静な話し合いが難しくなる可能性や、法律の知識がない場合、適切な解決に至らないおそれもあります。

■当事者同士で話し合う際のポイント

  • 感情的にならず、冷静に対話すること
  • 事前に話し合いたい内容をまとめておくこと
  • 相手の言い分にも耳を傾けること
  • 必要に応じて休憩を取ること

以上の点に注意して、交渉を進めることが大事です。

2-2:内容証明郵便など書面による交渉

直接対面での話し合いが難しい場合や、証拠を残しておきたい場合は、内容証明郵便などの書面による交渉が有効です。

■記載する内容

  1. 不倫の事実とその証拠
  2. 請求する慰謝料の金額とその根拠
  3. 支払期限と支払方法
  4. 応じない場合の対応(例:法的手段を取る旨)

■内容証明郵便のメリット

  • 発送の事実と内容が証明される
  • 感情的になりにくい
  • 法的手続きに移行する際の証拠になる

■内容証明郵便を送る際の注意点

  • 客観的な事実を簡潔に記載すること
  • 脅迫や侮辱的な表現を避けること
  • 要求事項を明確に記載すること
  • 返答期限を設定すること

2-3:依頼した弁護士による交渉

法律の専門知識が必要な場合や、当事者間での交渉が難しい場合は、弁護士に依頼して交渉を行うことも一つの選択肢です。

■弁護士に依頼するメリット

  • 法律の専門知識に基づいた適切な交渉が可能
  • 感情的にならず、冷静な交渉ができる
  • 相手に対して心理的なプレッシャーをかけられる

■弁護士に依頼する際の注意点

  • 事前に弁護士費用について確認する
  • 自分の希望や状況を弁護士に詳しく説明する
  • 弁護士の助言に耳を傾ける
  • 交渉の進捗状況を定期的に確認する

どの方法を選択するかは、当事者間の関係性や問題の複雑さ、法的な知識の有無などを考慮して決定することが重要です。

状況によっては、これらの方法を組み合わせて使用することが効果的です。

弁護士による成功事例や、実際の弁護士費用についての事例を「不倫慰謝料の減額交渉ガイド:交渉できる5つのケースと、流れや成功事例」で紹介しています。気になった方はぜひ参考にしてください。

3章:不倫の示談交渉の内容と示談書

不倫の示談交渉で取り決める内容と、示談書、公正証書の作成について説明します。

3-1:示談で取り決める主な内容

不倫の示談交渉では、主に以下の4つの内容について取り決めを行います。

  • 不倫(不貞行為)の事実の確認
  • 慰謝料についての詳細
  • 各種誓約事項
  • 誓約事項に違反した際の違約金

これらの項目を明確にすることで、将来的なトラブルを防げます。

3-1-1:不倫(不貞行為)の事実の確認

示談書の冒頭では、不倫(不貞行為)の事実を明確に記載します。

これには以下の内容が含まれます。

  • 不倫の期間(いつからいつまで行われたのか)
  • 不倫の関係者(誰と誰の間での行為なのか)
  • 不倫による被害(精神的苦痛など)

特に、慰謝料請求は何らかの損害に対して行うため、どのような損害が発生したのか、はっきり記載することが大事です。

3-1-2:慰謝料についての詳細

慰謝料は、不倫の示談において最も重要な項目の一つです。

以下の4つについて明確に取り決めます。

  • 慰謝料の支払義務があること
  • 慰謝料の金額
  • 振り込みの期限
  • 振込先や支払方法(銀行振り込み、現金など)

金額や支払期限、支払方法などは、互いに合意できる内容であれば自由に決められます。

ただし、不倫の慰謝料には、以下のとおり相場があります。

  • 不倫したが夫婦関係は継続:50万円~100万円
  • 不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円
  • 不倫が原因で離婚に至った:150万円~300万円

上記のように相場が異なるのは、慰謝料の金額は、不倫によって夫婦関係が破綻したかどうか、という点から決まるからです。

さらに、慰謝料の金額は、婚姻期間の長さや不倫の程度、期間、家庭への影響などを考慮して決定されます。

このように、不倫慰謝料の金額は様々な要素から決まるため、上記の相場を超えた高額請求が可能なこともあります。

3-1-3:各種誓約事項

将来的なトラブルを防ぐため、以下のような各種誓約事項を盛り込むことが一般的です。

不倫トラブルの場合は、以下の3つがあげられます。

  • 接触禁止
  • 守秘義務
  • 迷惑行為の禁止

具体的には、

  • 不倫相手との関係を完全に断つこと
  • 相手の家族や職場に連絡しないこと
  • SNSなどで相手に関する情報を公開しないこと
  • 示談の内容を第三者に漏らさないこと
  • 嫌がらせなどの迷惑行為をしないこと

以上のような、示談後のトラブルを防ぐ内容になります。

これらの誓約事項は、双方の立場や状況など必要に応じてカスタマイズすることが可能です。

3-1-4:誓約事項に違反した際の違約金

示談で合意した誓約事項の実効性を高めるため、違反した場合の違約金を設定することも重要です。

例えば、

  • 再び不倫関係を持った場合:○○万円
  • 相手の家族や職場に連絡した場合:○○万円
  • SNSで相手の情報を公開した場合:○○万円

違約金の金額は、誓約事項の重要性や違反による影響の大きさを考慮して決定します。

ただし、あまりに高額な違約金は無効と判断される可能性があるため、弁護士に相談するなど適切な金額設定が重要です。

3-2:取り決めた内容で示談書を作成する

示談交渉で合意した内容は、示談書として文書化します。

示談書の作成には、以下の点に注意が必要です。

  • 明確かつ具体的な表現を使用する
  • 法的な効力を持たせるための文言を適切に使用する
  • 当事者全員の署名・押印を行う
  • 作成日を明記する
  • 複数ページある場合は、割印を押す

示談書の一般的な内容は、以下の通りです。

  • 人物名
  • 不倫の事実(期間や内容)
  • 慰謝料の金額、支払方法
  • 金銭以外の約束(接触禁止、守秘義務、迷惑行為の禁止)
  • 違約金条項
  • 清算条項
  • 署名、押印

示談書の作成は、法的な知識が必要となるため、弁護士に相談することをオススメします。

示談書の詳しい書き方や注意点について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【雛形付き】不倫慰謝料請求でスムーズに示談書を作成する全手法

3-3:公正証書を作成する

不倫で示談した場合、示談書は「公正証書」にすることをオススメします。

公正証書とは、公証人が作成する公文書で、双方の合意に基づいたものであることを証明できるため、高い証拠能力と執行力を持ちます。

公証人とは

公証人は、法務大臣から任命された法律の専門家として、中立・公正な立場において、国の公務である公証事務を担い、国民の権利保護と私的紛争の予防の実現を使命としています。裁判所が事後救済という役割を担っているのに対し、公証人は、事前に紛争を予防するという予防司法の役割を負っているのです。

出典:日本公証人連合会/公証制度・公証人

 

■公正証書作成の手順

  1. 公証役場に予約を入れる
  2. 必要書類を準備する(示談書、本人確認書類など)
  3. 公証役場で公証人の面前で署名・押印を行う
  4. 公証人が内容を確認し、公正証書を作成する

公正証書を作成することで、示談内容の履行をより確実にできます。

ただし、作成には費用がかかるため、必要性を十分に検討する必要があります。

4章:示談書・公正証書を作成するメリット

4-1:示談書を作成するメリット

示談書を作成すると、以下のようなメリットがあります。

  1. 合意内容の明確化

口頭での合意は曖昧になりがちですが、示談書を作成することで、合意内容を明確に記録できます。

これにより、後々の解釈の違いによるトラブルを防ぐことができます。

  1. 法的な拘束力

示談書に署名・捺印することで、その内容に法的な拘束力が生まれます。

これにより、相手が合意内容を守らない場合に、法的な手段を取ることが可能になります。

  1. 心理的な抑止力

示談書の存在自体が、合意内容を守るための心理的な抑止力となります。

文書化されることで、当事者の責任感が高まる効果があります。

  1. 証拠としての価値

将来的に裁判になった場合、示談書は重要な証拠として扱われます。

示談の経緯や合意内容を客観的に示せます。

  1. 金銭授受の証明

慰謝料の支払いなど、金銭の授受がある場合、示談書はその証明となります。

税務上の問題が生じた際にも有用です。

  1. 心の整理

示談書を作成することで、当事者双方が問題に区切りをつけ、心の整理をつけやすくなります。

4-2:公正証書を作成するメリット

公正証書を作成することで、示談書以上のメリットが得られます。

  1. 高い証明力

公正証書は、裁判所でも高い証明力を持つ文書として扱われます。

内容の真正性が推定されるため、示談書よりも強力な証拠となります。

  1. 執行力

債務名義としての効力を持つため、相手が合意内容を守らない場合、裁判を経ずに強制執行できます。

これにより、迅速かつ確実な履行を求めることが可能です。

具体的には、加害者が合意した慰謝料の支払をしない場合、強制的に支払わせることができるというメリットがあります。

  1. 偽造・変造のリスク低減

公証人が作成し、厳重に保管される公正証書は、偽造や変造のリスクが極めて低くなります。

  1. 永久保存

公正証書は公証役場で永久保存されるため、原本を紛失するリスクがありません。

必要な時にいつでも謄本を取得できます。

  1. 第三者の客観的な確認

公証人という第三者が内容を確認することで、示談の公平性や適法性が担保されます。

  1. 心理的な拘束力

公的機関が関与することで、当事者の責任感がさらに高まり、合意内容を守る可能性が高くなります。

ただし、公正証書の作成には一定の費用がかかるため、示談の内容や金額、当事者の関係性などを考慮して、その必要性を判断する必要があります。

5章:不倫で示談する際の4つの注意点

不倫の示談を行う際には、以下の4点に特に注意が必要です。

  • 時効が経過する前に示談を成立させる
  • 暴言、暴力、脅迫行為は絶対にしない
  • 状況によっては慰謝料請求できないケースがある
  • 示談が成立するとやり直せない

これらの点に留意することで、より円滑かつ適切な示談交渉が行えます。

5-1:時効が経過する前に示談を成立させる

不貞行為に基づく損害賠償請求権(慰謝料請求権)には時効があります。

■不倫の慰謝料請求権の時効

  • 不貞行為の事実と不倫相手を知ってから3年間
  • 不貞行為があった時から20年間

したがって、不倫が発覚してから3年以内に示談を成立させるか、訴訟を提起する必要があります。

時効が完成すると、相手方は時効を理由に支払いを拒否できます。

■時効に関する注意点

  1. 時効の起算点は「知った時」

不貞行為の事実と不倫相手を知ってから3年の時効が進行し始めます。

ただし、「知った」と認められる程度の確実な証拠が必要で、単なる疑いだけでは不十分です。

  1. 20年の時効

不貞行為の時から20年が経過すると、知っていたかどうかに関わらず時効が完成します。

長期間気づかなかった場合でも、この20年の制限があることに注意が必要です。

  1. 時効の中断

示談交渉を行っている間も時効は進行し続けます。

ただし、内容証明郵便で慰謝料を請求したり、調停や訴訟を提起したりすることで、時効を中断できます。

■時効が迫っている場合の対応

  • 早急に示談交渉を開始する
  • 内容証明郵便で慰謝料を請求する
  • 調停や訴訟の準備を進める
  • 必要に応じて弁護士に相談する

5-2:暴言、暴力、脅迫行為は絶対にしない

示談交渉の過程で感情的になり、暴言や暴力、脅迫行為に及ぶことは絶対に避けなければなりません。

このような行為は法的に問題があるだけでなく、示談交渉を有利に進めるうえでも大きな妨げとなります。

■暴言、暴力、脅迫行為の問題点

  1. 法的リスク
  • 暴行罪、脅迫罪、恐喝罪などの刑事責任を問われる可能性がある
  • 民事上の損害賠償責任が生じる可能性がある
  1. 示談交渉への悪影響
  • 相手方の態度を硬化させ、交渉が難航する
  • こちらの正当性が損なわれ、不利な立場に追い込まれる
  1. 証拠として不利に働く

暴言や脅迫的な内容のメールや手紙が、後の裁判で不利な証拠として使われる可能性がある

  1. 社会的信用の失墜

SNSなどで拡散され、社会的信用を失う可能性がある

■適切な対応方法

  • 感情的にならず、冷静に対応する
  • 相手の言動に問題がある場合は、証拠を残しつつ毅然とした態度で臨む
  • 必要に応じて弁護士などの専門家に相談し、適切な対応方法を検討する
  • 交渉が難航する場合は、一度クールダウンの時間を設ける

5-3:状況によっては慰謝料請求できないケースがある

不倫が発覚したからといって、必ずしも慰謝料請求ができるわけではありません。

以下のようなケースでは、慰謝料請求が認められない、または減額される可能性があります。

  1. 婚姻関係が既に破綻していた場合

夫婦関係が実質的に破綻していた状態で不貞行為が行われた場合、慰謝料請求が認められない可能性があります。

ただし、破綻の時期や程度によっては、一部認められる可能性もあります。

  1. 不貞行為を許していた場合

配偶者の不貞行為を明示的または黙示的に許していた場合、慰謝料請求が認められない可能性があります。

  1. 自らも不貞行為をしていた場合

請求者自身も不貞行為をしていた場合、相手方の不貞行為による精神的苦痛が軽微とみなされ、慰謝料が減額されたり、請求が認められなかったりする可能性があります。

  1. 不貞行為を知りながら長期間放置していた場合

不貞行為を知りながら長期間にわたって何も対応しなかった場合、暗黙のうちに容認していたとみなされる可能性があります。

  1. 夫婦間に子どもがいない場合

子どもがいない場合、家庭の平和が害される程度が相対的に低いとみなされ、慰謝料が減額される可能性があります。

  1. 極めて短期間の不貞行為だった場合

不貞行為が1回限りなど、極めて短期間だった場合、慰謝料が減額される可能性があります。

これらのケースに該当する可能性がある場合、示談交渉の前に弁護士に相談し、慰謝料請求の可能性や金額について専門的なアドバイスを受けることをオススメします。

5-4:示談が成立するとやり直せない

示談が成立し、示談書に署名・押印をすると、原則として後からやり直すことはできません。

したがって、示談の内容や条件について十分に検討し、納得した上で合意することが極めて重要です。

不倫の示談書はどちらが作成してもかまいませんが、示談書を作成することで、自分の希望に沿った内容を盛り込めるので納得のいく示談ができます。

そのため、以下であげる「■示談書が無効や取り消しになる場合」は、示談書を作成する側の注意点が含まれます。

■示談成立後にやり直せない理由

示談は法的には和解契約にあたるため、一度成立した場合、基本的には相手方の同意がない限り取り消したり撤回したりできません。

たとえ相手の言いなりになって示談書にサインをした場合でも、示談書は原則として法的に有効となります。

■示談書が無効や取り消しになる場合

1.相手が示談書の撤回や変更に合意した場合

相手が示談書の撤回や内容の変更に合意した場合は、無効にしたり変更したりできます。

2.錯誤(重大な思い違い)があった場合

示談の内容について冷静な判断ができず、重大な思い違いがあった場合、示談の無効を主張できる可能性があります。

3.詐欺や強迫があった場合

相手方の詐欺や強迫によって示談が成立した場合、示談の取り消しを求めることができる場合があります。

4. 公序良俗に反する内容がある場合

示談書の内容が極めて不合理である場合や、常識を逸脱した不当な内容の場合は、その内容が公序良俗に反するとして無効になる可能性があります。

例えば、

  • あまりにも高額な違約金が設定されている
  • 権利を不当に侵害する内容である

場合などがあげられます。

■示談成立前の注意点

  • 示談の内容を十分に理解し、納得できているか確認する
  • 不明な点や疑問点がある場合は、必ず解消してから合意する
  • 必要に応じて専門家(弁護士など)のアドバイスを受ける
  • 感情的にならず、冷静に判断する
  • 将来的な影響も考慮に入れて検討する

示談が成立すると原則としてやり直せないことを十分に理解したうえで、慎重に交渉を進めることが重要です。

まとめ:不倫の示談、取り決める内容と示談書

不倫の示談交渉は、当事者間の複雑な感情や法的問題が絡み合う難しい交渉です。

しかし、適切に進めることで、裁判よりも迅速かつプライバシーに配慮した解決が可能になります。

 

不倫の示談交渉は、法的知識だけでなく、心理的な配慮も必要とする複雑なプロセスです。

可能な限り弁護士などの専門家のアドバイスを受けながら進めることをオススメします。

示談によって法的な解決を図ると同時に、心の傷を癒し、新たな人生のステージに進むための機会として捉えることが大切です。

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