【不倫の示談とは?】主な内容と示談の流れ、示談書の4つの役割メリット
この記事を読んで理解できること
- 不倫の示談とは?まずは示談の全体像を確認しよう
- 不倫で示談する流れ
- 示談書を作成するメリット
- 不倫で示談する際の3つの注意点
あなたは、
「不倫の示談ってどんなもの?」
「示談をする方法が知りたい」
「示談でできるだけ損したくない」
などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?
不倫トラブルは示談で解決するのが一般的ですが、最大限有利に示談するためには、示談の適切な流れや注意点を知っておくことが大事です。
十分な示談の知識を持たずに示談しようとすると、
「本来もらえるはずの金額より、ずっと低い慰謝料しかもらえない」
「慰謝料の支払いを踏み倒された」
「示談後に、また不倫しはじめた」
といったことになりかねないからです。
そこで、この記事では、1章で示談とはなにか?その全体像を、2章では不倫の示談の流れを、3章では示談書を作成するメリットについて解説します。
さらに、4章では示談する際の注意点について解説します。
知りたいところから読んで、これからの行動に役立ててください。
1章:不倫の示談とは?まずは示談の全体像を確認しよう
不倫のトラブルを示談で解決する場合、示談交渉を有利に進めるためには、まずは示談について全体像を知っておくことが大事です。
なぜなら、不倫の示談で取り決める主な内容や、合意後に交わす示談書について正しく理解していない場合、思った結果が得られず損をしてしまったり、後々トラブルになる可能性があるからです。
そこでこの章では、不倫の示談で取り決める主な内容と、示談書について解説します。
具体的な手続きの流れやポイントが知りたい場合は、2章からお読みください。
1-1:示談で取り決める主な内容
そもそも、不倫の示談とは、不倫の被害者と加害者の間で、不倫の事実や慰謝料、金銭以外の要求、合意事項が守られなかった場合のペナルティなどについて話し合い、合意することを言います。
そのため、示談で取り決める主な内容としては、次の4つがあげられます。
- 不貞行為の事実の確認
- 慰謝料についての詳細
- 各種誓約事項
- 誓約事項に違反した際の違約金
それぞれ解説していきます。
1-1-1:不貞行為の事実の確認
まず、不貞行為が確かに行われたこと、そして不倫によって被害を受けたことを、事実として確認することが重要です。
- 不倫の期間(いつからいつまで行われたのか)
- 不倫の関係者(誰と誰の間での行為なのか)
- 不倫による被害(精神的苦痛など)
特に、慰謝料請求は何らかの損害に対して行うため、どのような損害が発生したのか、はっきり主張することが大事です。
例えば、不倫の場合は、夫婦関係へのダメージや、その結果受けた精神的苦痛などになります。
1-1-2:慰謝料についての詳細
次に、不倫の慰謝料の金額や支払方法について話し合います。
これが、不倫の慰謝料請求の示談においては、最も重要なポイントになります。
話し合いによって取り決める内容としては、次の4つがあげられます。
- 慰謝料の支払義務があること
- 慰謝料の金額
- 振り込みの期限
- 振込先や支払方法(銀行振り込み、現金など)
金額や支払期限、支払方法などは、互いに合意できる内容であれば、自由に決めることができます。
ただし、不倫の慰謝料には、以下の通り相場があります。
- 不倫はしたが夫婦関係は継続:50万円~100万円
- 不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円
- 不倫が原因で離婚に至った:150万円~300万円
上記のように相場が異なるのは、慰謝料の金額は、不倫によって夫婦関係が破綻したかどうか、という点から決まるからです。
離婚、別居する場合は、不倫を原因として夫婦関係が破綻したと考えられるため、慰謝料の金額が高額になります。
一方で、離婚、別居しない場合は、不倫で夫婦関係が破綻するほどの被害はなかったと考えられるため、慰謝料の金額が少なくなるのです。
さらに、不倫慰謝料の金額は様々な要素から決まるため、上記の相場を超えた高額請求が可能なこともあります。
不倫の慰謝料相場について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【2024年度版】不倫慰謝料相場は50万~300万円!金額を決める7つの要因と高額請求法
1-1-3:各種誓約事項
各種誓約事項とは、慰謝料以外に取り決めるもので、不倫トラブルの場合は次の3つがあげられます。
- 接触禁止
- 守秘義務
- 迷惑行為の禁止
不倫されたが配偶者と離婚しない場合は、不倫相手に今後接触しないように、また不倫トラブルを「みだりに口外しない」ように交渉の中で約束します。
また、お互い感情的になって、相手に対して嫌がらせなどの迷惑行為をしないように約束する必要があります。
1-1-4:誓約事項に違反した際の違約金
慰謝料請求や金銭以外の各種誓約事項について合意が得られても、それらが守られるようになっていなければ、意味がありません。
そのため、示談交渉で合意した内容に違反した場合のペナルティとして、違約金を定めることも大事なポイントです。
違約金の支払を約束し、違反した場合にペナルティがあることが明確になれば、相手が違反する可能性が低くなります。
ただし、違約金として認められる金額は裁判例上一定の上限があるため、法外に高額な違約金を定めても、後に支払が認められず、示談書の内容を守らせる上で意味がないこともあるため、慰謝料の金額よりも少なく設定するのが一般的です。
違約金の金額の裁判例上の上限については、弁護士に相談すれば教えてもうことができます。
1-2:示談書とは
示談交渉で合意した内容は「示談書」という書面にまとめ、互いに署名・押印し、示談書の内容を必ず実行させるようにします。
示談書を作成することで、不倫相手に履行させる(守らせる)義務を明確にすることができます。
不倫の示談は、以下のような流れで行われます。
また、示談の手続きや交渉を進める方法について、詳しくは2章で解説します。
もし示談をしなければ、いつまで経っても不倫の問題が解決できません。
そのため、不倫トラブルが明らかになった場合は、できるだけ早い段階で示談のための交渉(話し合い)をはじめる必要があります。
2章:不倫で示談する流れ
それではこれから、不倫で示談をする流れとポイントを、次の各項目順番に解説していきます。
- 不倫の証拠を集める
- 慰謝料請求書(通知書)を作成する
- 加害者に内容証明郵便で送付する
- 示談交渉をする
- 示談書を作成する
- 示談で解決しなければ訴訟(裁判)を提起する
そして、弁護士に示談を依頼するメリットについても解説します。
2-1:不倫の証拠を集める
不倫で慰謝料請求をする場合や、離婚をしたい場合、まずやるべきなのが不貞行為の証拠集めです。
証拠がなければ、不倫(不貞行為)の事実があっても弁護士に依頼を受けてもらうことができなかったり、裁判になっても裁判官に不倫があったことを認めてもらうことができず、請求が認められないからです。
ただし、証拠になるものはいろいろなものがありますので、これから紹介するものを工夫して集めてみてください。
不倫(不貞行為)の証拠になるものは、以下の通りです。
【証拠になるもの】
- 写真
- 録音した音声データや録画した撮影データ
- クレジットカードの利用明細、レシート
- Suica、PASMOなどの利用履歴
- メール、LINEや手紙
- 手帳、日記、メモ
- GPS
- 住民票の写し
- 子どもの血液型
- 興信所や探偵事務所の調査報告書
なお、証拠の種類はいろいろなものがあった方が、より事実として認められやすくなります。
また、不倫(不貞行為)はできるだけ長期間、多くの回数行われている方が、慰謝料が高額になります。
2-2:慰謝料請求書(通知書)を作成する
不倫の慰謝料を請求するためには、慰謝料請求書(通知書)を作成する必要があります。
また、確実に慰謝料を請求するためには、次にあげる8つの項目が正しく記載されている必要があります。
【請求書に記載しなければいけない5つの項目】
- 書類作成者の氏名・住所(請求者)
- 書類の交付を受ける相手方の氏名・住所(被請求者)
- 請求年月日
- 請求の根拠
- 請求金額
【確実に請求するために記載したほうが良い3つの項目】
- 書類名
- 振込期日
- 振込先の銀行口座
この8項目が記載されていない場合、慰謝料を請求できなかったり、慰謝料を請求しても記載内容や書き方次第では、請求した慰謝料を支払ってもらえない場合もあるため注意が必要です。
不倫慰謝料請求書の作成方法について、詳しくは次の記事で解説しています。
【不倫慰謝料請求書テンプレート】書き方や注意点、送付方法を解説
2-3:不倫相手に内容証明郵便で送付する
慰謝料請求書(通知書)を作成し、不倫相手に直接会って示談交渉を進めることも可能ですが、弁護士に依頼した場合は、内容証明郵便で送付することが一般的です。
【配達証明付き内容証明郵便とは】
内容証明とは、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、日本郵便が証明してくれる手紙の一種です。 ※参照:日本郵便(内容証明)
配達証明とは、配達先の宛名、日付を証明してくれる仕組みです。
配達証明付き内容証明郵便で送ることで、
- 慰謝料請求の意思表示をした証拠になる
- 相手に対して心理的圧力をかけられる
- 不倫慰謝料請求の「3年の時効」を一定期間止めて、余裕を持って請求手続きを進められる
といったメリットがあります。
※時効について、詳しくは4章で解説しています。
内容証明の作成、送付方法について、詳しくは以下の記事で解説しています。
【2024年度版】【内容証明書き方ガイド】慰謝料請求の方法と5つの注意点を徹底解説
2-4:示談交渉をする
内容証明で慰謝料請求書を送付した場合、相手から何らかの反応が返ってくると思います。
その場合は、それから示談交渉(裁判外交渉)を開始することになります。
自分だけで示談交渉する場合は、電話や対面で不倫の加害者、もしくは加害者の代理人である弁護士と直接話して交渉します。
交渉する中で、
- 慰謝料の金額
- 支払い方法や支払い期限
- 金銭以外の要求(謝罪、接近禁止など)
について明確に定め、合意するまで交渉します。
ただし、実際には自分だけで交渉する場合、互いに感情的になって交渉が膠着したり、トラブルになったりすることがあります。
そのため、最初から弁護士に依頼することが望ましいです。
「どうしても弁護士費用を払うお金がない」
「どうしても不倫をした加害者に直接謝罪させたい」
などの事情がなければ、最初から弁護士に依頼することをおすすめします。
2-5:示談書を作成する
示談交渉(裁判外交渉)によってお互いに合意した場合は、「示談書」を作成する必要があります。
示談書とは、合意した内容について具体的に記載した書面のことで、書面として残して互いに署名・押印することで、合意した内容を守らせることができます。
示談書とは、以下のようなものです。
示談書には、以下のことを記載します。
【示談書に記載すべき8つのこと】
- 人物名
- 不倫の事実(期間や内容)
- 慰謝料の金額、支払方法
- 金銭以外の約束(接触禁止、守秘義務、迷惑行為の禁止)
- 違約金条項
- 完全解決条項
- 清算条項
- 署名、押印
示談書の詳しい書き方や注意点について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【2024年度版】【雛形付き】不倫慰謝料請求でスムーズに示談書を作成する全手法
2-6:示談で解決しなければ訴訟(裁判)を提起する
当事者同士での示談交渉(裁判外交渉)では、
- 慰謝料の金額に折り合いがつかない
- 不倫の事実を加害者が認めない
などの原因で、解決に至らないことも多いです。
その場合は、訴訟(裁判)を提起して、裁判所で不倫慰謝料を請求することになります。
不倫の慰謝料請求で裁判を起こした場合、
- 訴状(裁判を起こしますという書面)の作成、提出
- 裁判所への出廷
などの手間や時間、心理的負担が大きくなります。
そのため、示談交渉のできるだけ早い段階から、弁護士に依頼することをおすすめします。
不倫慰謝料請求での裁判について、詳しくは以下の記事で解説しています。
【2024年度版】不倫裁判とは?裁判の流れと注意点について現役弁護士が解説
2-7:弁護士に示談を依頼するメリット
不倫の示談を弁護士に依頼する場合、以下の流れで手続きが進められます。
※法律事務所によって流れが異なる可能性があるため、あくまで一般的な流れだと考えてください。
そして、慰謝料請求を自分でする場合と、弁護士に依頼する場合では、それぞれ以下のようなメリット、デメリットがあります。
結論を言えば、不倫の示談は、弁護士に依頼することをおすすめします。
なぜなら、不倫の示談手続きを自分だけでやろうとすると、
- 膨大な手間、時間がかかる
- 相手と直接連絡を取り、交渉する必要があるため、心理的ストレスが大きい
- 互いに感情的になり、示談できないことがある
- 慰謝料請求に失敗し、1円ももらえない
- 示談したのに、慰謝料の支払いを拒否される
などの可能性があるからです。
弁護士に依頼すれば、
- 手間、時間、心理的ストレスが最小限になる
- 最大限の慰謝料を請求できる
- 慰謝料の支払い拒否などのトラブルを避けられる
といったメリットがあります。
「でも、高額な弁護士費用がかかるのでは?」
と心配になるかもしれませんが、不倫に強い法律事務所では、相談料・着手金無料、慰謝料請求に成功した場合のみ成功報酬が発生する事務所もあります。
そのため、慰謝料請求を弁護士に依頼し弁護士費用がかかったとしても、トータルで考えた場合損をすることがないのです。
弁護士への依頼は早い方が良いですので、まずは一度ご相談ください。
3章:示談書を作成するメリット
示談書とは当事者の合意内容を書面化したものですが、その役割としては次の4つがあげられます。
- 合意した内容を明確にする
- 約束した内容を示談書で立証する
- 約束に反した場合の違約金を定める
- 示談後のトラブルを予防する
書面化することで合意内容が明確になり、お互いの認識に齟齬が生じることは無くなるため、口頭の約束にありがちな示談後のトラブルを避けることができます。
また、相手が約束に反した場合には、記載した内容は強力な証拠となるため、違約金を定めておくことによって、違約金を支払う義務を負わせることができます。
■不倫された被害者側のメリット
慰謝料を請求する側の示談書の1つ目のメリットは、不倫の再発防止になります。
示談後も配偶者と婚姻関係を続けていく場合、不倫相手との関係を断ち切り、相手にそれを守らせることは最も重要な条件となります。
示談書に合意内容として不倫関係の解消と接触禁止、違約金を記載することで、不倫の再発を防止できるメリットがあります。
また、離婚する場合、不倫トラブルの責任が配偶者にあったことを証明できます。
示談書の2つ目のメリットは、訴訟の際の強力な証拠となります。
示談書を作成することによって、不倫された被害者は、慰謝料の請求が正当な理由によるものであるということを証明できます。
そのため、示談後に相手が不倫を認めなかったり慰謝料を支払わない場合は、示談書は裁判所が事実関係を判断する強力な証拠となります。
4章:不倫で示談する際の3つの注意点
示談に失敗しないためには、これから紹介する注意点についても知っておくことが大事です。
弁護士に依頼する場合は、弁護士に任せれば良いため、それほど注意する必要はありませんが、自分で示談したい場合は、よく注意しておきましょう。
【示談する際の3つの注意点】
- 時効が経過する前に示談を成立させる
- 暴言、暴力、脅迫行為は絶対にしない
- 示談書は公正証書にする
順番に解説します。
4-1:時効が経過する前に示談を成立させる
不倫の慰謝料請求には、3年の時効があります。
時効の基準になる日(起算点)は、不倫相手の素性(名前や住所など)が判明した日になります。
この3年の時効が過ぎてしまうと、加害者は慰謝料を支払う義務がなくなります。つまり、あなたが慰謝料請求しても認められなくなってしまうため、示談に失敗する可能性が非常に高くなるのです。
そのため、不倫された場合は、少しでも早く慰謝料請求のための行動をおこすことが大事です。
4-2:暴言、暴力、脅迫行為は絶対にしない
不倫の示談を成功させたい場合は、絶対に以下のことはやってはいけません。
- 「バカ」「クズ」「淫乱」など、相手を侮辱する暴言
- 殴る、蹴る、叩くなどの暴力
- 「不倫をばらす」などの名誉毀損行為
- 「ばらされたくなければ〇〇万円支払え」などの脅迫行為
これらのことをすると、あなた自身が暴行罪、侮辱罪、名誉毀損罪、脅迫罪などの罪に問われてしまいます。
その結果、あなたに罰金や懲役などの罰則が与えられたり、請求できる慰謝料の金額が大幅に減額されてしまう可能性があります。
どんなに不倫の加害者のことが憎くても、上記の行為は絶対にせず、合法な方法で相手に制裁を与えるようにしましょう。
不倫の制裁について、詳しくは以下の記事で解説しています。
【2024年度版】不倫の制裁を与えたい!合法的に制裁を与える方法を弁護士が徹底解説
4-3:示談書は公正証書にする
不倫で示談した場合、示談書は「公正証書」にすることをおすすめします。
公正証書とは、公証人に立ち会ってもらい、示談書が双方の合意に基づいたものであることを証明する、書面の作成方法のことです。
分かりやすく言うと、示談書の内容について公的なお墨付きをもらう、ということです
示談書を公正証書にしておくことで、
- 加害者が慰謝料の支払を拒否した場合
- 加害者が示談書の内容に違反したため、違約金を請求したい場合
などに、強制的に支払わせることができるというメリットがあります。
示談書を公正証書にすることで、法的拘束力を持たせることができるます。
示談書を公正証書にする方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【2024年度版】【雛形付き】不倫慰謝料請求でスムーズに示談書を作成する全手法
最後に、不倫をして慰謝料を請求されていて、自分で示談の手続きを進めたいという人のために、知っておくべき事を解説します。
まとめ:不倫の示談について
最後に今回の内容をまとめます。
【示談のメリット】
慰謝料請求などの要求をして、相手に必ず責任を取らせることができる。
【不倫(不貞行為)の慰謝料相場】
- 不倫はしたが夫婦関係は継続:50万円~100万円
- 不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円
- 不倫が原因で離婚に至った:150万円~300万円
【示談する際の3つの注意点】
- 時効が経過する前に示談を開始する
- 暴言、暴力、脅迫行為は絶対にしない
- 示談書は公正証書にする
示談の基礎知識をしっかり頭に入れて、不利にならないように行動をはじめてくださいね。