不倫慰謝料の支払いに保証人は不要!代替案や分割払いの落とし穴も解説

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

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チェック
この記事を読んで理解できること
  • 不倫慰謝料の支払いで、保証人を立てる義務はない
  • 保証人を立てずに解決したい場合の5つの代替案
  • 不倫慰謝料を分割払いにするときの6つの条件
  • 不倫慰謝料を分割払いするときの注意点4つ

あなたは、

  • 不倫慰謝料を支払うのに保証人を立てなければならないのか知りたい
  • 不倫慰謝料を支払うのに保証人を立てずに解決する方法はないか知りたい
  • 不倫慰謝料をスムーズに支払って早く解決したい

などとお考えではありませんか?

不倫の慰謝料請求の際に保証人を立ててほしいと言われたものの、「できれば周りに知られたくない」「保証人は立てたくない」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか

それに加えて、分割払いは可能なのかについても知りたいですよね。

結論から言うと、不倫慰謝料の支払いで保証人を立てる義務はありません。

しかし、保証人がいないことで請求者からの信頼を損ねないよう、状況に応じた代替案の提示が必要になるでしょう。

条件にあてはまり、相手方から認められれば分割払いも可能です

さらにこの記事では、

1章で不倫慰謝料の支払いで保証人を立てる義務はない

2章で保証人を立てずに解決したい場合の5つの代替案

3章で不倫慰謝料を分割払いにするときの6つの条件

4章で不倫慰謝料を分割払いするときの注意点5つ

について詳しく解説します。

この記事を読んで、保証人を立てずに不倫慰謝料を支払う方法を知り、適切な対応を取りましょう。

不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:不倫慰謝料の支払いで、保証人を立てる義務はない

不倫慰謝料の支払いの際、保証人を立てる義務はありません。

不倫をしたという後ろめたさから、保証人を立てる必要があると思ってしまうかもしれません。

しかし、この場合は請求者が「確実に慰謝料を支払ってもらいたい」と考えて保証人を希望しているだけなのです。

保証人を立てずに、請求者に納得してもらえる方法を提示しましょう

2章:保証人を立てずに解決したい場合の5つの代替案

保証人を立てずに慰謝料問題を解決したい場合の代替案は、以下の5つです。

  • 支払期限・遅延損害金を設定する
  • 執行証書を作成する
  • 減額交渉をした後に、一括払いをする
  • 分割払いのときに「期限の利益喪失条項」を設定する
  • 分割払いの頭金としてまとまった金額を支払う

それぞれ説明します。

2-1:支払期限・遅延損害金を設定する

1つ目の代替案は、支払期限・遅延損害金を設定することです。

遅延損害金とは、支払期限までにお金を支払わなかった場合、請求者に生じた損害を埋め合わせるために支払うお金のことです。

法律上の利率は年3%ですが、それよりも高い利率を定めて「支払期限までにお金を支払う」「期限までに支払わなかったら遅延損害金として〇%のお金を支払う」という約束をしてみましょう。

支払期限までに慰謝料を支払ってくれると安心し、保証人を立てなくても問題ないと判断してくれる可能性もあります

2-2:執行証書を作成する

2つ目の代替案は、執行証書を作成することです。

執行証書とは、不倫慰謝料の支払いに関して公正証書を作成して支払い約束をするものです。

この執行証書は強制執行認諾文言付で作成され、約束に反してお金を支払わなかった場合にはただちに強制執行に服することを認める記載があります。

払わなければ強制執行手続ができるメリットから、保証人を立てなくても納得してくれる可能性があるでしょう。

2-3:減額交渉をした後に、一括払いをする

3つ目の代替案は、減額交渉をした後に、一括払いをすることです。

一括払いができれば、慰謝料の請求自体がなくなるため、保証人を立てる必要がなくなります。

現実には一括払いが難しいために保証人を要求されていると考えられますが、一括払いできる金額まで減額を交渉する方法もあります。

請求者としても、一括払いで支払いがあればほぼ確実に慰謝料を受け取れるため、要求に応じてくれる可能性もあるでしょう。

不倫慰謝料を減額できるケースは、以下の4点です。

  • 相場よりかなり高額の慰謝料を請求
  • 不貞行為の回数が少ない
  • 収入や資産が少ない
  • 心から反省し謝罪している

今回のケースが、減額できるケースに該当しないかチェックしてみましょう。

2-4:分割払いのときに「期限の利益喪失条項」を設定する

4つ目の代替案は、分割払いのときに「期限の利益喪失条項」を設定することです。

「期限の利益喪失条項」とは、分割払いの場合に、あらかじめ定めた金額の支払いを怠った場合などは残額を一括で支払わなければならないという条項のことです。

約束通りの支払いをうながす強い効果が期待できることから、保証人を立てなくてもよいと判断してもらえる可能性もあるでしょう。

2-5:分割払いの頭金としてまとまった金額を支払う

5つ目の代替案は、分割払いの頭金としてまとまった金額を支払う方法です。

頭金としてまとまった金額を最初に支払っておくと、残りの金額を毎月分割で支払っても、すべて分割の場合より早く、すべて受け取れます

そのため、請求者が保証人を立てなくてもよいと納得してくれる可能性があります。

ある程度のまとまった金額を頭金として支払う方法は、保証人を立てる代替案として有効です。

3章:不倫慰謝料を分割払いにするときの6つの条件

不倫慰謝料を分割払いにしてもらうには、慰謝料の請求者と合意し、分割払いの約束をする必要があります。

約束がなければ、一括払いが原則です。

不倫慰謝料を分割払いにするときの条件は、以下の6つです。

  • 慰謝料の支払額
  • 支払期限
  • 期限の利益の喪失条項
  • 遅延損害金
  • 連帯保証人
  • 公正証書

このうち、慰謝料の支払額と支払期限は必ず合意する必要がある条件で、それ以外は請求者が要求してくる場合がある条件です。

それぞれ説明します。

3-1:慰謝料の支払額

1つ目は、慰謝料の支払額です。

支払額は、一般的に支払期限と組みあわせて定められます。

毎月定額の分割払いのほか、まとまったお金を頭金として払うよう要求されることもよくあるケースです。

分割に応じてくれたとしても、あまりに長期である場合・一回の支払金額が少額の場合には応じてもらえないため、できる限り支払える金額の提案をするのがよいでしょう

3-2:支払期限

2つ目は、支払期限です。

不倫慰謝料の分割払いでは、一般的に支払期限が設けられ、通常は1か月に1回、毎月定期的に払うように決められます

定期的に支払期限を設ける理由は、習慣化して支払いを確実にしたり、滞納をわかりやすくしたりできるからです。

3-3:期限の利益の喪失条項

3つ目は、期限の利益の喪失条項です。

不倫慰謝料を分割払いにするとき、「期限の利益の喪失条項」がつけられる場合がよくあります。

「期限の利益の喪失条項」とは、支払期限に支払いが終わらなかった場合、その後は分割払いができず、残額を一括払いで行わなければならなくなる条項のことです。

期限の利益の喪失条項は通常、未払い回数や未払い金額によって条件が決められます。

3-4:遅延損害金

4つ目は、遅延損害金です。

不倫慰謝料の分割払いを怠った場合、遅延損害金が発生するという条件を提示されるケースもよくあります。

遅延損害金は、分割払いが未払いとなった期間に応じて一定の割合で定められます。

期限の利益の喪失条項によって一括払いが必要となったときには、元本と同時に一括で払う必要があるでしょう

3-5:連帯保証人

5つ目は、連帯保証人です。

支払者の収入や資産が乏しいことから分割払いを希望していた場合、連帯保証人の設定を条件とされる場合があります。

X(旧Twitter)でも、被害者の方で分割払いの場合は保証人をつけさせるという内容のポストが多くみられました。

 

分割払いにしても支払者が逃げてしまうことをおそれ、請求側が支払いを確実に受けるために行っていると考えられます。

3-6:公正証書

6つ目は、公正証書です。

不倫慰謝料の分割払いを交渉するとき、請求者が公正証書の作成を条件とする場合があります。

公正証書を作成する際に、その書面に「強制執行認諾文言」をつけておくと、未払いとなったときには強制執行(財産の差し押さえ)が可能になり、支払いをより確実にすることが期待できます

4章:不倫慰謝料を分割払いするときの注意点4つ

不倫慰謝料を分割払いするときの注意点は、以下の4つです。

  • 分割回数は数か月から長くて1~2年
  • 分割払いにする前に慰謝料減額を求める
  • 一括払いよりも高額になる可能性がある
  • 滞納したら残額は一括払いになる

それぞれ説明します。

4-1:分割回数は数か月から長くて1~2年

不倫慰謝料を分割払いするときの注意点の1つ目は、分割回数は数か月から長くて1~2年ということです。

「分割払いは何回までできる」というルールはなく、分割回数は双方の交渉で決められます。

慰謝料の金額にもよりますが、一般的に数か月から1年、長くて2年で支払いが終わる程度の分割回数になる場合が多いです。

請求者は、あなたに経済的な制裁を加えようとして慰謝料請求している場合もあるため、無理なく慰謝料を支払える分割払いでは簡単には納得しないでしょう。

分割にできたとしても、支払者に負担がかかる回数での支払いを求めてくる可能性もあります。

4-2:分割払いにする前に慰謝料減額を求める

不倫慰謝料を分割払いするときの注意点の2つ目は、分割払いにする前に慰謝料減額を求めることです。

分割払いによって支払いの総額が一括払いよりも増える可能性があるため、減額できる条件はないか確認してみるとよいでしょう

4-3:一括払いよりも高額になる可能性がある

不倫慰謝料を分割払いするときの注意点の3つ目は、一括払いよりも高額になる可能性があることです。

不倫慰謝料の分割払いに応じる条件として、請求者から

「一括で払うなら70万まで減額可能。しかし分割なら合計で100万円支払ってもらいたい」

などと言われる場合があります。

分割払いで負担を減らせる点はメリットですが、総額で考えると一括払いよりも支払金額が増えてしまう場合があるのがデメリットと言えます。

4-4:滞納したら残額は一括払いになる

不倫慰謝料を分割払いするときの注意点の4つ目は、滞納したら残額は一括払いになることです。

分割払いが認められた場合、毎回の支払いの際に、「少しぐらい遅れても大丈夫だろう」と甘い考えを持たないようにしましょう。

支払いを滞納すると、残額の一括払いを求められる場合があります

決められた期日どおりに最後まで支払えるようにスケジュール管理はしっかり行いましょう。

まとめ:不倫慰謝料に保証人は必須でなく、分割払いも相手が認めれば可能

不倫慰謝料の支払いにおいて、保証人を立てる義務はないとお伝えしました。

不倫行為をした後ろめたい気持ちから、請求者から言われたとおりに保証人を立てようと考えるかもしれませんが、保証人は立てないほうがよいでしょう。

また、保証人を立てずに慰謝料問題を解決したい場合の代替案は、以下の5つです。

  • 支払期限・遅延損害金を設定する
  • 執行証書を作成する
  • 減額交渉をした後に、一括払いをする
  • 分割払いのときに「期限の利益喪失条項」を設定する
  • 分割払いの頭金としてまとまった金額を支払う

この方法であれば、保証人を立てなくても、請求者を納得させられます。

保証人を立てずに、代替案を適切な場面でうまく活用するため、不倫問題に詳しい弁護士に一度相談してみましょう。

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