不倫で妊娠、、これからやるべき3つのことと慰謝料請求される可能性

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

不倫で妊娠、、これからやるべき3つのことと慰謝料請求される可能性
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 不倫で妊娠させられた場合にすぐに行うべき3つのこと
  • 中絶する場合に知っておくべきこと
  • 出産する場合に知っておくべきこと
  • あなたが不倫相手の妻から慰謝料請求される可能性
  • 不倫の妊娠でトラブルになったら弁護士に相談しよう

あなたは、

「不倫で妊娠させられた・・・これからどうしたら良いんだろう?」

「不倫で妊娠させられたら、子供のことや慰謝料などどうなってしまうのかな?」

「不倫で妊娠してしまったため、すぐにやるべき行動が知りたい!」

などの悩み・疑問をお持ちではありませんか?

不倫で妊娠させられたら、これからの自分やお腹の子供のことで不安でいっぱいになりますよね。

あなたがこれからやるべきなのは、あなたにとって一番幸せな形で解決できるように、あなたに最適な行動方法を見つけることです。

そこでこの記事では、1章で不倫で妊娠させられた場合にすぐに行うべきことを、2章ではもし中絶する場合に知っておくべき事を、3章では出産する場合に知っておくべきことについて解説します。

そして、4章ではあなたが慰謝料請求される可能性について、さらに5章では、トラブルになった場合は弁護士に頼る必要性があることなども説明します。

知りたいところから読んで、これからの行動に活かしてください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

不倫で妊娠させられた場合は、下記のポイントを押さえて行動していきましょう。

■不倫で妊娠させられた場合にやるべきこと

  • 出産か中絶を決断する
  • 不倫相手と話し合う
  • 認知・離婚・養育費請求などの行動をはじめる

■中絶する場合に知っておくべきこと

  • 中絶できる期間は21週6日まで
  • 中絶費用は10万〜50万円
  • 慰謝料請求できることがある

不倫で妊娠し、慰謝料請求されてしまった場合でも、下記の場合は支払いを回避できる可能性があります。

■慰謝料請求を回避できるケース

  • 請求相手が、不倫相手と婚姻・婚約・内縁のいずれの関係もない、ただの恋人関係
  • 不倫を示す証拠が一切ない
  • 故意・過失がない
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1章:不倫で妊娠させられた場合にすぐに行うべき3つのこと

不倫し、不倫相手から妊娠させられてしまったという場合、不安でいっぱいになると思います。

しかし、今必要なのは、あなたの今後のためにできるだけ冷静になって相手と話し合い、決断することです。

これから、以下のことを順番に行ってください。

【不倫で妊娠させられた場合にやるべきこと】

  • 出産か中絶を決断する
  • 不倫相手と話し合う
  • 認知・離婚・養育費請求などの行動をはじめる

順番に解説します。

1-1:出産か中絶を決断する

不倫で妊娠させられてしまったら、まずは不倫相手と話し合うことも必要です。

しかし、不倫相手は、あなたに子供ができたことを知ると、

「すぐに中絶しよう!」

と迫ってくるかも知れません。

その場合、相手の勢いに押されて、あなたも中絶に合意してしまう可能性があります。

そうなると、後になって「あのとき、もっとゆっくり判断すれば良かった」と後悔することにもなりかねません。

そのため、まずは、相手と話す前に、自分だけで「産みたいかどうか」をよく考えてみましょう。

ただし、あなたが既婚者の場合は、子供を産むためには、今の家庭を捨てることになる可能性が非常に高いです。

そのため、慎重な検討が必要です。

そして、自分の中でとりあえずの結論を出してから、相手にも子供ができたことを伝えることをおすすめします。

POINT

不倫相手と話す前に、自分で心を決めておくことが大事です。

1-2:不倫相手と話し合う

あなたの中で結論が出たら、次に不倫相手を呼び出して話しましょう。

あなたの状況にもよりますが、不倫で妊娠させられてしまった場合に、できる選択肢は以下のものです。

  • 中絶する
  • 相手に認知してもらい、一緒に育ててもらう
  • 相手に認知してもらわず、養育費だけもらう
  • 相手に認知してもらわず、一人で産み、育てる

※認知とは、出産した子供の親であることを認める、法的な手続きのことです。

そのため、話し合うべきことは以下のことです。

【あなたが独身で、相手が既婚者の場合】

不倫で子供ができたケース

  • 中絶の意思
  • 認知してくれるかどうか
  • 養育費を支払ってくれるかどうか

【あなたが既婚者で、相手が独身の場合】

不倫で子供ができたケース

  • 中絶の意思
  • 認知してくれるかどうか(離婚する場合)
  • 養育費を支払ってくれるかどうか(離婚する場合)

【あなたが既婚者で、相手も既婚者の場合】

不倫で子供ができたケース

  • 中絶の意思
  • 認知してくれるかどうか(離婚する場合)
  • 養育費を支払ってくれるかどうか(離婚する場合)

順番に見ていきましょう。

1-2-1:出産・中絶の意見を確認する

あなたが、自分のお腹の中の子供について、中絶するか出産するか決断していたとしても、一度不倫相手と話し合い、相手の意思を確認しておくことをおすすめします。

なぜなら、あなたが「中絶しよう」と思っていても、相手は子供を産んで欲しいと言うかも知れませんし、「あなたと結婚する」などの責任を取ってくれる可能性もあります。

しかし、あなたがどうしても「産みたい」と思っているのに、相手がどうしても「中絶して欲しい」と言ってくる場合などは、最終的にはあなたの決断になります。

相手に流されず、あなたの意思で決断しましょう。

もし中絶を選ばれる場合は、2章をお読みください。

POINT

産むかどうかについて、冷静に相手の意思を確認しましょう。

 

1-2-2:認知してくれるかどうか

もし、不倫相手が、子供の出産を認めてくれた場合、次に認知してくれるかどうかを話し合いましょう。

認知とは「認知届」を出して「生まれた子供は、自分の子供です」と認めることを言います。

不倫で子供ができた場合の任意認知

認知すると、父親と子供が同じ戸籍に入るため、父親は子供に対する法律上の権利や義務(養育費の支払いや相続人など)を持つことになります。

つまり、認知届を出すと、法律上の親子関係になるのです。

ただし、あなたが既婚者の場合は、今の家庭を捨てて、不倫相手と新しい家庭を築くということになりますので、今の夫と離婚する上で慰謝料等のお金が必要になります。

あなたが独身でも、相手が既婚者なら、相手が離婚する上で、慰謝料や財産分与によって、多額の支払いが必要になるでしょう。

そのため、認知してもらうということは、不倫相手の男にとっても、とても重い問題です。

相手が責任を取って認知してくれるなら良いですが、そうではないケースも多いです。

その場合は「強制認知」と言って、相手に強制的に認知させる家庭裁判所を通じた手続きもありますので、利用することも一つの選択肢です。

不倫で子供ができた場合の強制認知

POINT

口頭で認知すると言っても、実際にしてくれるとは限らないため、相手が認知してくれない場合は、強制認知を利用しましょう。

 

弁護士
弁護士
認知はしないが、養育費は支払うと言われるパターンもあります。

1-2-3:養育費を支払ってくれるかどうか

あなたが独身の場合、もしくは今の夫と離婚するが、子供は一人で育てていくという場合、不倫相手が、

「認知はしないが、養育費は支払う」

と言ってくるケースもあります。

認知すると不倫が自分の妻にバレるため認知はしたくないが、強制認知されると困るため養育費で手を打って欲しい、というケースです。

この場合、気をつけるべきなのは、

「相手が本当に養育費を支払ってくれるのか」

ということです。

認知しないという時点で、その相手は責任逃れをしています。

そのような相手が、継続的に養育費を支払ってくれるとは限りません。むしろ、いずれ支払ってくれなくなると考えた方が良いでしょう。

そのため、相手が「養育費だけは支払うから」と言ってきた場合は、養育費を支払うこと、支払いが滞った場合認知の訴えを提起することを相手方に予告しましょう。

POINT

養育費は、口頭ではなく書面で支払うことを約束してもらいましょう。

2章:中絶する場合に知っておくべきこと

もしあなたが、出産ではなく中絶を選択したいという場合、以下のことを知っておくべきです。

【中絶する場合に知っておくべきこと】

  • 中絶できる期間
  • 中絶費用
  • 慰謝料請求できることがある

順番に解説します。

2-1:中絶できる期間は21週6日まで

中絶は、法律上は妊娠から21週6日まで可能ということになっています。この期間を超えてしまうと、中絶できないのです。

そのため、まだ判断に迷っているという場合は、21週6日の期間内に結論を出すことが大事です。

ただし、ギリギリまで判断を遅らせることはおすすめできません。

なぜなら、胎児が育つほど中絶によるあなたの身体の負担も大きくなる上、12週以降は、胎児も「死産」としての手続きが必要になるからです。

冷静になって判断することが大事ですが、結論を出すのはできるだけ早めの方が良いでしょう。

2-2:中絶費用は10万〜50万円

中絶するには、一定の費用がかかります。病院によって異なりますが、一般的には以下の金額程度であることが多いようです。

【妊娠の中絶費用】

  • 妊娠11週6日まで(初期中絶):10万〜15万円
  • 妊娠12週〜21週6日まで(中期中絶):30万〜50万円

このように金額が異なるのは、妊娠11週6日までは日帰りで手術できるのに対し、妊娠12週以降の中絶は「中期中絶」と言い、手術の方法が異なるため、2〜3泊程度の入院が必要になることがあるからです。

ただし、中期中絶の場合は「死産」扱いになるため、健康保険制度の「出産育児一時金」の対象になります。

そのため、一時金によって中絶費用の大部分をカバーすることができます。

そのため、お金がなくて中絶できないという心配は必要ありません。

詳しくは、病院で聞いてみてください。

2-3:慰謝料請求できることがある

あなたが妊娠し、相手から中絶してほしいと言われて中絶した場合、不倫相手に対して慰謝料請求できることがあります。

たとえば、

  • 「避妊している」と言われて性行為をしたのに、実際には避妊していなかった
  • 結婚を前提に交際していて、性交渉したのに、実際には既婚者で中絶を求められた

という場合です。

上記のような状況で妊娠し、中絶を余儀なくされた場合は、不倫相手に慰謝料請求できることがあるのです。

慰謝料請求の方法は、自分で内容証明郵便を送って請求する方法と、弁護士に依頼して請求してもらう方法がありますので、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士への依頼について、詳しくは5章で解説します。

女性
女性
中絶について、知らないことばかりでした。
弁護士
弁護士
そうですよね。しかし、もし中絶も選択肢として考えるなら必ず知っておかなければならないことです。
女性
女性
よく考えてみます。他に知っておくべきことはありますか?
弁護士
弁護士
それでは、あなたが慰謝料請求される可能性についてお伝えします。

3章:出産する場合に知っておくべきこと

あなたが出産すると決めた場合に知っておくべきことは、次の3つです。

  • 子供の認知
  • 今の夫との離婚
  • 養育費の請求

相手と話し合って相手の意思が分かったら、今後のための行動をはじめましょう。

3-1:子供の認知

不倫相手が認知してくれると言っている場合、不倫相手に「認知届」を提出してもらいましょう。

これを任意認知と言います。

任意認知は、市区町村の役所に認知届を提出するだけで完了です。

子供を認知してもらうメリットとしては、親子関係が発生することによって扶養義務者に養育費の請求が可能になることがあげられます。

もし、あなたが扶養義務を果たせなくなった場合は、認知した父親に親権を認めてもらえる可能性もあります。

不倫相手が認知を拒否している場合は、家庭裁判所で「認知の訴え」を申し立て、手続きをすることで、強制的に認知させることができます(強制認知)。

詳しくは以下のページをご覧ください。

<認知調停を申し立てる方へ> - 裁判所

3-2:今の夫との離婚

あなたが既婚者で、不倫で妊娠したため今の夫と離婚するという場合、以下の流れで手続きを進める必要があります。

不倫で子供ができた場合の離婚の流れ

離婚する場合は、

  • 子供のこと(親権など)
  • お金のこと(慰謝料や財産分与)

で交渉が決裂し、自分たちだけでは話し合いが進まなくなることも多いです。

その場合は、離婚を専門にする弁護士に相談することをおすすめします。

3-3:養育費の請求

不倫相手から養育費をもらう場合、養育費の支払いについて、書面等で、

  • いくらの金額を支払うのか
  • いつ、どんな方法で支払うのか

ということについて約束しておくことが大事です。

養育費には、以下のような相場があります。

養育費の相場

もし養育費が支払われない場合は「養育費請求調停」を利用することで、養育費を法的に請求することも可能です。

ただし、養育費請求調停を利用することは、相手があなたの子供のことを「認知」している必要があります。

そのため、認知してもらっておらず、約束した養育費も支払われないという場合は、強制認知の手続きを先に取る必要があります。

つまり、強制認知をして養育費をもらう権利をもらってから、再度養育費の支払いを請求するということです。

詳しくは、離婚専門の弁護士に聞いてみてください。

女性
女性
これからやるべきことが、よく分かりました。
弁護士
弁護士
それは良かったです。次に、もし中絶するという場合のための行動方法をお伝えします。

4章:あなたが不倫相手の妻から慰謝料請求される可能性

あなたは、今は自分の妊娠のことで頭がいっぱいかもしれませんが、実は、あなたには慰謝料請求される可能性があります。

あなたも妊娠して大変な思いをされているかもしれませんが、不倫相手の妻は不倫の被害者であり、不倫に気づけば慰謝料を請求する権利を持っているからです。

また、あなたが出産する場合は、不倫相手に認知させたいと思っているかもしれません。

もし「強制認知」の手続きで、相手に子供を認知させようとすると、必ず不倫相手の妻に、あなたの不倫のことがバレてしまいます。

つまり、不倫がバレることで慰謝料請求される可能性が出てくるのです。

そこでここでは、

  • 慰謝料請求される不倫とは
  • 慰謝料の相場
  • 慰謝料請求を回避する方法

について解説します。

4-1:慰謝料請求される不倫とは

そもそも、不倫(不貞行為)とは、婚姻・婚約・内縁関係にある人が、他の異性と性交渉や性交類似行為をすることです。

不倫(不貞行為)は、民法上の「不法行為(違法行為)」であるため、不倫相手の妻である被害者は、加害者(あなたと不倫相手)に対して、慰謝料請求することができるのです。

そして、不倫(不貞行為)は「共同不法行為」、つまり不倫相手とあなた二人の責任であるとされているため、慰謝料を請求されたら、基本的に二人で慰謝料を負担することになります。

そのため、あなたが不倫相手であることが、不倫相手の妻にバレた場合、あなたも慰謝料請求される可能性があるのです。

不倫(不貞行為)について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【不貞行為とは?】不貞行為になるもの・ならないものを弁護士が解説

4-2:慰謝料の相場

不倫の慰謝料は、過去の類似の判例から相場が以下のように決まっています。

【不倫の慰謝料相場】

  • 被害者が離婚した場合・・・150万円〜300万円
  • 被害者が別居する場合・・・100〜200万円
  • 被害者が離婚、別居しない場合・・・50〜100万円

※ここでの被害者とは、不倫相手の妻のことです。

とは言え、必ず上記の相場通りになるわけではありません。

慰謝料の金額は複数の要素から決まるため、この相場を上回ることも下回ることもあります。

特に,不貞行為によって妊娠させられてしまった場合,慰謝料の金額は相場を大きく上回る可能性があります。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

仕返ししてやる!不貞行為の慰謝料相場と高額取るために必要な全知識

4-3:慰謝料請求を回避する方法

不倫で妊娠させられた上に、不倫相手の妻から慰謝料を請求されるなんて考えたくありませんよね。

しかし、以下のケースの場合は、慰謝料の支払いを回避したり慰謝料の金額を減額できることがあります。

①請求相手が、不倫相手と婚姻・婚約・内縁のいずれの関係もない、ただの恋人関係

4-1でも解説した通り、不倫(不貞行為)による慰謝料請求が認められるのは、婚姻・婚約・内縁のいずれかの関係がある場合です。

そのため、慰謝料の請求者が、あなたの不倫相手といずれの関係もないただの恋人関係である場合は、慰謝料請求が認められることはありません。

②不倫を示す証拠が一切ない

不倫を示す証拠が一切なく「自分が不倫を見た」などの事実だけで慰謝料を請求しても、認められる可能性は非常に低いです。

③故意・過失がない

不倫の慰謝料請求が認められるのは、不倫に故意、過失がある場合です。

不倫で慰謝料請求が減額できるケース

法律的な表現では、慰謝料の責任を負うのは、加害者に「故意」または「過失」がある場合とされています。

不倫の場合は、それぞれ以下の意味になります。

  • 故意・・・既婚者だと知っていながら不倫していた場合。
  • 過失・・・相手が既婚者であるかどうかを知ろうとしなかった場合。

そのため、あなたが不倫相手のことを未婚者だと思い込んでしまっても仕方がないような状況だった場合は「故意」「過失」が共に成立しないため、慰謝料請求ができないのです。

【故意、過失がなく、慰謝料請求が困難な例】

たとえば、

  • 婚活パーティーで出会っていた
  • 出会い系サイトやアプリで出会っていた
  • 相手の家族にも紹介されたなど
  • 婚約指輪をもらっていた

などの場合です。

【故意はないが過失があり請求が認められる例】

逆に、故意はないが過失が認められるというケースもあります。

例えば、

  • 元々既婚者であると聞いていたが、相手方に「別れた」と言われ安易に信じた。
  • 同じ職場の同僚(結婚しているか調べるのは容易)

などです。

このような場合は、故意はなくとも過失が認められるため、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。

女性
女性
なるほど、、故意、過失がなさそうな場合は、相手からの請求は無視すれば良いのですか?
弁護士
弁護士
故意、過失は素人が判断することが難しいですので、弁護士に相談することをおすすめします。

5章:不倫の妊娠でトラブルになったら弁護士に相談しよう

不倫で妊娠した場合、出産や中絶についてはあなたと不倫相手の二人で結論を出す必要があります。

しかし、その後に、

  • 今の夫から離婚を請求される(あなたが既婚者の場合)
  • 不倫相手の妻から慰謝料を請求される

などことも起こりえます。

あなたも辛く苦しい立場なのに、その上こんなことが起こったら大変な思いをしてしまいますよね。

そんな状況をあなた一人で乗り越えるのは、苦痛だと思います。

そこで、このようなトラブルを抱えてしまった場合は、不倫トラブルに強い弁護士に相談し、対応を依頼することをおすすめします。

なぜなら、あなた一人で対応しようとすると、

  • 妊娠しているのに大きな心理的ストレスを抱えてしまう
  • 手間や時間の負担が大きく生活を圧迫する
  • 互いに感情的になって、手続きが進まない
  • 法外な高額の慰謝料請求に従ってしまい、大きなお金の負担を抱える
  • 本当は支払う必要がないのに、慰謝料請求に従ってしまう

などのことになってしまう可能性があるからです。

弁護士に依頼すると、

  • 弁護士が代理人になるため、手間、時間、心理的ストレスが最小限になる
  • 手続きがスムーズに進む
  • 慰謝料の支払いを回避できたり、減額できることもある

といったメリットがあります。

弁護士に依頼して、少しでもあなた自身の負担を軽くすることが大事なのです。

ただし、

「弁護士なら誰でも良いから、とにかく早く依頼しよう」

とは思わないでください。

なぜなら、医者に「内科」「眼科」などの専門があるように、弁護士にも「交通事故」「労働問題」「不倫」などの分野があるからです。

弁護士ならどの分野のこともできると思われがちですが、実は自分が積極的に扱っている分野以外に関しては、苦手だという弁護士も少なくないのです。

そのため、妊娠後に不倫トラブルを抱えてしまったら、不倫トラブルに強い弁護士を探して、依頼することが大事です。

不倫トラブルに強い弁護士の探し方等について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【保存版】不倫トラブルを弁護士に依頼して最大限有利に解決する全手法

まとめ:不倫で妊娠させられたらどうする

いかがでしたか?

最後に今回の内容を振り返ります。

【不倫で妊娠させられた場合にやるべきこと】

  • 出産か中絶を決断する
  • 不倫相手と話し合う
  • 認知・離婚・養育費請求などの行動をはじめる

【中絶する場合に知っておくべきこと】

  • 中絶できる期間は21週6日まで
  • 中絶費用は10万〜50万円
  • 慰謝料請求できることがある

【慰謝料請求を回避できるケース】

  • 請求相手が、不倫相手と婚姻・婚約・内縁のいずれの関係もない、ただの恋人関係
  • 不倫を示す証拠が一切ない
  • 故意・過失がない

よく読んで心を落ち着かせてから、これからの行動をはじめてくださいね。

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