不倫の慰謝料請求の時効は3年?!時効を止める方法と3年経過した場合の対処法

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
住川 佳祐

不倫の慰謝料請求の時効は3年?!時効を止める方法と3年経過した場合の対処法
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 不倫慰謝料には3年の時効と20年の時効がある
  • 不倫の時効を止める3つの方法
  • 不倫慰謝料の時効期間3年が経過した場合の対処法
  • 不倫の慰謝料請求は早めにはじめよう
  • 時効を止めるためには弁護士へ

あなたは、

「不倫には時効があるのかな?」

「不倫の時効って、どの日から何年なんだろう?」

「不倫の時効が過ぎるとどうなるんだろう?」

などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?

結論から言えば、不倫に対する慰謝料請求には、3年の時効があります。

そのため、不倫された場合は、相手が判明してから3年以内に慰謝料請求しなければ、時効で請求できなくなるのです。

さらに、不倫に気づかなくても不倫が行われた日から20年が経過すると、後から気づいても慰謝料請求できなくなるという時効もあります。

そのため、あなたが知っておくべきなのは、あなたの場合は「どの日を基準として時効になるのか」「時効前にどんな行動を取るべきなのか」ということです。

そこでこの記事では、まずは不倫の時効に関する詳しい基準や期間と、慰謝料請求するために時効を止める方法や、時効期間3年が経過した場合の対処法について解説します。

さらに、早めに慰謝料請求を始めるべき理由とその方法についても解説します。

しっかり読んで、時効によって損することがないように行動をはじめましょう。

※逆に、あなたが「不倫相手の奥さんから慰謝料を請求された」立場だった場合は、あなたの行為が本当に不貞行為にあたるのか、時効はいつか?などを確認してください。

さらに、こちらの記事では、その対処法なども詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

【保存版】奥さんから慰謝料請求された時に知っておくべき全知識

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

不倫(不貞行為)の慰謝料請求の時効

離婚しない場合

  • 不倫の相手の名前や住所が判明している場合
    →不倫が発覚してから3年
  • 不倫の相手の名前や住所が分からない場合
    →相手が判明してから3年

離婚する場合

 →離婚が成立してから3年

■時効を止める方法

  • 配達証明付き内容証明郵便を送る
  • 裁判所を利用して手続きをする
  • 債務の承認

■慰謝料請求するポイント

  • 不倫の証拠を早めに集める
  • 不倫が発覚したらすぐに請求する
不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:不倫慰謝料には3年の時効と20年の時効がある

それではさっそく不倫(不貞行為)の時効について解説しますが、その前に不倫(不貞行為)の定義を確認しておきましょう。

不倫の中でも,特に肉体関係を持つにいたった場合を「不貞行為」といいます。

【不貞行為とは】

婚姻、婚約、内縁関係を持つ人が、パートナー以外の異性と肉体関係(性交渉やオーラルセックスなどの性交類似行為)を持つこと。

つまり、婚約をしていないただの恋人の場合は、不貞行為になりません。

不倫(不貞行為)について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【不貞行為とは?】不貞行為になるもの・ならないものを弁護士が解説 

それでは、まずは「3年」の時効から解説していきます。

1-1:不倫された場合は、不倫相手が判明してから3年が請求の時効期限

不倫(不貞行為)は、法律上の「不法行為」に該当します。不法行為には、法律上以下のように時効が設定されています。

【民法724条】
①不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。②不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

※①、②の番号は著者が加筆。

まずは、①の時効から確認します。

そもそも時効とは、一定の期間放置すると、権利が消滅する仕組みのことです。不倫の場合は、上記の通り「3年」の時効が経過すると、慰謝料を請求する権利が消滅してしまうのです。

詳しく解説します。

不倫の時効は、不倫相手が判明してから3と定められています。

不倫の時効

相手が判明している場合の不倫の時効

弁護士
弁護士
つまり、不倫を理由に慰謝料請求する場合は、不倫相手が判明してから、もしくは不倫が発覚してから3年以内に慰謝料請求の手続きを始める必要があるのです。
女性
女性
それなら早く行動しなければいけないんですね。
弁護士
弁護士
そうなんです。ただし、2章で説明する手続きを行えば「時効を止める」ことが可能ですので、その方法を知りたい場合は2章をお読みください。

1-2:不倫に気づかなくても不倫から20年で請求できなくなる

3年の時効について説明しましたが、不倫が行われてから20年が経過すると、慰謝料請求できなくなるという時効もあります。

先ほどの法律をもう一度見ると、以下の②に「不法行為」から20年が経過すると権利が消滅すると定められています。

【民法724条】

①不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。②不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

※①、②の番号は著者が加筆。

不倫(不貞行為)の場合は、不倫関係が行われた日から20年が期限になるとされています。

不倫の除斥期間

3年の時効が不倫相手が判明した日が基準になるのに対し、20年の期限は、不倫相手が判明したかどうかに関係なく、不倫の行為が行われてから20年と定められています。

つまり、不倫が行われたことを知っているかどうかに関係なく、20年経過すると、不倫について、配偶者にも、不倫相手にも慰謝料が請求できなくなるのです。

さらに、途中で不倫(不貞行為)が行われていることを知った場合は、3年の時効が開始します。

その場合、20年の期限は関係なく、3年の時効が来た時点で慰謝料の請求権が消滅します。

1-3:不倫慰謝料・離婚慰謝料の時効の起算日

ここまで解説したように、不倫の慰謝料は3年の時効がありますが、不倫が原因で離婚した場合の離婚慰謝料にも3年の時効があります。

ただし、離婚の慰謝料の時効の起算日は不倫の慰謝料の起算日とは異なり、離婚した日から3年となります。

(起算日とは、期間を数え始める最初の日を意味します。)

時効の起算日

例えば、不倫が原因で離婚に至った場合は、不倫から5年経過していても、離婚から3年以内であれば、慰謝料を請求できます。

 

もっとも、最高裁判例で、離婚慰謝料は、不倫相手に対しては原則として請求できないとされています。

そのため、不倫相手との関係では、時効は基本的に不貞行為と不倫相手を知ってから3年以内と考えた方がいいでしょう。

女性
女性
なるほど。それでは、時効を止める方法について教えてください。
弁護士
弁護士
それでは、これから詳しく解説します。

2章:不倫の時効を止める3つの方法

不倫(不貞行為)の慰謝料請求の時効は、慰謝料請求の意思があることを加害者(請求相手)に伝えることで、止めることができます。

時効を止めることで、時効が間近に迫っていても、落ち着いて手続きを進める余裕を作ることができます。

ただし、慰謝料請求の意思を加害者(請求相手)に伝えるだけでは、「そんなこと言われていない」と言い張られてしまう可能性があります。

そのため、これから解説するように、

  • 配達証明付き内容証明郵便を送る
  • 裁判所を利用して手続きをする
  • 債務の承認

などの手続きを取ることで、確実に時効を止めて、慰謝料請求のための行動を始めることが出来ます。

これらの方法について、順番に解説します。

2-1:配達証明付き内証証明郵便を送る

不倫の時効を止める催告

配達証明付き内容証明郵便を、慰謝料を請求する相手(配偶者もしくは不倫相手)に送ることで、時効を6ヶ月止めることができます。

この手続きのことを「催告」と言います。

【配達証明付き内容証明郵便とは】

内容証明とは、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、日本郵便が証明してくれる手紙の一種です。

配達証明とは、配達した日付を証明してくれる郵便の制度です。

配達証明付き内容証明郵便を送ることは、裁判を起こすよりも簡単に、早く行うことができます。

そのため「時効が間近に迫っている」という場合は、まずは配達証明付き内容証明郵便を送付することをおすすめします。

ただし、配達証明付き内容証明郵便を送付しても、時効が止まるのは半年のみです。

そのため、その半年のうちに慰謝料請求の和解成立させるか裁判をしなければ、時効が成立してしまい慰謝料をもらう権利が消滅してしまいます。

2-2:裁判所を利用して手続きをする

これから紹介する、裁判所を通じた手続きを行うことで、慰謝料請求権を時効消滅から守ることができます。

たとえば、不倫(不貞行為)の相手が判明してから2年半が経過している場合、あと半年で時効が来てしまいます。しかし、裁判(訴訟)を提起すると、その時点で時効のカウントが止まります。

裁判所を利用した手続きには、以下のものがあります。

①訴訟の提起

②調停の申し立て

順番に、簡単に解説します。

2-2-1:訴訟の提起

訴訟の提起とは「不倫(不貞行為)を原因とした慰謝料請求について、裁判(訴訟)を起こしますよ」という、申請をすることです。

訴訟を提起することで、時効を止めることができますが、その後は時間と費用をかけて裁判(訴訟)を進めなければならなくなります。

2-2-2:調停の申し立て

調停とは、夫婦間や不倫相手との間での話し合いで、慰謝料の金額や支払いについてまとまらない場合に、家庭裁判所を通じて話し合い、合意を目指す仕組みのことです。

家庭裁判所にて、調停を申し立てることで、時効を止めることができます。

2-3:債務の承認

債務の承認とは、配偶者や不倫相手に不倫の事実を認めさせ、慰謝料の支払義務があることを承認させることです。

不倫相手に債務を承認させることによって、その時点から時効を更新することができます。

口頭による承認だけでは後々トラブルの原因になるため、必ず示談書等に残しておくことをおすすめします。

弁護士
弁護士
これらの詳しい方法については、弁護士に聞いてみることをおすすめします。
女性
女性
分かりました。
弁護士
弁護士
さらに、これから慰謝料請求をするなら知っておいてほしいことがあります。それは、できるだけ早く手続きを開始するということです。

3章:不倫慰謝料の時効期間3年が経過した場合の対処法

不倫慰謝料の時効期間3年が経過した場合の対処法は、次の3つです。

  • 時効が完成しているか確認する
  • 加害者が時効を「援用」しなければ請求可能
  • 離婚する場合、離婚慰謝料は請求可能

それぞれ解説していきます。

3-1:時効が完成しているか確認する

ここまで解説してきたように、不倫の慰謝料請求の時効は、その起算日がいつなのかによって変わってきます。

そのため、時効期間3年が経過した場合であっても、

  • 不倫相手を知ったときはいつか
  • 不倫が継続していないか
  • 時効期間内に「債務の承認」はなかったか

などを改めて確認しましょう。

その結果、時効が完成していないことがわかれば、慰謝料を請求することが可能です。

3-2:加害者が時効を「援用」しなければ請求可能

援用とは、加害者(慰謝料を請求される側の人)が請求者に対して、「消滅時効が完成しているので債務を支払いません」という意思表示をすることです。

不倫慰謝料の3年の時効期間が経過しても、慰謝料請求権が自動的に消滅するわけではなく、請求される側の人が時効を「援用」してはじめて、請求権が消滅します

加害者が慰謝料の消滅時効を知っているとは限らないので、加害者が時効を援用しなければ、3年が経過していても慰謝料請求ができます。

3-3:離婚する場合、離婚慰謝料は請求可能

不倫慰謝料の時効期間3年が経過しても、離婚する場合は、配偶者に対して離婚慰謝料は請求可能です。

なぜなら、不倫慰謝料が時効にかかっていても、不倫が原因で離婚したことによる離婚慰謝料は、時効の起算日が離婚した日となるため、3年以内であれば請求できるからです。

4章:不倫の慰謝料請求は早めにはじめよう

不倫(不貞行為)の慰謝料請求は、できるだけ早く手続きを始めることをおすすめします。

なぜなら、ここまで解説してきたように、時効が完成した後では、不倫の慰謝料請求はできなくなるからです。

そのため、配偶者の不倫を疑い始めた場合は、不倫の証拠を早めに集め、不倫が発覚したらすぐに慰謝料を請求することが大事です。

4-1:不倫の証拠を早めに集める

不倫(不貞行為)で慰謝料を請求するためには、不倫(不貞行為)があったことを、第三者にも証明できる「証拠」が必要です。

そのためには、不倫の証拠を早めに集めることが重要です。

なぜなら、不倫(不貞行為)から時間が経過するほど、不倫(不貞行為)の証拠を集めることが難しくなるからです。

具体的には、以下のようなものが証拠になります。

浮気、不倫の証拠になるもの一覧

ただし、不倫(不貞行為)が行われてから時間が経過すると、

  • 配偶者やその不倫相手が証拠隠滅を図る
  • 不倫関係が終わって、証拠を集めにくくなる

という可能性があります。

そのため、慰謝料を請求するなら、できるだけ早い段階で証拠集めをはじめることが大事なのです。

不倫(不貞行為)の証拠について、詳しくは以下の記事で解説しています。

【浮気・不倫の13の証拠】証拠になるもの・ならないものを弁護士が解説

4-2:不倫が発覚したらすぐに請求する

不倫の証拠を集めて、配偶者の不貞行為と不倫相手が発覚した場合は、すぐに慰謝料を請求することをおすすめします。

配偶者の不倫が発覚し不倫相手も分かっているのに、慰謝料を請求すべきか一人で悩まれて、行動を起こせないまま時間が過ぎてしまった事例も多いです。

そのまま、時効の完成を迎えてしまっては取り返しがつかないので、弁護士に相談するなどして、まずは慰謝料の請求をすることが大事です。

不倫の慰謝料を請求する方法は、次の3つです。

  • 書面の送付(内容証明郵便)による請求
  • 不倫相手・配偶者との話し合いによる請求
  • 不倫の慰謝料の民事訴訟による請求

不倫の慰謝料を請求する方法や、慰謝料を請求できる条件など、詳しくは次の記事で解説しています。

慰謝料請求できる3つの条件と不倫慰謝料・離婚慰謝料を請求する方法

5章:時効を止めるためには弁護士へ

これから、不倫(不貞行為)で慰謝料を請求したいという場合、もう1点お伝えしておきたいことがあります。

それは、慰謝料請求や時効を止める手続きは、弁護士に依頼することが大事、ということです。

慰謝料請求や、時効を止める場合は、自分でも行うことはできます。

しかし、自分で行う方法には、

  • 内容証明を送るためには郵便局に行く手間がかかる上、郵便局が開いている時間帯に行く必要があるため働いていると行くのが難しいことがある
  • 相手と直接連絡を取ったり、話し合う必要があり、心理的ストレスが大きい
  • 手続きに専門知識が必要であり、間違って手間が増えることがある

というデメリットがあります。

さらに、自分で手続きを始めて、うまくできなかったために、後から弁護士に依頼しようとすると、それだけ時効までの期間が短くなってしまいます。

自分でやってみた後に「やっぱり弁護士に頼もう」と弁護士に依頼しても、依頼した時には時効が間近に迫っていることもあります。

時効が近いと、弁護士でも交渉をまとめる期間がなかったり、十分な証拠を準備できなかったり、できることが限られてしまうことがあります。

その結果、もらえるはずの慰謝料がもらえなかったり、少なくなってしまう可能性もあるのです。

そのため、慰謝料請求は最初から弁護士に依頼することをおすすめします。

不倫の慰謝料に強い弁護士について詳しく知りたい方は、以下の記事も読んでみてください。

【保存版】不倫トラブルを弁護士に依頼して最大限有利に解決する全手法

不倫の慰謝料に強い弁護士の選び方について詳しく知りたい方は、以下の記事も読んでみてください。

【保存版】不倫の慰謝料請求に強い弁護士の基準を現役弁護士が解説

弁護士について知る前に、まずは不倫の慰謝料がどれくらいになるのか、相場について気になる方は以下の記事も読んでみてください。

まさか自分の家庭で・・不倫の慰謝料相場と増額・減額を左右する7つの要因とは

まとめ:不倫(不貞行為)の時効

いかがでしたか?

最後に今回の内容をまとめます。

【不倫(不貞行為)の慰謝料請求の時効】

〇離婚しない場合

  • 不倫の相手の名前や住所が判明している場合
    →不倫が発覚してから3年
  • 不倫の相手の名前や住所が分からない場合
    →相手が判明してから3年

〇離婚する場合

 →離婚が成立してから3年

【時効を止める方法】

  • 配達証明付き内容証明郵便を送る
  • 裁判所を利用して手続きをする
  • 債務の承認

【慰謝料請求するポイント】

  • 不倫の証拠を早めに集める
  • 不倫が発覚したらすぐに請求する

ポイントをしっかり押さえて、これからの行動に活かしてください。

【この記事で紹介した関連記事】

【不貞行為とは?】不貞行為になるもの・ならないものを弁護士が解説 

【浮気・不倫の13の証拠】証拠になるもの・ならないものを弁護士が解説

【保存版】不倫トラブルを弁護士に依頼して最大限有利に解決する全手法

【保存版】不倫の慰謝料請求に強い弁護士の基準を現役弁護士が解説

まさか自分の家庭で・・不倫の慰謝料相場と増額・減額を左右する7つの要因とは

※逆に、不倫相手の奥さんから慰謝料を請求された場合は、

【保存版】奥さんから慰謝料請求された時に知っておくべき全知識

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