【離婚後の不倫慰謝料】請求できる3つの条件と請求できないケースや時効

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

【離婚後の不倫慰謝料】請求できる3つの条件と請求できないケースや時効
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チェック
この記事を読んで理解できること
  • 離婚後でも不倫の慰謝料は請求できる
  • 離婚後、元配偶者に慰謝料請求できる3つの条件
  • 離婚後、不倫相手に慰謝料請求できる条件
  • 離婚後に不倫相手に慰謝料請求できないケース
  • 元配偶者と不倫相手に慰謝料を請求する方法

あなたは、

  • 離婚後でも不倫慰謝料を請求できる?
  • 離婚後に不倫慰謝料を請求できる条件が知りたい
  • 元配偶者だけでなく不倫相手にも不倫慰謝料を請求したい

などとお考えではありませんか?

結論から言うと、元配偶者の不倫が原因で離婚した場合は、離婚後でも慰謝料を請求できるケースがあります。

また、離婚後に元配偶者の不倫が発覚した場合でも、慰謝料を請求できる可能性があります。

不倫の慰謝料は、配偶者の不貞行為によって夫婦関係が破綻した場合に、精神的苦痛に対する損害賠償金として請求するお金だからです。

そのため離婚後であっても、元配偶者だけでなく不倫相手に対しても不倫慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、離婚後に慰謝料を請求する場合には、いくつかの条件を満たしていることが必要です。

そこでこの記事では、

1章では、離婚後でも不倫の慰謝料は請求できる

2章では、離婚後、元配偶者に慰謝料請求できる3つの条件

3章では、離婚後、不倫相手に慰謝料請求できる条件

4章では、離婚後に不倫相手に慰謝料請求できないケース

5章では、元配偶者と不倫相手に慰謝料を請求する方法

について解説します。

この記事の内容をしっかり理解して、離婚後に不倫慰謝料を請求する際の参考にしてください。

不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:離婚後でも不倫の慰謝料は請求できる

離婚後でも不倫の慰謝料は、基本的には不貞行為を行った元配偶者と不倫相手に対して請求できます。

配偶者の不貞行為は、夫婦関係を侵害する不法行為にあたるため、精神的苦痛に対する損害賠償金として慰謝料を請求できるからです。

ただし、不倫慰謝料を請求するためには、不貞行為の事実を明らかにする証拠や夫婦関係の状況、時効など、いくつかの条件を満たす必要があります。

元配偶者に対して慰謝料を請求できる条件と、不倫相手に対して慰謝料を請求できる条件を、この後それぞれ解説していきます。

2章:離婚後、元配偶者に慰謝料請求できる3つの条件

離婚後、元配偶者に慰謝料請求できる条件として、次の3つがあげられます。

  • 不倫が原因で夫婦生活が傷ついた
  • 時効が成立していない
  • 「慰謝料を請求しない」という取り決めをしていない

それぞれ解説します。

2-1:不倫が原因で夫婦生活が傷ついた

離婚後、元配偶者に慰謝料請求できる条件として、元配偶者の不倫が原因で夫婦生活が傷ついたことがあげられます。

元配偶者の不倫が原因で離婚したが、慰謝料に関する取り決めを行っていなかった場合でも、元配偶者の不貞行為を立証できる証拠があれば、慰謝料請求できる可能性が高いです。

また、離婚後に元配偶者の不倫が発覚した場合でも、不法行為にあたるため慰謝料請求できる可能性があります。

2-2:時効が成立していない

離婚後、元配偶者に慰謝料請求できる条件として、時効が成立していないことがあげられます。

不倫慰謝料の請求には次のように時効定められており、いずれかの期間が経過した時点で請求できなくなります。

  • 不貞行為の事実と不倫相手を知ってから3年間
  • 不貞行為があった時から20年間

不倫相手を知ったということは、その名前や住所など慰謝料請求が可能な情報が得られた場合をいうため、不倫相手が存在することを知っただけの状況では時効期間とはなりません。

また、不貞行為がきっかけで離婚に至った場合は、離婚した時点から6ヶ月以内であれば、すでに3年間が経過した不貞行為であっても元配偶者には慰謝料請求が可能です。

2-3:「慰謝料を請求しない」という取り決めをしていない

離婚後、元配偶者に慰謝料請求できる条件として、「慰謝料を請求しない」という取り決めをしていないことがあげられます。

離婚の際に、離婚協議書や公正証書に「慰謝料を請求しない」「債権債務が無い」という取り決め(清算条項)を記載している場合は、離婚後に不倫慰謝料の請求は難しいでしょう。

3章:離婚後、不倫相手に慰謝料請求できる条件

離婚後、不倫相手に慰謝料請求できる条件として、次の2つがあげられます。

  • 不倫相手を特定できていること
  • 不倫を立証できる証拠があること

それぞれ解説します。

3-1:不倫相手を特定できていること

不倫の慰謝料を請求する条件としては、元配偶者の不倫相手を特定できていることがあげられます。

不倫の慰謝料を請求する場合、請求書の交付を受ける相手方の氏名・住所が必要だからです。

自分で調べても不倫相手の身元が分からない場合は、探偵事務所など専門家に浮気調査を依頼することをおすすめします。 

探偵事務所に依頼することによって、不倫相手の身元だけでなく、浮気現場の写真や動画など有力な証拠を獲得できる可能性が高くなります。

3-2:不倫を立証できる証拠があること

不倫の慰謝料を請求するための条件としては、不倫を立証できる証拠があることがあげられます。

元配偶者と不倫相手に肉体関係(不貞行為)があることを、証明できる十分な証拠が必要です。

なぜなら、そもそも不貞行為とされる肉体関係を不倫相手が認めない場合、不貞行為があったことを証明する証拠がなければ、相手が慰謝料の請求に応じることはないからです。

ただし、肉体関係がない場合であっても、キスなどの行為をしていれば、「婚姻共同生活の平和を維持する権利」の侵害にあたるとして、慰謝料を請求できる場合もあります。

4章:離婚後に不倫相手に慰謝料請求できないケース

離婚後に不倫相手に慰謝料請求できないケースとして、次の2つがあげられます。

  • 離婚時に元配偶者から十分な慰謝料の支払いを受けた場合
  • 時効が成立している場合

それぞれ解説します。

4-1:離婚時に元配偶者から十分な慰謝料の支払いを受けた場合

不倫相手に慰謝料を請求する時点で、既に元配偶者から十分な慰謝料を受け取っている場合は、不倫相手に慰謝料を請求できない可能性があります。

不倫の慰謝料は、当事者である元配偶者と不倫相手の2人が連帯して責任を負うことになるため、慰謝料相当額以上の金額を不倫相手には請求できないからです。

ようは、不倫の慰謝料は、不倫の当事者である元配偶者と不倫相手の両方が連帯して負う債務になるため、その負担割合は不倫の状況や当事者の関係性により変化しますが、慰謝料の二重取りはできません。

例えば、不倫の慰謝料相当額が150万円の場合、元配偶者と不倫相手は150万円の連帯債務を負っているため、すでに元配偶者から150万円以上の慰謝料を受け取っている場合は、不倫相手に対してそれ以上の請求はできません。

4-2:時効が成立している場合

不倫慰謝料の請求には時効が定められているため、時効が成立した時点で慰謝料請求ができなくなります。

慰謝料請求できる時効期間は、次の2つのうち短い方の期間となります。

  • 不貞行為の事実と不倫相手を知ってから3年間
  • 不貞行為があった時から20年間

ただし、不倫慰謝料の3年の時効期間が経過しても、慰謝料請求権が自動的に消滅するわけではなく、請求される側の人が時効を「援用」してはじめて、請求権が消滅します。

援用とは、加害者(慰謝料を請求される側の人)が請求者に対して、「消滅時効が完成しているので債務を支払いません」という意思表示をすることです。

加害者である不倫相手が慰謝料の消滅時効を知っているとは限らないので、不倫相手が時効を援用しなければ、3年が経過していても慰謝料請求ができます。

5章:元配偶者と不倫相手に慰謝料を請求する方法

元配偶者と不倫相手に慰謝料を請求する方法として、次の3つがあげられます。

  • 内容証明郵便で慰謝料を請求する
  • 元配偶者・不倫相手と話し合う
  • 調停・裁判で慰謝料を請求する

それぞれ解説します。

5-1:内容証明郵便で慰謝料を請求する

不倫相手に慰謝料を請求する方法としては、一般的には内容証明郵便で慰謝料請求書を送付します。

内容証明郵便で送付することで、誰が誰に対してどんな内容でいつ送付したのか証明できるため、慰謝料の支払いを促し言い逃れを防げます。

さらに、弁護士から慰謝料請求書を送ることで、相手に対してプレッシャーを与えられるでしょう。

内容証明郵便による慰謝料請求書の送付で、不倫相手が支払いに応じた場合は、不倫問題も解決します。

5-2:元配偶者・不倫相手と話し合う

元配偶者や不倫相手との対面による話し合いによって、慰謝料を請求する方法もあります。

慰謝料の話し合いで、金額や支払い方法、支払期日が決まり交渉がまとまった場合は、合意書を公正証書にすることをおすすめします。

公正証書とは、公証役場において法務大臣に任命された公証人が作成し、その合意書の内容を証明する公文書のことです。

公正証書にすることによって、相手の支払いが約束に反した場合は、裁判手続きを取ることなく給料や財産を差し押さえできます。

5-3:調停・裁判で慰謝料を請求する

元配偶者や不倫相手との話し合いで相手が慰謝料の支払いに応じない場合は、裁判所に慰謝料請求調停を申し立てましょう。

調停では、裁判官1名と調停委員2名からなる調停委員会によって、双方の意見の聞き取りや条件面の話し合いが別々に行われます。

調停で双方が慰謝料の支払いに合意した場合は、合意した内容が調停調書に記載され調停が成立します。

慰謝料の支払いに合意できず調停が不成立となった場合は、慰謝料請求訴訟を申し立てましょう。

不倫相手への慰謝料請求は、調停を経ずにすぐに訴訟を申し立てられますが、元配偶者への慰謝料請求は、必ず調停を先に申し立てる必要があります。

裁判では双方の合意は必要なく、裁判所の判決によって慰謝料請求が確定します。

また、裁判の過程において、和解によって慰謝料請求が成立する場合も多いです。

裁判の場合は法廷で争うことになるので、不利益な判決を避けるためには弁護士への依頼をおすすめします。

まとめ:離婚後に不倫慰謝料を請求できる条件

離婚後でも不倫の慰謝料は、基本的には不貞行為を行った元配偶者と不倫相手に対して請求できます。

離婚後、元配偶者に慰謝料請求できる条件として、次の3つがあげられます。

  • 不倫が原因で夫婦生活が傷ついた
  • 時効が成立していない
  • 「慰謝料を請求しない」という取り決めをしていない

離婚後、不倫相手に慰謝料請求できる条件として、次の2つがあげられます。

  • 不倫相手を特定できていること
  • 不倫を立証できる証拠があること

離婚後に不倫相手に慰謝料請求できないケースとして、次の2つがあげられます。

  • 離婚時に元配偶者から十分な慰謝料の支払いを受けた場合
  • 時効が成立している場合

元配偶者と不倫相手に慰謝料を請求する方法として、次の3つがあげられます。

  • 内容証明郵便で慰謝料を請求する
  • 元配偶者・不倫相手と話し合う
  • 調停・裁判で慰謝料を請求する

離婚後、元配偶者や不倫相手に不倫慰謝料を請求する場合は、早めに弁護士に相談し交渉が有利に進められるようにしましょう。

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