【別居中の不倫】慰謝料請求できる5つのケースと請求方法や慰謝料相場

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

【別居中の不倫】慰謝料請求できる5つのケースと請求方法や慰謝料相場
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 別居中の不倫で慰謝料を請求できる5つのケース
  • 別居中の不倫で慰謝料を請求できない3つのケース
  • 別居中の不倫の慰謝料相場は50万~300万円
  • 別居中の不倫で慰謝料を請求する4つの方法
  • 不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

あなたは、

  • 別居中の不倫で慰謝料請求できるか知りたい
  • 別居中の不倫で離婚・慰謝料請求したい
  • 別居中の不倫で慰謝料を請求する方法は?

などとお考えではありませんか?

結論から言うと、別居中であっても婚姻関係が破綻していない場合は、慰謝料請求できる可能性があります。

婚姻関係の破綻とは、婚姻関係の修復が不可能な状態を意味します。

ただし、何年間も別居している場合や、離婚を前提に別居している場合など、婚姻関係の破綻が認められるケースもあります。

この記事では、

1章では、別居中の不倫で慰謝料を請求できる5つのケース

2章では、別居中の不倫で慰謝料を請求できない3つのケース

3章では、別居中の不倫の慰謝料相場は50万~300万円

4章では、別居中の不倫で慰謝料を請求する4つの方法

5章では、不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

について解説します。

この記事を読んで、別居中の不倫の慰謝料請求で大事なポイントを、しっかり理解してください。

不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:別居中の不倫で慰謝料を請求できる5つのケース

別居中の不倫で慰謝料を請求できるケースとしては、次の5つがあげられます。

  • 別居中だが離婚するつもりはない
  • 家族間の交流は続いている
  • 別居した期間が短い
  • 配偶者が勝手に家を出ていった
  • 別居する前から不倫していた

それぞれ解説します。

1-1:別居中だが離婚するつもりはない

単身赴任や家族の介護などを理由とした別居は、 別居中であっても離婚する意思はないため、不倫された場合は慰謝料請求できる可能性が高いです。

夫婦関係とは別問題の別居せざるを得ない事情によるため、婚姻関係の破綻が認められないからです。

また、夫婦喧嘩や性格の不一致による別居は、あくまで一時的な別居でありお互いにやり直す意思や、夫婦関係を修復できる可能性が残っているため慰謝料請求できます。

1-2:家族間の交流は続いている

別居中であっても家族間の交流が続いている場合は、別居中の不倫に対して慰謝料請求できる可能性が高いです。

例えば、

  • 相手の住居を訪問している
  • 夫婦・家族で外出している
  • 子どもの学校行事に一緒に参加している
  • 相手の両親と交流がある

などの場合は、婚姻関係の破綻が認められないからです。

夫婦間・家族間の交流を示す事実がある場合は、夫婦関係を修復できる可能性が残っているため、婚姻関係が破綻していないと判断されます。

1-3:別居した期間が短い

別居した期間が短い場合は、別居中の不倫に対して慰謝料請求できる可能性が高いです。

別居を始めて期間が短い場合は、すでに婚姻関係が破綻しているとは判断されず、夫婦関係が回復する可能性があると考えられるからです。

別居期間の長さによって婚姻関係が破綻していると判断されるのは、目安としては別居期間が5年以上の場合が多いです。

1-4:配偶者が勝手に家を出ていった

配偶者が勝手に家を出ていったため別居に至った場合は、別居中の不倫に対する慰謝料請求できる可能性が高いです。

配偶者の一方的な別居の場合、夫婦双方が離婚する意思をもっていたとは言えないため、婚姻関係が破綻していたとは認められないからです。

ただしあなたが、別居状態を何年間もそのまま受け入れていた場合は、配偶者の離婚の意思をあなたも認めていると判断される可能性があります。 

1-5:別居する前から不倫していた

配偶者が別居する前から不倫していた場合は、慰謝料請求できる可能性が高いです。

不倫の慰謝料を請求するためには、不貞行為が故意または過失によって行われたため、精神的な損害が発生したことを証明する必要があります。

配偶者の不倫が別居の原因になった場合は、慰謝料金額が増額できる可能性があります。

2章:別居中の不倫で慰謝料を請求できない3つのケース

別居中の不倫で慰謝料を請求できないケースとして、次の3つがあげられます。

  • 別居期間が長い(5年以上が目安)
  • 夫婦関係が破綻している
  • 離婚協議や離婚調停、離婚訴訟中の別居

それぞれ解説します。

2-1:別居期間が長い(5年以上が目安)

別居期間が長い場合は、婚姻関係が破綻していると判断され、不倫の慰謝料請求が認められない可能性があります。

別居状態が長期間続いた場合、夫婦関係を継続する意思がなく修復できる可能性が低いと判断されるからです。

「別居期間が何年以上」と明確に決められているわけではありませんが、目安としては別居期間が5年以上の場合、すでに婚姻関係が破綻していると判断されることが多いです。

2-2:夫婦関係が破綻している

別居中ですでに婚姻関係が破綻していると判断された場合は、不倫の慰謝料請求が認められない可能性があります。

例えば、

  • お互いに離婚を前提とした別居だった
  • 別居期間中に夫婦間の交流が全くない

などの場合は、すでに婚姻関係は破綻していると判断される可能性が高いと言えます。

2-3:離婚協議や離婚調停、離婚訴訟中の別居

別居中で離婚協議や離婚調停、離婚訴訟中の場合は、すでに婚姻関係が破綻していると判断され、不倫の慰謝料請求が認められない可能性があります。

特に、離婚調停や離婚訴訟が進められている場合は、法定離婚事由がありすでに婚姻関係は破綻していると認められるため、不倫の慰謝料請求は難しいです。

ただし、離婚調停や離婚訴訟中であっても、夫婦の一方が夫婦関係の継続を求め離婚を拒否している場合は、婚姻関係の破綻が認められず不倫の慰謝料請求できる可能性があります。

3章:別居中の不倫の慰謝料相場は50万~300万円

不倫の慰謝料相場は、不倫が発覚した後の夫婦関係によって、次のような相場になります。

不倫慰謝料の相場

不倫が原因で離婚に至った場合は、150万円~300万円と最も高額ですが、すでに別居中の場合は、不倫される前から夫婦関係は良好ではなかったと判断されるため慰謝料の金額が減額される可能性もあります。

4章:別居中の不倫で慰謝料を請求する4つの方法

別居中の不倫で慰謝料を請求する方法としては、次の4つがあげられます。

  • 内容証明郵便による請求
  • 配偶者・不倫相手との話し合いによる請求
  • 不倫の慰謝料の民事訴訟による請求
  • 離婚の慰謝料の調停・訴訟による請求

それぞれ解説します。

4-1:①内容証明郵便による請求

不倫相手に慰謝料を請求する方法としては、一般的には内容証明郵便で慰謝料請求書を送付します。

内容証明郵便で送付することで、誰が誰に対してどんな内容でいつ送付したのか証明できるため、慰謝料の支払いを促し言い逃れを防げます。

さらに、弁護士から慰謝料請求書を送ることで、相手に対してプレッシャーを与えられます。

内容証明郵便による慰謝料請求書の送付で、不倫相手が支払いに応じた場合は、不倫問題が解決します。

4-2:②配偶者・不倫相手との話し合いによる請求

配偶者や不倫相手との対面による話し合いによって、不倫慰謝料や離婚慰謝料を請求する方法もあります。

慰謝料の話し合いで、金額や支払い方法、支払期日が決まり交渉がまとまった場合は、合意書を公正証書にすることをオススメします。

公正証書とは、公証役場において法務大臣に任命された公証人が作成し、その合意書の内容を証明する公文書のことです。

公正証書にすることによって、相手の支払いが約束に反した場合は、裁判手続きを取ることなく給料や財産を差し押さえできます。 

4-4:④離婚の慰謝料の調停・訴訟による請求

不倫相手との慰謝料交渉によって合意が得られなかった場合は、民事訴訟によって慰謝料を請求できます。

裁判所に対して訴状及び証拠等を提出し、不倫相手と争うことになりますが、裁判の途中で裁判官のすすめによって和解が成立することも多く、最終的には裁判官の判断によって慰謝料の金額等が決められます。

民事訴訟の手続きは複雑で提出する書類等も多いため、手続きをスムーズに進めてさらに公判を有利に進めるためには、弁護士に依頼することをオススメします。

4-3:③不倫の慰謝料の民事訴訟による請求

夫婦間の話し合い(協議)がうまくいかなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

離婚調停では、裁判官1名と調停委員2名からなる調停委員会によって、双方の意見の聞き取りや条件面の話し合いが夫婦別々に行われます。

夫婦双方が離婚や離婚慰謝料に合意した場合は、合意した内容が調停調書に記載され調停離婚が成立します。

離婚調停で夫婦の合意ができない場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、裁判所の判決によって離婚(裁判離婚)を成立させます。

裁判離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要となりますが、夫婦の合意は必要なく裁判所からの離婚判決が確定することで離婚となります。

また、裁判の過程において、和解によって離婚が成立する場合もあります。

裁判離婚の場合は、法廷で争うことになるので、不利益な判決を避けるためには弁護士への依頼をオススメします。 

5章:不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットとしては、次の3つがあげられます。

  • 示談交渉を全て任せられる
  • 適正な慰謝料金額で合意できる
  • 裁判になっても任せられる

それぞれ解説します。

5-1:示談交渉を全て任せられる

弁護士に不倫の慰謝料請求を依頼することで、示談交渉をすべて任せられます。

弁護士が代理人として不倫相手やその弁護士との交渉を進めことで、あなたへ直接的な連絡がくることはないため、浮気相手側とのやり取りで不愉快な思いをする心配は無くなります。

また、内容証明郵便による慰謝料の請求書の送付や、示談合意後の示談書の作成など、必要な手続きまで全て行ってもらえます。

浮気相手が弁護士をつけてきた場合でも、相手の弁護士と対等な立場で交渉ができるため安心して任せられます。

5-2:適正な慰謝料金額で合意できる

不倫問題の経験が豊富な弁護士であれば、過去の裁判例や解決事例に基づいて、より高額な慰謝料の獲得を目指して交渉できます。

そのため、自分一人で交渉に当たる場合に比べて、自分の要求が通る可能性や、より高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

不倫相手が弁護士をつけてきた場合でも、過去の裁判例や解決事例に基づいて交渉を進めることで、適正な慰謝料金額で合意できます。

さらには、不倫相手が慰謝料の支払いや示談書の条項を守らなかった場合は、示談書に記載した違約金の請求などを任せられます。

5-3:裁判になっても任せられる

不倫相手との慰謝料交渉によって合意が得られなかった場合は、民事訴訟によって慰謝料を請求できます。

そのため、弁護士に依頼することで、不倫の慰謝料請求が裁判になった場合でも任せられます。

裁判所に対して訴状及び証拠等を提出し、不倫相手と争うことになりますが、裁判の途中で裁判官のすすめによって和解が成立することも多く、最終的には裁判官の判断によって慰謝料の金額等が決められます。

民事訴訟の手続きは複雑で、提出する書類等も多くなりますが、弁護士に依頼することで手続きをスムーズに進めて、さらに公判を有利に進めることが期待できます。

まとめ:別居中の不倫で慰謝料を請求できる5つのケース

■別居中の不倫で慰謝料を請求できるケース

  • 別居中だが離婚するつもりはない
  • 家族間の交流は続いている
  • 別居した期間が短い
  • 配偶者が勝手に家を出ていった
  • 別居する前から不倫していた

■別居中の不倫で慰謝料を請求できないケース

  • 別居期間が長い(5年以上が目安)
  • 夫婦関係が破綻している
  • 離婚協議や離婚調停、離婚訴訟中の別居

■別居中の不倫で慰謝料を請求する方法

  • 内容証明郵便による請求
  • 配偶者・不倫相手との話し合いによる請求
  • 不倫の慰謝料の民事訴訟による請求
  • 離婚の慰謝料の調停・訴訟による請求

■不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

  • 示談交渉を全て任せられる
  • 適正な慰謝料金額で合意できる
  • 裁判になっても任せられる

別居中の不倫で慰謝料請求する場合は、早めに弁護士に相談し交渉が有利に進められるようにしましょう。