不倫慰謝料の減額交渉ガイド:交渉できる5つのケースと、流れや成功事例


この記事を読んで理解できること
- 不倫の慰謝料請求を『減額交渉』できる5つのケース
- 慰謝料請求を『拒否』できる可能性がある5つのケース
- 不倫慰謝料の減額交渉の流れとポイント
- 不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼する4つのメリット
- 【慰謝料の減額交渉】弁護士費用の主な内訳と相場
- 【慰謝料の減額交渉】成功事例と弁護士費用
あなたは、
- 不倫慰謝料を請求されたので減額交渉したい
- 不倫慰謝料の減額交渉の方法や相場が知りたい
- 不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリットは?
などとお考えではありませんか?
不倫相手の配偶者に不倫が発覚し慰謝料を請求された場合、原則として慰謝料を支払う義務は発生しますが、減額交渉できる可能性があります。
不倫慰謝料を請求された場合、慰謝料額はあくまで請求者が一方的に要求する金額であるため、実際の不倫慰謝料の相場より高額なケースが多いからです。
また状況によっては、相手が主張する不倫慰謝料の請求そのものを拒否できるケースもあります。
しかし、不倫が発覚し慰謝料を請求されて、あせって誰にも相談せずに一人だけで交渉をすることは絶対に避けるべきです。
一人だけで減額交渉しようとすれば、次のような失敗をする可能性が高いからです。
- 減額交渉に失敗し、不当に高額な慰謝料を支払うことになった
- 交渉中に相手を怒らせてしまい、職場や家族など周囲に不倫をバラされた
- 減額できず、膨大な手間や時間、ストレスなどの負担だけを抱えることになった
そのため、不倫慰謝料の減額交渉は、弁護士に依頼することをオススメします。
なぜなら、慰謝料を適切な金額まで減額するためには、
- 慰謝料の相場や、金額が決まる仕組みに関する専門的な知識
- 法的な根拠を使って相手を納得させる知識や交渉テクニック
が不可欠で、付け焼刃の知識では交渉に失敗する可能性が高いからです。
この記事では、
1章では、不倫の慰謝料請求を『減額交渉』できる5つのケース
2章では、慰謝料請求を『拒否』できる可能性がある5つのケース
3章では、不倫慰謝料の減額交渉の流れとポイント
4章では、不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼する4つのメリット
5章では、【慰謝料の減額交渉】弁護士費用の主な内訳と相場
6章では、【慰謝料の減額交渉】成功事例と弁護士費用
など、不倫慰謝料の減額交渉に関する重要な情報を詳しく説明します。
この記事の内容をしっかり理解して、不倫の慰謝料を請求された際の参考にしてください。
目次
1章:不倫の慰謝料請求を『減額交渉』できる5つのケース
不倫の慰謝料請求を受けた場合でも、以下のようなケースでは減額交渉の余地があります。
- 請求された慰謝料が相場より高額な場合
- 不倫が発覚しても相手は別居や離婚していない
- 不倫の回数が少ない、期間が短い
- 相手の婚姻期間が短い
- 自分だけが慰謝料を請求されている
それぞれ説明します。
1-1:請求された慰謝料が相場より高額な場合
不倫の慰謝料請求を減額交渉できるケースとして、請求された慰謝料が相場より高額な場合があげられます。
不倫慰謝料の相場は、一般的に以下のような範囲とされています。
慰謝料として請求された金額がこの相場を大きく上回る場合、減額交渉の余地があります。
例えば、300万~500万円といった相場を上回る高額な慰謝料請求に対しては、減額交渉や分割払いの交渉など専門的な対応が可能です。
1-2:不倫が発覚しても相手は別居や離婚していない
不倫の慰謝料請求を減額交渉できるケースとして、不倫が発覚しても相手は別居や離婚していない場合があげられます。
不倫が発覚したにもかかわらず、相手が配偶者と夫婦関係を継続している場合、実質的な損害が軽微であると主張できる可能性があるからです。
これにより、慰謝料の減額を求める根拠となります。
不倫慰謝料の相場では「不倫はしたが夫婦関係は継続」している場合は、50万~100万円の慰謝料となっています。
1-3:不倫の回数が少ない、期間が短い
不倫の慰謝料請求を減額交渉できるケースとして、不倫の回数が少ない、期間が短い場合があげられます。
慰謝料の金額は、不倫の回数や期間に左右されるため、不倫の期間や回数が少ない場合は、慰謝料の額を相場よりも減額出来るケースが多いです。
例えば、不倫の回数が少ない(概ね3回以下)、あるいは期間が短い(概ね3ヶ月以内)場合は、不倫が長期間にわたり回数も多い場合に比べて、不倫による精神的苦痛は比較的少ないと判断されるため減額交渉のポイントとなります。
1-4:相手の婚姻期間が短い
不倫の慰謝料請求を減額交渉できるケースとして、相手の婚姻期間が短い場合があげられます。
相手の婚姻期間が短い場合、夫婦関係の破壊の程度が比較的軽微であると主張できる可能性があるからです。
婚姻関係が長く続いているほど破綻した時の精神的ショックが大きいと考えられるため、婚姻期間が短ければ減額交渉のポイントとなります。
例えば、結婚して1年未満のカップルの場合、10年以上の夫婦に比べて慰謝料が低く設定されることがあります。
逆に婚姻期間が15年以上の場合には、婚姻期間が長いとみなされて高額な慰謝料が認められる可能性があります。
1-5:自分だけが慰謝料を請求されている
不倫の慰謝料請求を減額交渉できるケースとして、自分だけが慰謝料を請求されている場合があげられます。
そもそも、不倫は不倫した当事者の両方に責任があるとされているため、慰謝料の支払い義務は二人にあります。
例えば、慰謝料の金額が100万円なら、当事者の二人で50万円ずつ負担する、という考え方です。
(必ず半分ずつになるわけではなく、責任の大きさによって負担割合が変わります)
そのため、一人で慰謝料の100万円全額を負担した場合、もう一人の当事者に対して、慰謝料の半額程度を請求できます。
これを求償権の行使といいます。
不倫の慰謝料を自分だけが請求された場合は、求償権を行使しもう一人の当事者である不倫相手に半額程度を請求することで慰謝料を事実上減額できます。
また減額交渉の段階では、あらかじめ求償権を放棄することを条件として、慰謝料を減額できる可能性があります。
2章:慰謝料請求を『拒否』できる可能性がある5つのケース
相手が主張する不倫(不貞行為)の内容が事実と異なる、または時効が過ぎている場合は、慰謝料請求そのものを拒否できる可能性があります。
拒否できる可能性があるケースとしては、次の5つがあげられます。
- 不貞行為(肉体関係)がなかった
- 相手が既婚者であることを知らなかった
- 相手の夫婦関係は破綻していた
- 慰謝料請求の時効を過ぎている
- 自らの意思に反して肉体関係を持たされた
それぞれ説明します。
2-1:不貞行為(肉体関係)がなかった
不貞行為(肉体関係)がなかった場合は、慰謝料請求を拒否できる可能性があります。
不貞行為とは、配偶者以外の第三者と、自由な意思に基づいて肉体関係を持つことです。
法的に慰謝料の支払い義務が発生する不倫とは、肉体関係がある不倫のことをさします。
肉体関係とは、性行為や性交類似行為(オーラルセックスなど)のことで、不倫相手との交際が単なる精神的な関係や好意の表現だけでは、通常、慰謝料請求の対象とはなりません。
例えば、デートをしただけの場合は、慰謝料を支払う必要がないケースがほとんどです。
ただし、肉体関係はないからといって、頻繁にデートを重ねていたり、キスなどの行為をしていたりした場合は、「婚姻共同生活の平和を維持する権利」の侵害にあたるとして、慰謝料を支払わなければいけない場合もあります。
2-2:相手が既婚者であることを知らなかった
あなたは相手が既婚者であることを知らなかった、さらに知らなかった点においてあなたに過失(落ち度)がない場合は、慰謝料請求を拒否できる可能性があります。
例えば、婚活サイトや出会い系サイトで知り合って、相手が独身であると偽っていた場合などがあげられます。
その場合、本当は相手が既婚者だったとしても騙されたのはあなたであり、法的には不倫について「故意・過失」がないとされるため慰謝料を支払う必要はありません。
もし、あなたにも「過失」があると認められてしまった場合でも、慰謝料の減額が見込まれます。
2-3:相手の夫婦関係は破綻していた
不倫する前から、相手の夫婦関係が既に破綻していた場合、慰謝料請求を拒否できる可能性があります。
婚姻関係が破綻していたため、不倫行為による損害が発生していないと主張できるからです。
例えば、夫婦がすでに長期間別居していて、離婚に向けた話し合いや離婚調停の申し立てを行っていた場合などがあげられます。
ただし、夫婦関係が破綻していたことを証明することは難しいため、簡単には認められません。
2-4:慰謝料請求の時効を過ぎている
不倫の慰謝料請求権には時効があるため、時効が成立している場合、慰謝料請求を拒否できます。
■不倫の慰謝料請求権の時効
- 不貞行為の事実と不倫相手を知ってから3年間
- 不貞行為があった時から20年間
不倫相手を知ったということは、その名前や住所など慰謝料請求が可能な情報が得られた場合をいうため、不倫相手が存在することを知っただけの状況では時効期間とはなりません。
時効が過ぎている場合は、たとえ不倫の証拠や他の慰謝料を請求できる条件を満たしていても、慰謝料を請求できません。
2-5:自らの意思に反して肉体関係を持たされた
強姦や脅迫によって自らの意思に反して肉体関係を持たされた場合、慰謝料請求を拒否できます。
あなたに責任はないため、慰謝料を支払う必要はありません。
このような場合、慰謝料請求を拒否できるだけでなく、被害者として加害者を訴える立場になる可能性があります。
逆にあなたから、肉体関係を強要した相手に対して慰謝料を請求できます。
ただし状況によっては、相手に強引な側面があったとしても自分の意思で断ることもできたという理由で、あなたの主張が認められない場合もあります。
3章:不倫慰謝料の減額交渉の流れとポイント
不倫慰謝料の減額交渉は、次のような流れで進めていきます。
- 不倫慰謝料の請求内容を確認する
- 回答書を作成し送付する
- 減額交渉を行う
- 示談書を作成する
それぞれ説明します。
3-1:①不倫慰謝料の請求内容を確認する
不倫慰謝料を請求された場合、まずは請求内容を詳細に確認します。
確認すべき点は、
- 請求金額
- 請求の根拠(不倫の事実、期間など)
- 相手の今の状況(離婚しようとしている、別居している、など)
- 支払期限
- 連絡先
などです。
慰謝料を請求された段階で、冷静になって相手の根拠や要求を正確に聞くことが大事です。
もし請求内容に不明な点がある場合は、必ず確認しましょう。
3-2:②回答書を作成し送付する
相手の請求内容を確認した場合、できるだけ早めに「回答書」を作成して送付する必要があります。
弁護士に依頼すれば、弁護士が作成・送付してくれますが、あなたが自分だけで行う場合は、自分で正しい内容を作成して送付しなければなりません。
■回答書を、ひな形をもとに作成する
回答書の基本的な構成は以下のとおりです:
- 宛先
- 件名(例:「慰謝料請求に対する回答」)
- 本文
- 日付
- 署名
■謝罪と反省の意思を記載する
相手の心情を考慮し、謝罪と反省の意思を示すことが重要です。
例、
「このたびは、私の不適切な行為により、「●●様」(請求相手のお名前)に多大なる精神的苦痛を与えてしまい、心よりお詫び申し上げます。」
反省の意思を見せることで、必ず慰謝料を減額できるとは限りませんが、反省の意思を見せることであなたに有利に働く可能性もあります。
■減額理由を記載する
不倫の慰謝料を減額したい場合は、減額理由を記載する必要があります。
例えば、
- あなたの年収、資産に対して高額すぎて支払えないこと
- 不倫の回数や期間に対して、高額すぎること
- 相手が離婚や別居に至っていない場合は、相場が低いこと
などを記載し、減額をお願いしましょう。
ただし、減額してくださいと申し出たとしても、相手が応じてくれるとは限りません。
回答書を送付しても、拒否される可能性もあります。
拒否された場合は、あなたが自分で被害者と話して減額交渉しなければなりません。
そのため、回答書を作成・送付する前に弁護士に依頼し、弁護士に減額の交渉を行ってもらうことをオススメします。
3-3:③減額交渉を行う
回答書を送付し、内容について相手と合意できなかった場合は、減額交渉を行います。
減額交渉は、
- 支払う必要がない場合は、慰謝料請求が無効であることを主張する
- 慰謝料が相場より高い場合は、減額を交渉する
ということが大事です。
それぞれ簡単に説明します。
3-3-1:慰謝料を支払う必要がない場合にやるべきこと
慰謝料を支払う必要がない場合は、支払う必要がないという根拠を示して、請求相手と交渉する必要があります。
相手に対して、慰謝料を支払う必要がない根拠を示す必要があるからです。
ただし、慰謝料を支払う必要がないという根拠を示すためには、
- 慰謝料を支払う必要がないことを示せる、法律や過去の裁判例に関する知識
- 相手に納得させる交渉テクニック
などが必要です。
そのため、実際に慰謝料請求を拒否する場合は、弁護士に依頼することをオススメします。
3-3-2:慰謝料を支払う必要があれば減額交渉をする
慰謝料を支払う必要がある場合は、減額交渉をすることが重要です。
ここまで解説したように、不倫慰謝料には「50万円〜300万円」という相場があり、相場を大きく超える慰謝料を請求された場合は、減額できる可能性が高いです。
そのため、相場より高い場合は、必ず減額交渉をすることが大事です。
慰謝料の減額交渉をするためには、以下の根拠を提示して主張し、相手に認めさせる必要があります。
- 慰謝料が相場よりも高いこと
- 相場より高い慰謝料は裁判に持ち込んでも認められにくいこと
慰謝料は過去の裁判例から、状況に応じた相場があるため、あなたの状況ではどのくらいの慰謝料が妥当なのか、根拠を示し相手に納得させる必要があります。
そのため、自分で交渉するよりも、法律や判例に関する専門知識や交渉テクニックも持っている、不倫トラブルに強い弁護士に依頼することをオススメします。
3-4:④示談書を作成する
もし、弁護士に依頼せずに自分だけで示談交渉を行った場合は、話し合って決めた内容を「示談書」という書面に記載しお互いにサインする必要があります。
示談書は、基本的に不倫の被害者側が作成し、それをあなたが確認しサインすることになります。
ただし、示談書にあなたにとって不当に不利になる内容が記載されていないか、あなた自身で注意して確認することが大事です。
示談書の内容があなたにとって不利かどうかを見極め、かつ、有利な示談書を作るためにも弁護士に依頼することをオススメします。
【示談書に記載する8つのこと】
- 人物名
- 不倫の事実(期間や内容)
- 慰謝料の金額、支払い方法
- 金銭以外の約束(接触禁止、守秘義務、迷惑行為の禁止)
- 違約金条項
- 完全解決条項
- 清算条項
- 署名、押印
示談書について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。
【雛形付き】不倫慰謝料請求でスムーズに示談書を作成する全手法
4章:不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼する4つのメリット
不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリットとして、次の4つがあげられます。
- 慰謝料を減額または拒否できる可能性が高まる
- 示談交渉を全て任せられる
- 後々のトラブルを防止できる
- 会社や周囲に知られずに済む
それぞれ説明します。
4-1:慰謝料を減額または拒否できる可能性が高まる
不倫慰謝料を請求された場合、適切な金額まで減額交渉を行ったり、分割払いの交渉を行ったりすることが重要です。
またここまで解説したように、状況によっては慰謝料の支払いを完全に拒否できる可能性もあります。
弁護士であれば、類似のケースや判例を参考に、適正な慰謝料額を算出し交渉を行うことができます。
そのため、
- 適切な減額理由を提示できる
- 法的根拠に基づいた主張ができる
- 交渉のテクニックを活用できる
これらにより、自分だけで交渉するよりも有利な結果を得られる可能性が高まります。
4-2:示談交渉を全て任せられる
弁護士に減額交渉を依頼することで、相手との示談交渉をすべて任せることができます。
不倫問題の解決には、相手方との冷静な交渉が必要ですが、当事者同士で直接交渉を行うと、感情的になってしまい適切な解決が難しいケースが多いです。
弁護士に依頼することで、法的知識と交渉経験を持つ専門家として客観的な立場から交渉を行うため、感情的な対立を避けより円滑な問題解決が期待できます。
また、日々の仕事や日常生活でもストレスがあるなかで、相手や相手方の弁護士と話さなければならなかいことで精神的にまいってしまう人も多いです。
弁護士に代理人になってもらうことで、示談交渉にかかる手間、時間、ストレスを最小限にできます。
不倫慰謝料の減額交渉では、金額面よりも代理人としてのメリットを重要視し、弁護士に依頼する人が多い印象です。
4-3:後々のトラブルを防止できる
弁護士に依頼することで、法的に有効な示談書を作成し、将来的なトラブルを未然に防止できます。
不倫問題は、一度の示談や慰謝料の支払いで完全に解決するとは限りません。
後になって再び慰謝料を請求されたり、嫌がらせを受けたりするケースもあります。
弁護士であれば、万が一再度問題が発生した場合も、既に状況を把握しているため素早く対応できるメリットがあります。
4-4:会社や周囲に知られずに済む
弁護士が代理人として交渉することで、
- 自分で直接やり取りする必要がない
- 会社や周囲に知られるリスクを最小限に抑えられる
といったメリットがあります。
弁護士に依頼することで、問題を表面化させずに解決することも可能です。
弁護士は依頼者のプライバシーを守る義務があり、交渉や手続きを極力目立たない形で進めてくれるため、不必要なうわさや評判の低下を防げます。
5章:【慰謝料の減額交渉】弁護士費用の主な内訳と相場
慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼した際の費用は、それぞれの法律事務所の料金体系によって異なりますが、主な費用としては次のようになります。
5-1:相談料
相談料は、依頼する前に最初に法律相談する際にかかる費用です。
最近では不倫問題の相談料は、初回のみ無料としている法律事務所も多いようですが、相場としては1時間1万円ほどです。
5-2:着手金
着手金は、ご依頼後に弁護士が活動を始めることに対して支払う費用です。
着手金は、弁護士に依頼した時点で発生し、相場としては、20万~30万円程度となります。
これは、弁護士が活動を開始することに対する対価であり、原則として返還されることはありません。
ただし、慰謝料の減額ができなかった場合に、着手金も返還するという保証をつけている事務所もあります。
5-3:成功報酬
成功報酬は、慰謝料請求の減額や回避に成功した場合に、減額できた金額に応じて支払う費用です。
弁護活動が成功した場合の成功報酬の相場は、減額した慰謝料の金額の10~20%程度となります。
例えば、慰謝料を300万円請求されて50万円に減額できた場合は、250万円の10~20%となるため成功報酬は「25万~50万円」となるでしょう。
5-4:実費
実費とは、弁護士が依頼を受け活動を行う際に、実際にかかる費用です。
例えば、郵便料金や印紙代、交通費、書類作成にかかる費用などがあげられます。
法律事務所によっては、事務手数料や実費相当額として1万~3万円と料金化している場合もあります。
6章:【慰謝料の減額交渉】成功事例と弁護士費用
ここでは3つの事例をあげて、慰謝料の減額とかかる弁護士費用について説明します。
弁護士費用の実際の金額・料金体系は、各法律事務所によって異なるため、各事例の金額は参考金額とさせていただきます。
6-1:150万円の慰謝料を50万円まで減額
依頼者の男性が取引先のバイトの女性と不倫してしまい、150万円の慰謝料を請求された事例です。
この事例では、初回無料相談を利用されてご相談があり、慰謝料の減額交渉を依頼されました。
150万円の慰謝料請求に対して弁護士による交渉を行った結果、慰謝料50万円の支払いで和解が成立しました。
この場合の弁護士費用は、
- 相談料:0円
- 着手金:20万円
- 成功報酬:減額慰謝料100万円の18%の18万円
- 実費:2万円
合計:40万円 となります。
150万円の慰謝料請求でしたが、減額交渉を弁護士に依頼したことで慰謝料50万円の支払いで和解が成立しました。
結果、合計で40万円の弁護士費用はかかりましたが、減額分から差し引いて60万円の支払いを回避できました。
(※費用計算は説明上の目安です。ご相談の際にご確認ください。)
この事例の詳しい内容は、次の記事で解説しています。
取引先のバイトの女性と不倫してしまい、150万円の慰謝料を請求された
6-2:300万円の慰謝料を50万円まで減額
依頼者の女性が職場の男性と不倫関係になり、300万円の慰謝料を請求された事例です。
この事例では、初回無料相談を利用されてご相談があり、慰謝料の減額交渉を依頼されました。
300万円の慰謝料請求に対して弁護士による交渉を行った結果、慰謝料50万円の支払いで和解が成立しました。
この場合の弁護士費用は、
- 相談料:0円
- 着手金:20万円
- 成功報酬:減額慰謝料250万円の18%の45万円
- 実費:2万円
合計:67万円 となります。
300万円の慰謝料請求でしたが、減額交渉を弁護士に依頼したことで慰謝料50万円の支払いで和解が成立しました。
結果、合計で67万円の弁護士費用はかかりましたが、減額分から差し引いて183万円の支払いを回避できました。
(※費用計算は説明上の目安です。ご相談の際にご確認ください。)
この事例の詳しい内容は、次の記事で解説しています。
6-3:250万円の慰謝料を55万円まで減額
依頼者の女性が社会人サークルで出会った男性と不倫し、250万円の慰謝料を請求された事例です。
この事例では、初回無料相談を利用されてご相談があり、慰謝料の減額交渉を依頼されました。
250万円の慰謝料請求に対して弁護士による交渉を行った結果、慰謝料55万円の支払いで和解が成立しました。
この場合の弁護士費用は、
- 相談料:0円
- 着手金:20万円
- 成功報酬:減額慰謝料195万円の18%の35万1000円
- 実費:2万円
合計:57万1000円 となります。
250万円の慰謝料請求でしたが、減額交渉を弁護士に依頼したことで慰謝料55万円の支払いで和解が成立しました。
結果、合計で約58万円の弁護士費用はかかりましたが、減額分から差し引いて137万円の支払いを回避できました。
(※費用計算は説明上の目安です。ご相談の際にご確認ください。)
この事例の詳しい内容は、次の記事で解説しています。
社会人サークルで出会った男性と不倫し、250万円の慰謝料を請求された
まとめ:【不倫の慰謝料請求】減額交渉できるケース
不倫の慰謝料請求を受けた場合、状況によっては減額交渉や請求拒否ができる可能性があります。
- 減額交渉できる可能性が高いケース
- 請求された慰謝料が相場より高額な場合
- 不倫が発覚しても相手は別居や離婚していない
- 不倫の回数が少ない、期間が短い
- 相手の婚姻期間が短い
- 自分だけが慰謝料を請求されている
- 慰謝料請求を拒否できる可能性があるケース
- 不貞行為(肉体関係)がなかった
- 相手が既婚者であることを知らなかった
- 相手の夫婦関係は破綻していた
- 慰謝料請求の時効を過ぎている
- 自らの意思に反して肉体関係を持たされた
- 減額交渉の流れ
- 不倫慰謝料の請求内容を確認する
- 回答書を作成し送付する
- 減額交渉を行う
- 示談書を作成する
- 弁護士に依頼するメリット
- 慰謝料を減額または拒否できる可能性が高まる
- 示談交渉を全て任せられる
- 後々のトラブルを防止できる
- 会社や周囲に知られずに済む
不倫慰謝料の請求を受けた場合、まずは冷静に状況を確認し、減額や拒否できる可能性を検討することが重要です。
その際、法律の専門家である弁護士に相談することで、より適切な対応が可能になります。
弁護士に依頼する際は、経験豊富で不倫問題に強い弁護士を選ぶことが大切です。
また、費用面についても事前に確認し、総合的に判断しましょう。
不倫慰謝料の問題に直面した際は、一人で抱え込まず、早めに不倫問題に強い弁護士のアドバイスを受けることをオススメします。