不倫を繰り返す夫の特徴や3つのパターンと3つの対処法を弁護士が解説

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

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チェック
この記事を読んで理解できること
  • 不倫を繰り返す夫の3つの特徴
  • 不倫を繰り返す夫の3つのパターン
  • 不倫を繰り返す夫への3つの対処方法
  • 不倫を繰り返す夫と離婚する場合にやるべきこと

あなたは、

  • 不倫を繰り返す夫に不倫をやめてほしい
  • 不倫を繰り返す夫への法的な対処法を知りたい
  • 不倫を繰り返す夫と離婚したい

などとお悩みではないですか?

結論から言うと、不倫を繰り返す夫には、性格や精神面で問題を抱えているケースもあるため、不倫をやめてほしいと訴えただけでは解決が難しいケースも多いです。

不倫を繰り返す夫に対する対処法としては、

  • 夫に誓約書を書かせる
  • 不倫相手に慰謝料請求する
  • 離婚して慰謝料を請求する

などの方法が考えられますが、夫がすんなり応じてくれない場合は、弁護士などの専門家の力を借りる必要があります。

また、不倫を繰り返す夫の性格や不倫のパターンによっても対処法は異なるため、慰謝料の請求や離婚の方法、手順についても十分理解することが重要です。

そこでこの記事では、

1章では、不倫を繰り返す夫の3つの特徴

2章では、不倫を繰り返す夫の3つのパターン

3章では、不倫を繰り返す夫への3つの対処方法

4章では、不倫を繰り返す夫と離婚する場合にやるべきこと

について解説します。

この記事を読んで、不倫を繰り返す夫の特徴や対処法、離婚を決意した時にやるべきことをしっかり理解し、今後の行動を決める際の参考にしてください。

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1章:不倫を繰り返す夫の3つの特徴

不倫を繰り返す夫には、次の3つの特徴があります。

  • 不倫を普通の恋愛と感じ罪悪感がない
  • 恋愛体質で刺激を求めている
  • 離婚できるわけがないと思っている

それぞれ見ていきましょう。

1-1:不倫を普通の恋愛と感じ罪悪感がない

不倫を繰り返す夫は、不倫することに対して罪悪感を感じていない可能性があります。

かつて、「不倫は文化だ」と発言した有名人がいますが、こうした考えに共感している夫の場合、妻を裏切っているという意識がなく不倫を繰り返す可能性があります。

もちろん、妻のことは愛していても、浮気することは、スポーツやゲームのような遊びと同じ感覚で捉えています。

既婚者の男性であれば、女性アイドルの推し活をするにしても妻には気を使うものですが、そうした感覚がなく、好きになってしまったものは仕方ないとして、欲望に忠実に生きることを選び、不倫に走るわけです。

妻が傷ついていることが想像できず、自己中心的な考え方をする傾向もあり、社会のルールを守れない人もいます。

また、反社会性パーソナリティ障害、自己愛性パーソナリティ障害といった精神的な障害を抱えている可能性もあります。

不倫を普通の恋愛と感じ罪悪感がない夫には、いくら、不倫は悪いことだと訴えても理解されないかもしれません。

1-2:恋愛体質で刺激を求めている

不倫を繰り返す夫は、恋愛体質で、常に刺激を求めている可能性があります。

性欲が旺盛で妻だけでは満足できず、他の女性とも関係を持ちたがるわけです。

承認欲求が強く、妻に愛されるだけでは満足できず、他の女性からも愛されたいという意識があります。

男女問わず交友関係が広い場合は、一人で居ることに我慢できず、常に誰かとつながっていたいと考えているため、女性とも友人関係を超えて不倫に発展しやすいです。

また、結婚前に付き合った女性の数も多い場合は、彼女がいない時期が一度もなく、二股をかけるのは当たり前だったかもしれません。

恋愛体質で刺激を求めて不倫を繰り返す夫に対しては、妻がいくら尽くしても満足してもらえないうえ、離婚を持ちかけても拒絶されてしまい、妻としては辛い立場に立たされがちです。

1-3:離婚できるわけがないと思っている

不倫を繰り返す夫の中には、妻が離婚を求めても、自分が合意しない限り離婚できるわけがないと思っている夫も少なくありません。

法律に詳しいかどうかに関わらず誰しも目にしたことがあると思いますが、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立する」と憲法24条に書かれていて、離婚もまた基本的には、夫婦の合意のみにより成立するというのは常識です。

不倫を繰り返す夫は、協議離婚はもちろん調停離婚でさえ、夫婦が離婚することで一致しなければ成立しないことを知っています。

法律に詳しい夫であれば、最後の手段の裁判離婚に至っては、民法770条に規定されている離婚原因が認められる必要があり、それを立証するには弁護士などの専門家に依頼しなければ難しいことも知っているかもしれません。

このように法律上の婚姻関係の解消が難しいため、離婚できるわけがないと安心している夫や、不倫への罪悪感がなく、恋愛体質で常に刺激を求めている夫の場合は、不倫を繰り返しやすくなります。

2章:不倫を繰り返す夫の3つのパターン

不倫を繰り返す夫には、次の3つのパターンがあります。

  • 同じ相手と不倫を繰り返している
  • 不特定多数の相手と不倫している
  • 出会い系や風俗を利用している

それぞれ見ていきましょう。

2-1:同じ相手と不倫を繰り返している

夫が、浮気が発覚するなどして別れたはずなのに、また同じ相手と元の関係に戻って不倫を繰り返しているパターンがあります。

夫と不倫相手の双方またはどちらかに、恋愛感情が残っているためです。

恋愛感情は、時間が経てば薄らいでいきますが、そのためには、夫と不倫相手が全く会えない環境を作るか、どちらかがきっぱりと別れるのを待つしかありません。

また、不倫相手が夫に執着していて、夫こそ自分のパートナーにふさわしく「奥さんこそ、さっさと別れてください」などと考えているケースもあります。

夫と不倫相手の関係が依存症になっていて、どちらか一方にとって心の支えとなってしまっている場合は、二人だけで関係を終わらせることは難しく、専門のカウンセリングなどを受ける必要があります。

このような場合は、第三者を交えて不倫相手と話し合いをしなければ、夫との不倫関係を終わらせることは難しいです。

2-2:不特定多数の相手と不倫している

夫が不特定多数の相手と不倫しているパターンもあります。

例えば、マッチングアプリ、SNSを利用して、常に新しい女性を求めているケースが多いです。

経済的に恵まれている人の場合は、会員制のデートクラブを有料で利用して、女性を紹介してもらいながら、不倫を繰り返していることもあります。

このような場合は、不倫相手の女性とは一夜限りで別れることも多いため、不倫相手を特定して慰謝料等を求めるといった対応が難しいことも少なくありません。

2-3:出会い系や風俗を利用している

夫が既婚であることを隠して、出会い系アプリで不倫相手を探したり、風俗を利用したりしているパターンもあります。

出会い系アプリの場合は、相手の女性が18歳未満のケースもあり、夫が児童ポルノ禁止法で規制されている児童買春の罪に問われる可能性もあります。

あわせて、育成条例、淫行条例違反にもなりますし、相手が16歳未満の場合は、不同意わいせつ、不同意性交罪と言った刑法上の犯罪になる可能性もあります。

こうした犯罪により立件されてしまえば、職場からも解雇されてしまう可能性が高いです。

出会い系には、このようなリスクが有ることを認識させて不倫をやめさせるべきです。

また、風俗利用は不倫ではなく遊びとの認識から、なかなかやめてくれないケースも多いです。

しかし、風俗通いで性的関係があれば「不貞行為」が認められる可能性があることや、風俗利用は性感染性のリスクもあることを夫に認識してもらい、やめさせるようにすべきです。

3章:不倫を繰り返す夫への3つの対処方法

不倫を繰り返す夫への対処法は、次の3つが考えられます。

  • 別れずに誓約書を書かせる
  • 別れずに不倫相手に慰謝料を請求する
  • 離婚して財産分与や慰謝料を請求する

それぞれ見ていきましょう。

3-1:別れずに誓約書を書かせる

不倫を繰り返す夫と別れずに婚姻関係を続けるのであれば、二度と不倫をしないと誓約書を書かせることが大切です。

口約束だけでなく、しっかりした形の誓約書を作り、夫にサインを求めましょう。

不倫の誓約書には、次の項目を盛り込みます。

  • 不貞行為の事実があったこと
  • 今後不倫を繰り返さないことの誓約
  • 今後の禁止行為
  • 違反した場合のペナルティ(違約金の金額)

ポイントは、不貞行為の事実があったことを具体的に記載することです。

後に離婚を検討する場合、この文面が法定離婚事由の一つである不貞行為があったことの証拠の一つになるからです。

また、違反した場合のペナルティとしては、単に夫が妻に慰謝料を支払うだけでなく、妻からの離婚請求に応じるといった趣旨を盛り込んでおくことが考えられます。

3-2:別れずに不倫相手に慰謝料を請求する

夫の不倫相手が特定できる場合は、不倫相手に対して慰謝料を請求できます。

精神的苦痛に対する補償を求めるという意味もありますが、不倫相手に対して、妻として本気で怒っていることや、不倫には代償が伴うことを知らしめて、夫との関係を絶ってもらう意味もあります。

不倫相手に慰謝料を請求せずにうやむやにしてしまうと、不倫相手が懲りずに夫に再度接触する可能性があるためしっかり請求しましょう。

3-3:離婚して財産分与や慰謝料を請求する

誓約書を書かせたり、慰謝料を支払わせたりしたのに懲りずに不倫を繰り返す夫とは、別れることも選択肢の一つです。

離婚する際のポイントは、夫の不貞行為の証拠を確実に押さえておくことです。

上記に紹介した不倫の誓約書も証拠の一つになりますし、誓約書を書いた後で、再び、不倫していたことの証拠を押さえればほぼ完璧です。

夫の不貞行為が認定されれば、法定離婚事由になるため裁判離婚も可能ですし、協議離婚や調停離婚の場でも有利な立場で離婚の条件を詰めていくことができます。

離婚に際しては、不倫を繰り返したことに対する慰謝料として増額した請求が可能になります。

財産分与は夫婦で半分に分けるのが原則ですが、不倫の慰謝料も加味して多めに財産分与を求めることもできます。

なお、慰謝料は、夫だけでなく不倫相手に対しても全額請求することができます。

不倫が原因の離婚慰謝料の相場は、およそ150万〜300万円程度とされています。

4章:不倫を繰り返す夫と離婚する場合にやるべきこと

不倫を繰り返す夫と離婚する場合には、次の3つをやっておきましょう。

  • 不倫の証拠を集めておく
  • 離婚後の準備をする
  • 不倫問題に強い弁護士に依頼する

それぞれ見ていきましょう。

4-1:不倫の証拠を集めておく

不倫を繰り返していることが発覚している場合は、夫の不倫の証拠も比較的集めやすいでしょう。

探偵に依頼して夫が不倫相手とホテルに入る証拠を押さえてもらったり、夫の所持品からホテルの領収書や不倫を疑わせる品物がでてきたときは撮影したりして証拠を残しておきます。

また、夫のスマホを見られるのであれば、LINE、メール、SNSなどで不倫相手とのやり取りを疑わせる画面を見つけたら、夫のスマホの内容であることがわかるように撮影しておきましょう。

不倫の証拠は探偵に依頼して現場を押さえたものだけでなく、間接的なものも立派な証拠になるので、関係ありそうなものはどんどん撮影して、証拠を集めておくことが大切です。

4-2:離婚後の準備をする

不倫を繰り返す夫と離婚した後は、経済的に自立する必要があります。

専業主婦のように経済的に弱い立場にある方は、婚姻関係を続けているうちに、何らかの仕事を始めたり、就職に有利な資格を取るなどして経済的に自立するための準備を始めておくことが大切です。

未成年の子供がいる場合は、夫と別れた後も養育費を請求できます。

ただ、不倫を繰り返す夫の場合は、約束事を守らない性格の人が多いため、離婚時に養育費の支払いを約束したとしても、守ってもらえない可能性も高いです。

もちろん、離婚給付等契約公正証書を作成して、強制執行認諾条項を設ければ、約束を守らなかった場合、夫の財産に対して強制執行も可能ですが、夫の財産がなければ意味がありません。

そうしたことも考慮し、事前に離婚後の経済的自立を考える必要があります。

4-3:不倫問題に強い弁護士に依頼する

不倫を繰り返す夫と離婚を決意した場合はもちろんのこと、離婚したいけどどうしたらいいか分からない場合も、不倫問題に詳しい弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼するにあたっては、不倫の証拠を揃えてからの方が、スムーズに離婚に向けた交渉を開始することができますが、なかなか証拠をつかめない場合や、どのような証拠を押さえればよいか分からない場合も、一度は弁護士に相談しましょう。

そして、離婚に向けた協議では、

  • 財産分与
  • 養育費
  • 年金分割
  • 慰謝料の請求
  • 別居中の婚姻費用の請求

など夫に対して請求すべき項目が多岐にわたるため、取りこぼしのないように、弁護士のサポートを受けながら話し合いを進めていきましょう。

まとめ:不倫を繰り返す夫の特徴と対処法

不倫を繰り返す夫は、次の3つの特徴があります。

  • 不倫を普通の恋愛と感じ罪悪感がない
  • 恋愛体質で刺激を求めている
  • 離婚できるわけがないと思っている

また、不倫を繰り返す夫には、次の3つのパターンがあります。

  • 同じ相手と不倫を繰り返している
  • 不特定多数の相手と不倫している
  • 出会い系や風俗を利用している

不倫を繰り返す夫への対処方法は、次の3つが考えられます。

  • 別れずに誓約書を書かせる
  • 別れずに不倫相手に慰謝料を請求する
  • 離婚して財産分与や慰謝料を請求する

不倫を繰り返す夫と離婚する場合は、次の3つのことをやっておきましょう。

  • 不倫の証拠を集めておく
  • 離婚後の準備をする
  • 不倫問題に強い弁護士に依頼する

不倫を繰り返す夫の特徴や法的な対処法、不倫を繰り返す夫との離婚を決意した時にやるべきことを理解できたでしょうか。

不倫を繰り返す夫と婚姻関係を続けることはつらいことです。

一人で悩まず、弁護士やカウンセラーなどに相談し、今後の対処方法を検討してください。

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