【弁護士が解説】不倫をばらす、ばらされる場合の法的リスクと対処法

著者情報

住川 佳祐
(弁護士法人QUEST法律事務所 代表弁護士)

著者情報 弁護士法人QUEST法律事務所 代表弁護士 住川佳祐

東京弁護士会所属。東京大学法学部卒。『NHK あさイチ』のTV出演の他、『プレジデント』『ダイヤモンド・セレクト』などメディア掲載多数。弁護士法人QUEST法律事務所のHPはこちら。

不倫をばらすことのポイント

あなたは、

「配偶者が不倫していることをばらしてこらしめたい

「不倫相手の配偶者に不倫していることをばらし、離婚させたい」

「不倫をばらすと脅されていて、これからどうして良いかわからない」

などの悩みをお持ちではありませんか?

結論から言えば、どのような理由があっても、相手の会社や近所、ネットなどで不倫をばらして復讐することは罪に問われる行為です。

そのため、不倫を人にバラすとあなた自身が不利な立場に追い込まれ、場合によっては慰謝料請求される可能性もあります。

しかし、

  • 不倫をされたので、何らかの形で仕返ししたい
  • 不倫関係を続けてきた相手に、ダメージを与えたい

ということもあると思います。

その場合は、合法的な方法でできることもありますので、まずは正しい法的な知識を身につけることが大事です。

そこで、以下の通り読むべきポイントを分けていますので、あなたが該当するところから読んでみてください。

それぞれの章で、ばらす行為が違法になる場合と該当する法的ルール、罰則、対処法などについて詳しく解説しています。

全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点

不倫されて「不倫をばらして仕返ししたい」と考えている方は、下記のポイントを知った上で合法的な行動を起こすようにしてください。

■不倫していることをばらすリスク

名誉毀損罪、侮辱罪になる可能性がある

■不倫されている場合にできること

  • 配偶者への仕返し:慰謝料請求、離婚請求
  • 不倫相手への仕返し:慰謝料請求

■離婚させるために不倫をばらすリスク

  • 脅迫罪になる
  • 不倫相手の配偶者から慰謝料請求される

不倫していて「相手が別れてくれないからばらそうかな」とお考えの場合は、下記の対処法を実行してください。

■不倫している場合の対処法

  • まだばらしてない場合はすぐ別れる
  • すでに誰かにばらしてしまった場合は弁護士に相談する

不倫をしていて、誰かから「不倫をばらす」と脅されている場合は、下記のことを知っておいてください。

■不倫をばらすと脅されている場合のリスク

  • 配偶者にばれて離婚や慰謝料を請求される
  • 近所や友人知人、ネットなどにばらされて信用を失う
  • 職場にバラされて、実質的に不利益な扱いを受ける

■不倫をばらすと言われている場合の対処法

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不倫をばらす・ばらされる状況のポイント

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1章:「不倫されている人へ」不倫していることをばらしたい場合の注意点

不倫されている人が不倫をばらす

不倫をされた被害者の場合、

「不倫されたので、不倫相手の職場や知人に不倫の事実をばらして嫌がらせしたい」

「配偶者に不倫されて苦痛を受けたため、配偶者の職場や知人に不倫されたことをばらして嫌がらせしたい」

「『〇〇は不倫している』と書いたビラを不倫相手のマンションの集合ポストに入れたり、近所にばらまいたりしよう

などと思ってしまうこともあると思います。

しかし、不倫がたとえ事実であったとしても、不倫をばらせば「名誉毀損罪」「侮辱罪」という罪になってしまうことがあります。

そこで、

  • 名誉毀損罪、侮辱罪になる行為、罰則
  • バラさずに相手に制裁を与える方法

について解説します。

1−1:名誉毀損罪、侮辱罪になる行為と罰則

  • 不倫した配偶者や不倫相手の職場に、電話やメール、郵送で不倫されたことをばらす
  • 不倫相手の家に行って、外から大声で「浮気女」「淫乱」などと叫ぶ
  • ネットに不倫の事実やそれが分かる画像、動画、実名を出した文章などをアップして拡散する

といった行為は「名誉毀損罪」もしくは「侮辱罪」という罰則に該当する可能性が高いです。

■名誉毀損罪とは

「名誉毀損罪」とは「人の名誉を毀損した場合の罪」のことで、3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金という刑事罰が科せられます。

さらに、名誉毀損された人から慰謝料請求される可能性もあります。

つまり名誉毀損罪になった場合、刑務所に入ることになったり、あなたが不倫された配偶者や不倫相手に対して、お金を支払わなければならなくなる可能性があるのです。

名誉毀損になるのは、他人の社会的な評価や地位を下げるようなことを、不特定多数の人に分かるような方法で指摘する行為です。

そのため、たとえ不倫が事実であったとしても、それが他人にばらすと名誉毀損罪に問われる可能性が高いのです。

■侮辱罪とは

「侮辱罪」とは「人を侮辱した場合の罪」のことで、拘留または科料という罪になります。

侮辱罪の方が刑事罰は軽いのですが、侮辱された被害者から慰謝料請求される可能性もあります。

名誉毀損罪との違いは、事実を指摘していない場合が侮辱罪になるということです。たとえば「不倫された」「人の夫を寝取った」などと言うことは、事実を指摘していることなので「名誉毀損罪」です。

それに対し「淫乱」「浮気女」「最低」などと罵倒することは、事実を指摘しているわけではないため、侮辱罪になります。

したがって、事実ではないことでも、不特定多数の人の前で罵倒したりすることは侮辱罪に問われる可能性があるのです。

女性
女性

不倫されても、ばらすという方法では仕返しできないんですね、、

弁護士
弁護士

そうなんです。あなた自身のことを考えると、ばらすことはリスクが高いので絶対にやめてください。

女性
女性

それでは、どうしたら配偶者や不倫相手に仕返しできるのでしょうか?

弁護士
弁護士

それでは、合法的に仕返しする方法を紹介します。

1−2:合法的に相手に制裁を与える方法

不倫の被害者であるあなたは、不倫されたことを合法的に仕返しすることができます。

【合法的な仕返し】

■配偶者への仕返し

  • 慰謝料請求
  • 離婚請求

■不倫相手への仕返し

  • 慰謝料請求

簡単に解説します。

■配偶者、不倫相手に対して慰謝料請求で仕返しする方法

不倫の被害者であるあなたは、配偶者にも不倫相手にも、慰謝料を請求することができます。

特に不倫で肉体関係が明らかである場合は、不貞行為という法律上の違法行為に該当するため、以下の慰謝料を請求することが可能です。

【慰謝料の相場】

■不倫はしたが夫婦関係は継続:50万円~100万円

■不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円

■不倫が原因で離婚に至った:150万円~500万円

配偶者や不倫相手に対しては、慰謝料請求という形で金銭的に仕返しすることができるのです。

慰謝料請求について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【保存版】不倫で慰謝料請求!高額請求のポイントと知っておきたい知識

■配偶者に離婚請求で仕返しする方法

配偶者に対しては、離婚を請求することでも仕返しできます。

なぜなら、不倫は法律上「離婚事由」になるとされているため、不倫被害者からの請求で離婚が認められるからです。

離婚する場合は、前述の慰謝料以外にも、

  • 財産分与(結婚後に形成した財産を分け合うこと)
  • 親権(子供がいる場合、子供を育てる権利を片方が持つこと)
  • 養育費(子供がいる場合、子供の養育にかかる費用を片方の親が支払うこと)

なども一緒に請求できます。

つまり経済的、心理的な仕返しができるのです。

離婚請求について、詳しくは離婚を専門にしている弁護士に聞いてみてください。

弁護士
弁護士
次に、不倫相手の配偶者に不倫をばらし、別れさせたいと思っている人に、法的ルールを解説します。
不倫の慰謝料トラブルでお悩みのあなたへ まずはご相談ください!詳しくはこちら

2章:「不倫している人へ」不倫をばらして離婚させたい場合の注意点

不倫をばらして離婚させたい

あなたが不倫をしている場合、気持ちが押さえられなくなって、

「不倫相手の奥さんに不倫していることをばらすと脅して、自分に気持ちを向かせたい」

「自分が二番目なのが許せないので、奥さんにばらすと言って関係をはっきりさせたい

などと思ってしまうこともあるかもしれません。

しかし、このようなことをしてしまうと、あなたは「脅迫罪」の罪に問われるだけでなく、不倫の被害者から慰謝料請求されて、多額の費用を支払わなければならなくなる可能性が高いです。

そこで、

  • 脅迫罪になる行為、罰則
  • 不倫相手の配偶者に不倫をばらすことのリスク
  • 今後できること

について解説します。

2−1:脅迫罪になる行為と罰則

「不倫相手に『不倫をあなたの配偶者にばらす』と脅す」

という行為は、脅迫罪に該当する可能性が高いです。

脅迫罪とは、相手を畏怖、つまり怖がらせることで成立する犯罪のことです。

脅迫罪について、法律には以下のように決められています。

刑法第222条1項
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

したがって、

「離婚してくれなければ、不倫をばらす」

などと言うことは、相手の名誉に害を与える行為ですので、脅迫罪が成立するのです。

脅迫罪で相手から訴えられれば「2年以下の懲役」または「30万円以下の罰金」という刑事罰を科せられたり、精神的苦痛を受けたことを理由に、慰謝料を請求される可能性もあります。

こうした罪に問われる可能性があるため、どれだけ相手に強い気持ちがあっても、絶対に「不倫をばらす」と脅すことはおすすめしません。

さらに、不倫を不倫相手の配偶者にばらすと、不倫相手の配偶者から慰謝料請求される可能性が高いです。

2−2:不倫相手の配偶者から慰謝料請求されるリスクがある

不倫は、肉体関係を持っている場合は違法であり、肉体関係がなくても、繰り返しのデートやキス、ハグ、手をつなぐなどの行為が行われていた場合も、違法になることがあります。

したがって、あなたと不倫相手は「不倫の加害者」として、不倫相手の配偶者から慰謝料請求される可能性があります。

慰謝料は、条件によって異なり、50万円〜500万円程度になります。

【不倫の慰謝料】

■不倫はしたが夫婦関係は継続:50万円~100万円

■不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円

■不倫が原因で離婚に至った:150万円~500万円

不倫の加害者であるあなたが、不倫相手の配偶者に不倫をばらすことは、慰謝料請求されるリスクを自ら犯す行為なのです。

それに、ばらしたところで不倫相手が別れてくれるとも限りませんので、ばらした結果、不倫相手から関係を断絶された上に、不倫相手の配偶者から数百万円の慰謝料を請求された、という最悪の結果になることもあります。

したがって、不倫しているのであれば、自分からそれをばらすような行為はおすすめしません。

慰謝料請求された場合の対処法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【示談書雛形付き】不倫で慰謝料請求されたら?慰謝料を減額・回避する方法

さらに、慰謝料相場について詳しく知りたい方は以下の記事も読んでみてください。

まさか自分の家庭で・・不倫の慰謝料相場と増額・減額を左右する7つの要因とは

2−3:不倫関係を清算させるためにこれからやるべきこと

「不倫相手との関係をなんとかしたい」という場合、どのような行動をしてもあなた自信の立場が危うくなってしまいますので、以下の対処法を検討してください。

■まだばらしてない場合はすぐ別れる

まだ、不倫のことを不倫相手の配偶者やその他の第三者にもばらしていないという場合は、そのまま不倫関係を終わらせてなかったことにしましょう。

なぜなら、繰り返しになりますが、不倫が人にばれると、不利な立場に追い込まれるのはあなただからです。

■すでに誰かにばらしてしまった場合は弁護士に相談する

すでに誰かにばらしてしまったという場合は、すぐに弁護士に相談してください。

なぜなら、不倫をばらせば相手はすぐに行動をはじめて、

  • 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される
  • 不倫相手の配偶者から、何らかの嫌がらせを受ける
  • トラブルが大きくなれば、あなたが不倫したことが職場や知人、家族などに知られ、人からの信用を失う

といったことになりかねないからです。

弁護士に相談すれば、

  • 慰謝料請求されても、支払う慰謝料を最小限にすることができる
  • 弁護士が代理人となって手続きや交渉を進めるため、手間や時間、心理的ストレスを最小限にして解決できる

といったメリットがあります。

したがって、不倫をばらしてしまったなら、すぐに弁護士に相談して今後の対応を相談することが必要なのです。

弁護士
弁護士
不倫をしてしまい、不倫相手や第三者から「不倫をばらす」と言われてしまっている場合、これから法的ルールや対処法をお伝えします。
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3章:「不倫している人へ」不倫をばらすと脅されている場合の注意点

不倫をばらすと脅されている

  • 不倫相手から「今の奥さん(旦那さん)と別れてくれないと、不倫をばらす」と言われている
  • 不倫相手の配偶者から「慰謝料を1000万円支払わないと不倫を会社にばらす」と言われている

などの場合、それは「脅迫罪」に当たります。

あなたが不倫の加害者であっても、そういった脅迫が正当化されることはありません。

そこで、

  • ばらすと脅迫された場合のリスク
  • 脅迫罪になる行為や科せられる罰則
  • ばらすと脅迫された場合の対処法

を解説します。

3−1:ばらすと脅迫された場合のリスク

あなたが、不倫をばらすと脅されている場合、そのままの状況を放置すれば以下のようなリスクがあります。

  • 配偶者にばれて離婚や慰謝料を請求される
  • 近所や友人知人、ネットなどにばらされて信用を失う
  • 職場にバラされて、実質的に不利益な扱いを受ける

ばらすと脅迫してくる不倫相手は、あなたに対して強い好意を持っていて、思い詰めている可能性が高いです。

また、不倫相手の配偶者からばらすと言われている場合は、相手はあなたに強い敵意、憎しみを持っているため、すぐにでも対処しなければ取り返しの付かないことになる可能性もあります。

そのため、もしすでに脅迫されているという場合は、すぐに正しい対処法をはじめることが大事です。

3−2:脅迫罪になる行為や科せられる罰則

脅迫されている場合、相手を訴えれば「脅迫罪」として、懲役や罰金の罰則を与えることができる可能性があります。

脅迫罪とは、相手を畏怖、つまり怖がらせることで成立する犯罪のことです。

脅迫罪について、法律では以下のように決められています。

刑法第222条1項
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

したがって、

「離婚してくれなければ不倫をばらす」

「慰謝料を1000万円支払わなければ、職場やネットに不倫をばらす」

などと言われている場合、それは脅迫罪に該当するため、あなたが訴えることで相手に罰則を与えられる可能性があるのです。

脅迫罪に当たる場合,「2年以下の懲役」または「30万円以下の罰金」という刑事罰を科せることがありますし、精神的苦痛を受けたことを理由に、慰謝料を請求できることもあります。

男性
男性

脅迫されている場合は、具体的には何をしたら良いのでしょうか?

弁護士
弁護士

それではこれから具体的な対処法をお伝えします。

3−3:ばらすと脅迫された場合の対処法

不倫をばらすと脅迫されている場合、今すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

繰り返しになりますが、脅迫は犯罪ですので、法的な対処法を取ることで、トラブルを避けられる可能性があるのです。

弁護士に相談すれば、

  • 脅迫されている相手に対して、脅迫は罪になることを指摘して、ばらされることを防ぐ
  • トラブルになった場合も、弁護士が代理人となって手続き、交渉などを行う
  • 不倫がばれて慰謝料請求されても、慰謝料の金額を最大限減額、免除する

といったことができます。

あなた一人で対処しようとすれば、

  • 相手の感情を逆なでし、ばらされてしまう
  • 高額の慰謝料を請求され、言われるままに支払ってしまう

などになってしまう可能性がありますので、対処は専門家である弁護士に任せてください。

詳しい弁護士選びの方法や、弁護士に依頼する方法について、以下の記事で解説しています。

【保存版】不倫トラブルを弁護士に依頼して最大限有利に解決する全手法

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まとめ:不倫をばらすということは

いかがでしたか?

最後に今回の内容をまとめます。

【不倫していることをばらすリスク】

名誉毀損罪、侮辱罪になる可能性がある

【不倫されている場合にできること】

■配偶者への仕返し

  • 慰謝料請求
  • 離婚請求

■不倫相手への仕返し

  • 慰謝料請求

【離婚させるために不倫をばらすリスク】

  • 脅迫罪になる
  • 不倫相手の配偶者から慰謝料請求される

【不倫している場合の対処法】

  • まだばらしてない場合はすぐ別れる
  • すでに誰かにばらしてしまった場合は弁護士に相談する

【不倫をばらすと脅されている場合のリスク】

  • 配偶者にばれて離婚や慰謝料を請求される
  • 近所や友人知人、ネットなどにばらされて信用を失う
  • 職場にバラされて、実質的に不利益な扱いを受ける

【不倫をばらすと言われている場合の対処法】

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法的ルールをよく理解して、合法的な行動を選んでくださいね。

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