労働基準法の休日の定義とよくある疑問や違法な場合の対処法を解説

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
住川 佳祐

労働基準法の休日の定義とよくある疑問や違法な場合の対処法を解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 労働基準法上での休日の定義とルール
  • あなたも違法?休日に関するよくある疑問とその回答
  • すぐできる!休日手当の計算方法
  • 違法な場合の対処方法

あなたは、会社での「休日」について、以下のような疑問や悩みをお持ちではありませんか?

「労働基準法上の休日の定義やルールってどうなっているんだろう?」

「休日は、どんな場合に違法になるんだろう?」

「年間休日って、何日以下なら違法になるんだろう?」

会社での休日が少なかったり、休日出勤が多かったりすると、「これって労働基準法上大丈夫なのかな?」と疑問に思いますよね。

休日と一言で言っても「法定休日」「法定外休日」「振替休日」「代休」など様々なものがあり、それぞれ法的な扱いが異なります。

そのため、あなたの現状が労働基準法上問題ない状況なのかどうか判断するためには、それぞれをしっかり区別して理解することが大事です。

そこでこの記事では、まずは労働基準法上の休日の定義やルールについて、詳しく解説します。さらに、休日の扱いが違法になるケースや、休日手当の計算方法、休日に関するよくある疑問についてもお答えします。

最後までしっかり読んで、正しい知識を覚えてください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

■法定休日

  • 会社は、毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上の休日を与える必要がある。
    (労働基準法第35条)
  • 上記のルールに反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。
    (労働基準法第119条)

■法定休日の休日出勤のルール

①36協定を締結すること

②割増賃金(休日手当)を支払うこと

■法定外休日

労働基準法での定めのない、会社が社員に与える休日。

  • 週休2日制のどちらか一方の休日
  • 国民の祝日
  • 会社の創立記念日
  • お盆や年末年始の休日

など

■代休と振替休日の違い

 

休日の指定

割増賃金

代休

休日出勤の事後に指定

発生する

振替休日

休日出勤の事前に指定

発生しない

■休日に関するよくある疑問

  • 代休を取得すると休日手当がカットされるのは違法?
    →代休の場合は違法
  • 管理職を理由に休日がゼロ
    →ほとんどの管理職の人は違法
  • ダブルワークの場合の休日は?
    →どちらかの会社からか、休日出勤の割増賃金をもらう必要がある

■休日手当の計算方法

基礎時給×割増率×休日出勤の合計時間

未払い残業代を取り返したいというあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:労働基準法上での休日の定義とルール

それではさっそく、労働基準法上の休日の定義や法的な扱いについて見て行きましょう。

  • 法定休日と法定外休日の定義、区別
  • 振替休日と代休の定義、区別
  • 年間休日の日数について

を、順番に解説していきます。

1-1:法定休日とは

法定休日とは、労働基準法によって、会社が社員に対して必ず与えなければならないと定められている休日のことで、以下のように定められています。

【法定休日】

  • 会社は、毎週少なくとも1回従業員に休日を与える必要がある
  • または4週間を通じ4日以上の休日を与える必要がある(変形休日制の場合)。
    (労働基準法第35条)
  • 上記のルールに反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。
    (労働基準法第119条)

つまり、法定休日は、労働者が会社から必ず与えられる、週1日の休日のことで、会社はこれに違反すると罰則が与えられるのです。

ただし、変形休日制を導入している会社の場合は、1ヶ月に4回の休日を与えれば良いと定められています。極端に言うと、3月1日から4日まで休日を与えれば、5日から31日まで連勤することも可能です。

社員
社員
あれ?うちの会社では週に1日も休みがないことがあるけれど、あれって違法なの?
弁護士
弁護士
大抵の会社では、「36協定の締結」と「割増賃金(休日手当)の支払い」をしています。この条件を満たして入れば、違法にはなりません。

会社は、繁忙期やなんらかのイレギュラーが発生した場合に、法定休日でも社員に出勤してほしいことがあります。そこで、

①36協定を締結すること

②割増賃金(休日手当)を支払うこと

という2つの条件を満せば、社員の法定休日の出勤が可能になることが、労働基準法で定められています。

①36協定とは

36協定とは、会社と社員の間で締結される労使協定のことで、36協定が締結されることで、本来なら違法になる「残業」や「休日(法定休日)出勤」が可能になります。

②割増賃金とは

割増賃金とは、残業や休日出勤をした場合に、あなたの「1時間あたりの賃金」に、一定の「割増率」をかけて計算するものです。

法定休日に出勤した場合は、「1.35倍」の割増賃金が支払われます。

詳しい割増賃金(休日手当)の計算方法については、3章で解説します。

以下の図の場合、土曜日が法定休日労働となるため、土曜日に出勤した場合、その分の割増賃金(休日手当)が出なければ違法です。

労働基準法上の法定休日

弁護士
弁護士
36協定や休日手当などがない場合、週1回(変形休日制の場合は月4回))の法定休日が取得できなければならないのです。

多くの会社では、「土日休み」のように週休2日制が採用されていると思います。この場合は、法定外休日についても知っておく必要があります。

1-2:法定外休日とは 

法定外休日とは、法定休日以外の、会社が社員に与えることを決めている休日のことです。

法定休日が、労働基準法で定められた休日であるのに対し、法定外休日は、労働基準法での定めはありません。あくまで、会社が雇用契約や就業規則によって決めている休日です。

具体的には、

  • 週休2日制の法定休日でない方の休日
  • 国民の祝日
  • 会社の創立記念日
  • お盆や年末年始の休日

などがあります。

社員
社員
法定休日とは、労働基準法での扱いが異なるんですか?
弁護士
弁護士
そうなんです。36協定の締結や休日出勤の割増賃金が必要ありません。

法定休日の場合、休日出勤するためには、36協定が締結されており、割増賃金(休日手当)が支払われなければ違法になるのでした。

しかし、法定外休日の場合は、36協定が締結されていなくても可能ですし、休日出勤しても「1.35倍」の休日の割増賃金は発生しません。

ただし、法定外休日の出勤でも、その週に40時間以上労働していたなら、休日出勤が残業扱いになり「1.25倍」の割増賃金が発生します。

具体的に解説します。

例えば、土日が休日の週休2日制の会社で、土日のどちらも出勤した場合、割増賃金は以下の図のように発生します。

土日が給仕の会社で、土日も出勤した場合

※法定休日が日曜日であると就業規則に記載されている場合。

そもそも、「1日8時間、週40時間」を超えた労働時間は「残業」となり、原則的に「1.25倍」の割増賃金が発生します。

図を見ると、月曜日から金曜日に毎日8時間労働、つまり金曜日までで40時間の労働をしているため、土曜日の出勤はすべて「残業」扱いになるのです。そのため、土曜日は、休日手当ではなく残業代として、「1.25倍」の割増賃金が発生するということです。

社員
社員
その週の労働時間が40時間を超えていない場合の、土曜の出勤はどうなるんですか?
弁護士
弁護士
その場合は、普段通りの賃金が発生しますよ。また,会社によっては,就業規則内に「所定休日労働について割増賃金を支払う」旨の記載があった場合は,週40時間を超えていなくとも所定休日である土曜日に出勤した場合には,割増賃金を支払ってもらえます。
社員
社員
なるほど。休日出勤しても損しないような仕組みになっているんですね。

法定休日と法定外休日の定義について、理解できたでしょうか?

次に、振替休日と代休の違いを解説します。

1-3:振替休日と代休の違い

代休と振替休日の違い

振替休日」とは、休日出勤の前日までに振替日を指定し、社員に伝え、休日と労働日を入れ替えることを言います。

振替休日は、代わりの休日が同じ週内であれば、法定休日の割増賃金が発生しません。

これに対し、「代休」というのは、社員を休日労働させた場合に、後から代わりの休日を与えることを言います。代休として与えた日は、賃金が発生しません。

しかし、休日出勤の事実は変わらないため、割増分のみの賃金が発生します。

休日出勤が法定休日だった場合は、「1.35倍」の割増賃金が発生するのです。

【代休と振替休日】

 

休日の指定

割増賃金

代休

休日出勤の事後に指定

発生する

振替休日

休日出勤の事前に指定

発生しない

 
弁護士
弁護士
つまり、事前に休日を指定するのが「振替休日」、事後に休日を与えるのが代休です。
社員
社員
区別は難しくないんですね。ところで、労働基準法では「年間休日」について、どのように定められているんでしょうか?

弁護士
弁護士
実は、労働基準法では年間休日についての定めはありません。簡単に解説します。

1-4:年間休日は105日以上が一般的なライン

就職・転職活動をするときなどは、求人情報で「年間休日」をチェックする人も多いと思います。会社によって日数はまちまちですが、そもそも、労働基準法では年間休日についての定めはありません。

そのため、会社は何日に設定しても問題ないのです。

ただし、労働基準法では、「週1日以上の法定休日」の取得が労働者の権利として定められていますので、最低でも年間休日は52日以上は与える必要があります。

さらに、労働基準法では、労働時間は「週40時間」までと定められています。そのため、1年間の労働時間の上限は、

40時間×52週間=2080時間(1年間の労働時間)

1日8時間労働とすると、1年間の出勤日は、

2080時間÷8時間=260日(1年間の出勤日)

1年間の休日数を計算すると、

365日―260日=105日

となり、105日を下回る年間休日だと、「週休2日制じゃない」「年末年始や祝日も休日にならない」会社だと考えられるため、一般的には105日以上の年間休日が定められることが多いようです。

社員
社員
休日の定義やルールについて、よく分かりました。
弁護士
弁護士
それでは次に、休日に関するよくある疑問について解説します。休日について正しい知識を持っていないと、知らないうちに違法な状況で働かされ、あなたが損していることもありますので、しっかりチェックしてみましょう。

2章:あなたも違法?休日に関するよくある疑問とその回答

労働基準法での休日について、以下のような疑問がよくあるようです。

  • 代休を取得すると休日手当がカットされるのは違法?
  • 管理職を理由に休日がゼロ
  • ダブルワークの場合の休日は?

それぞれについて解説します。

2-1:代休を取得すると休日手当がカットされるのは違法?

経営者(建前)
経営者(建前)
昨日休日出勤してもらったから、明日は休んで良いよ。
社員
社員
ありがとうございます!
経営者(本音)
経営者(本音)
休日手当は出さないけどな・・・

あなたは、代休の取得を理由に「休日手当がカットされた」という経験はありませんか?

1章でも解説したように、代休の場合は、休日出勤した事実は消えませんので、休日出勤の割増賃金分が発生しなければ違法です。

この場合、後から会社に請求して、未払いの休日手当を取り戻すこともできます。

詳しい方法について、4章で解説します」。

2-2:管理職を理由に休日がゼロ

経営者
経営者
君は課長だから、休日出勤や休日手当についての、法律上のルールは対象外なんだよ。だから、忙しいなら休日出勤でカバーしてくれ。
社員
社員
これって違法じゃないのかな?

あなたは、「課長」「店長」「マネージャー」などの管理職であることを理由に、

「休日はゼロ」

「休日出勤しても、休日手当は一切出ない」

と言われていませんか?

確かに、労働基準法上の管理職の定義である「管理監督者」に当てはまる人は、休日に関するルールが適用されません。そのため「休日ゼロ」「休日手当が出ない」というのも、違法にはなりません。

しかし、労働基準法上の管理監督者の要件はとても厳しいため、ほとんどの管理職扱いされている人は、管理監督者ではありません。そのため、管理職を理由に休日や休日手当がゼロと言われていたら、違法である可能性が高いです。

詳しくは、以下の記事で解説しています。

管理職でも残業代が出る?管理職の3つの定義と判断基準を徹底解説

2-3:ダブルワークの場合の休日は?

社員
社員
副業でアルバイトしたいんだけれど、休日手当の扱いってどうなるのかな?

最近では、会社で普段通り働きながら、別の会社で副業をする人も増えているようですが、休日に関して注意が必要です。

例えば、あなたが月曜日から金曜日まで、毎日8時間A社で働き、土日をB社で働く場合、B社からは、

  • 土曜日:1.25倍の割増賃金
  • 日曜日:1.35倍の割増賃金(休日手当)

を支払ってもらう必要があります。

なぜなら、複数の会社で働く場合、労働時間が合算されるため、どちらかの会社が割増賃金を負担しなければならないからです。

会社があなたの副業を認識していながら、あなたに割増賃金を支払っていなければ、それは違法になります。

その場合の対処方法について、4章で解説します。

社員
社員
ルールはいろいろあるんですね。
弁護士
弁護士
そうなんです。しかも、会社側も正しくルールを把握していないこともありますので、自分が損していないか自分で判断できるようになっておくことが大事です。そこで、休日手当の計算方法について解説します。

3章:すぐできる!休日手当の計算方法

それでは、法定休日労働に対する休日手当の計算方法を解説します。

休日手当は、以下の計算式で計算することができます。

基礎時給×割増率×休日出勤の合計時間

順番に解説します。

①基礎時給を計算する

基礎時給とは、あなたの1時間あたりの賃金のことです。時給制の場合は普段通りの時給であり、月給制の場合は以下の計算式で計算します。

基礎時給=月給÷一月平均所定労働時間

月給には、基本給の他に、以下の手当も含めることができます。

基礎時給に入れられる手当・入れられない手当

一月平均所定時間とは、会社によって定められた1ヶ月あたりの平均労働時間のことで、170時間前後であることが一般的です。

例えば、月給20万円、一月平均所定労働時間170時間の人の場合は、

20万円÷170時間=基礎時給1176円

と計算できます。

②割増率

割増率とは、基礎時給にかけるもので、法定休日の出勤の場合は「1.35倍」です。基礎時給に割増率をかけることで、「休日出勤1時間あたりの時給」を計算できます。

基礎時給が1176円の場合、

1176円×1.35倍=約1587円

になります。

③休日出勤の合計時間

こうして計算した「休日出勤1時間あたりの時給」に、休日出勤の合計時間をかけます。

あなたが、月に3回(1日8時間)法定休日の出勤をしたとしたら、

8時間×3日=24時間

と計算できます。

【具体例】

それでは、具体的に計算してみます。

  • 月給20万円
  • 一月平均所定労働時間170時間
  • 月の法定休日の出勤24時間

以上の場合、

(20万円÷170時間)×1.35倍×24時間=3万8088円(1ヶ月の休日手当)

と計算できます。

さらに、すでに週40時間を超えて労働している週の法定外休日も出勤した場合、その分は「1.25倍」の割増賃金が発生するため、さらに高額になります。

・法定外休日の出勤(週40時間労働を超えている週のもの)が、月に4日(1日8時間労働)あった場合

(20万円÷170時間)×1.25倍×32時間=4万7040円

合計すると、

3万8088円+4万7040円=8万5128円

と、休日出勤した場合の割増賃金の合計は高額になります。

社員
社員
それだけの金額の割増賃金が未払いになっていたら、どうしたら良いんでしょうか?
弁護士
弁護士
その場合は、これから紹介する対処方法を行うことをおすすめします。

4章:違法な場合の対処方法

「休日手当が出ないor出ていても正しい金額じゃない」

「法律通りに休日が取れない」

このような状態が日常化している場合、これから紹介する方法で対処し、改善することをおすすめします。

対処方法としては、主に、

  • 会社に相談する
  • 専門家に相談する

という2つのものがあります。

順番に解説します。

4-1:会社に相談する

休日が法律通りに取得できていなかったり、休日出勤しても正しい金額の休日手当が出ていなかったという場合、まずは会社に相談してみることをすすめします。

なぜなら、労働基準法上の休日のルールについて、会社も正しく把握していない可能性があるからです。

そのため、会社に、

  • 今の状態では違法になること
  • 改善してほしいこと

を伝えることで、あなたの状況が改善される可能性もあります。

ただし、

「社員を安い賃金で働かせるために、わざと違法行為をしている」

「会社が正しいと思い、社員の声に耳を傾けない

ということもありますので、その場合は、これから紹介する専門家に対応を求めた方が良いでしょう。

4-2:専門家に相談する

「労働基準法違反」の行為を相談できる専門家としては、

  • 労働基準監督署
  • 弁護士

の2つがあります。それぞれ解説します。

4-2-1:労働基準監督署

労働基準監督署とは、労働基準法にのっとって会社を監督する行政機関のことです。会社の違法行為が疑われる場合、誰でも無料で相談し、改善を求めることができます。

労働基準監督署に相談することで、

  • 労働基準法にのっとった具体的なアドバイスがもらえる
  • 「調査」や「こう改善しなさい」という「是正勧告」など、違法行為の改善のために動いてくれる

ということが期待できます。

ただし、労働基準監督署は、

  • 必ず動いてくれるわけではなく、ただのアドバイスだけで終わる
  • あなたの休日手当を取り返してくれるとは限らない

という点に注意しておく必要があります。

なぜなら、労働基準監督署は慢性的な人員不足で、すべての相談で動くわけではなく、「危険作業」「労災」といった人命に関わる問題を優先させるからです。

労働基準監督署に相談できるケースや、動いてもらうためのポイントなどについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【労働基準監督署にできること】相談の流れとより確実に解決するコツ

4-2-2:弁護士

「休日手当をなんとかして取り返したい」

という場合、おすすめなのは弁護士に相談することです。

それも、労働問題に強い弁護士なら、

  • 相談料、着手金無料、完全成功報酬制を導入している
  • 専門的なノウハウを用いて、責任を持って解決まで動いてくれる

というメリットがあります。

また、「訴訟(裁判)のような大事になることは少なく、ほとんどの場合は「交渉」や「労働審判(※)という手続きで終わります。

※労働審判とは、裁判所で行われる裁判よりも簡単な手続きです。

未払いの賃金は3年前のものまでさかのぼって請求することができるため、3章の例では、

8万5128円×36ヶ月=306万4608円

もの金額が請求可能です。

ただし、時効の基準になるのは、当時の毎月の給料日であるため、毎月の給料日が来るたびに、1ヶ月分の請求できる金額が消滅していきます。

そのため、もし請求するならすぐにでも行動を開始することをおすすめします。

詳しい手続きの方法などは、弁護士に相談してみてください。

まとめ:労働基準法上の休日

いかがでしたか?

最後に、今回の内容を振り返りましょう。

【法定休日】

  • 会社は、毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上の休日を与える必要がある。
    (労働基準法第35条)
  • 上記のルールに反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。
    (労働基準法第119条)

【法定休日の休日出勤のルール】

①36協定を締結すること

②割増賃金(休日手当)を支払うこと

【法定外休日】

労働基準法での定めのない、会社が社員に与える休日。

  • 週休2日制のどちらか一方の休日
  • 国民の祝日
  • 会社の創立記念日
  • お盆や年末年始の休日

など

【代休と振替休日の違い】

 

休日の指定

割増賃金

代休

休日出勤の事後に指定

発生する

振替休日

休日出勤の事前に指定

発生しない

【休日に関するよくある疑問】

  • 代休を取得すると休日手当がカットされるのは違法?
    →代休の場合は違法
  • 管理職を理由に休日がゼロ
    →ほとんどの管理職の人は違法
  • ダブルワークの場合の休日は?
    →どちらかの会社からか、休日出勤の割増賃金をもらう必要がある

【休日手当の計算方法】

基礎時給×割増率×休日出勤の合計時間

今後損することのないように、正しい知識を覚えて、周りの人にも教えてあげてください。

【参考記事一覧】

管理職でも休日手当が発生するケースや、法律上の管理監督者として扱われる条件について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

管理職でも残業代が出る?管理職の3つの定義と判断基準を徹底解説

労働基準監督署に相談する場合の具体的な手続きの流れ等について、詳しくは以下の記事で解説しています。

【労働基準監督署にできること】相談の流れとより確実に解決するコツ

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