夫婦関係の破綻が認められる6つの条件や証拠と認められにくいケース

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

夫婦関係の破綻が認められる6つの条件や証拠と認められにくいケース
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チェック
この記事を読んで理解できること
  • 夫婦関係の破綻とは?離婚が認められる条件
  • 夫婦関係の破綻が認められる6つの条件
  • 夫婦関係の破綻を証明するために必要なこと
  • 夫婦関係の破綻が認められにくいケース

あなたは、

  • 夫婦関係の破綻とは何か知りたい
  • 夫婦間の破綻が認められる条件は?
  • 夫婦間の破綻で離婚が認められる条件は?

などとお考えではありませんか?

結論から言うと、夫婦関係の破綻が認められる条件にあてはまる場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、裁判所で離婚が認められる可能性があります。

夫婦関係の破綻とは、夫婦に婚姻生活を継続する意思がなく、夫婦関係を回復できる見込みがない状態をいいます。

ただし、裁判所に夫婦関係の破綻を認めてもらうためには、破綻していることを立証できる証拠が必要です。

この記事では、

1章では、夫婦関係の破綻とは?離婚が認められる条件

2章では、夫婦関係の破綻が認められる6つの条件

3章では、夫婦関係の破綻を証明するために必要なこと

4章では、夫婦関係の破綻が認められにくいケース

について解説します。

この記事を読んで、夫婦関係が破綻していると認められる条件をしっかり理解し、離婚や慰謝料請求など今後の行動に役立てて下さい。

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1章:夫婦関係の破綻とは?離婚が認められる条件

この章では、夫婦関係の破綻とは何か、夫婦関係の破綻の定義と離婚が認められる条件について解説します。

1-1:夫婦関係の破綻の定義

夫婦関係の破綻とは、

  • 夫婦に婚姻生活を継続する意思がなく
  • 夫婦関係を回復できる見込みがない

状態をいいます。

民法第752条では、夫婦の義務を以下のように定めています。

(同居、協力及び扶助の義務)

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

引用元:e-Gov法令検索

これに反している場合は、夫婦関係が破綻していると判断される可能性があります。

夫婦関係の破綻が認められる条件については、2章で詳しく解説しますが、長期間の別居やDV・モラハラなどの暴力、悪意の遺棄などがあげられます。

1-2:夫婦関係が破綻している場合は離婚が認められる

夫婦関係がすでに修復できない状態で、裁判所によって夫婦関係が破綻していると判断された場合は、離婚が認められます。

裁判において離婚が認められるためには、民法770条1項で定められた法定離婚事由(離婚の理由・原因)が必要となります。

法定離婚事由としては、次の5つが定められています。

1.配偶者に不貞な行為があったとき

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき※

3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

(民法第770条)

これらの離婚事由が明らかな場合は、相手が離婚に納得していない状況でも、裁判において離婚が認められる可能性が高くなります。

※悪意の遺棄とは、例えば「生活費を渡さない」「家庭を捨てて省みない」「同居を拒否する」など、正当な理由もなく夫婦間の義務を履行しないことをいいます。

夫婦関係が破綻している場合は、「5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたるとして離婚が認められます。

2章:夫婦関係の破綻が認められる6つの条件

夫婦関係の破綻が認められる条件としては、次の6つがあげられます。

  • 長期間の別居をしている
  • DVやモラハラなど暴力がある
  • 配偶者が犯罪行為により服役中である
  • 配偶者が家庭を省みない、悪意の遺棄がある
  • 夫婦間で離婚の意思がある
  • 不就労・過度な飲酒・浪費癖がある

それぞれ解説します。

2-1:長期間の別居をしている

離婚を前提とした長期間の別居は、夫婦関係の破綻が認められる条件の一つになります。

別居期間は定められているわけではなく、同居期間や家族構成などにもよりますが、3年から5年程度が目安です。

配偶者の不貞行為などの有責性にかかわらず、夫婦関係の回復が見込めない場合は、さらに認められやすくなります。

2-2:DVやモラハラなど暴力がある

配偶者に対するDVやモラハラなどの身体的・精神的暴力がある場合は、夫婦関係の破綻が認められる可能性があります。

DVやモラハラなどの暴力がある場合、病院の診断書や、暴言の動画や録音した音声データがあると、夫婦関係の破綻を証明しやすくなります。

また加害者側は、離婚原因をつくった有責配偶者になる可能性もあるでしょう。

2-3:配偶者が犯罪行為により服役中である

配偶者が犯罪行為により服役中で、もう一方の配偶者に社会的な影響が及び、経済的・社会的に追い詰められた場合は、夫婦関係の破綻が認められる可能性があります。

離婚訴訟においても、犯罪行為や服役したことが、夫婦関係を破綻させたと判断される可能性もあるのです。

例えば、犯罪行為を何度も繰り返し複数回の服役をしている場合は、婚姻関係の破綻が認められる可能性が高くなります。 

2-4:配偶者が家庭を省みない、悪意の遺棄がある

配偶者が家庭を省みず、ギャンブルなどにのめり込んでしまった場合、夫婦関係の破綻が認められる可能性があります。

例えば、宗教活動にのめり込んだり、家事や育児などを放棄して生活に支障をきたしたりしている場合は、家庭を放置しているとして夫婦関係の破綻が認められる可能性があります。

また、家庭以外のことを優先するあまり生活費を全く入れない場合などは、悪意の遺棄にあたる可能性があるでしょう。

2-5:夫婦間で離婚の意思がある

夫婦間でお互いに離婚の意思があり、離婚協議や離婚訴訟を行っている場合は、夫婦関係の破綻が認められる可能性があります。

ただし、夫婦の一方だけに離婚の意思がある場合はこれに該当しません。

夫婦がお互いに離婚の意思があり、具体的な離婚条件を話し合う場があることが前提となります。

話し合いは、夫婦間のみならず調停や裁判などの場合も、夫婦関係の破綻が認められる可能性があります。

2-6:不就労・過度な飲酒・浪費癖がある

夫婦のうちどちらか一方が、健康上に問題がないのに不就労で生計が困窮している場合は、夫婦関係が破綻していると認められる可能性があります。

過度な飲酒や浪費癖がある場合も、夫婦で協力して生活することに支障をきたすため、破綻が認められやすくなるでしょう。

また、飲酒癖の悪さによっては、DVやモラハラに発展する恐れもありますし、浪費癖も借金を抱えるレベルになると、生計に影響するため、夫婦生活を継続しがたい原因になります。

3章:夫婦関係の破綻を証明するために必要なこと

夫婦関係の破綻を証明するために必要なことは、次の2つです。

  • 夫婦関係の破綻についての具体的な事実の主張
  • 夫婦関係が破綻している証拠を集める

それぞれ解説します。

3-1:夫婦関係の破綻についての具体的な事実の主張

夫婦関係の破綻を認めてもらうためには、

  • 夫婦間で離婚の意思がある
  • 離婚を前提とした別居中である

などの具体的かつ主張できる事実が必要です。

例えば、夫婦間で離婚条件の話し合いをしている場合、離婚条件に関するメールなどのやり取りがあることがあげられます。

そのほかでは、離婚を前提とした別居であることがわかる夫婦間のやり取りや音声データなども有効です。

3-2:夫婦関係が破綻している証拠を集める

夫婦関係の破綻を立証できる証拠を集めることも、調停や裁判において、夫婦関係の破綻を認めてもらうために必要です。

例えば、DVやモラハラなどが原因の場合は、怪我や病院からの診断書の画像やコピー、暴言を録音した音声データなどがあげられます。

また、別居を開始したことを立証できる、賃貸借契約書や住民票なども証拠になるでしょう。

離婚について弁護士に依頼する場合は、離婚協議書なども証拠になる可能性があります。

4章:夫婦関係の破綻が認められにくいケース

夫婦関係を回復できる見込みがある場合は、どんなに夫婦間で冷めきっていると感じていても、夫婦関係の破綻が認められにくくなります。

夫婦関係の破綻が認められにくいケースとしては、次の3つがあげられます。

  • 同居している場合
  • 家族で仲良く過ごしたり家族行事を計画・実施している
  • 別居期間が短期的で離婚に向けた具体的な話し合いがない

それぞれ解説します。

4-1:同居している場合

夫婦が同居していて会話や性生活がある場合は、夫婦関係の破綻は認められにくくなります。

ときどき夫婦ケンカがあったり、会話のない日があったりしても、夫婦が協力して生活している場合は、夫婦関係の回復の余地があると判断されるからです。 

4-2:家族で仲良く過ごしたり家族行事を計画・実施している

家族で仲良く過ごしたり、家族行事の計画や家族で実際に出かけたりしている場合も、夫婦関係の破綻が認められにくくなります。

夫婦間で多少冷めていた場合でも、夫婦の相互義務を果たしているとみなされるからです。

家族間で日常的に会話があることや、一緒に食事をしている場合は、別居に至る可能性も低いため、夫婦関係の破綻は認められにくいでしょう。

4-3:別居期間が短期的で離婚に向けた具体的な話し合いがない

別居期間が短期的で、離婚に向けた具体的な条件などの話し合いがない場合も、夫婦関係の破綻は認められにくくなります。

夫婦ゲンカをして、一時的に夫婦の一方が実家に帰る場合や、車中泊をした場合などがこれにあたります。

また、夫婦間で離婚に向けた具体的な話し合いがない場合は、夫婦間で離婚の意思があるとはいいきれません。

そのため、夫婦関係の回復の見込みがあると判断されるケースが多いです。

まとめ:夫婦関係の破綻が認められる6つの条件

■夫婦関係の破綻とは

  • 夫婦に婚姻生活を継続する意思がなく
  • 夫婦関係を回復できる見込みがない

■夫婦関係の破綻が認められる条件

  • 長期間の別居をしている
  • DVやモラハラなど暴力がある
  • 配偶者が犯罪行為により服役中である
  • 配偶者が家庭を省みない、悪意の遺棄がある
  • 夫婦間で離婚の意思がある
  • 不就労・過度な飲酒・浪費癖がある

■夫婦関係の破綻を証明するために必要なこと

  • 夫婦関係の破綻についての具体的な事実の主張
  • 夫婦関係が破綻している証拠を集める

■夫婦関係の破綻が認められにくいケース

  • 同居している場合
  • 家族で仲良く過ごしたり家族行事を計画・実施している
  • 別居期間が短期的で離婚に向けた具体的な話し合いがない

この記事を読んで、夫婦関係が破綻していると認められる条件についてしっかり理解し、今後の行動に役立てて下さい。

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