卒婚中の不倫はNG!不倫された場合の3つの対処法と慰謝料の請求方法
この記事を読んで理解できること
- 卒婚中の不倫は絶対NG!
- 卒婚中に不倫された場合の3つの対処法
- 卒婚中の不倫で慰謝料を請求する4つのパターン
あなたは、
- 卒婚中の不倫は許されるの?
- 卒婚中に不倫された場合の対処法が知りたい
- 卒婚中でも不倫の慰謝料を請求したい
などとお考えではありませんか?
卒婚とは、法律上の婚姻関係はそのままで、夫婦がお互いに干渉しすぎず、自由な生活を楽しんで生きていく新しい夫婦形態です。
卒婚中でも婚姻関係は継続しているため、配偶者が第三者と肉体関係を持った場合は、不倫(不貞行為)にあたり慰謝料を請求できる可能性があります。
もし、事前に婚外恋愛について取り決めていた場合でも、公序良俗に反した合意は無効とされ、慰謝料の請求が認められる可能性があるからです。
そこでこの記事では、
1章では、卒婚中の不倫は絶対NG!
2章では、卒婚中に不倫された場合の3つの対処法
3章では、卒婚中の不倫で慰謝料を請求する4つのパターン
について解説します。
この記事の内容をしっかり理解して、今後の行動にぜひ役立てて下さい。
目次
1章:卒婚中の不倫は絶対NG!
卒婚中は婚姻関係が継続しているため、不倫は絶対NGです。
- 卒婚と離婚との違い
- 卒婚は離婚ではないので不倫はNG!
それぞれ解説します。
1-1:卒婚と離婚との違い
卒婚と離婚の違いは「婚姻関係が継続しているかどうか」です。
離婚した場合は、婚姻関係が解消されるため戸籍が別々になり他人になりますが、卒婚の場合は、婚姻関係は継続しているため戸籍上は夫婦のままです。
卒婚は、夫婦がお互いに干渉しすぎず、自由な生活を楽しんで生きていくことを目指しているため、同居のままか別居するかどうかは夫婦によって様々です。
卒婚は、法律上の夫婦としての繋がりやメリットを残したまま、それぞれが自立した自由な生活が送れます。
1-2:卒婚は離婚ではないので不倫はNG!
卒婚は離婚ではないので、婚姻関係が継続しているため不倫(不貞行為)はNGです。
卒婚で、それぞれが自立した自由な生活が送れるようになっても、夫婦には、配偶者以外の第三者と肉体関係を持ってはならない「貞操義務」があるため、不倫(不貞行為)は「不法行為」にあたります。
ただし、不倫(不貞行為)を立証できる証拠があっても、その時点ですでに夫婦関係が破綻していたとみなされる場合は、慰謝料請求が認められない可能性があります。
例えば卒婚中であっても、
- 長期間別居している
- 互いに連絡をとりあっていない
といった場合は、夫婦関係が破綻していると判断されやすいでしょう。
2章:卒婚中に不倫された場合の3つの対処法
卒婚中に不倫された場合の対処法として、次の3つがあげられます。
- 不倫の証拠を集める
- 配偶者に誓約書を書かせる
- 配偶者・不倫相手に慰謝料を請求する
それぞれ解説します。
2-1:不倫の証拠を集める
卒婚中に配偶者の不倫が発覚した場合は、不倫の証拠を集めることが重要です。
不倫の証拠を集めて不貞行為が立証できれば、配偶者や不倫相手、弁護士等の第三者にも不貞行為を認めさせられます。
不倫の証拠としては、次にあげるものが認められる可能性があります。
- 2人でホテルや自宅に出入りしている写真や動画
- メールやLINEのやりとり
- 配偶者か不倫相手どちらかが不倫を認めた音声
- SNSやブログ
- 探偵の調査報告書
- ラブホテルの支払い履歴等
- Suica、PASMOの利用履歴
配偶者の不倫が発覚した場合は、これらの証拠をできるだけ早い段階からより多く集めておくことが重要です。
ただし、卒婚中のため自分で証拠を集めることが難しい場合は、探偵に依頼して不倫の証拠を集めることをオススメします。
2-2:配偶者に誓約書を書かせる
卒婚中の不倫の対処法としては、配偶者に不倫をやめさせて誓約書を書かせる方法があります。
不倫をやめさせるためには、不貞行為が立証できる証拠を突きつけて、不倫の事実を認めさせることが必要です。
また、誓約書には、以下の内容を盛り込むとよいでしょう。
- 不倫の事実や内容を認める文言
- 慰謝料の合意内容
- 今後2度と不倫相手に会わない約束
- 違反したときのペナルティ
誓約書を作成すれば、不倫の再発を防げるだけでなく、慰謝料請求や離婚する場合に強力な証拠となります。
2-3:配偶者・不倫相手に慰謝料を請求する
卒婚中の不倫の対処法としては、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求する方法があります。
配偶者や不倫相手に慰謝料を請求するためには、不貞行為(肉体関係)があったことを証明する証拠だけでなく、慰謝料を請求できるいくつかの条件を満たしている必要があります。
なぜなら不倫の慰謝料は、配偶者の不貞行為によって夫婦関係が悪化または破綻し、あなたが精神的苦痛を受けた場合に損害賠償金として支払われるお金だからです。
不倫の慰謝料を請求できる条件としては、次の5つがあげられます。
- 配偶者と不倫相手に肉体関係がある
- 不倫相手は既婚者だと知っていた・知ることができた
- 卒婚中でも夫婦関係は破綻していない
- 不倫によって夫婦関係が悪化または破綻した
- 時効が成立していない
不倫が発覚したときに慰謝料を請求することで、不倫の再発を防ぐ効果があります。
また、慰謝料を請求する場合は、不倫相手の確かな情報が必要です。
卒婚中の場合は、不倫の証拠や不倫相手の情報を確保するのが難しいため、慰謝料を請求する場合は周囲の人や探偵、弁護士に協力してもらいましょう。
3章:卒婚中の不倫で慰謝料を請求する4つのパターン
卒婚中の不倫で慰謝料を請求する4つのパターンは、次のようになります。
- 内容証明郵便による請求
- 配偶者・不倫相手との話し合いによる請求
- 不倫の慰謝料の民事訴訟による請求
- 離婚の慰謝料の調停・訴訟による請求
それぞれ解説します。
3-1:①内容証明郵便による請求
不倫相手に慰謝料を請求する方法としては、一般的には内容証明郵便で慰謝料請求書を送付します。
内容証明郵便で送付することで、誰が誰に対してどんな内容でいつ送付したのか証明することができるため、慰謝料の支払いを促し言い逃れを防げるからです。
さらに、弁護士から慰謝料請求書を送ることで、相手に対してプレッシャーを与えられます。
内容証明郵便による慰謝料請求書の送付で、不倫相手が支払いに応じた場合は、不倫問題も解決することになります。
3-2:②配偶者・不倫相手との話し合いによる請求
配偶者・不倫相手との対面による話し合いによって、不倫慰謝料や離婚慰謝料を請求する方法もあります。
慰謝料の話し合いで、金額や支払い方法、支払期日が決まり交渉がまとまった場合は、合意書を公正証書にすることをおすすめします。
公正証書とは、公証役場において法務大臣に任命された公証人が作成し、その合意書の内容を証明する公文書のことです。
公正証書にすることによって、相手の支払いが約束に反した場合は、裁判手続きを取ることなく給料や財産を差し押さえられます。
3-3:③不倫の慰謝料の民事訴訟による請求
不倫相手との慰謝料交渉で合意が得られなかった場合は、民事訴訟によって慰謝料を請求できます。
裁判所に対して訴状及び証拠等を提出し、不倫相手と争うことになりますが、裁判の途中で裁判官のすすめによって和解が成立することも多く、最終的には裁判官の判断によって慰謝料の金額等が決められます。
民事訴訟の手続きは複雑で、提出する書類等も多いため、手続きをスムーズに進めて、さらに公判を有利に進めるためには、弁護士に依頼することをおすすめします。
3-4:④離婚の慰謝料の調停・訴訟による請求
夫婦間の話し合い(協議)がうまくいかなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てられます。
■離婚調停
離婚調停では、裁判官1名と調停委員2名からなる調停委員会によって、双方の意見の聞き取りや条件面の話し合いが夫婦別々に行われます。
夫婦双方が離婚や離婚慰謝料に合意した場合は、合意した内容が調停調書に記載され調停離婚が成立します。
離婚調停で夫婦の合意ができない場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、裁判所の判決によって離婚(裁判離婚)の成否と離婚条件が決められます。
■離婚訴訟
裁判離婚が認められるたには、ここまで解説してきた法律上離婚の訴えが認められる事由(理由・原因)が必要となりますが、夫婦の合意は必要なく裁判所からの離婚判決が確定することで離婚となります。
また、裁判の過程において、和解によって離婚が成立する場合もあります。
裁判離婚の場合は、法廷で争うことになるので、不利益な判決を避けるためには弁護士への依頼をおすすめします。
まとめ:卒婚中の不倫は絶対NG!慰謝料を請求できる
■卒婚中は婚姻関係が継続しているため、不倫は絶対NG
■卒婚と離婚の違いは「婚姻関係が継続しているかどうか」
■卒婚中に不倫された場合の3つの対処法
- 不倫の証拠を集める
- 配偶者に誓約書を書かせる
- 配偶者・不倫相手に慰謝料を請求する
■卒婚中の不倫で慰謝料を請求する4つのパターン
- 内容証明郵便による請求
- 配偶者・不倫相手との話し合いによる請求
- 不倫の慰謝料の民事訴訟による請求
- 離婚の慰謝料の調停・訴訟による請求
この記事の内容を参考にして、卒婚中の不倫の対処法をしっかり理解し、これからの行動に役立ててください。