残業手当とは?正しい計算方法と違法性を判断するポイントを徹底解説

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

残業手当とは?正しい計算方法と違法性を判断するポイントを徹底解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 残業手当と残業の定義
  • 残業手当の計算方法
  • 未払いの残業手当を請求する方法
  • 残業代請求における2つのポイント

あなたは、

  • 残業手当とは何かしっかり知りたい
  • 残業手当の計算方法が知りたい
  • 残業手当を請求する方法は?

などとお考えではないですか?

結論から言うと、残業手当とは、会社の就業規則や雇用契約書に定められた所定労働時間や、法定労働時間を超えて働いた場合に支払われる賃金のことです。

法定労働時間とは、原則として「1日8時間・週40時間」と定められた労働時間の上限で、これを超えて働いた場合は、割増賃金が適用されます。

残業手当は、時間当たりに換算した賃金(基本時給)を基に残業時間に合わせて計算しますが、残業時間が月60時間以内の場合は1.25倍の割増率に、月60時間を超えた場合は1.5倍の割増率になります。

また残業手当の他に、休日出勤や深夜労働についても、それぞれ割増賃金が適用されます。

そのため、残業手当として適切な金額が支払われなかった場合は、会社に未払いにされている残業手当を請求することができます。

そこでこの記事では、1章で残業手当と残業の定義について、2章では残業手当とその他の手当との違いについて解説します。

さらに、3章では残業手当の計算方法を、4章では残業手当を請求する方法について解説していきます。

この記事を最後までしっかり読んで、残業手当に関する正しい知識を身につけ、未払いにされている残業手当があれば請求しましょう。

未払い残業代を取り返したいというあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:残業手当と残業の定義

まず始めに、残業手当とはなにか、残業の定義とはなにか、次の2つの項目を取り上げていきます。

  • 残業手当と割増賃金
  • 残業の定義・種類と36協定

それぞれ解説していきます。

1-1:残業手当と割増賃金

残業手当とは、会社の就業規則や雇用契約書に定められた所定労働時間や、法定労働時間を超えて働いた場合に支払われる賃金のことです。

また、法定労働時間を超えた残業や、深夜に及ぶ残業には、それぞれ割増賃金が適用されます。

例えば、所定労働時間が午前9時から午後5時(休憩1時間)までで、実働7時間の場合

時間外労働の割増率

引用:東京労働局:しっかりマスター 割増賃金編

17:00~18:00までの1時間は、法定時間内残業として、残業手当は基礎時給の1.0倍で算出します。

18:00~22:00までの4時間は、法定時間外残業として、残業手当は基礎時給の1.25倍で算出します。

また、22:00~翌日5:00までの7時間は、法定時間外残業に深夜労働が加算されるため、残業・深夜手当は基礎時給の1.5倍で算出します。

このように一日の労働時間で例えた場合、残業手当は法定時間内残業、法定時間外残業・深夜労働それぞれの割増率を適用して算出されます。

また、法定労働時間の週40時間を超えた労働時間も、法定時間外残業として残業手当が支払われます。

週40時間を超えた労働は残業

この場合も残業手当は、残業時間が月60時間以内の場合は1.25倍の割増率を、月60時間を超えた場合は1.5倍の割増率を適用して算出されます。

つまり残業手当は、1日8時間・週40時間を超えて働いた時間に、労働条件に合わせた割増率をかけて支払われていなければ違法となります。

割増率は、労働条件によって次の図のようにそれぞれ定められています。

労働条件割引率

残業手当のうち法定労働時間を超えた分の残業代は、時間外手当と呼ばれることもあります。

またその他の手当としては、休日労働の場合は休日出勤手当が、深夜労働の場合は深夜手当が、それぞれの割増率を適用し支払われます。

1-2:残業の定義と36(サブロク)協定

労働基準法では、労働時間は原則として法定労働時間である「1⽇8時間・1週40時間以内」とされています。

会社は基本的には、この時間を超えて従業員を働かせることはできませんが、36協定を締結し届出することで、会社は法定労働時間を超えて働かせることが可能になります。

残業とは、この法定労働時間を超えて働いた時間と定義されます。

36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といい、「1日8時間・週40時間」の法定労働時間を超えた労働(残業)をするために、会社と従業員との間で締結される協定です。

36協定は、会社が勝手に作って認められるものではなく、以下の条件を満たしていない場合は、会社は労働者に残業させることができません。

  • 締結する労働者の代表が「民主的な選挙」で選出されている
  • 36協定が労働基準監督署に届け出されている
  • 36協定の内容を契約書・就業規則に盛り込んでいる
  • 就業規則を周知している(36協定が就業規則に規定されている場合)

これらのうち一つでも満たしていない場合は、会社は社員に残業をさせることができません。

36協定が締結された場合は、残業時間の上限は、原則として、月45時間・年360時間となります。

36協定が締結されている場合の残業時間の上限

つまり、36協定が締結されている場合でも、⽉45時間・年360時間を超える残業時間は違法となります。

この時間を超えて働かせるためには、会社と従業員の間で「特別条項付き36協定」を締結する必要があります。

特別条項付き36協定とは、「⽉45時間・年360時間」という残業時間の上限を超えた残業を可能にするために、会社と従業員との間で締結される協定のことです。

ただし、月単位なら何時間でも残業時間が延長できますが、

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
  • 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2~6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
  • 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度

といった条件があります。

これらの条件を満たしていない場合、特別条項付き36協定を締結していても、上限を超えた残業は認められません。

次に、残業手当の正しい計算方法について解説します。

あなたが本当にもらえるはずの残業手当を計算することで、会社から不当に未払いにされていないか判断することができます。

2章:残業手当の計算方法

残業手当は、以下の簡単な計算式で算出できます。

残業手当の計算式

計算式は簡単ですが、正確に残業代を計算するためには、以下のステップで計算する必要があります。

  • 1時間あたりの賃金(基礎時給)を計算する
  • 適切な割増率をかける
  • 正しい残業時間を把握する

それでは、順番に解説していきます。

2-1:1時間あたりの賃金(基礎時給)を計算する

基礎時給とは、1時間当たりの賃金のことで、時給制で働いている場合は、そのまま自分に適用されている時給になります。

月給制の場合は、以下の計算式で算出します。

基礎時給の計算式

ここでの「月給」には、自分の基本給だけではなく、以下の手当を含めることができます。

基礎時給に入れられる手当・入れられない手当

「所定労働時間」とは、あなたの雇用契約で定められている1か月あたりの平均労働時間のことで、一般的に170時間前後であることが多いです。

たとえば、基本給が20万円、基礎時給の計算に含めることができる手当が3万円あり、所定労働時間が170時間の場合は、

(20万円+3万円)÷170時間≒1,353円

になります。

基礎時給について理解できたら、次に、基礎時給に「割増率」をかける方法に進みましょう。

2-2:働いた時間ごとに異なる「割増率」をかける

先に解説したように、割増率とは1時間当たりの賃金(基礎時給)にかける割合のことで、労働条件によって次のようになります。

労働条件割引率

残業時間が月60時間以内の場合は1.25倍の割増率に、月60時間を超えた場合は1.5倍の割増率になります。

【法定休日の労働】
法定休日とは、使用者が労働者に対して必ず与えなければならない休日のことで、労働基準法では週に1日以上、もしくは4週に4日以上の休日を、会社は社員に与えなければならないと定められています。

そのため、法定休日に出勤をした場合は、休日労働になるため休日出勤手当として1.35倍の割増率になります。

例えば、週休2日制の会社であればいずれか1日が法定休日で、もう1日は会社が定めた法定外休日になります。

法定外休日に労働した場合も一般的には休日出勤と呼ばれますが、「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超過した場合だけ、時間外労働として1.25倍の割増率になります。

【深夜労働の時間】
深夜労働とは、深夜(22時〜翌朝5時)の時間帯に働いた時間のことです。

深夜労働は、通常の残業とは適用される割増率が異なり次のようになります。

深夜時間帯に働いた時間

深夜残業の場合は、残業の割増率1.25倍に深夜労働の割増率0.25倍を加えた1.5倍で、法定休日の深夜労働では1.6倍になります。

2-3:正しい残業時間を把握する

ここまで解説してきたように、「1日8時間・週40時間」のどちらか一方でも超えて働いた時間は、すべて残業時間になります。

ここで、働いた時間としてカウントできるのは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」であると認められる場合です。

例えば、上司などから明らかに「この作業をやりなさい」と指示されていた場合や、明確な指示は無かったものの、納期に間に合わないために、どうしても残業しなければなかった場合などがあげられます。

残業の定義

さらに、実際に働いた時間であっても、会社から「サービス残業」としてごまかされやすい時間として、次の8つがあげられます。

  • 準備時間:制服、作業服、防護服などに着替える時間、始業前の朝礼・体操の時間など
  • 後始末時間:着替え、掃除、清身
  • 休憩時間:休憩中の電話番や来客対応などを依頼された場合
  • 仕込み時間:開店前の準備やランチとディナーの間の仕込み時間
  • 待機時間:トラックの荷待ちの時間
  • 仮眠時間:警報や緊急事態に備えた仮眠の時間(特に警備や医療従事者など)
  • 研修:会社からの指示で参加した研修
  • 自宅の作業:会社からの指示で自宅に持ち帰って仕事した時間

ただし、上記の「8つの時間」について、残業時間にカウントするためには証拠が必要です。

必要な証拠については、4章で詳しく解説します。

2-4:残業手当の計算例

ここで、残業手当の計算例を上げていきます。

(例)飲食店勤務のAさん
  • 月給23万円(手当込み)
  • 1か月の残業時間60時間(深夜残業なし)
  • 法定休日の出勤:8時間×2日
  • 所定労働時間170時間

まずは基礎時給を計算すると、

月給23万円÷所定労働時間170時間≒1,353円

Aさんは60時間の残業と16時間分の休日出勤をしているため、

・通常の残業
基礎時給1,353円×割増率1.5倍×60時間=12万1,770円

・休日出勤分
基礎時給1,353円×割増率1.35倍×16時間≒2万9,225円

となり、1か月の残業手当は、

12万1,770円+2万9,225円=15万995円

になることが分かります。

仮に、同じ残業・休日出勤をずっと続けているとすると、残業手当は3年前の分までさかのぼって請求することができるため、

15万995円×36か月=543万5,820円

と、かなり高額になります。

3章:未払いの残業手当を請求する方法

未払いの残業手当を請求する方法としては、次の3つがあげられます。

  • 残業手当を請求する内容証明を送る
  • 労働基準監督署に申告する
  • 弁護士に依頼して残業手当を請求する

それぞれ解説していきます。

3-1:残業手当を請求する内容証明を送る

会社に残業手当を請求するためには、会社に「配達証明付き内容証明郵便」で、請求書を送る必要があります。

【内容証明ひな形】

私は○○年○○月○○日、貴社に入社し、○○年○○月○○日に退社した者です

私は、○○年○○月○○日から○○年○○月○○日(以下「請求期間」とします。)まで、貴社に対し、合計■時間の時間外労働を提供いたしましたが、貴社からは、一切、割増賃金のお支払いただいておりません。

よって、私は、貴社に対し、請求期間内の未払割増賃 金の合計額である★円の支払を請求いたしますので、本書面到達後1週間以内に、以下の口座に振り込む方法によるお支払をお願いいたします。

○○銀行○○支店 

○○預金(普通・定期などの別) 

口座番号○○ 

口座名義人○○

なお、本書面到達後1週間を過ぎても貴社から何らご連絡いただけない場合は、やむを得ず訴訟を提起させていただくことをあらかじめ申し添えます。

ただし、会社に残業手当を請求する内容証明を送っても、会社側にうまく丸め込まれてしまう恐れがあります。

その場合は、労働基準監督署に申告するという方法があります。

3-2:労働基準監督署に申告する

「労働基準監督署」とは、厚生労働省の出先機関で、労働基準法に基づいて会社を監督するところです。

給料の未払いは労働基準法違反のため、労働基準監督署に相談することで解決にいたる可能性があります。

労働基準監督署に相談したときの流れ

このような流れで労働基準監督署に申告することができますが、この方法は「残業手当を請求したい場合」は、あまりおすすめできません。

なぜなら、労働基準監督署は、労働基準法に違反している会社の行為を「正す」機関であり、残業手当を取り返してくれる機関ではないからです。

また、労働基準監督署は、労働者からのすべての申告で動くわけではありません。

それは、全国には400万を超える法人があるにもかかわらず、日本の労働基準監督署の人員は、非常勤の職員を含めても約2,400人しかおらず、明らかに人員不足だからです。

そのため、過労死や労働災害などの「人命に関わる問題」が優先して処理されるため、「残業手当の未払い」では、直ちに動いてもらえない可能性もあります。

そこで、残業手当を取り返す場合には、最初から弁護士に依頼することをおすすめします。

3-3:弁護士に依頼して残業手当を請求する

ここまで解説してきたように、未払い残業手当の請求や会社との交渉は、専門的な知識が必要なため、弁護士に依頼することをおすすめします。

自分で請求する場合と、弁護士に依頼する場合のメリット・デメリットは次のようになります。

残業代請求を自分でやる場合と弁護士に依頼する場合の違い

このように、自分で請求する方法では、手間・時間・精神的負担が大きいだけでなく、弁護士に頼む方法に比べて回収できる金額が少なくなる可能性が高いです。

そのため、残業手当の請求はプロの弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に相談するというと

「裁判みたいな大事になるのはちょっと・・・」
「初期費用だけで何十万円もかかるのでは?」

と考えてしまう人もいるかもしれません。

しかし、弁護士に頼む=裁判ではありません。

残業代の請求でいきなり裁判になることは少なく、多くの場合「交渉」「労働審判」という形で会社に請求していきます。

また、残業代請求に強い「完全成功報酬制」の弁護士に依頼すれば、「相談料」や「着手金」ゼロで依頼することができます。

弁護士に依頼した場合の流れは、次のようになります。

弁護士に依頼した場合の流れ

弁護士に依頼すると、あなたの「会社と戦う」という精神的負担を、弁護士が肩代わりしてくれるだけでなく、時間・手間を節約することもできるのです。

ただし、弁護士に依頼する場合は、「弁護士なら誰でもいいだろう」とは考えないでください。

実は、法律の知識は広い範囲に及ぶため、自分の得意分野以外の事案については、あまり知識がない弁護士が多いです。

そのため、残業代請求に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

残業代請求に強い弁護士の選び方や、相談の流れ・かかる費用などについて、詳しくは以下の記事に書いていますので、ご覧ください。

【残業代請求】弁護士選びの8つのポイントと解決までの流れや費用を解説

残業代請求の方法・流れについて、理解できたでしょうか?

こうした請求の手続きを進める前にやっておいてほしいのが、「証拠集め」です。

必要な証拠と、集める上での注意点についてお伝えします。

4章:残業代請求における2つのポイント

残業代請求のポイントとして、次の2つがあげられます。

  • 残業手当請求のために集めるべき証拠一覧
  • 残業代請求には3年の時効がある

それぞれ順番に解説します。

4-1:残業手当請求のために集めるべき証拠一覧

残業手当を請求する最初のステップとして、自分で証拠集めを始めることをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、証拠集めもやってもらうことができます。

しかし、悪質なブラック企業は、弁護士から証拠の提出を要求されても、提出しないことがあります。

そのため、可能ならば、会社に在籍しているうちに、自分で証拠を集めておくことがより確実です。

残業代請求の証拠として有効なものを、勤怠管理をしている会社としていない会社に分けてご紹介します。

【勤怠管理している会社で有効な証拠】
  • タイムカード
  • 会社のパソコンの利用履歴
  • 業務日報
  • 運転日報
  • メール・FAXの送信記録
  • シフト表
【勤怠管理していない会社で有効な証拠】
  • 手書きの勤務時間・業務内容の記録(おすすめ)
  • 残業時間の計測アプリ
  • 家族に帰宅を知らせるメール(証拠能力は低い)

会社が勤怠管理をしていないため、自分で勤務時間を記録する場合は、毎日手書きで1分単位で時間を書きましょう。

具体的な業務についても書くのがベストです。

家族に帰宅を知らせるメールは、裁判になると証拠としては弱いので、できるだけ手書きでメモを取りましょう。

証拠は、できれば3年分あることが望ましいですが、なければ一部でもかまいません。

できるだけ毎日の記録を集めておきましょう。

ただし、手書きの場合絶対に「ウソ」の内容のことを書いてはいけません。

集めるべき証拠について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。

【弁護士が解説】残業代をアップさせる証拠一覧と集め方マニュアル

4-2:残業代請求には3年の時効がある

もう一点注意してもらいたいのが、残業代は3年という時効が成立してしまうと、二度と請求することができなくなるということです。

毎月の給料日から3年経過するごとに1か月分の給料の時効が成立し、1か月分の未払い給料が消滅してしまうことになります。

少しでも多くの残業代を取り返すために、できるだけ早く行動を開始しましょう。

残業代請求の時効について、詳しくは以下の記事を参照してください。

残業代請求の時効は3年!時効を止める方法や注意点、例外などを解説

まとめ:残業手当と計算方法

今回の内容を、最後にもう一度振り返ります。

残業手当とは、会社の就業規則や雇用契約書に定められた所定労働時間や、法定労働時間を超えて働いた場合に支払われる賃金のことです。

残業手当は、「1日8時間・週40時間」を超えて働いた時間に、労働条件に合わせた割増率をかけて支払われていなければ違法となります。

割増率は、労働条件によって次の図のようにそれぞれ定められています。

労働条件割引率

未払いの残業手当を請求する方法
  • 残業手当を請求する内容証明を送る
  • 労働基準監督署に申告する
  • 弁護士に依頼して残業手当を請求する

より確実に、かつ1円でも多く取り返したい場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

残業代請求には3年の時効があるため、できるだけ早く行動を開始しましょう。

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