過去の不倫で慰謝料請求された!チェックするポイントと3つの対処法
この記事を読んで理解できること
- 過去の不倫で慰謝料請求された場合にチェックすること
- 過去の不倫で慰謝料を請求された場合の3つの対処法
- 減額交渉を弁護士に依頼する4つのメリット
あなたは、
- 過去の不倫で慰謝料請求されたがどうしよう
- 過去の不倫の慰謝料を支払う必要があるのか知りたい
- 過去の不倫の慰謝料は減額や拒否できる?
などとお考えではありませんか?
結論から言うと、過去の不倫で慰謝料を請求された場合は、
- 慰謝料を支払う必要があるか
- 慰謝料請求の時効は成立していないか
この2つを確認する必要があります。
不倫(不貞行為)の事実がない場合は、慰謝料を支払う義務はありませんし、慰謝料請求の時効が過ぎていた場合は、時効の完成を主張し支払いを拒否できるからです。
また、慰謝料を支払わなければならない場合は、減額交渉が重要になります。
不倫の慰謝料請求は、あくまで請求者が一方的に定めた金額であるため、300万~500万円といった実際の相場よりかなり高額な請求もあるからです。
この記事では、
1章では、過去の不倫で慰謝料請求された場合にチェックすること
2章では、過去の不倫で慰謝料を請求された場合の3つの対処法
3章では、減額交渉を弁護士に依頼する4つのメリット
について解説します。
個々の内容をしっかりと理解して、過去の不倫で慰謝料請求された場合の対処法として役立ててください。
目次
1章:過去の不倫で慰謝料請求された場合にチェックすること
過去の不倫で慰謝料請求された場合にチェックすることは、次の4つです。
- 相手の主張する不倫の事実はあったか
- 不倫相手が既婚者であることを知っていたか
- 相手の夫婦関係は破綻していなかったか
- 慰謝料請求の時効は過ぎていないか
それぞれ解説します。
1-1:相手の主張する不倫の事実はあったか
過去の不倫で慰謝料請求された場合、相手が主張する不貞行為の内容が事実かどうかを確認する必要があります。
なぜなら、そもそも不貞行為とされる相手との肉体関係がない場合は、あなたが慰謝料を支払う義務はないからです。
ただし、肉体関係はないからといって、頻繁にデートを重ねていたり、キスなどの行為をしたりしていた場合は、「婚姻共同生活の平和を維持する権利」の侵害にあたるとして、慰謝料を支払わなければならない場合もあります。
1-2:不倫相手が既婚者であることを知っていたか
過去の不倫で慰謝料請求された場合、
- 不倫相手が既婚者であることを知らなかった
- さらに、知らなかった点においてあなたに過失(落ち度)がなかった
場合は、慰謝料を支払う必要はありません。
例えば、婚活サイトや出会い系サイトで知り合って、不倫相手が独身であると偽っていた場合などがあげられます。
ただし、もし注意すれば知り得たと指摘できる場合は、慰謝料を支払う義務が生じることもあります。
1-3:相手の夫婦関係は破綻していなかったか
不倫をする前から不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を支払う義務が生じない可能性があります。
例えば、夫婦がすでに別居していて、離婚に向けた話し合いをしていた場合などがあげられます。
ただし、夫婦関係が破綻していたことを証明することは難しいため、簡単には認められません。
1-4:慰謝料請求の時効は過ぎていないか
不倫の慰謝料請求には「3年」の時効(消滅時効)があるため、請求者が不倫の事実を知ってから3年以上経過していれば、慰謝料請求されても支払う義務はありません。
ただし、時効は、
- 被害者が加害者の身元を知っている場合、不倫の事実が発覚してから3年
- 被害者が加害者の身元を知らない場合、加害者の身元が判明してから3年
という違いがあります。
また、不倫が行われてから20年が経過すると、慰謝料請求できなくなるという時効(除斥期間)もあります。
3年の時効は、不倫相手が判明した日が基準になるのに対し、20年の期限は、不倫相手が判明したかどうかに関係なく、不倫の行為が行われてから20年と定められています。
つまり、不倫が行われたことを知っているかどうかに関係なく20年経過すると、不倫について配偶者にも不倫相手にも慰謝料請求できなくなるのです。
さらに、途中で不倫(不貞行為)が行われていることを知った場合は、3年の時効が開始します。
その場合、20年の期限は関係なく、3年の時効が来た時点で慰謝料の請求権が消滅します。
2章:過去の不倫で慰謝料を請求された場合の3つの対処法
過去の不倫で慰謝料を請求された場合の対処法は、次の3つです。
- 慰謝料請求の時効が過ぎている場合は時効の完成を主張する
- 慰謝料請求の拒否や減額交渉を行う
- 弁護士に相談する
それぞれ解説します。
2-1:慰謝料請求の時効が過ぎている場合は時効の完成を主張する
過去の不倫で慰謝料請求されて、3年の時効期間が経過していても、慰謝料請求権が自動的に消滅するわけではありません。
慰謝料請求された人が、時効の完成を主張する必要があります。
加害者(慰謝料を請求された人)が請求者に対して、「消滅時効が完成しているので債務を支払いません」という意思表示をすることを「援用」といい、時効を「援用」してはじめて請求権が消滅します。
加害者が慰謝料の消滅時効を知らず時効を「援用」しない場合は、3年が経過していても慰謝料請求ができます。
2-2:慰謝料請求の拒否や減額交渉を行う
慰謝料を支払う必要がない場合は、支払う必要がないという根拠を示して、請求相手と交渉する必要があります。
なぜなら、慰謝料を支払う必要がないからと言ってそのまま請求を無視していると、
- 訴訟になる
- 示談・裁判で不利になる
- 被害者が感情的になり過激な行動を取る
このような可能性があるからです。
慰謝料を支払わなければならない場合は、慰謝料の減額交渉が重要になります。
一般的に被害者から提示された慰謝料金額は、不倫の慰謝料相場より高額な場合が多いです。
不倫慰謝料の相場としては、次のようになります。
不倫慰謝料には、過去の判例から「50万円〜300万円」という相場があり、相場を大きく超える慰謝料を請求された場合は、減額できる可能性が高いです。
そのため、請求された慰謝料金額が相場より高い場合は、必ず減額交渉する必要があります。
2-3:弁護士に相談する
過去の不倫で慰謝料請求された場合は、できるだけ早めに弁護士に相談することが重要です。
過去の不倫の慰謝料を支払う必要がない場合は、その根拠を示すための、
- 法律や過去の裁判例に関する知識
- 相手に納得させる交渉テクニック
などが必要です。
また、一般的に不倫の慰謝料金額は、過去の裁判例から状況に応じた相場があるため、あなたの状況ではどのくらいの慰謝料が妥当なのか、根拠を示して相手に納得させる必要があります。
不倫の慰謝料として請求された金額が、
- 慰謝料相場よりも高いこと
- 相場より高い慰謝料は裁判に持ち込んでも認められにくいこと
など、粘り強く交渉することが重要になります。
そのため、自分で交渉するよりも、法律や判例に関する専門知識を持ち交渉テクニックも持っている、不倫問題に強い弁護士に依頼することをオススメします。
3章:減額交渉を弁護士に依頼する4つのメリット
過去の不倫で慰謝料を請求された場合、減額交渉を弁護士に依頼するメリットとしては、次の4つがあげられます。
- 慰謝料の拒否や減額できる可能性が高まる
- 請求者との交渉や訴訟に進んだ場合も任せられる
- 会社や周囲に知られずに解決できる
- 将来起こりうるトラブルを未然に防げる
それぞれ解説します。
3-1:慰謝料の拒否や減額できる可能性が高まる
過去の不倫が、
- 相手が既婚者であることを隠して交際し結婚を約束していた
- 脅迫など自らの意思に反して肉体関係を持たされた
など悪質な場合は、不倫慰謝料の支払い義務がないため、弁護士を通して請求そのものを拒否できる可能性があります。
また、請求者が一方的に定めた慰謝料金額は、弁護士に依頼することによって、実際の相場に合わせた妥当な金額で交渉し慰謝料の減額を得られる可能性が高まります。
慰謝料減額に強い弁護士であれば、それぞれの事案に沿った相場や落としどころを熟知しているため、慰謝料を減額できる理由を主張できます。
3-2:請求者との交渉や訴訟に進んだ場合も任せられる
不倫の慰謝料を請求された場合、法律のプロである弁護士に依頼することによって、あなたの代理人として請求者や相手方の弁護士との交渉を任せることができます。
先にあげたように、請求された不倫慰謝料の減額交渉だけでなく、不倫慰謝料の支払い義務がない場合は、その理由を明らかにし不倫慰謝料の請求自体を拒否することができます。
また、交渉での合意が得られず訴訟に進んだ場合でも、弁護士はこれまでの当事者双方の状況を理解しているので、十分に対応することができます。
3-3:会社や周囲に知られずに解決できる
弁護士に依頼することによって、弁護士が代理人となり相手との連絡や交渉に対応するので、会社や周囲に知られることなく解決できる可能性が高まります。
弁護士であれば、相手方との交渉だけでなく裁判活動や訴状等の作成や提出、裁判手続きの対応などを行うことができるので、あなたは全て任せることができます。
また、弁護士から今後の見通しや様々なアドバイスを受けることができるので、慰謝料を請求された精神的な負担を軽減することができます。
3-4:将来起こりうるトラブルを未然に防げる
弁護士が交渉して適正な慰謝料金額や支払い方法、支払時期の合意が得られた場合は、示談書を作成することによって、示談後も慰謝料を請求されるなどの後々のトラブルを防止できます。
なぜなら、弁護士であれば、その他トラブル解決に必要な内容を含めて、適正で法的に効力のある示談書を作成できるからです。
示談書に記載すべき主な内容としては、次のようになります。
- 慰謝料の金額・支払方法・支払時期
- お互いに接触や連絡をしないことを約束する接触禁止条項
- 示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認する清算条項
- 不倫トラブルの事実をお互いに第三者に口外しないことを約束する守秘義務条項
これらは特に重要で必須条項と言えます。
まとめ:過去の不倫で慰謝料を請求された場合の対処法
■過去の不倫で慰謝料請求された場合にチェックすること
- 相手の主張する不倫の事実はあったか
- 不倫相手が既婚者であることを知っていたか
- 相手の夫婦関係は破綻していなかったか
- 慰謝料請求の時効は過ぎていないか
■過去の不倫で慰謝料を請求された場合の対処法
- 慰謝料請求の時効が過ぎている場合は時効の完成を主張する
- 慰謝料請求の拒否や減額交渉を行う
- 弁護士に相談する
■減額交渉を弁護士に依頼するメリット
- 慰謝料の拒否や減額できる可能性が高まる
- 請求者との交渉や訴訟に進んだ場合も任せられる
- 会社や周囲に知られずに解決できる
- 将来起こりうるトラブルを未然に防げる
過去の不倫で慰謝料を請求された場合は、この記事の内容を参考にしてこれからの行動に役立ててください。