辞めた後でも大丈夫!未払い給料の3つの相談先と弁護士に依頼する方法

監修者

監修者 住川佳祐

弁護士法人QUEST法律事務所
住川 佳祐

辞めた後でも大丈夫!未払い給料の3つの相談先と弁護士に依頼する方法

あなたは、

「給料の未払いの相談先が知りたい」
「給料の未払いを相談して解決したい」
「給料の未払いは労働基準監督署に相談すれば解決できる?」

などとお考えではないですか?

結論から言うと、給料の未払いは労働基準法に違反する行為であり、労働基準監督署に相談することはできますが、「未払い給料を請求したい場合」は、あまりおすすめではありません。

なぜなら、労働基準監督署は、労働災害や危険作業などの「人命に関わる問題」などが優先して処理されるため、あなたの未払い給料請求のために積極的に動いてくれる可能性は低いからです。

また、労働基準監督署は、給料の未払いを立証する証拠が不十分な場合は、対応してもらえない可能性があります。

そのため、会社に未払い給料を請求し確実に取り返したい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

この記事では、1章で給料の未払いの3つの相談先を、2章では給料の未払いを労働基準監督署に相談した場合について、3章では給料の未払いを弁護士に相談した場合について解説します。

さらに、4章では未払い給料を請求するための3つの条件を、5章では給料が未払いの場合によくある相談について解説していきます。

しっかり最後まで読んで、会社からお金を取り返すための行動をはじめましょう。

未払い残業代を取り返したいというあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:給料の未払いの3つの相談先

給料が未払いになっている場合、相談先としては次の3つがあげられます。

  • 労働組合
  • 労働基準監督署
  • 弁護士に相談

それぞれ解説していきます。

1-1:労働組合に相談する

会社に労働組合がある場合は、労働組合に相談できますし、労働組合がない場合でも社外の合同労組(ユニオン)に相談することができます。

労働組合とは、労働者が自分たちの立場を守るために集まって作る組織で、誰でも入ることができるものです。

給料の未払いを会社に請求する場合、あなた個人で交渉するのではなく、労働組合の団体交渉で主張してくれる可能性があります。

また、社外の合同労組(ユニオン)に加入すると、あなたの問題を解決するために助言やサポートしてくれます。

加入後は、労働組合があなたと一緒に団体として、会社に対して未払い給料の支払いを求めて交渉します。

労働組合との団体交渉を経営者が拒否することはできませんので、確実に交渉の場を設けることができます。

労働組合は、団体交渉を進めて和解に持ち込むノウハウを持っているため、団体交渉で未払い給料を取り返すことができる可能性もあるでしょう。

しかし、労働組合へ加盟しての活動は、手間や時間、会費などのお金がかかるだけでなく、自分が中心になって会社と戦わなければならない点で、精神的負担も大きいです。

このように、労働組合に相談する方法にもデメリットが多く、未払い給料を取り返すためのベストな選択肢だとは言えません。

1-2:労働基準監督署に相談する

「労働基準監督署」とは、厚生労働省の出先機関で、労働基準法に基づいて会社を監督するところです。

給料の未払いは労働基準法違反のため、労働基準監督署に相談することで解決にいたる可能性もあります。

労働基準監督署に相談する場合、「電話」「メール」「窓口で相談」のどれかの方法を選ぶことができます。

また、匿名での相談も可能です。

ただし、電話・メールでの相談や匿名の相談だと「緊急性が低い」と思われて、実際に動いてくれないことがあるので注意が必要です。

そのため、やはり、直接相談に行くことが一番有効です。(この場合は匿名での相談は難しい)

労働基準監督署の窓口は、土日祝日が休みで、利用時間は8:30~17:15(平日)となっているため、平日の昼間に行く必要があります。

厚生労働省:全国労働基準監督署の所在案内

労働基準監督署に相談する流れについては、この後2章で詳しく解説します。

1-3:弁護士に相談する

給料の未払いがある場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、会社側との交渉や未払い給料の計算は、専門的な知識が必要なため、1人で未払い給料を請求しても、会社側に負けてしまうおそれがあるからです。

弁護士に依頼した場合は、次のような方法で未払い給料を請求していきます。

  • 交渉
  • 労働審判
  • 訴訟(裁判)

弁護士であれば、会社側が支払いに応じない場合でも、法的手続きを行うことによって、未払い給料の回収に成功する確率が高まります。

また、裁判によって判決が確定した場合は、給料の未払い分を強制的に回収することもできます。

ただし、弁護士に依頼すると言っても「訴訟(裁判)」になることは少ないです。

おそらくあなたが心配しているであろう「費用」の面でも、「完全成功報酬制」の弁護士に依頼すれば、「相談料」や「着手金」ゼロで依頼することができます。

弁護士に相談する流れについては、この後3章で詳しく解説します。

2章:給料の未払いを労働基準監督署に相談した場合

この章では、給料の未払いを労働基準監督署に相談した場合の流れと、メリット・デメリットについて解説していきます。

2-1:給料の未払いを相談する流れ

労働基準監督署に動いてもらうためには、証拠を集めて直接相談に行くことが一番有効です。

何故なら、証拠がないと労働基準監督署は、ただの「情報提供」としてしか扱わず、実際に調査に入らないことが多いからです。

労働基準監督署に相談した後の流れは、次のようになります。

労働基準監督署に相談したときの流れ

①労働基準監督署が会社を調査
労働基準監督署があなたの申告から、まずは実態がどうなっているのか調査します。

調査では、労働基準監督署から調査員が会社を訪問し、労働関係の帳簿を調べたり、責任者や労働者にヒアリングしたりします。

②違法性があったら会社へ是正勧告
違法性があった場合に、それを改善させるために「これをやめなさい」「こう改善しなさい」という是正勧告をします。

③従わなければ経営者を逮捕
再三の勧告で改善されなかった場合は、最終的には経営者を逮捕することもあります。

ただし、労働基準監督署が逮捕に踏み切るのは、例外的で悪質な労働基準法違反がある場合のみです。

2-2:労働基準監督署に相談するメリット・デメリット

労働基準監督署に相談するメリットとしては、次の2つがあげられます。

  • 無料で相談できる
  • 会社への指導や是正勧告で改善される可能性がある

労働基準監督署に相談するデメリットとしては、次の2つがあげられます。

  • 悪質な違反行為の相談の方が優先される可能性がある
  • 労働基準法違反の事実が確認できなければ動いてもらえない

労働基準監督署は、労働基準法に違反する会社を「取り締まる機関」であり、「労働者の給料を取り返してくれる機関」ではないため、未払い給料を取り返せる可能性は低いです。

また、労働基準監督署の人員は、全国400万の法人に対して約2400人しかおらず、慢性的な人員不足のため、人命に関わるような案件を優先し、「給料の未払い」などは後回しにされる可能性があります。

つまり、「給料の未払い」のために動いてくれることは少なく、相談しても無駄足になる可能性が高いのです。

そこで次に、弁護士に相談する」方法をご紹介します。

3章:給料の未払いを弁護士に相談した場合

この章では、給料の未払いを弁護士に相談した場合の流れと、メリット・デメリットについて解説していきます。

3-1:給料の未払いを相談する流れ

弁護士に給料の未払いを相談した場合の流れは、次のようになります。

未払い給料請求を弁護士に依頼した場合の流れ

内容について順番に解説していきます。

3-1-1:弁護士が会社と交渉する

交渉とは、弁護士が会社との間に入って、電話・書面・対面で直接会社と話し合いトラブルの解決を図るものです。

弁護士が、あなたからヒアリングした内容をもとに交渉するため、あなたが会社の人と会ったり、会社に出向く必要はありません。

また、あなたが在職中で、これから退職を考えている場合、実際に交渉を開始する時期については相談可能です。

つまり、会社にばれないようにこっそり準備を進め、退職と同時に未払い給料を請求し、交渉を開始することも可能です。

交渉は、弁護士と会社との間の話し合いによるトラブル解決がゴールであり、合意できた場合は、会社から未払い給料が支払われることになります。

交渉で合意に至らなかった場合は、労働審判や訴訟に進むことになります。

3-1-2:労働審判を申し立てる

交渉で決着が付かなかった場合は、労働審判を申し立てます。

労働審判とは、裁判所に行き、会社・あなた・裁判官などの専門家で問題の内容を確認し、解決の方法を探す方法です。

裁判よりも手続きが簡単で、費用も少なく、解決までの期間も短いのが特徴です。

労働審判では、最低1回は裁判所に出向く必要がありますが、会社側の人と入れ替わりで部屋に入って話し合う形式のため、手続の最初と最後を除き直接顔を合わせることはありません。

労働審判は、以下のような流れで解決まで進められます。

労働審判の流れ

労働審判の回数は、最大3回までと決められているため、裁判のように何回も裁判所に行ったり、長期化することがないのが特徴です。

あなたも初回の労働審判のみは参加する必要がありますが、それ以降は参加しなくて良い場合もあります。

多くの場合、「交渉」か「労働審判」で決着が付きますが、労働審判において決定されたことに不服がある場合は、訴訟(裁判)へ移行します。

3-1-3:訴訟を提起する(裁判)

訴訟(裁判)は労働審判と違い、何回までという制限がなく、長期にわたり争い続ける可能性があります。

ただし、あなたはほとんど出廷する必要がありません。

行く必要があるのは本人尋問のときだけです。

訴訟(裁判)では、裁判所で「原告(あなたもしくは、あなたが依頼した弁護士)」と「被告(会社)」が主張し合い、裁判官が判決を下します。

訴訟の流れは、次のようになっています。

訴訟(裁判)の流れ

最高裁まで行くことはほとんどないため、多くは地方裁判所までの1〜2年程度で終わるようです。

裁判になると数年単位で争うこともありますが、先ほどお伝えした通り、ほとんどは裁判まで行くことはなく、交渉・労働審判で解決します。

3-2:弁護士に相談するメリット・デメリット

弁護士に相談するメリットとしては、次の3つがあげられます。

  • 弁護士が自分の代わりに会社と交渉するため、精神的負担が少ない
  • 労働問題に強い弁護士であれば、交渉か労働審判で未払い給料を回収できる可能性が高まる
  • 完全成功報酬制の弁護士なら、初期費用ゼロで依頼できる

弁護士に相談するデメリットしてあげられるのは、弁護士費用がかかることだけです。

ただし完全報酬制の弁護士であれば、費用は成功時に後払いする分だけになります。

このように、弁護士に相談すれば、あなたが思うよりも手間・時間・お金をかけずに、会社に未払い給料を請求することができます。

以上のように、「未払い給料を請求する」場合には、弁護士に依頼する方法がもっともおすすめなのです。

4章:未払い給料を請求するための3つの条件

未払い給料を請求するためには、満たすべき3つの条件があります。

  • 未払い給料を確定させる
  • 労働を行った事実を証明する証拠を集める
  • 3年の時効が成立していない

それぞれ解説していきます。

4-1:未払い給料を確定させる

まずは、未払い給料を確定させるために、

  • もらえるはずの給料の金額
  • 未払い給料が存在すること

という2つを証明する必要があります。

【本来の給料の金額を示す証拠】
まずは、そもそもあなたがいくらの給料をもらう契約になっていたのかを示す証拠が必要です。

そこで、以下のものなどが証拠になります。

  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書

【実際に払われた給料の金額を示す証拠】
次に、もらえるはずだった給料が未払いにされていることを証明する証拠が必要です。

以下のものが、証拠になります。

  • 給与明細
  • 給与口座の取引明細(通帳)
  • 源泉徴収票

「本来の給料の金額を示す証拠」と「実際に払われた給料の金額を示す証拠」を比較して、実際に払われた給料の金額が少なければ、未払いになっていることが証明できます。

4-2:労働を行った事実を証明する証拠を集める

次に、あなたが会社で労働していたという実態を示す証拠が必要です。

「勤怠管理している会社」と「勤怠管理をしていない会社」の、それぞれで必要な証拠を解説します。

【勤怠管理している会社で有効な証拠】
  • タイムカード
  • 会社のパソコンの利用履歴
  • 業務日報
  • 運転日報
  • メール・FAXの送信記録
  • シフト表

これらの証拠になるものについて、会社から証拠隠滅されないように、パソコンの画面、シフト表、日報などを写真に撮ったりして、保存しておきましょう。

また、これらの証拠になるものがなくても、諦める必要はありません。

勤怠管理してない会社でも、以下のようなものが証拠になり得ます。

【勤怠管理していない会社で有効な証拠】
  • 手書きの勤務時間・業務内容の記録(おすすめ)
  • 残業時間の計測アプリ
  • 家族に帰宅を知らせるメール(証拠能力は低い)

会社が勤怠管理をしていないため、自分で勤務時間を記録する場合は、毎日手書きで、1分単位で時間を書きましょう。

具体的な業務についても書くのがベストです。

家族に帰宅を知らせるメールは、裁判になると証拠としては弱いので、できるだけ手書きでメモを取りましょう。

証拠は、できれば3年分あることが望ましいですが、なければ一部でもかまいません。

できるだけ毎日の記録を集めておきましょう。

ただし、手書きの場合絶対に「ウソ」の内容のことを書いてはいけません。

証拠の中にウソの内容があると、その証拠の信用性が疑われ、証拠として利用できなくなり、残業していた事実を証明できなくなる可能性があります。

そのため、証拠は「19時30分」ではなく、「19時27分」のように、1分単位で記録するようにし、曖昧さが指摘されないようにしておきましょう。

4-3:3年の時効が成立していない

未払い給料の請求には時効があり、通常の給料は3年、退職金の場合は5年となっています。

時効が成立すると二度と請求できなくなるため、それぞれ時効が成立していないことが条件となります。

時効の基準となるのは、「毎月の給料日」です。

【給料の支払日が「15日締め・翌月末払い」の場合】
例えば、給料の支払日が「15日締め・翌月末払い」の場合、2020年2月16日から3月15日までの給料は、2020年4月30日に支払われます。

そのため、2020年3月15日締めの給料は、2023年の4月30日経過時に時効を迎えます。

そこで、2020年3月15日締めの給料の時効を止めるためには、2023年の4月末までに「時効を止める」手続きを行う必要があります。

残業代請求の3年の時効

毎月の給料日がくるたびに時効が成立し、1か月分の残業代が消滅してしまいます。

少しでも多くの未払い給料を取り返すために、できるだけ早く行動を開始する必要があります。

5章:給料が未払いの場合によくある相談

給料が未払いの場合によくある相談として、次の3つがあげられます。

  • 会社が倒産してしまった!
  • 給料が少額だから請求できない?
  • 勝手に辞めてしまった場合、給料はもらえない?

それぞれ解説していきます。

5-1:会社が倒産してしまった!

会社が倒産してしまった場合は、条件を満たしていれば国の「未払賃金立替制度」が利用できます。

未払賃金立替払制度とは、会社が倒産して給料や退職金が支払われないまま退職した労働者に対して、国が未払賃金の一部を立替払する制度です。

利用できる条件は以下の通りです。

【未払賃金立替払制度が利用できる条件】
  • 未払賃金の合計が2万円以上あること
  • 倒産後2年以内に立替払いを請求すること
  • 会社の倒産の半年前から倒産後1年半の間に退職した人
  • 倒産した会社が1年以上事業活動を行っていたこと

対象となるのは未払いの給料や退職金ですが、以下の範囲・期間の給料や退職金が立替払いの対象になります。

【立替払いの対象となる範囲】
  • 毎月定期的に支払われる賃金(基本給、残業代、深夜手当、休日手当など)
    ※毎月一定の期日に支払われていた給料で、税金や社会保険料などの控除を差し引く前の金額
    ※賞与、福利厚生費、通勤手当などは含まれない
  • 退職金

【立替払いの対象となる期間】
退職日の6か月前から、立替払い請求日までの間に支払期日が到来する未払い賃金

【支払われる賃金の金額】
  • 原則的に賃金の8割
  • 以下の上限内で支払われる

《未払賃金支払いの上限》

退職日時点の年齢

未払い賃金の上限

立替払いの上限

30歳未満

110万円

88万円

30歳以上45歳未満

220万円

176万円

45歳以上

370万円

296万円

このように、未払い給料や退職金のうち最大8割が、総額88万〜296万円の範囲内で支払われます。

【立替金が振り込まれるタイミング】
未払賃金立替払制度では、立替金があなたの口座に振り込まれるタイミングはケースバイケースです。

そのため、いつまで振り込まれるのかは、手続きを行っている破産管財人や労働基準監督署の担当者に聞いてみなければ分かりません。

「未払賃金立替制度」を利用するステップは、「事実上の倒産」をしている会社と「法律上の倒産」をしている会社とで異なり、以下のようになります。

未払賃金立替制度を利用する流れ

事実上の倒産の場合、認定申請書を提出することになりますが、認定申請書には、会社の事業活動の状況等を明らかにする資料の添付が要求されています。

しかし、このような資料がない場合は、認定申請書だけとりあえず出してもよいです。

なお、事実上の倒産(左側)の場合、認定申請を、退職日の翌日から起算して6か月以内に行わなければ、立替払いを受けられないので要注意です。

詳しくは、厚生労働省のサイトを参照してください。

厚生労働省 未払立替制度の概要と実績

5-2:給料が少額だから請求できない?

未払いの給料が少額の場合は、次の3つの方法で請求することができます。

  • 支払督促
  • 少額訴訟
  • 民事調停

それぞれ解説していきます。

5-2-1:支払督促

「支払督促」とは、簡易裁判所を通して、会社に「未払いの給料を払ってください」という旨の文書を送ることです。

会社が督促を無視すると、「強制執行」と言って、強制的に会社から給料を取り立てることができます。

支払督促は、少額の費用で行えることから、数万円程度の未払い金を回収するために使われることが多いです。

支払督促の流れ

支払督促を行い、相手の会社が、給料を払わないと「異議申立て」した場合は、通常の訴訟に持ち込まれることになります。

これは後ほど紹介する「少額訴訟」ではなく「通常訴訟」なので、支払督促で解決しなかったから、少額訴訟や労働審判にしよう、ということはできません。

しかも、会社は、強制執行は避けたいので、訴訟に持ち込まれることが多く、最初から訴訟をした方が良い場合も多いです。

支払督促は、このようにあまり効果があるとは言えないため、「とりあえずやるだけやってみる」という程度の方法と覚えておいてください。

5-2-2:少額訴訟(60万円以下の請求に限る)

「少額訴訟」とは、60万円以下の未払い給料を請求するために、簡易裁判所で行うことができる訴訟のことです。

少額訴訟は、1回の審理で結論が出ます。

そのため、請求したい給料の金額が少額で、早く解決してしまいたいという人が使うことが多いです。

少額訴訟は、手続きが簡単なため法律知識がなくても、弁護士に依頼せずに自分で手続きを進めることができます。

少額訴訟の流れ

少額訴訟の場合も、会社が判決に満足せず「異議申立て」した場合は、通常の訴訟に移って争うことになります。

少額訴訟のみで解決することもありますが、通常訴訟に移行することになれば時間・手間が余計にかかることになり、弁護士への依頼が必要です。

5-2-3:民事調停

「民事調停」とは、訴訟のように勝ち負けをはっきり付けるのではなく、裁判所で話し合って解決する方法です。

裁判所で手続きした上で話し合うため、個人的に話し合うよりは、円滑に解決できる可能性があります。

民事調停は、以下のような手続きで行うことが出来ます。

民事調停の流れ

民事調停の場合は、強制的に結論を出すことはないため、合意に至らなければそこで終了となります。

ただし、その後あらためて訴訟など他の方法をとることはできます。

民事調停はあくまでも「話し合い」なので、あなたと会社の間で意見がくいちがっている場合などに、利用することがおすすめです。

「会社がまったく払う気がない」「会社に無視される」などの場合は、「少額訴訟」や弁護士に依頼して解決を図ることをおすすめします。

5-3:勝手に辞めてしまった場合、給料はもらえない?

色々な理由で会社を勝手に辞めてしまった場合でも、労働した時間分は給料をもらう権利があります。

そのため、未払いの給料がある場合は、会社に未払い給料を請求することができます。

ただし、あなたが引継ぎもせず急に会社を辞めたことで、会社に損害が発生する場合があります。

そのような場合は、会社から損害賠償請求される可能性もあります。

退職した社員に対する損害賠償請求は、法律で厳しく制限されているため、よほど悪質でない限り多額の損害賠償請求をされることは少ないです。

まとめ:給料の未払いの相談先と請求方法

最後にもう一度、今回の内容を振り返りましょう。

【給料が未払いになっている場合の3つの相談先】
  • 労働組合
  • 労働基準監督署
  • 弁護士に相談
【労働基準監督署に給料の未払いを相談した場合の流れ】

労働基準監督署に相談したときの流れ

【弁護士に給料の未払いを相談した場合の流れ】

未払い給料請求を弁護士に依頼した場合の流れ

【未払い給料を請求するために満たすべき3つの条件】
  • 未払い給料を確定させる
  • 労働を行った事実を証明する証拠を集める
  • 3年の時効が成立していない

給料の未払いについて相談する場合、もっとも給料を取り返せる可能性が高いのは弁護士への依頼です。

また、弁護士に依頼しても「訴訟(裁判)」になることは少なく、ほとんどは時間・手間・お金があまりかからない「交渉」で解決します。

未払いの給料が請求できるのは「3年」までですので、すぐに行動をはじめることをおすすめします。

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