一方的な別居が認められる正当な理由やリスクと弁護士に相談するメリット

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

一方的な別居が認められる正当な理由やリスクと弁護士に相談するメリット
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チェック
この記事を読んで理解できること
  • 一方的な別居でも正当な理由がある4つのケース
  • 一方的に別居した場合の2つのリスク
  • 一方的な別居でも婚姻費用を請求できる
  • 別居や離婚を弁護士に相談するメリット

あなたは、

  • 一方的に別居しても大丈夫か知りたい
  • 一方的に別居したときのリスクは?
  • 一方的でもすぐに別居して離婚したい

などとお考えではありませんか?

結論から言うと、正当な理由がある場合は、配偶者の同意がなく一方的に別居しても認められる可能性があります。

正当な理由としては、

  • DV(暴力)、モラハラがある
  • 不倫(不貞行為)がある
  • 生活費がもらえない
  • 悪質といえるほど多額の借金が発覚した

などがあげられます。

また、夫婦には、「同居し、互いに協力し、扶助しなければならない(民法752条)」という同居義務があるため、同居義務違反と判断される場合もありますが、強制はできない義務とされています。

そのため、一方的に別居したことだけで有責配偶者とみなし、離婚請求が認められないケースは少ないです。

一緒に暮らすことが辛いため一方的に別居しても、それが直ちに不法行為になるわけではないからです。

この場合は、一方的に別居した配偶者からの婚姻費用分担請求も、認められる可能性があります。

また事情によっては、同意なく一方的に別居すると、正当な離婚理由(法定離婚事由)の「悪意の遺棄」にあたるとして、不利になってしまう場合もあります。

そこでこの記事では、

1章では、一方的な別居でも正当な理由がある4つのケース

2章では、一方的に別居した場合の2つのリスク

3章では、一方的な別居でも婚姻費用を請求できる

4章では、別居や離婚を弁護士に相談するメリット

について解説します。

この記事の内容をしっかり理解して、配偶者の同意が得られず一方的に別居する際の参考にしてください。

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1章:一方的な別居でも正当な理由がある4つのケース

一方的な別居でも正当な理由と認められるケースとしては、次の4つがあげられます。

  • DV(暴力)、悪質なモラハラがある
  • 不倫(不貞行為)がある
  • 生活費がもらえない
  • 悪質といえるほど多額の借金が発覚した

これらのケースは、どれも離婚請求の正当な理由として認められるため、別居することで不利になる可能性は低いでしょう。

さらに、ケースによっては、慰謝料を請求できる可能性もあります。

それぞれ解説します。

1-1:DV(暴力)、悪質なモラハラがある

配偶者からのDV(暴力)や悪質なモラハラがある場合は、一方的な別居でも正当な理由と認められます。

特に、配偶者からの暴力がひどい場合は、あなた自身の安全を考えてすぐに避難し、できれば弁護士あるいは各自治体の公的な支援センターなどに相談することをおすすめします。

なぜならこのようなケースでは、夫婦間で冷静に話し合うことはできず、暴力がエスカレートする可能性もあり、最悪の場合は刑事事件となる危険性をはらんでいるからです。

また、家庭内の悪質なモラハラが続いている場合、我慢して耐え続けていると、様々なストレスが抜けきれなくなり、体調を崩してしまうなど深刻な影響を受ける可能性が高まります。

なぜなら、配偶者の悪質なモラハラは、放置しておいても自然に解消される可能性は限りなく低いからです。

モラハラから自分の身を守るためには、早目に別居を決断し離婚に向けての準備を整えていく必要があります。

1-2:不倫(不貞行為)がある

配偶者に不倫(不貞行為)がある場合は、一方的な別居でも正当な理由と認められます。

不貞行為とは、配偶者以外の第三者と自由な意思のもとに性交渉を行うことで、夫婦相互の貞操義務に反する行為として、法定離婚事由にあげられているからです。

ただし、配偶者の不貞行為を別居の理由とする場合は、不貞行為を立証する証拠が必要です。

不貞行為を証明する十分な証拠がある場合は、一方的な別居であっても離婚が認められるだけでなく、慰謝料を請求できます。

1-3:生活費がもらえない

配偶者から生活費が貰えない場合は、一方的な別居でも正当な理由と認められます。

生活費を渡さないという行為は、「悪意の遺棄」にあたり法定離婚事由として認められているからです。

そのため、一方的な別居であっても離婚が認められるだけでなく、慰謝料を請求できます。

また同じ理由で、別居中であっても生活費を渡す義務があるので、専業主婦など相手より収入が少ない場合は、離婚までの期間の生活費(婚姻費用)を請求できます。

1-4:悪質といえるほど多額の借金が発覚した

配偶者が家庭を顧みず、自分の趣味やギャンブルなどのために多額の借金をしていたことが発覚した場合は、一方的な別居でも正当な理由と認められます。

ここでいう借金は、夫婦生活を営むための住宅ローンや自動車ローンなどではなく、あくまで個人の欲や楽しみのための浪費による、悪質といえるようなものです。

この借金によって生活費を渡さない場合は、「悪意に遺棄」にあたり、隠れて多額の借金や借金を繰り返していた場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚できる可能性が高いと言えます。

このように相手の多額な借金が発覚した場合は、一方的な別居や離婚の正当な理由となり得ますが、同時にその借金の内容を調べて、離婚した際の取り扱い方を考える必要があります。

なぜなら、借金の担保に自宅が入れられていたり、あなたの名義を勝手に使われていたり、連帯保証人にされたりしている場合があるからです。

さらに、配偶者が亡くなった場合は、離婚前であればあなたに、離婚後であれば子どもに借金が相続される可能性があります。

2章:一方的に別居した場合の2つのリスク

一方的に別居した場合のリスクとしては、次の2つがあげられます。

  • 同居義務違反に問われる可能性がある
  • 離婚請求が認められない可能性がある

それぞれ解説します。

2-1:同居義務違反に問われる可能性がある

夫婦には、「同居し、互いに協力し、扶助しなければならない(民法752条)」という同居義務があるため、正当な理由もなく一方的に別居した場合は、同居義務違反に問われる可能性があります。

例えば、正当な理由もなく身勝手な理由で別居した場合や、不倫相手と暮らすために別居した場合などです。

不倫相手との同居が立証できる場合は、同居義務違反だけでなく不貞行為にあたる可能性があります。

また、連絡も取らず生活費を全く負担しないなどの場合は、法定離婚事由のひとつである「悪意の遺棄」にあたる可能性もあります。

2-2:離婚請求が認められない可能性がある

同居義務違反だけでなく不貞行為や悪意の遺棄にあたる場合は、有責配偶者となるため離婚請求が認められない可能性があります。

有責配偶者の不法行為によって相手にダメージを与えている以上、相手が望まない離婚を求めることは人道的・社会正義の観点から見ても反すると考えられているためです。

話し合いや離婚調停で相手が離婚に合意した場合は離婚できますが、離婚条件や慰謝料などは、有責配偶者という不利な立場のため厳しいものになるでしょう。

3章:一方的な別居でも婚姻費用を請求できる

一方的な別居でも法律上は婚姻関係にあるため、婚姻費用を請求できます。

婚姻費用の金額は、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」を目安として算定されます。

それぞれ解説します。

3-1:別居中の婚姻費用の請求

一方的に別居した場合でも、法律上は婚姻関係にあるため、収入の多い配偶者に対して婚姻費用を請求できます。

民法760条では、

「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」

 と定められているからです。

この「婚姻から生ずる費用」は婚姻費用にあたり、別居した場合でも婚姻を継続しているため、収入の多い方が収入の少ない配偶者に対して分担する義務があります。

例えば、妻が一方的に別居した場合でも、妻は収入の多い夫に対して婚姻費用の請求が可能です。

ただし、別居の原因が妻の不倫など収入の少ない側にある場合は、妻からの婚姻費用の請求が認められないケースもあります。

3-2:婚姻費用の金額

別居中の婚姻費用の金額は、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」を参考にして決められることが一般的です。

婚姻費用算定表は、夫婦それぞれの収入や子供の人数・年齢などによって、婚姻費用を算定する際の資料として公表されています。

この算定表では、婚姻費用を支払う側「義務者」の年収、支払いを受ける側「権利者」年収によって、婚姻費用がグラフ化されています。

例えば、義務者の総収入が450万円、権利者の総収入が100万円で、7歳の子どもが1人いる場合、算定表では4~6万円の中間に当たるため、5万円程度が婚姻費用の相場となります。

また、義務者の総収入が600万円になると、同じ条件では6万円程度が婚姻費用の相場となります。

4章:別居や離婚を弁護士に相談するメリット

別居や離婚を弁護士に相談するメリットとしては、次の4つがあげられます。

  • 別居や離婚する際のアドバイスを受けられる
  • 相手に会わずに離婚手続きを任せられる
  • 婚姻費用や財産分与、養育費などの請求もできる
  • 離婚を有利な条件で進められる 

それぞれ解説します。

4-1:別居や離婚する際のアドバイスを受けられる

弁護士に相談することによって、別居や離婚する際のアドバイスを受けられます。 

不倫やDV、モラハラだけでなく性格の不一致など、別居や離婚の理由や実情は夫婦によって様々です。

そのため、別居の準備や別居するタイミング、離婚の成否や親権の獲得、財産分与・慰謝料・養育費等の請求など、それぞれに違った対応・解決法が必要になります。

弁護士に相談し適確なアドバイスを受けることによって、夫婦の実情に合った最善の方法を、選択できる可能性が高くなります。

4-2:相手に会わずに離婚手続きを任せられる

別居して相手に会いたくない場合は、弁護士に依頼することによって、相手に一度も会わずに離婚交渉を進めて成立させることも可能です。

また、離婚調停・訴訟などに進んだ時には、必要書類等の準備やすべての手続きを任せられます。

特に、DVやモラハラで相手と連絡を取りたくない、別居先・新しい住所を知られたくない場合は、弁護士に離婚交渉を任せることによって、離婚成立だけでなく精神的な負担も軽減できます。

4-3:婚姻費用や財産分与、養育費などの請求もできる

弁護士に依頼することで、別居中の婚姻費用や財産分与・養育費など、夫婦それぞれの収入状況などをもとに、適切な金額を算定して相手に請求できます。

婚姻費用とは、婚姻中の夫婦の生活にかかる費用のことで、食費や住居費、養育費、医療費などを指し、収入の少ないほうが収入の多い相手に、離婚までの婚姻費用を請求できます。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産を、離婚時に公平に分け合うことです。

財産分与で争いがある場合、弁護士に依頼することで現在の財産に対する明確な算定や、相手に対する正当な要求を行えます。

養育費とは、未成年の子供が自立するまでの、食費、学費、医療費、家賃などの子供の生活全般にかかる費用のことです。

子供と一緒に暮らす親(監護権者)が、子供と暮らさない親に対して養育費を請求できます。 

4-4:離婚を有利な条件で進められる

弁護士に依頼することで、離婚協議や離婚調停・訴訟のどの段階においても、依頼者に有利な条件を最優先にして交渉を進められます。

離婚協議では、弁護士はあなたの代理人として、相手である配偶者やその弁護士に、あなたの希望内容や条件を提示し話し合いを進めていきます。

離婚調停ではあなたと同席して、あなたに有利な実情を調停委員に対して論理的に説明していきます。

また離婚訴訟では、あなたの希望に沿う形で法的に適切な主張やそれを立証する証拠を提示することで、有利な判決が得られる可能性が高まります。

まとめ:一方的な別居の正当な理由やリスク

■一方的な別居でも正当な理由と認められるケース

  • DV(暴力)、モラハラがある
  • 不倫(不貞行為)がある
  • 生活費がもらえない
  • 悪質といえるほど多額の借金が発覚した

■一方的に別居した場合のリスク

  • 同居義務違反に問われる可能性がある
  • 離婚請求が認められない可能性がある

■一方的な別居でも法律上は婚姻関係にあるため、婚姻費用を請求できる

■別居や離婚を弁護士に相談するメリット

  • 別居や離婚する際のアドバイスを受けられる
  • 相手に会わずに離婚手続きを任せられる
  • 婚姻費用や財産分与、養育費などの請求もできる
  • 離婚を有利な条件で進められる

この記事の内容を参考にして、別居から離婚を目指す際の行動に役立ててください。

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