中学時代の同級生と肉体関係をもってしまい、慰謝料を請求された事例

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

中学時代の同級生と肉体関係をもってしまい、慰謝料を請求された事例

ご依頼者

女性アイコン
性別
女性
年齢
20代
子供
請求者に1人
職業
不明
請求額
150万円
合意額
50万円

ご依頼内容

事例5弁護士依頼前

事例5弁護士依頼後

中学時代の同級生と再会して不倫をしてしまい、150万円請求された

私が関係を持ってしまったのは、中学時代の同級生です。
その同級生とは、中学卒業以来疎遠になっていましたが、あるとき共通の友人を介して食事に行くことがあり、それから仲良くなったのです。

私は独身ですが、相手には奥さんと子供がいました。

そのため、頻繁には会えませんでしたが、たまに会って食事に行くような関係を続けていました。
しかし、何度も会ううちに意気投合し、再会して1年後くらいから肉体関係を持つようになってしまいました。

しかし、しばらく関係を続けるうちに、家での態度に奥さんは不信感を持ったようで、同級生本人から「不倫がバレてしまった。もう会えない。」と連絡が来ました。

さらに、それからしばらくして私には弁護士から慰謝料請求の通知書が届き、150万円もの金額を支払わなければならないと書いてあったのです。

減額する方法を丁寧にサイトで解説していた新橋第一法律事務所に相談しました

私はそれほど貯金もないし、高給でもないため、150万円なんてとても払えません。
なんとか減らす方法はないかと調べましたが、私だけでは難しそうでした。

そのため、減額する方法を丁寧にサイトで解説していた新橋第一法律事務所に相談することに決めました。
相談したところ、相手が離婚していないため減額できるだろうと教えていただいたため、交渉をお願いすることにしたのです。

ご依頼の結果と解決ポイント

請求者夫婦は婚姻関係を継続していて、請求者は夫への求償権(依頼者が慰謝料を支払った後、その半分くらいのお金を不倫相手に請求する権利)を放棄してほしいと希望していました。
そのため、求償権放棄を交換条件として、大幅な減額(50万円)と長期分割に成功しました。

ご依頼者コメント

交渉の結果、慰謝料は150万円から50万円に1年以上分割して支払うことで合意していただきました。
何とか支払える負担にできたのは、弁護士さんのおかげです。新橋第一法律事務所に依頼して本当に良かったです。