営業職で事業場外みなし労働時間制と言われていたが、約400万円を回収した事例

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

営業職で事業場外みなし労働時間制と言われていたが、約400万円を回収した事例

ご依頼者

男性アイコン
性別
男性
年齢
不明
職業
営業職
1ヶ月の平均残業時間
51~60時間
回収額
400万円

ご依頼内容

事例2

営業職であるため会社から残業代の休日手当も一切出ていなかった

私は営業職で、日中は外回りの仕事が多かったです。

しかし、会社に帰ってからも事務仕事などがあり、しかも上司が帰るまでは自分も帰ることができなかったため、毎日3時間くらいは残業していました。
また、休日出勤することも少なくありませんでした。

しかし、営業職であるため会社からは残業代の休日手当も一切出ていませんでした。
周りに聞いても、営業はそんなものというようなことを言われていましたが、私としてはこれだけ残業しているのに残業代が出ないことがとても不満でした。

営業職でも残業代が出ない場合は違法と知り、新橋第一法律事務所に相談後に依頼

そのため、私の場合は本当に残業代が出ないものなのか調べてみたところ、営業職でも残業代が出ない場合は違法なことがある、ということを知ったのです。

しかし、私のケースでどうなるのかは判断が難しそうでした。

そこで、詳しい記事を掲載していた新橋第一法律事務所に無料相談してみたところ、私の場合でも未払い残業代を請求できそうであることを教えて頂きました。

そのため、相談後に依頼することにしたのです。

ご依頼の結果と解決ポイント

相手方は、依頼者が事業場外みなし労働時間制の対象となるため、残業代は支払わないと主張しました。

事業場外みなし労働時間制の対象となるのは、客観的にみて労働時間を把握することが困難な場合に限られます。

そのため、この依頼者の場合、他の従業員とグループで外出していたことや、直行せずに会社に戻っていたことなどを主張したところ、相手方もが和解に応じ、400万円を超える金額を回収しました。

ご依頼者コメント

会社と丁寧に話し合ってくれて、結果的に約400万円を超える残業代を回収してもらいました。
あの時は本当にありがとうございました。