派遣会社の所長で残業代が一切支払われなかった事例

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

派遣会社の所長で残業代が一切支払われなかった事例

ご依頼者

男性アイコン
性別
男性
年齢
不明
職業
派遣会社所長
1ヶ月の平均残業時間
101~110時間
回収額
450万円

ご依頼内容

事例19

会社からは所長ということで管理職扱いされ、残業代は一切出ていなかった

私は、派遣会社の所長として働いていました。

管理職であるため忙しく、休憩時間にも業務をしながら食事をとるくらい多忙でした。

所定始業時刻までに仕事が終わることはまずなく、深夜まで仕事をすることがたびたびあるような生活だったのです。

しかも、会社からは所長ということで管理職扱いされていて、残業代は一切出ていませんでした。

責任ある仕事ではありましたが、これだけ働いて残業代が一切でないということに、働き続けるほど徒労感を感じるようになりました。

会社への不満も強くなり、会社を辞めた後に残業代を請求することに決めました。

とても丁寧に対応して頂け、信頼できると感じた為、その場で新橋第一法律事務所に依頼

そこで、残業代の請求方法について調べてみると、具体的な手続きの方法について解説されたページを見つけたため、よく読んでみました。

それが新橋第一法律事務所のサイトだったのです。

しかし、忙しい生活の中で自分で行動するのは大変そうでした。

そのため、依頼しようか迷いつつ無料相談してみたところ、とても丁寧に対応して頂け、信頼できると感じたためその場で依頼することにしたのです。

ご依頼の結果と解決ポイント

相手方は、依頼者が管理監督者に該当するため残業代の支払義務はないと回答してきました。

しかし、残業代が支払われなくなる「管理監督者」とは、会社での肩書で決まるものではなく、社内での権限や、出退勤の裁量、給与の金額などを考慮して、経営者と一体的な立場にあるといえるかどうかによって判断されるものです。

今回のケースでは、依頼者に人事権がないことや、出退勤の裁量がなかったこと、管理監督者の立場に見合った給与が支払われていなかったことなどから、依頼者が管理監督者に該当しないことを主張しました。

それでも、相手方が支払を全面的に拒否したため労働審判で争った結果、最終的には相手方が支払義務を認めて調停が成立し、残業代の回収に成功しました。

ご依頼者コメント

残業代は450万円も回収してもらうことができました。

これほどの金額になるとは思っていなかったため、依頼して本当に良かったと思っています。