トラック運転手で残業代215万円の回収に成功した事例

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

トラック運転手で残業代215万円の回収に成功した事例

ご依頼者

男性アイコン
性別
男性
年齢
30代
職業
トラック運転手
1ヶ月の平均残業時間
91~100時間
回収額
215万円

ご依頼内容

事例30

待機時間は休憩時間として報告するよう指示され、残業代が少なかった

トラックの長距離ドライバーでした。

仕事では、朝早くに出発して運転し続け、翌朝に到着し、またそれから運転して戻るという作業を繰り返していました。

仕事は肉体的に本当に大変で、週末まで帰宅できないことも少なくありませんでした。

また、仕事上、荷待ちのための待機時間も長かったのですが、待機時間は「休憩時間」として報告するよう指示されていました。

そのため、長時間労働のわりに残業代が少なかったです。

労働時間のルールについて詳しく解説されている、新橋第一法律事務所を見つける

働くうちに、これだけ長時間拘束されるのに給料が少ないことに嫌気がさすようになりました。

また、会社から言われている指示が本当なのか疑わしく感じるようになり、自分で調べてみたところ、トラック運転手の労働時間のルールについて詳しく解説されている、新橋第一法律事務所のサイトを見つけたのです。

それを読むと、待機時間も労働時間としてカウントされることを知り、私は残業代を会社からごまかされているのだとよく分かりました。

しかし、忙しい毎日で、自分で会社に対して行動を起こすことは難しかったです。

そのため、電話で相談したところ、依頼した場合どのくらい回収できそうか、どのような流れになるのかなど詳しく教えていただけ、信頼できると思ったため交渉を依頼したのです。

ご依頼の結果と解決ポイント

相手方は弁護士を立てて、運行手当を固定残業代として支払っていたので、未払残業代は存在しないと主張してきました。

しかし、相手方の就業規則は、依頼者の入社前から固定残業代を定めていたのではなく、依頼者の入社後に内容を変更して固定残業代を定めていたことが発覚しました。

そのため、労働契約法では、労働者と合意せずに就業規則を不利益に変更することは原則として禁止されていることを主張しました。

その結果、相手方が交渉段階で支払義務を認めて和解を成立させることができました。

ご依頼者コメント

ほとんど手間がかからなかったため、忙しい私でもまったく問題ありませんでした。

交渉の結果、215万円もの残業代を回収してもらうことができ、とても感謝しています。