給料に残業代が含まれていると言われていたが、180万円の請求に成功した事例
ご依頼者
- 性別
- 男性
- 年齢
- 40代
- 職業
- 建設
- 1ヶ月の平均残業時間
- 50時間以下
- 回収額
- 180万円
ご依頼内容
早朝から夜までの長時間労働が日常
私は建設業で働いていましたが、長時間労働が日常でした。
日にもよりますが、早朝に出社してから建設現場に向かい、夕方まで作業をしてから会社に戻り、夜まで翌日の準備をするような生活が普通です。
常に人員不足のため、休憩もほとんど取れず、心身共にとても疲れる毎日でした。
しかし、業界的に忙しいのは当たり前と考えられており、私の会社も長時間労働を改善しようとしていませんでした。
私の周りの人たちも同じような生活をしており、私も「しょうがない」と思っていました。
しかし、働き続けるうちにだんだん今の生活を続けるのが辛くなり、会社に対する不信感も蓄積されていきました。
給料に残業代が含まれていると言われて、残業代が未払いに
会社への不信感が溜まっていったのは、会社からほとんど残業代が出なかったためでもあります。
会社からは、給料に残業代が含まれていると説明されていて、残業代はほとんど支払われなかったのです。
長時間労働はしょうがないとしても、それに対する対価がなければ、私たちも頑張れません。
そのため、頑張った分はしっかりもらいたい、残業代を払ってくれない会社にきちんと責任をとってもらいたいと考えるようになったのです。
そこでネットでいろいろと調べてみたところ、新橋第一法律事務所のHPを見つけました。
それを読み、残業代の未払いは違法であること、請求して取り戻せることなどを知りました。
私も自分で請求したいと思いましたが、仕事などで忙しく行動する余裕がありませんでした。
そのため、法律事務所にお任せすることにしたのです。
無料相談を使ってお話してみると、とても親身に相談にのってくれ、これからの流れや費用についても具体的に教えてもらえたため、依頼させていただきました。
ご依頼の結果と解決ポイント
相手方は弁護士を立てて、雇用契約書の中に、手当に定額残業代を含むとの記載があることを主張して支払いを拒否してきました。
そのため、労働審判手続を申し立てました。
定額残業代が有効となるためには、契約書等に記載があることに加えて、通常の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とが明確に判別されることが必要であります。
しかし、雇用契約書にはいくらが通常の賃金でいくらが割増賃金であるかが明記されていなかったため、その部分を中心に主張した結果、相手方が支払義務を認めて調停を成立させることができました。
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ご依頼者コメント
労働審判の結果、180万円の残業代を支払わせることができました。
新橋第一法律事務所には本当に感謝しています