長時間残業していた飲食店の従業員で、280万円の請求に成功した事例

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

長時間残業していた飲食店の従業員で、280万円の請求に成功した事例

ご依頼者

男性アイコン
性別
男性
年齢
30代
職業
飲食
1ヶ月の平均残業時間
81~90時間
回収額
280万円

ご依頼内容

事例40

1日中飲食店で働いていたのに、残業代が一切支払われなかった

私は、飲食店の従業員として働いていました。

どこの店舗もそうだと思いますが、私が働いていた店舗も人員不足で、私が厨房とホールどちらも担当する必要がありました。

そのため、毎日かなり多忙で、休む暇もなく働いていました。

しかも、朝のオープンから深夜のクローズまで勤務していたのです。毎日仕事が終わる頃にはへとへとでしたし、1か月の残業時間は平均90時間くらいありました。

しかも、会社からは残業代が一切出ず、給料は低いまま。毎日仕事しかできないような生活なのに、これだけしか給料をもらえないのかと、働くほど落ち込む毎日でした。

残業代が出ない事について、会社からは「給与にみなし残業代が含まれている」と言われていました。

私は詳しい法律などを知らなかったため反論できませんでしたが「どれだけ働いても残業代が出ないなんて、違法じゃないのかな?」と思うことも多かったです。

ネットで新橋第一法律事務所を見つけて残業代請求

そのため、ネットでみなし残業代とはどういうルールなのか、法律ではどう扱われるのかなどを調べてみることにしました。

そして、みなし残業代について詳しく説明された新橋第一法律事務所のHPを見つけました。

HPでは、みなし残業代や飲食店の残業についていくつもコラム記事が書かれていたため、それらを読んでルールを詳しく知ることができました。

「みなし残業代を理由に、どれだけ働いても残業代が出ないのは違法」ということも知ったため、やはり私の状況は違法なのだと分かりました。

しかし、私自身は忙しく、会社と話し合ったりする余裕がありませんでした。それに、会社とトラブルになって嫌がらせなどを受けるのではないか、という不安もありました。

そこで、新橋第一法律事務所にお任せすることにしたのです。

ご依頼の結果と解決ポイント

相手方は弁護士を立てて、給与にみなし残業代が含まれていると主張してきました。

しかし、そのような合意をした事実はないことや、給与明細出にも通常の賃金とみなし残業代を区別している記載がないことを指摘した結果、交渉段階で和解を成立させることができました。

ご依頼者コメント

会社もみなし残業代を理由に反論してきたようでしたが、弁護士の先生がしっかり交渉してくれたおかげで280万円の残業代の請求に成功しました。

あの時は本当にありがとうございました。