【時系列】交通事故で家族が死亡した場合にやるべきことと示談金相場

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
住川 佳祐

【時系列】交通事故で家族が死亡した場合にやるべきことと示談金相場
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 交通事故で被害者が死亡した場合にやるべきこと
  • 示談金には3つの基準がある
  • 交通事故被害者の遺族がもらえる示談金一覧
  • 遺族の中で示談金を請求できる人は相続人
  • 示談をすぐにしてはいけない2つの理由を適切なタイミング
  • 交通事故の示談金請求を弁護士に依頼するべき理由

あなたは、

「交通事故で親族が死亡してしまった。これから何をしたら良いんだろう?」

「交通事故で死亡した場合、どんな補償が受けられるのかな?」

「すぐにやるべきことを知りたい」

などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?

交通事故で親族が突然死亡してしまった場合、強い精神的ショックを受けつつ、やることも多くて参ってしまいますよね。

私も弁護士としての経験上、多くの交通事故の遺族の方から相談を受けてきたので、その大変さが分かります。

しかし、それでも知っておいて欲しいのが、保険会社の言うとおりに示談すると、大きく損してしまうことがあるということです。

そこでこの記事では、まずこれからやるべきことを時系列で解説し、それから遺族の方がもらえる示談金と示談金が決まる基準、もらえる人、示談するタイミングについて解説します。

また、親族が交通事故で死亡してしまった場合に、弁護士に相談するべき理由についても説明します。

知りたいところから読んで、失敗しないように行動をはじめていきましょう。

交通事故被害者のあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
交通事故被害者のあなたへ、まずはお気軽にご相談ください

1章:交通事故で被害者が死亡した場合にやるべきこと

それではさっそく、交通事故で親族が死亡してしまった場合にやるべきことを時系列で説明します。

これからやるべきことは、以下の通りです。

交通事故で死亡した場合の流れ

先にお伝えしておきたいのが、弁護士に依頼すると示談金が決まる基準が変わるため、示談金額が大幅に増額することもあるということです。

交通事故の示談金の金額の違い

そのため、交通事故で親族が死亡してしまった場合、まずは弁護士に相談することが大事なのです。

それを前提に、これからやるべきことを順番に解説していきます。

1−1:葬儀までにやるべきこと

葬儀までにやるべきことを順番に解説します。

すでに葬儀が終わっている場合は、1−2からお読みください。

■死亡診断書を受けとる

親族が死亡してしまった場合、死亡の診断をした医師が「死亡診断書」を作成してくれます。

死亡診断書は、市区町村役場への死亡届の提出や、保険会社での死亡保険金の申請などに必要ですので、必ず受け取り、コピーを取って保管しておきましょう。

■葬儀社への連絡

次に、葬儀の準備を行わなければなりません。

そのため、迅速に葬儀社を選び連絡する必要があります。

葬儀社はどこでも良いというわけではありませんので、

  • 費用が明確
  • 必要な手続きを丁寧に教えてくれる

という葬儀社を探しましょう。

■葬儀の段取りを決める

葬儀社が見つかったら、葬儀社の担当者とお通夜や葬儀の打ち合わせをし、身内と受付や誘導、喪主などの役割を決めましょう。

また、合わせて親族、職場の関係者、知り合いなどへの連絡、喪服や花、供え物の準備などを行う必要もあります。

このとき、葬儀社やお寺などへ費用を支払う場合、必ず領収書を保管しておいてください。お布施代なども、お願いすれば領収書を発行してくれることが多いです。

協力し合って段取りを決め、行動していくことが大事です。

■死亡届を提出する

死亡の事実が分かってから7日以内に、市区町村役場に死亡届を提出する必要があります。

あなたが自分で手続きすることもできますが、多くの葬儀社では葬儀社が代行して手続きをしてくれます。

■火葬許可証をもらう

死亡届と合わせて、火葬許可の申請をする必要があります。

火葬許可を得なければ、火葬することができないのです。

しかし、これも多くの場合は葬儀社が代行して申請してくれます。

最低限、上記の手続きをした上で、お通夜、葬儀を執り行います。

1−2:葬儀後にやること

お通夜や葬儀が終わった後も様々な手続きが必要になります。特に49日までは様々な手続きをしなければなりません。

やるべきことをまとめると、以下のようになります。

交通事故で遺族が死亡した後にやるべきことリスト

この他にも人によって様々な手続きが考えられるため、よく考え、周囲の人に聞きながら手続きを進めましょう。

身内が死亡すると、悲しい、辛い思いでいっぱいになると思いますが、故人のためにもしっかり手続きを進めてくださいね。

弁護士
弁護士
さらに大事なのが、交通事故で死亡してしまった場合は、保険会社の言うままに示談してはならないということです。保険会社の言うとおりに動くと、大きく損することもあります。そこでこれから、示談金請求手続きの準備から説明していきます。

1−3:示談金請求の準備

損しないように示談金をもらうためには、まずは、

  • 必要な資料を集める
  • 保険会社の言うままに示談しない
  • 過失相殺に関する証拠を集める

ということが大事です。

交通事故の示談金で損しないための手続き 

順番に解説します。

1-3-1:必要な書類を集める

保険会社に請求する前提として、被害者の出生から死亡までの戸籍謄本を集める必要があります。これがないと、保険会社からみて、だれが相続人であるかが分からないためです。

また、それと合わせて遺言書があるかも確認する必要があります。多くの場合、交通事故は突然の出来事ですので、遺言書は存在しないことが多いですが、もし、遺言書がある場合は、各相続人に分配される割合が変わる可能性があります。

まずは家族で協力して、これらの書類を集めておいてください。

1-3-2:保険会社の言うままに示談しない

繰り返しになりますが、交通事故で親族が死亡してしまった場合、保険会社の言うとおりに示談することは避けるべきです。

なぜなら、保険会社は少しでも示談金を安く済ませようとする傾向があるため、保険会社が決めた基準から示談金を算出し、一方的に「今回の示談金は〇〇円になるため、異議がなければ押印して返送してください」と示談書を送ってくることが多いのです。

こうして送られてきた示談書にサインして返送してしまうと「示談」したことになり、保険会社が提示した示談金をそのまま受け入れたということになります。

その場合、本来もらえるはずの金額より少ない示談金しかもらえません。

しかも、一度示談すれば「やっぱり示談をやり直したい」と思っても、ほとんどやり直しできません。

弁護士
弁護士
そのため、保険会社から示談を提案されたら、それが妥当なものかどうか、弁護士などの専門家に確認することが大事です。

1-3-3:過失相殺に関する証拠を集める

示談金を請求する前に、「過失相殺」に関する証拠を集めることが大事です。

【過失相殺とは】

交通事故では被害者にもある程度の過失(悪かった点)があることがあります。その場合、「過失割合」と言われる一定の割合が示談金から差し引かれることがあります。

これが過失相殺です。

過失割合は、裁判所も保険会社も概ね『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』に従って決めています。

そのため、基本的にはこの『判断基準』に従って、示談金が保険会社から提示されるのですが、過失割合が大きいほどもらえる示談金額も小さくなってしまいます。

したがって、保険会社が提示する過失割合が正しいのかどうか、被害者の遺族側がチェックし、不満があれば保険会社と交渉して、過失割合を変えてもらう必要があります。

ただし、そのためには、以下のような証拠になるものを集めて保険会社に提出し、交渉する必要があります。

【刑事記録(実況見分調書、供述調書】

①実況見分を行った警察署に連絡し、実況見分調書が必要である旨を伝える

②検察庁に連絡して、①で聞いた「送致番号」などを伝え、実況見分調書の閲覧・コピーの予約をする。

③予約した日に検察庁に行き、実況見分調書をコピーする

※各都道府県毎に手続が異なりますので、詳しくは事故現場を管轄する警察署・検察庁にお問合せください。

【目撃者の証言の記録】

自分で交通事故が起きた現場の近隣の店舗や住民に聞き込みを行い、目撃者の証言や、防犯カメラの映像等を集める。これらについては、すぐに行動することをおすすめします。

弁護士
弁護士
刑事記録や証言を集めるのは、とても手間や時間がかかるものです。弁護士が代わりに行うこともできますので、これらの手続きは弁護士に依頼することをおすすめします。

1−4:示談交渉をする

繰り返しになりますが、保険会社の提示する示談金や、示談金を決める過失割合は妥当ではないことがあります。

どれだけお金を積まれても悲しみは癒えないかもしれませんが、示談金が不当に安く提示されているのだとしたら怒りが収まりませんよね。

そのため、保険会社から示談金が提示されたら、示談金や過失割合について交渉して、納得できる金額をもらうことが大事なのです。

■示談交渉は弁護士に依頼することが大事

ここで大事なポイントは、示談交渉は弁護士に依頼するべきということです。

なぜなら、ここまで解説したように、保険会社は「できるだけ示談金を安く抑えたい」と考えることが多いからです。

また、2章で詳しく解説しますが、示談金が決まる基準には3つのものがあり「どの基準が適用されるか」によって示談金額が大幅に変わります。

弁護士に依頼すると、最も高額の示談金になる可能性が高い「裁判基準」という基準が、ほぼ確実に適用されるため、妥当な示談金をもらえる可能性が高いのです。

また、自分で保険会社と交渉しても、「裁判基準」が適用されることはほとんどなく、示談金が少なくなることがほとんどです。

弁護士に依頼するべき理由と依頼する上でのポイントについて、詳しくは6章で解説します。

女性
女性
示談金の基準とはどのようなものなのでしょうか?
弁護士
弁護士
それではこれから、示談金の3つの基準を簡単に説明します。具体的な示談金額を知りたい場合は3章からお読みください。

2章:示談金には3つの基準がある

繰り返しになりますが、示談金には3つの基準があり、どの基準が適用されるかによって示談金額が大きく変わってきます。

基準はそれぞれ以下の通りです。

  • 自賠責基準・・・法律で定められた最低限の補償
  • 任意保険基準・・・自動車の保険会社が独自に定めている基準
  • 裁判基準・・・裁判例を参考にした基準

交通事故の示談金の3つの基準

大事なのは、自賠責基準が一番低く、裁判基準が一番高額になるということです。

任意保険基準は公開されていませんが、多くの場合自賠責基準と同じかそれに近い金額になります。

弁護士
弁護士
一般的に、自分で加害者(の保険会社)と示談交渉する場合は、自賠責基準か任意保険基準になることが多いですが、弁護士に依頼すればほぼ確実に裁判基準が適用されます。
女性
女性
そうなんですね。葬儀費用や今後の生活の負担などを考えると、実際のところどのくらいの示談金がもらえるのか気になります。
弁護士
弁護士
そうですよね。それでは次に、交通事故で親族が死亡してしまった場合の示談金について詳しく解説します。

3章:交通事故被害者の遺族がもらえる示談金一覧

それではこれから、

  • 交通事故で被害者が死亡した場合の示談金の内訳
  • 交通事故で被害者が死亡してしまった場合の示談金相場

について順番に解説します。

3−1:交通事故で被害者が死亡した場合の示談金の内訳

交通事故で親族が死亡してしまった場合、以下の示談金をもらうことができます。

交通事故で死亡した場合に大事な示談金

よく「示談金」と「慰謝料」を同じものと思われている方もいらっしゃいますが、被害者が加害者からもらえるお金をまとめて「示談金」と言い、慰謝料はもらえるお金の一つに過ぎません。

それぞれ、以下のようなものです。

【示談金の詳細】

  • 葬儀費用・・・事故によって亡くなった場合に支払われる。
  • 逸失利益・・・後遺障害が残り、将来得られるはずの収入が減少してしまう場合に支払われる。
  • 死亡慰謝料・・・被害者が死亡してしまった場合に、被害者本人や遺族に対して支払われる。
  • 治療費・・・死亡するまでの治療にかかったお金で、保険会社から病院に直接支払われることがほとんど。
  • 交通費・・・治療のための移動にかかった交通費。
  • 入院雑費・・・入院の際にかかった生活必需品などの雑費。
  • 付き添い看護費・・・被害者の症状が重い、被害者が乳幼児などの場合で、家族の看護が必要な場合に支払われる。
  • 介護費・・・治療の過程で介護が必要だった場合に支払われる。
  • 装具・器具費・・・事故により歩行が困難になるなど、装具・器具が必要になった場合に支払われる。
  • 家屋改造費、自動車改造費・・・車椅子生活になるなどで、家や自動車の改造が必要になった場合に支払われる。
  • 休業損害・・・事故によって仕事を休まざるを得ず、損害が発生した分について支払われる。
  • 入通院慰謝料・・・入院、通院した日数に応じて支払われる。
  • 後遺障害慰謝料・・・後遺障害が残ってしまった場合に、後遺障害の度合いに応じて支払われる。

※状況によっては支払われない項目もあります。

被害者が死亡してしまった場合、特に知っておくべきなのは、

  • 葬儀費用
  • 逸失利益
  • 死亡慰謝料

の3点です。

なぜなら、これらは被害者が死亡してしまった場合、ほぼ確実にもらえる示談金ですし、高額になることが多いからです。

これから、この3つの示談金の相場を紹介します。

3−2:交通事故で被害者が死亡してしまった場合の示談金相場

それでは、

  • 葬儀費用
  • 逸失利益
  • 死亡慰謝料

の示談金相場について順番に紹介します。

3−2−1:葬儀費用

交通事故で被害者が亡くなってしまった場合、葬儀費用を示談金として請求することができます。

葬儀費用には、

  • 葬儀や四十九日などの法要、供養のための費用
  • 仏壇、仏具の購入費
  • 墓碑の建立費用

など、葬儀だけでなく関連して行われる儀式や必要となるものも含めて請求できることがあります。

葬儀費用は、以下の基準から賠償額も決められます。

  • 自賠責保険基準・・・原則60万円、必要かつ妥当であれば100万円が上限
  • 任意保険基準・・・自賠責保険基準と同じくらいであるのが一般的
  • 裁判基準・・・原則150万円まで(実際の支出が150万円を下回る場合は、実際の支出額が認められる)

3−2−2:逸失利益

交通事故で被害者が死亡してしまうと、被害者は「将来得ることができたであろう収入」を全て失ってしまいます。

この「将来得ることができたであろう収入」のことを、逸失利益と言います。交通事故の逸失利益とは

将来得られた収入が失われたのですから、その分の補償を保険会社から受けることができるのです。

逸失利益は以下のように計算されます。

実際の計算方法は難しいので、計算方法について詳しく知りたい場合は以下の記事を参考にしてください。

【弁護士がわかりやすく解説】交通事故示談金の相場と各項目の計算方法

具体例を示すと、以下のようになります。

【逸失利益計算の具体例】

それでは、以下の条件で実際に計算してみます。

  • 妻子ありの会社員(年収400万円)→基礎収入400万円
  • 生活費控除→30%
  • 死亡→労働能力喪失率100%
  • 症状固定時40歳→ライプニッツ係数14.643

{400万円-(400万円×30%)}×100%×14.643=4100万0400円

逸失利益は4100万400円請求できます。

3−2−3:死亡慰謝料

被害者が死亡した場合は、死亡してしまった精神的苦痛に対して慰謝料を請求することができます。

死亡慰謝料の金額は、以下のように決められています。

■自賠責基準の死亡慰謝料

自賠責基準では、

    • 本人に対して:350万円
    • 遺族に対して:1人の場合550万円、2人なら650万円、3人以上なら750万円
    • 扶養家族がいる場合:200万円加算
    • </ul

が支払われます。

【具体例】

死亡した被害者が4人家族で、学生(扶養家族)の子供が2人いた場合、

350万円+750万円+200万円=1300万円

が死亡慰謝料として支払われる。

■任意保険基準の死亡慰謝料

任意保険基準は公開されていないため、正確な慰謝料金額は分かりませんが、おおむね、自賠責基準に近い金額になると考えてください。

■裁判基準

裁判基準では、以下の通りの死亡慰謝料金額が決められています。

    • 弁護士
      弁護士
これらの示談金を合わせると、合計で数千万円、場合によっては1億円を超える示談金が認められることがあります。そのため、損しないように示談することが大事なのです。
なるほど。知らないことばかりでした。
そうですよね。他にも知っておくべきことがありますので、これから紹介します。

4章:遺族の中で示談金を請求できる人は相続人

交通事故の被害者が死亡した場合、示談金を請求することができるのは被害者の「相続人」です。

【相続人とは】

相続人とは、死亡した人の財産を相続することができる人のことで、法律で定められた順位の通りに一定の権利を持ちます。

※なお、示談金のうち慰謝料だけは、相続人でなくても請求できる可能性があります。詳しくは弁護士にお問合せください。

交通事故で被害者が死亡した場合に、示談金を請求できるのは、配偶者がいる場合は配偶者になります。

配偶者以外の相続人は、以下の順位になります。

■第一順位:被害者の子供

被害者の配偶者がいる場合、子供と共に相続人になります。また、子供がおらず被害者の孫がいる場合は、孫もこの順位です。

■第二順位:被害者の親

子供がいない場合、被害者の配偶者と共に親が相続人になります。

■第三順位:被害者の兄弟姉妹

被害者に子供、親がいない場合、被害者の配偶者と共に兄弟姉妹が相続人になります。

このように、状況によって相続人が変わるのですが、その相続人が示談金の請求者になるということを知っておいてください。

また、支払われた示談金は、相続人の間で分配されることになります。

さらに、示談をするタイミングについても知っておくべきポイントがあります。

5章:示談をすぐにしてはいけない2つの理由を適切なタイミング

保険会社から示談を提案されても、すぐに示談しようとしないでください。

その理由は以下の2つです。

5−1:理由①妥当な示談金をもらうため

理由の1つめは、この記事でも解説してきたように、保険会社が提示する示談金額が適切な金額ではないことが多いからです。

しかも、一度示談書にサインしてしまうと、取り消すことは困難です。

そのため、すぐに示談せず、まずは弁護士に相談し示談金が適切ではない場合は、適切な示談金をもらうための示談交渉を弁護士に依頼することが大事です。

5−2:理由②加害者に適切な刑事罰を与えるため

理由の2つめは、加害者に適切な刑事罰を与えるためです。

交通事故の加害者には、刑事罰が与えられることがあります。

この時、早めに示談をしてしまうと加害者の刑事罰が軽くなってしまうことがあるのです。

加害者には「刑事裁判」という場で、刑事罰の重さが決められるのですが、この「刑事裁判」の前に示談してしまうと、加害者が「すでに示談しているので、被害者の精神的苦痛は和らいでいる」と主張し、減刑されることがあるのです。

そのため、示談をするのは刑事裁判が行われた後にするべきです。

適切なタイミングで示談するには、専門知識や交渉テクニックが必要ですので、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼するメリットには、他にはどんなものがあるのでしょうか?
最後に、弁護士に依頼するメリットを紹介します。

6章:交通事故の示談金請求を弁護士に依頼するべき理由

交通事故の被害者になってしまった場合、示談金の計算や請求などの手続きは、弁護士に依頼することをおすすめします。

なぜなら、弁護士に依頼することには、以下のようなメリットがあるからです。

【弁護士に依頼するメリット】

順番に解説します。

6−1:示談金が増額する可能性が高まる

交通事故の示談金の計算や請求を弁護士に依頼すると、示談金が増額する可能性が高いです。

なぜなら、この記事の中でも繰り返し解説しましたが、保険会社が提示する示談金は「任意保険基準」という、本来もらえる金額より少ない基準になる傾向があるからです。

最大限の示談金をもらうためには「裁判基準」での請求が必要なのです。

弁護士に依頼すれば、ほぼ自動的に示談金の各項目が裁判基準になるため、示談金の高額請求が可能になるのです。

6−2:手間、時間、心理的ストレスが最小限になる

示談金の計算や請求を弁護士に依頼すれば、手間、時間、心理的ストレスが最小限になります。

交通事故で親族が死亡してしまうと、深い悲しみが癒えないうちに、加害者や保険会社とのやり取りをはじめなければなりません。

それはとてもストレスの大きなことです。

弁護士に依頼すれば、示談金の計算から加害者・保険会社との対応まで、ほとんどの作業を任せることも可能です。

まとめ

いかがでしたか?

最後に今回の内容をまとめます。

【交通事故で親族が死亡してしまった場合にやるべきこと】

■葬儀まで

■葬儀後

■示談金請求の準備

■示談金の請求

【交通事故示談金の3つの基準】

【交通事故の示談金請求を弁護士に依頼するべき理由】

悲しさ、辛さからなかなか行動する気になれないかもしれませんが、損することのないように行動をはじめていきましょう。

『交通事故"被害者"専門の弁護士』がお悩みを解決します!

あなたは、交通事故の被害者となりこのようなことに 悩んでいませんか?

  • 慰謝料の提示額に納得できない
  • 休業補償が一方的に打ち切られた
  • 後遺障害の等級に納得できない

保険会社は営利企業であるため、あなたに払う慰謝料を出来るだけ安くしたいと考えています。 保険会社はあなたの味方ではないのです。

当事務所では、交通事故”被害者”専門の弁護士チームの中から、あなたの担当弁護士を1名選任し、最初から最後までサポートさせて頂きます。 通院しながら、慰謝料の交渉を進めることは非常に大変ですが、保険会社との交渉は全て弁護士に任せて頂けますし、電話・メールだけでの解決も可能です。

弁護士法人QUEST法律事務所へのご相談は無料です。具体的な今後の対策などについてしっかりとお伝えしますので、お1人で悩まずに、まずは以下よりお気軽にご相談ください。

"慰謝料で損したくない"というあなたへ

交通事故被害者専門の弁護士がお悩みを解決します!

今すぐお電話ください!

tel. 0120-649-026 電話で問い合わせる

携帯・PHS可

相談無料土日祝受付

24時間365日対応

関連記事
Related article