【交通事故の示談金相場】1円でも多く請求する方法を弁護士が解説

監修者

監修者 住川佳祐

弁護士法人QUEST法律事務所
住川 佳祐

【交通事故の示談金相場】1円でも多く請求する方法を弁護士が解説

あなたは、

「交通事故の示談金の相場が知りたい!」

「自分の示談金が妥当かどうか気になる」

「示談金で損したくない」

などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?

交通事故の被害にあうと「早くトラブルを終わらせたい」と思われるかもしれませんが、焦りは禁物です。

なぜなら、焦って保険会社の言うことに従うと、相場以下の示談金しかもらえないこともあるからです。

そのため、保険会社との示談を進める前に、まずは交通事故の示談金の相場について、正しい知識を持っておくことが大事です。

そこでこの記事では、まずは交通事故の示談金の相場について「慰謝料」やその他の示談金の各項目から説明し、それから症状別の示談金の事例を紹介します。

さらに、より高額の示談金をもらうためのポイントについても解説します。

最後までしっかり読んで、示談金で損しないように行動をしてください。

交通事故被害者のあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:明確に相場があるのは「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」だけ

それではこれから示談金の相場について説明していきますが、その前に知っておいて欲しいことがあります。

そもそも、交通事故の示談金には、以下のように「治療費」「慰謝料」など様々なものが含まれます。

交通事故の示談金に含まれる項目

そして、明確に相場があるのは「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」だけで、他の示談金は状況によって金額が変わってくるのです。

入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について、相場の一例を示すと以下のようになります。

後遺障害等級表

弁護士
弁護士
先に重要なポイントをお伝えすると、示談金は弁護士に依頼することで、最大2.3倍〜3.4倍と高額になることが非常に多いということです。詳しくは5章でお伝えします。
 これから示談金の相場を解説していきますが、詳しい計算方法が知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

【弁護士がわかりやすく解説】交通事故示談金の相場と各項目の計算方法

それではこれから、症状別の示談金相場を説明します。

2章:症状別の示談金相場

それではこれから、交通事故の怪我・症状に応じた示談金の相場の一例を紹介します。

【症状の代表例】

  • むちうち
  • 骨折
  • 打撲
  • 怪我なし
  • 脳に障害を負って要介護状態になった
  • 視力が大幅に低下した
  • 耳が聞こえにくくなった
  • 歯を折って義歯などを入れた
  • 指を失った
  • 目に見える大きな傷跡が残った

示談金は状況によって大きく変わりますので、特に高額になる以下の2つの慰謝料から相場を紹介します。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

弁護士
弁護士
実際の示談金は、慰謝料以外の項目も入るので、これから紹介する相場より、もっと高くなる傾向にあります。
 

2−1:むちうち

以下の条件で示談金の相場を紹介します。

  • 通院した期間:6ヶ月(実通院日数80日)
  • むちうちの後遺障害が残った(後遺障害等級14級9号)

この場合の慰謝料はそれぞれ以下のようになります。

 

自賠責基準の相場

裁判基準の相場

入通院慰謝料

67万2000円

89万円

後遺障害慰謝料

32万円

110万円

合計

99万2000円

199万円

自賠責基準と裁判基準の差額→99万8000円

なお、交通事故でむちうちになった場合の慰謝料について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

最大460万円?むちうちの交通事故慰謝料の相場と高額請求のポイント

2−2:骨折

以下の条件で示談金の相場を紹介します。

  • 入院日数:1ヶ月(30日)
  • 通院期間:8ヶ月(100日)
  • 骨折した部分に痛みが残った(後遺障害等級14級)

 

自賠責基準の相場

裁判基準の相場

入通院慰謝料

109万2000円

164万円

後遺障害慰謝料

32万円

110万円

合計

141万2000円

274万円

自賠責基準と裁判基準の差額→132万8000円

2−3:打撲

打撲した場合の、以下の条件の示談金の相場を紹介します。

  • 通院期間:1ヶ月(実通院日数20日)
  • 後遺障害:なし

 

自賠責基準の相場

裁判基準の相場

入通院慰謝料

12万6000円

19万円

自賠責基準と裁判基準の差額→6万4000円

2−4:怪我なし

この記事では、基本的に「人身事故」の場合の、示談金の相場について解説しました。

しかし、交通事故の被害に遭ったけれど、まったく怪我をしなかったという場合は「物損事故」になります。この場合、基本的に慰謝料は請求できません。

そのため、請求できるのは、

  • 車の修理代
  • 車が使えないために利用したタクシー代など
  • 事故で壊れた車以外のもの(服、スマホ、メガネなど)

などのみです。

したがって、示談金の金額は、人身事故の場合に比べてずっと少なくなります。

示談金額は、修理にかかる費用次第で変わりますので、詳しくは弁護士に相談してみてください。

2-5:脳に障害を負って要介護状態になった

交通事故で脳に重い障害を負ってしまい、常に介護が必要になったという場合の示談金の相場を紹介します。

  • 入院期間6ヶ月(180日)
  • 通院期間1年(200日)
  • 後遺障害等級:1級(介護が必要)

 

自賠責基準の相場

裁判基準の相場

入通院慰謝料

228万9000円

298万円

後遺障害慰謝料

1600万円

2800万円

合計

1828万9000円

3098万円

※ただし、自賠責保険会社に請求する場合の限度額は120万円まで

自賠責基準と裁判基準の差額→1269万1000円

2-6:視力が大幅に低下した

交通事故の怪我で視力が大幅に落ちてしまった(両眼の視力が0.1以下になった)という場合の示談金相場を紹介します。

  • 入院:1ヶ月(30日)
  • 通院:6ヶ月(100日)
  • 後遺障害等級6級

 

自賠責基準の相場

裁判基準の相場

入通院慰謝料

88万2000円

149万円

後遺障害慰謝料

498万円

1180万円

合計

586万2000円

1329万円

自賠責基準と裁判基準の差額→742万8000円

2-7:耳が聞こえにくくなった

交通事故で聴力に後遺障害を負ってしまった(片耳の聴力をほぼ完全に失った)という場合の示談金の相場を紹介します。

  • 入院:1ヶ月(30日)
  • 通院:1年(120日)
  • 後遺障害等級9級

 

自賠責基準の相場

裁判基準の相場

入通院慰謝料

126万円

183万円

後遺障害慰謝料

245万円

690万円

合計

371万円

873万円

自賠責基準と裁判基準の差額→502万円

2-8:歯を喪失した

交通事故で歯を折ってしまい、5歯以上の歯を喪失したという場合の示談金相場は以下の通りです。

  • 入院: 1ヶ月
  • 通院: 8ヶ月(60日)
  • 後遺障害等級13級

 

自賠責基準の相場

裁判基準の相場

入通院慰謝料

75万6000円

164万円

後遺障害慰謝料

57万円

180万円

合計

132万6000円

344万円

自賠責基準と裁判基準の差額→211万4000円

2-9:指を失った

交通事故で指を失ってしまった(人差し指)という場合の示談金相場は以下の通りです。

  • 入院: 1ヶ月
  • 通院:6ヶ月(70日)
  • 後遺障害等級11級

 

自賠責基準の相場

裁判基準の相場

入通院慰謝料

84万円

149万円

後遺障害慰謝料

135万円

420万円

合計

219万円

569万円

自賠責基準と裁判基準の差額→350万円

2-10:目に見える大きな傷跡が残った

交通事故の怪我で、見える所に大きな傷跡が残ってしまったという場合の示談金相場は以下の通りです。

  • 入院:2ヶ月
  • 通院:9ヶ月(120日)
  • 後遺障害等級12級       

 

自賠責基準の相場

裁判基準の相場

入通院慰謝料

138万6000円

199万円

後遺障害慰謝料

93万円

290万円

合計

231万6000円

489万円

自賠責基準と裁判基準の差額→257万4000円

※紹介した相場は参考程度に考えてください。

弁護士
弁護士
これを見て分かるように、ほとんどのケースで自賠責基準より裁判基準が適用された方が、2倍以上も示談金が高くなるのです。
 
男性
男性
相場はどうやって決まっているのですか?
弁護士
弁護士
慰謝料の場合は3つの基準から決まっています。これから詳しく説明します。
 

3章:交通事故慰謝料の相場

交通事故に遭うと、入通院の辛さ、大変さや後遺障害が残ったことによるその後の生活のストレスなど、直接的な金銭面以外にも損害が発生することがあります。

その精神的苦痛に対して、必要に応じて下記のように慰謝料が支払われます。

交通事故の3つの慰謝料

  • 入通院慰謝料・・・入院、通院した日数に応じて支払われる。
  • 後遺障害慰謝料・・・後遺障害が残ってしまった場合に、後遺障害の度合いに応じて支払われる。

示談金の中でももっとも高額になることが多いのが慰謝料です。

しかし、慰謝料は、加害者側の保険会社が提示する額は、本来もらえる金額より低いことがほとんどです。

なぜなら、慰謝料は3つの基準を元に計算されるもので、どの基準が適用されるかによって大幅に金額が変わってしまうからです。

そこでここでは、

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

のそれぞれの基準と計算方法について解説します。

3−1:入通院慰謝料の相場

それでは、入通院慰謝料の相場から解説していきます。

そもそも入通院慰謝料とは、治療のために病院に入院・通院する場合にかかる、あなたの精神的負担に対して支払われるものです。

入通院慰謝料には、以下の3つの基準があります。

  • 自賠責基準・・・法律で定められた最低限の補償
  • 任意保険基準・・・自動車の保険会社が独自に定めている基準
  • 裁判基準・・・裁判例を参考にした基準

交通事故の示談金の2つの基準

大事なのは、自賠責基準が一番低く、任意保険基準は自賠責基準と変わらないかくらいで、裁判基準が最も高額になるということです。

弁護士
弁護士
一般的に、自分で加害者(の保険会社)と示談交渉する場合は、自賠責基準か任意保険基準になることが多いですが、弁護士に依頼すればほぼ確実に裁判基準が適用されます。
 それぞれの基準の示談金の計算方法について、詳しく解説します。

■自賠責基準の示談金相場

自賠責基準は、

  • 加害者が任意保険に入っていない
  • 加害者が任意保険を使わない
  • 被害者に一定の過失がある場合

などに適用される基準です。

自賠責基準の場合、

  • 実通院日数(病院に通った日数)×2
  • 治療期間(病院に通った期間)

のどちらか短い方の日数に「4200円」をかけて計算した金額が、示談金の相場になります。

入通院慰謝料の計算式

【自賠責基準の計算方法の具体例】

①病院に通った日数・・・60日

②病院に通った期間・・・6ヶ月(通院期間180日)

上記の条件の場合、①60日×2=120日の方が②の180日より少ない日数になるため、120日に4200円をかけた金額が慰謝料の金額になります。

120日×4200円=50万4000円

■任意保険基準の示談金相場

任意保険基準は、被害者であるあなたが、自分だけで示談しようとする場合に適用される基準です。

各保険会社が独自に設定している基準ですので、具体的な金額は公開されておらず、正確な相場は分かりません。

ただし、一般的に言って、裁判基準より自賠責基準に近い金額になるとお考えください。

■裁判基準の示談金相場

裁判基準とは、弁護士に示談交渉を依頼した場合に適用される基準です。

裁判基準は、過去の裁判所の判例から、以下のように定められています。

【弁護士基準の入通院慰謝料(通常のもの)】

入通院慰謝料の計算表

※単位は万円

上記の場合、入院が0日、通院が6ヶ月の場合は「116万円」になります。

先ほどの例では、自賠責基準の入通院慰謝料は6ヶ月で60日通院した場合で「50万4000円」でしたので、裁判基準の示談金相場の方が、2倍以上高額になることが分かると思います。

※「むちうち症で他覚症状(他人から見て負傷の有無が分かる症状)がない場合等」は、下記のように、裁判基準の慰謝料の金額が少し少なくなります。

他覚症状がない場合とは、他人から見て負傷しているのかどうか確認できない、という状態のことです。

【弁護士基準の入通院慰謝料(むちうち症で他覚症状(他人から見て負傷の有無が分かる症状)がない場合等)】

入通院慰謝料の表2

弁護士
弁護士
上記の表には例外があるため、あくまで大体の金額だとお考えください。
 

3−2:後遺障害慰謝料の相場

次に、後遺障害慰謝料の相場を説明します。

後遺障害慰謝料とは、交通事故後に治療を受けても、痛みやしびれ、障害が残り、それ以上の改善が見込めないと判断された場合に支払われるものです。

後遺障害が残れば、それ以降の生活で精神的な苦痛を受けることがありますよね。その苦痛に対して支払われるのが後遺障害慰謝料なのです。

後遺障害慰謝料にも、以下の3つの基準があります。

  • 自賠責基準・・・法律で定められた最低限の補償
  • 任意保険基準・・・自動車の保険会社が独自に定めている基準
  • 裁判基準・・・裁判例を参考にした基準

後遺障害慰謝料の場合も、入通院慰謝料と同じく、自賠責基準が最も低く、裁判基準が最も高額です。そして、保険会社が提示してくる任意保険基準の慰謝料は、自賠責基準より高く、裁判基準より低いのが一般的です。

それでは、それぞれの計算方法を説明します。

■自賠責基準の示談金相場

後遺障害慰謝料の自賠責基準では、以下の通り「後遺障害等級(※)」によって、金額が決められています。

【後遺障害慰謝料(介護が必要な場合)】

後遺障害慰謝料の自賠責基準1

【後遺障害慰謝料(介護が必要でない場合)】

交通事故示談金の計算表

※後遺障害等級とは、適切な手続きを経て認定される、後遺障害の度合いを示すものです。等級が高いほど慰謝料の金額も高くなります。

たとえば、むち打ちの場合は「14級9号」であり、自賠責基準における後遺障害慰謝料の金額は、32万円になります。

■任意保険基準の示談金相場

次に、任意保険基準での後遺障害慰謝料の計算方法ですが、任意保険基準は、保険会社が各社独自に定めている基準で、公開されていません。

そのため、正確な相場は分かりません。

ただし、一般的に言って、裁判基準より自賠責基準に近い金額になるとお考えください。

■裁判基準の示談金相場

次に、最も高額になる裁判基準の計算方法は、以下の表を基準に計算します。

後遺障害慰謝料の裁判基準の計算方法

裁判基準の後遺障害慰謝料は、あなたが認定された後遺障害等級に応じて、上記の表の金額が相場になります。

たとえば、むちうちの場合は後遺障害等級が14級9号になりますが、裁判基準での後遺障害慰謝料は、110万円になることが分かります。

自賠責基準では32万円でしたから、3倍以上の金額になるのです。

なお、交通事故の慰謝料についての詳細は、こちらの記事も参考にしてみてください。

【弁護士が解説】交通事故の慰謝料を1円でも多くもらうための全知識

【症状別一覧つき】交通事故の慰謝料相場と金額アップのポイント

弁護士
弁護士
示談金には、慰謝料以外にももらえるものがありますので、3章では慰謝料以外の示談金の相場について紹介します。
 

4章:その他の示談金の相場

慰謝料以外にも、症状によっては以下の示談金をもらえることがあります。

【慰謝料以外の示談金】

  • 治療費
  • 交通費
  • 入院雑費
  • 付添看護費
  • 介護費
  • 装具・器具費
  • 家屋改造費
  • 葬儀費用
  • 休業損害
  • 逸失利益

それぞれの相場について解説します。

4−1:治療費

交通事故にあった時に、一番に必要になるお金が治療費だと思います。

しかし、実は治療費は原則的に「実費(実際にかかった金額)」で計算され、しかも保険会社が直接病院に支払うため、相場というものはありません。

基本的に、あなたが自分で負担する必要はないとだけ覚えておいてください。

4−2:交通費

何週間、何ヶ月と通院していると、交通費もかなりの負担になります。

交通費は、

  • 公共交通機関を使っている
  • 経済的合理性のある経路を利用している(無駄に遠回りしたりしていない)

という場合は、原則として全額が認められます。

そのため、交通費にも決まった相場というものはありません。

※ただし、自家用車を利用した場合は、ガソリン代として以下の金額を請求可能です。

交通費=利用した距離(㎞)×15円

4−3:入院雑費

入院雑費とは、入院していたときにかかった寝具、衣類、消耗品費などの出費のことです。

入院雑費の示談金は、適用される基準によって相場が変わります。

なぜなら、以下のように、適用される基準によって計算式が変わるからです。

保険会社が提示する入院雑費

入院雑費の計算方法

※保険会社が提示する入院雑費は、自賠責基準の計算方法で計算されることがほとんどです。

入院日数によって入院雑費の示談金も変わってきますが、具体例で紹介すると以下のようになります。

【具体例】

30日入院していた場合の入院雑費の金額

裁判基準の場合

30日×1500円=4万5000円

任意保険基準の場合

30日×1100円=3万3000円

4−4:付添看護費

付添看護費とは、被害者が入通院する場合に、付添人が必要な場合の、付添人が負担する費用のことです。

これも状況によって示談金の金額が異なります。

①付添人がプロの場合

基本的に、実費(実際に支払った金額)の全額が認められます。

②家族などが付添人の場合

入院なら日額6500円、通院なら日額3300円で計算します。

このように決まっているため、付添看護費に明確な相場はなく、あなたの状況次第でもらえる示談金額が変わるのです。

※ただし、付添看護費が認められるかどうかは、医師の指示や後遺症の程度、被害者の年齢などから判断されるため、絶対に認められるというわけではありません。

認められるか心配という場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

【具体例】

30日間の入院時に、家族に付き添って看護してもらった場合

6500円×30日=19万5000円

4−5:介護費

介護費とは、生活に支障があり、介護が必要なレベルでの後遺症が残ってしまった場合に支払われるものです。

介護費は、

①一時的な介護の場合

②一生介護が必要な場合

で支払われる示談金額が異なります。

①一時的な介護の場合

一時的な介護の場合は、以下の通りの計算式で示談金が支払われます。

  • プロの付添人が付く場合
    →基本的に、実費相当額が認められる
  • 家族などが付き添う場合
    →「介護費=1日8000円×介護日数分」として計算される

②一生介護が必要な場合

重度の後遺症で、一生介護が必要な場合は、以下の通り計算して請求することができます。

介護費の計算方法

計算方法について、詳しくはこちらの記事をご覧頂くか、弁護士にご相談ください。

実際の示談金額は状況や年齢などによって異なるため、相場はありませんが、具体例で紹介すると以下のようになります。

【具体例】

交通事故の被害者が35歳男性の場合

  • 1年間の介護費=8000円×365日=292万円
  • 平均余命・・・約46年
  • 平均余命に対応するライプニッツ係数・・・17.880

292万円×17.880=5220万9600円

ただし、これは家族が付添人になった場合の計算例であり、実際にはプロの付添人が必要な場合もあり、さらに介護の雑費も含めて計算できることもあります。

したがって、弁護士に相談して計算し直すことで、さらに高額になることもあります。

4−6:装具・器具費

後遺症の状況によっては、義肢、松葉杖、歯科補てつ、義眼、メガネ、補聴器などの装具・器具が必要になることがあります。

この場合は、基本的に実費(実際にかかった金額)の全額が示談金として認められます。

そのため、装具・器具費に関して明確な相場はありません。

※ただし、装飾的な高級品などは認められず、差額が自己負担になることがあるので注意してください。

4−7:家屋改造費

後遺症の状況によっては、

  • 車椅子でも生活できるように家屋を改造する
  • 階段、廊下、風呂などに手すりをつける
  • トイレの改造
  • 車椅子用に自動車を改造する

などのように、自宅や自動車を改造する必要があります。

家屋や自動車の改造費や、後遺症の程度から必要性があれば、実費に相当する金額が認められます。

したがって、家屋改造費にも明確な相場はありません。

ただし、家屋改造費も全額が必ず認められるということではなく、様々な要因から必要性が判断されますので、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。

4−8:葬儀費用

交通事故で被害者が亡くなってしまった場合、葬儀費用についても示談金として請求することができます。

葬儀費用には、

  • 葬儀や四十九日などの法要、供養のための費用
  • 仏壇、仏具の購入費
  • 墓碑の建立費用

など、葬儀だけでなく関連して行われる儀式や必要となるものも含めて請求できます。

葬儀費用には、以下の相場がありますので参考にしてください。

  • 自賠責保険基準・・・原則60万円、必要かつ妥当であれば100万円が上限
  • 任意保険基準・・・自賠責保険基準と同じくらいであるのが一般的
  • 裁判基準・・・原則150万円まで(実際の支出が150万円を下回る場合は、実際の支出額が認められる)

4−9:休業損害

休業損害とは、交通事故の被害者が事故のために働けず、失った収入に対する賠償のことです。交通事故で休んだために会社から支払われなかった給与やボーナスなどが対象です。

また、会社員じゃなくても自営業や専業主婦、アルバイトの場合でも、条件を満たせば休業損害が認められます。

※ただし、株式の配当、家賃収入、会社役員の利益配分などは労働の対価ではないため、休業損害の対象に入りません。

休業損害には、職業によって決まった計算式があるため、基本的に計算式の結果に近い金額が、示談金として支払われると考えてください。

職業や給料の金額などによって示談金額が変わるため、これも相場というものはありません。

示談金額が知りたい場合は、こちらを参考に計算してみてください。

休業損害の示談金の具体例を示すと、以下のようになります。

【休業損害の計算の具体例】

以下の条件の場合の休業損害を計算します。

  • 事故前3ヶ月の給与→60万円
  • 事故前3ヶ月の出勤日数→60日
  • 休業日数→90日

(60万円÷60日)×90日=90万円(休業損害)

休業損害として請求できるのは90万円です。

4−10:逸失利益

交通事故によって後遺障害が残ると、被害者は「将来得ることができたはずの収入」を一部失ってしまいます。

また、被害者が死亡した場合も、将来得られたはずの収入が失われます。

この「将来得られたはずの収入」のことを、逸失利益と言います。

交通事故の逸失利益とは

3−9で解説した「休業損害」は交通事故後の治療中に得られたはずの収入に対する賠償ですが、「逸失利益」は将来得られたはずの収入に対する損害であるという点に違いがあります。

逸失利益にも決まった計算式があり、基本的には計算結果に近い金額が示談金として支払われると考えてください。

計算方法はちょっと難しいので、こちらで詳しく解説しています。

逸失利益の計算の一例を示すと、次のようになります。

【逸失利益計算の具体例】

以下の条件で実際に計算してみます。

  • 会社員(年収400万円)→基礎収入400万円
  • 後遺障害等級10級→労働能力喪失率27/100
  • 症状固定時40歳→ライプニッツ係数14.643

400万円×0.27×14.643=1581万4440円

逸失利益は1581万4440円請求できる。

男性
男性
計算式が決まってるものが多いのですね。私は少しでも多く示談金をもらいたいです。
 
弁護士
弁護士
そうですよね。そのために知っておいて欲しいのが、弁護士に依頼すると示談金が高額になることが多いということです。これからその理由を解説します。
 

5章:最大限の示談金を請求するために、交通事故に強い弁護士に依頼しよう

交通事故の被害に遭うと、今後の治療や生活のために経済的な負担が心配になるのではないでしょうか。

そこで大事なのが、示談金を最大限もらうために、弁護士に依頼することです。

なぜなら、繰り返しになりますが、保険会社が提示する示談金は「任意保険基準」での金額であり、本来もらえるはずの金額よりずっと少ないからです。

弁護士に依頼すると、ほぼ自動的に「裁判基準」が適用され、最大限の示談金を請求することが可能なのです。

しかも、あなたが加入している保険に弁護士特約があれば、弁護士費用も原則ゼロで依頼可能です。

ただし、1点注意点があります。

それは、「弁護士なら誰でも良い」という訳ではないと言うことです。

弁護士にも「労働問題」「不倫・離婚」「交通事故」などの得意分野があるため、交通事故が苦手な弁護士に依頼してしまうと、示談金請求に失敗する可能性があるからです。

そこで最後に、交通事故の示談金請求に強い弁護士の特徴を簡単に解説します。

【交通事故に強い弁護士の特徴】

  • 交通事故の実績が多い
  • 依頼前に請求可能な示談金額を教えてくれる
  • 相談に的確に答えてくれる
  • 電話、メール、郵送だけで解決できる

※交通事故の弁護士選びについて、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

【保存版】交通事故に強い弁護士の選び方と0円で依頼する方法を解説

さらに、

※弁護士費用の相場や、弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

【事例別】交通事故の弁護士費用を最大限安くおさえる方法を徹底解説

5−1:交通事故被害者救済の実績が多い

交通事故の実績が多い弁護士は、交通事故の被害者救済に強い弁護士であると言えます。

そのため、法律事務所のHPを見て「交通事故の被害者救済実績○件」などと書かれていないか探してみましょう。

目安として50件以上の実績があれば、交通事故の分野に強いと判断できます。

HPに書いていなければ、問い合わせて聞いてみましょう。交通事故の被害者救済の実績が豊富なら、すぐに教えてくれるはずです。

5−2:依頼前に請求可能な示談金額を教えてくれる

交通事故の示談金額は、この記事でも紹介したように、ほとんどが基準や計算式から決められています。

そのため、交通事故の被害者救済に慣れた弁護士なら、あなたの場合の示談金額がいくらになるのか、すぐに判断することが可能です。

そのため、交通事故に強い弁護士か判断したい場合は、問い合わせ時に「自分の場合は、示談金が大体いくらくらいになるのか」聞いてみてください。

交通事故に強い弁護士なら、大体の金額とその理由について、丁寧に説明してくれるはずです。

そこで答えてもらうことができれば、その弁護士は交通事故の被害者救済に強い弁護士であると判断できるでしょう。

5−3:相談に的確に答えてくれる

交通事故の被害者救済に強い弁護士に依頼したい場合、相談したときに、相談に的確に答えてくれるかどうかを判断基準にしましょう。

弁護士によっては、あなたの依頼内容を正確に聞いてくれなかったり、あなたが保険会社に要求したいことについて、明確に「要求できるか、できないか」を答えてくれないことがあります。

もちろん、良い弁護士もあなたの要求をすべて受け入れてくれるわけではありません。

法律や過去の判例から、加害者や加害者側の保険会社に認めさせられること、認めさせられないことがある程度決まっているため、最初から「それを要求することはできませんよ」と弁護士から言われることはあります。

しかし、それでも、交通事故の被害者救済に強い弁護士なら、あなたの要求を聞き入れた上で、しっかりした根拠を持って「要求できるか、できないか」を答えてくれるはずです。

そのため、相談時に的確に答えてくれる弁護士を選ぶべきなのです。

5−4:電話、メール、郵送だけで解決できる

交通事故の被害に遭って、示談金の請求や交渉がしたいとお考えの方の多くは、

  • 法律事務所に相談に行かなければならない
  • 請求する相手に会わなければならない

と考えているようです。

しかし、交通事故の被害者救済に慣れている弁護士なら、法律事務所に行かなくても、電話やメール、郵送のみで解決まで手続きを進めることも可能です。むしろ、全国対応をしている弁護士の方が、交通事故の経験が豊富であることが多いでしょう。

そのため、弁護士を選ぶ上では「全国対応」「相手に会う必要がない」とHPに書かれていることを、基準の一つとして使うことをおすすめします。

まとめ

いかがでしたか?

最後に今回の内容をまとめます。

【示談金に含まれるもの】

【交通事故に強い弁護士の特徴】

  • 交通事故被害者救済の実績が多い
  • 依頼前に請求可能な示談金額を教えてくれる
  • 相談に的確に答えてくれる
  • 電話、メール、郵送だけで解決できる

正しい知識を覚えた上で、示談金の請求をはじめていきましょう。

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あなたは、交通事故の被害者となりこのようなことに 悩んでいませんか?

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保険会社は営利企業であるため、あなたに払う慰謝料を出来るだけ安くしたいと考えています。 保険会社はあなたの味方ではないのです。

当事務所では、交通事故”被害者”専門の弁護士チームの中から、あなたの担当弁護士を1名選任し、最初から最後までサポートさせて頂きます。 通院しながら、慰謝料の交渉を進めることは非常に大変ですが、保険会社との交渉は全て弁護士に任せて頂けますし、電話・メールだけでの解決も可能です。

弁護士法人QUEST法律事務所へのご相談は無料です。具体的な今後の対策などについてしっかりとお伝えしますので、お1人で悩まずに、まずは以下よりお気軽にご相談ください。

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