不当解雇した会社を訴える!丸わかり訴訟マニュアル

監修者

監修者 住川佳祐

弁護士法人QUEST法律事務所
住川 佳祐

不当解雇した会社を訴える!丸わかり訴訟マニュアル

「突然会社からリストラされた!」

「適当な理由をつけられてクビになった!」

あなたは解雇にあたり、このような扱いを受けませんでしたか?

ブラック企業は様々な理由をつけてあなたをやめさせようとしますが、それが実は「不当解雇」にあたるかもしれません。

経営者(建前)
経営者(建前)
営業成績が悪いので解雇します。
経営者(本音)
経営者(本音)
会社にとって使いづらいからクビにしよう。
経営者(建前)
経営者(建前)
「うちに産休制度はないから、妊娠したら働き方を考えてもらわないと…。」
経営者(本音)
経営者(本音)
「子どもが生まれたら休みも多くなるし、辞めてほしいなあ。」
経営者(建前)
経営者(建前)
「会社の経営状態が悪いので、あなたをリストラします。」
経営者(本音)
経営者(本音)
「いちいち上司に口答えして面倒なやつだ。こいつだけクビにしよう。」

これは、ブラック企業があなたをクビにする手法の一例です。しかし、一方的に会社にクビにされるなんて悔しくありませんか?

「ただ会社にクビにされるなんて悔しい…そうだ、会社を訴えよう!」

一度はこう考える方も多いはずです。

会社を訴える方法としては、

・訴訟による請求

・訴訟を起こさずに和解金や解雇予告金をもらう

・解雇を無効として会社に戻る

などがあります。そこで、この記事では、これらの方法を解説するとともに、

・あなたの解雇は不当解雇?解雇の種類まとめ

・訴訟で気になる「お金の話」

・訴訟をしないでお金をもらう!

という内容を解説していきます。

不当解雇をされてしまった場合でも、泣き寝入りをせず、会社にやり返してやりましょう!

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

■不当解雇とは

労働法や就業規則の規定を守らないで行われる、会社による一方的な解雇。

法律によれば、不当解雇は①きちんとした理由なく➁社会的にみて不相当な解雇であれば、無効とされます(労働契約法16条)。

■不当解雇に対して取れる手段

  • 訴訟を起こして金銭を請求する
  • 訴訟を起こさずに「和解金」や「解雇予告金」という形で金銭を要求する
  • 弁護士などを利用して不当解雇を認めさせ、解雇を無効として会社に戻る

■不当解雇を訴える(訴訟)メリット

  • (大企業であれば)会社の社会的イメージを下げることができる
  • 判決に強制力がある

■不当解雇を訴える(訴訟)メリット

  • 時間がかかる
  • お金がかかる
  • 中小企業であれば,マスコミも取材に来ないので,特に会社のイメージを下げることはできない
未払い残業代を取り返したいというあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章 :あなたの解雇は不当解雇?

会社を訴えるためには、そもそもあなたのされた解雇が「不当解雇」といえなければいけません。 

不当解雇とは「労働法や就業規則の規定を守らないで行われる、会社による一方的な解雇」のことをいいます。

法律によれば、①きちんとした理由なく➁社会的にみて不相当な解雇であれば、無効とされます(労働契約法16条)つまり、クビにはなっておらず、会社に対して賠償金を請求できるということです。

具体的な不当解雇の例を見てみましょう。

・国籍や宗教を理由とした解雇

・解雇予告手当(解雇予告をしてから30日より前に解雇する場合に支払うお金)を支払わず、すぐに行う解雇

・妊娠を理由とした解雇

・労働組合に入ったことを理由とした解雇

・業務上のけがや病気のための療養期間に行う解雇

弁護士
弁護士
労働法や就業規則を守らない解雇は不当解雇です。解雇が無効になれば、賠償金をもらったり、会社に戻ることができます

2章 :不当解雇に対して取れる2つの方法

不当解雇をされ会社を訴える場合、あなたが会社に「どうしてほしいのか」によって訴え方・取るべき方法は変わってきます。

具体的に、不当解雇に対しては3つの方法を取ることができます。

訴訟を起こして金銭を請求する

・訴訟を起こさずに「和解金」や「解雇予告金」という形で金銭を要求する

・弁護士などを利用して不当解雇を認めさせ、解雇を無効として会社に戻る

以下では、それぞれの方法について詳しくご説明していきます。

2-1:訴訟を起こして会社に復職する

弁護士などを利用して地位確認の訴えを提起し、会社の不当解雇を認めさせ、解雇を無効として会社に戻ることも可能です。

ただし、地位確認の訴えは認められるまでは何年もかかってしまいます。また、これが認められたとしても、一度クビになった会社に戻るのはなかなか難しいといえましょう。

さらに、裁判に勝ったのにもかかわらず,また解雇されてしまった問人は後を絶ちません。

不当解雇をするような会社に対しては、復職するよりもすっぱりと縁を切って、金銭を請求するのが一番賢明なのです。

2-2:訴訟を起こして会社側に金銭を請求する

まずは、訴訟を起こして会社に金銭を請求するという方法です。

2-2-1: 訴訟で請求できるもの

あなたのされた解雇が不当解雇だった場合、会社に対して請求できるのは以下のようなものです。

【解雇予告手当】

解雇予告手当とは、「30日前に解雇予告をする代わりに、会社があなたにお金を払う」というものです。解雇予告から30日以内に解雇する場合には必ず支払うよう、法律で定められています。

【解決金】

不当解雇をされた場合には、会社に戻らない代わりに解決金という形でお金をもらうこともできます解決金の中身は,解雇がなければ本来払ってもらえるはずの賃金です。具体的にいくら賠償金をとれるのかは、弁護士に相談してみましょう。

2-2-2 :訴訟はこうやって進みます

まずは、訴訟の流れをおさえておきましょう。

訴訟の流れ

まず、あなた(原告)は、裁判所に訴状を提出します。これは「不当解雇されたので、会社を訴えたいです!」という手紙のようなものです。次に、裁判所は、「訴訟を起こしてもいいな」と考えると、訴状を会社に届けてくれます。これを「訴状の送達」といいます

口頭弁論期日には、お互いに自分の言い分を主張します。また、必要があれば、証人を呼んで話を聞いたりします。お互いに言い分を出し尽くしたところで、判決となります。裁判官のジャッジです。

【コラム】口頭弁論期日とは

  • 口頭弁論期日とは、裁判所の公開の法廷で、原告(あなた)や被告(会社)が自分の言いたいことを主張する場です。先に準備書面という書類を作っているので、それに沿って主張や反論をしていきます。必要があれば、証拠を調べることもあります。

2-2-3 :本人訴訟も可!でもまずは弁護士に相談しよう

実は、裁判は自分で起こすこともできます。これを「本人訴訟」といいます。しかし、本人訴訟で勝つのはとても難しいのです。

というのも、訴訟では、あなたと会社が自分の意見を戦わせます。もっとも、ただ言いたいことを言うだけでは勝つことができません。

自分の主張が法的に正しくないといけないのです。自分の主張が法的に正しいかどうかは、法律の素人にはなかなかわかりません。そこで、訴訟をする場合には、弁護士をつけることをおすすめします。

2-3 :訴訟のメリット・デメリット

では、訴訟をするメリットやデメリットはどこにあるのでしょうか。訴訟を起こす前にきちんと確認しておきましょう。

【メリット】

(大企業であれば)会社の社会的イメージを下げることができる

→会社が敗訴すれば、周囲の人に「不当解雇するような会社なんだな」と思われます。

・判決に強制力がある

→訴訟に勝ったにもかかわらず、会社がお金を支払わない場合には、会社の財産を差し押さえることができます。

【デメリット】

・時間がかかる

→裁判は1年以上かかることもあります。

・お金がかかる

→訴訟自体にはほとんどお金がかかりませんが、弁護士を付けた場合、弁護士費用がかかります。

・中小企業であれば,マスコミも取材に来ないので,特に会社のイメージを下げることはできない

2-4: 必要な証拠は○○

訴訟をする際には、証拠が必要になります証拠がないと、裁判官は「不当解雇が本当にあったか」を判断できないからです。

訴訟で必要な証拠は、以下のようなものになります。

・解雇通知書

解雇の日付や解雇の理由が書かれた書面です。解雇通知書は、あなたが「ほしい」と言えば、会社が必ず出さなければならないと法律で決まっています。失業保険をもらう際にも必要になってきますので、退職の際に必ずもらうようにしましょう。

・日記やメールなど

解雇までの経緯を示す書面があるとよいでしょう。

・ICレコーダーで録音した音声

暴言を吐かれたり、解雇の際に何か言われた場合には、録音しておくと良いでしょう。

実際に職場を離れてしまうと集められない証拠もありますので、できるだけ早い段階で証拠を抑えましょう

3章: 気になる「費用の話」

訴訟をする際に気になるのが、「費用の問題」ですよね。ここでは、訴訟に関する費用の話をまとめてみました。

3-1: 訴訟にかかる費用はこのぐらい

訴訟にかかる費用としては、以下のようなものがあります。

【裁判の実費】

あなたが、会社にいくら請求するかによって決まります。

請求額100万まで:請求額の1%

請求額100万円~500万円まで:請求額の0.5%

請求額500万円~1000万円まで:0.4%

請求額1000万円~10億円まで:0.3%

【弁護士費用】

相談料:1時間5000円が相場です。

着手金:10~20万円が相場です。

報酬:最終的に認められた額の15~25%が相場です。

3-2 :いくらもらえる?解決金の相場

不当解雇をされた場合、会社に対して解決金を請求することができます。

解決金の種類や、解雇の態様によっても金額が異なりますが、

賃金3カ月分~6か月分

が相場となっています。

弁護士
弁護士
訴訟は訴状を裁判所に提出することから始まり、口頭弁論を経て、判決(裁判の結果)へと進みます。本人訴訟も可能ですが、弁護士に依頼するのがおすすめです。 訴訟では、地位確認、予告手当の請求、賃金の請求などができます。訴訟を考えている場合には、解雇通知書や日記、メールなどの証拠を集めておきましょう。

3-3 :残業代請求も追加で行う

不当解雇をするような会社は、平気で従業員をサービス残業させています。解雇期間中の賃金と合わせて、今までの残業代をまとめて請求しましょう解雇期間中の賃金と残業代は別物なので、両方合わせて請求することで、より高額の解決金をもらえる可能性があります

残業代請求のための資料収集や計算は、弁護士がやってくれるため、弁護士に頼むのが一番よいでしょう。

まとめ:不当解雇と訴訟

この記事では、

いきなり、または理由もなく解雇するのは「不当解雇」にあたる

・不当解雇をされた場合、解雇予告手当や解決金をもらうことができる

・本人訴訟も可能だが、弁護士に依頼するのがベスト

・訴訟は確実に結果がでるが、時間がかかるというデメリットもある

・訴訟を起こす際には、解雇通知書やメールなどの客観的な証拠が必要

・訴訟を起こして取れる賠償金は賃金数か月分

という点をご説明してきました。

不当解雇をされた場合、会社からお金をとることができます。クビになった悔しさをバネにして、会社と戦いましょう!

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