【盗撮の慰謝料相場は10~50万円】示談交渉と弁護士に依頼するメリット

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

【盗撮の慰謝料相場は10~50万円】示談交渉と弁護士に依頼するメリット
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チェック
この記事を読んで理解できること
  • 盗撮で逮捕された場合に問われる可能性がある罰則と慰謝料(示談金)の相場
  • 早期に盗撮の慰謝料を支払うメリット、示談のメリット
  • 盗撮事件を弁護士に依頼するメリット

あなたは、

「家族が盗撮で逮捕された。慰謝料が必要?」
「盗撮で逮捕されたときの慰謝料はいくら?」
「家族が盗撮で逮捕されたので、慰謝料を払って解決したい」

などとお考えではありませんか?

結論から言うと、家族が盗撮で逮捕された場合は、すぐに弁護士に依頼して、被害者と慰謝料などを交渉して、示談を成立させることが重要です。

なぜなら、被害者に慰謝料を支払い、示談を成立させることによって、次の3つのメリットがあるからです。

  • 身柄を解放される可能性が高くなる
  • 前科がつかない不起訴処分の可能性が高くなる
  • 判決で減刑される可能性が高くなる

しかし、盗撮事件では、被害者の連絡先を知ることは難しく、弁護士でなければ示談交渉を始められないケースが多いです。

また弁護士には、妥当な慰謝料の金額なども併せて、示談交渉をまとめる経験や知識があります。

そのため、家族が盗撮で逮捕された場合は、すぐに弁護士に依頼されることをおすすめします。

この記事では、1章で、盗撮で逮捕された場合の罪名・刑罰と慰謝料(示談金)の相場について、2章では、早期に慰謝料を支払い、示談を成立させるメリットについて、3章では、盗撮事件を弁護士に依頼するメリットについて解説します。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

盗撮事件では、被害者が加害者に対して慰謝料を請求することができます。

しかし、一般的には、被害者への謝罪と損害賠償のために示談交渉が行われ、示談金として慰謝料が支払われることが多いです。 

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

家族が盗撮で逮捕された場合は、すぐに被害者に謝罪し慰謝料などを交渉して、示談を成立させることが重要です。

■盗撮の慰謝料(示談金)の相場

  • 慰謝料(示談金)の相場:10~50万円程度
  • 盗撮行為が悪質な場合:100万円を超えることもある

■盗撮で逮捕されたら逮捕後「72時間以内」の弁護活動が重要です。

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1章:盗撮で逮捕された場合に問われる可能性がある罰則と慰謝料(示談金)の相場

この章では、盗撮で逮捕された場合に問われる罰則と、被害者との示談が成立した場合の、慰謝料(示談金)の相場について解説します。 

1-1:盗撮で逮捕された場合に問われる可能性がある罰則

盗撮で逮捕された場合、下の表にあげた罰則に問われる可能性があります。 

盗撮の罪とその内容

それぞれ解説します。

1-1-1:迷惑防止条例違反に問われる盗撮行為

迷惑防止条例では、公共の場所や公共の乗物での盗撮行為を規制しています。

さらに、各都道府県で内容が若干異なりますが、住居、便所、浴場、更衣室や不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する学校、会社、カラオケボックス、タクシーなどの場所・乗物なども規制対象場所となっています。

盗撮行為としては、衣服を着けない状態の撮影だけでなく、着衣のままでも性的な部位の撮影などは処罰されることがあります。

また、撮影目的でカメラを向けた、あるいはカメラを設置した場合も処罰される可能性があります。

迷惑防止条例違反では、各都道府県の条例によって差がありますが、例えば東京都が定める迷惑防止条例違反の場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科されることになります。

常習の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

1-1-2:軽犯罪法違反に問われる盗撮行為

軽犯罪法では、人の住居や浴場、更衣場、便所をはじめ、人が通常衣服をつけないでいるような場所での、のぞき見行為を規制しています。

そのため、人が通常衣服をつけないでいるような場所で盗撮行為をした場合は、のぞき見行為もしているとして、軽犯罪法違反に問われる可能性もあります。

軽犯罪法違反の罰則としては、1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料が科せられます。

1-1-3:盗撮行為で逮捕された場合に問われるその他の罰則

盗撮目的での他人の私有地や建造物への不法侵入は、住居侵入罪・建造物侵入罪として逮捕されることがあります。

住居侵入罪・建造物侵入罪の罰則としては、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

ほかにも、盗撮の被害者が18歳未満の場合は、児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造罪)に問われる可能性もあります。

児童ポルノ製造罪の罰則としては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。

1-2:盗撮の慰謝料の相場(10~50万円)

盗撮の慰謝料(示談金)は、示談交渉の際に当事者間の話し合いによって決められますが、盗撮事件の被害の程度や内容によって、その金額は大きく変わってきます。 

盗撮の慰謝料の相場としては、10~50万円程度となることが多いです。

ただし、次のような場合は、100万円を超えるなど高額な慰謝料となることもあります。

  • 盗撮行為が執拗に繰り返されるなど悪質な場合
  • 被害者が未成年の場合や精神的被害が大きい場合
  • 加害者の社会的地位が高い、収入・資産が多い場合

1-3:盗撮の慰謝料が払えない、または法外な慰謝料請求の場合

盗撮の慰謝料が高額でまとめて払えない場合は、示談交渉で相手から分割払いの金額、支払期間等の合意が得られれば、慰謝料を分割払いすることも可能になります。

また、法外な慰謝料を請求された場合は、減額交渉をすることもできますが、示談そのものが不成立になる可能性もあります。

こういった場合でも、弁護士が法律の専門家として冷静に示談交渉を進めることで、被害者の対応も変わり妥当な慰謝料による解決を図れる可能性が高まります。

慰謝料などの示談交渉も含めて、盗撮で逮捕された場合は、すぐに弁護士に相談すべきだと言えます。

この後の3章で、弁護士に依頼するメリットなど詳しく解説していきます。  

2章:早期に盗撮の慰謝料を支払うメリット、示談のメリット

盗撮で逮捕された場合に、被害者に慰謝料を支払い、早期に示談を成立させるメリットとしては、次の3つがあげられます。

  • 身柄を解放される可能性が高くなる
  • 前科がつかない不起訴処分の可能性が高くなる
  • 判決で減刑される可能性が高くなる

なぜなら、被害者との示談が成立しているということは、

「被害者とのトラブルは解決している」

「被害者の許しを得ている」

「被疑者は十分反省している」

と、警察や検察官、裁判官に判断されるからです。

3つのメリットについて、それぞれ解説していきます。

2-1:身柄を解放される可能性が高くなる

盗撮の被害者に慰謝料を支払い、示談を成立させることによって、当事者間で事件が解決していると解釈されるので、身柄を解放される可能性が高まります。

盗撮で逮捕された後、警察・検察では、盗撮事件の捜査を行い、刑事裁判に向けての証拠(被害者の証言等)を集めます。

この捜査の期間、被疑者は、「証拠隠滅」や「逃亡が行われる恐れ」があるとして身柄を拘束(勾留)されます。

これに対して、示談が成立して当事者間で事実関係に争いがないと警察・検察官に判断されると、証拠隠滅や逃亡の恐れがないので、被疑者の身柄は解放される可能性が高まります。

2-2:前科がつかない不起訴処分の可能性が高くなる

盗撮の被害者に慰謝料を支払い、示談が成立した場合、不起訴処分になる可能性が高くなります。

特に、初犯の場合には、不起訴処分になる可能性がより高まります。

不起訴処分とは、検察官が被疑者を刑事裁判にかけない、つまり罪に問わない決定をすることで、当然前科はつきません。

盗撮事件では、被害者の加害者に対する処罰を求める感情が最も重視されます。

そのため、示談書の中に「被害者の許し」に関する条項(宥恕条項)が入っている場合は、被疑者にとって特に有利に働くものとなります。

2-3:判決で減刑される可能性が高くなる

もし、起訴されて刑事裁判になった場合でも、被害者に慰謝料を支払い、示談が成立することによって、量刑が軽くなり罰金刑になる可能性や、執行猶予がつき実刑を免れる可能性も高くなります。 

迷惑防止条例違反として、通常では「懲役刑」が科される恐れのある盗撮事件の場合でも、示談が成立していれば、執行猶予付きの判決が得られることもあります。

また、示談が成立することによって、保釈が認められ、勾留中の身柄が解放される可能性も高くなります。

盗撮で逮捕された後の流れについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

【家族が盗撮で逮捕】すぐに取るべき行動と知っておくべき3つのこと

【コラム】示談のデメリットは特になし

盗撮事件においては、示談することによるデメリットは、特にありません。

しいて言えば、慰謝料を支払うことがあげられますが、これは被害者側から盗撮行為に対する損害賠償請求されるものと考えれば、代償でありデメリットとも言えません。         

3章:盗撮事件を弁護士に依頼するメリット

前述したように、盗撮で逮捕された場合、被害者との示談交渉を進めるためには、弁護士に依頼することが極めて重要であると言えます。

盗撮事件を弁護士に依頼するメリットとしては、次の5つがあげられます。

  • 早期の示談成立が見込める
  • 逮捕直後から面会して助言できる
  • 警察・検察に早期釈放を求める
  • 検察に不起訴を求める
  • 精神的負担や事務的な負担を軽減できる

それぞれ解説していきます。

3-1:早期の示談成立が見込める

被害者との示談交渉を弁護士に依頼することで、早期の示談成立が望めます。

示談交渉を弁護士に依頼するメリットは、次の5つです。

  • 弁護士は被害者と連絡を取れる可能性がある
  • 被害者が示談交渉に応じてくれる可能性が高くなる
  • 被害者に、加害者の反省や謝罪を受け入れてもらえる可能性が高くなる
  • 適正な示談金の金額がわかる
  • 示談書の作成を任せられる

前述したように、盗撮事件では、被害者の連絡先を知ることは難しく、弁護士に依頼することでようやく連絡先を教えてもらうことが許されて、示談交渉が始められるケースが多いです。

弁護士であれば、被害者の対応も変わり示談交渉を進めやすくなり、被害者に対して冷静に被疑者の反省の度合いや、謝罪を受け入れてほしい家族などの現在の状況を伝えることができます。

また、示談金の金額は、当事者間の交渉で決められますが、弁護士であれば事件の内容によって適切な金額を判断することができます。

被害者との示談交渉が成立すると、弁護士は示談書を作成し、検察官や裁判所に提出します。

3-2:逮捕直後から面会して助言できる

弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と面会(接見)して、今後の見通しについて説明し、取り調べの際の注意点など助言することができます。

弁護人による接見は、原則として自由に面会することができるので、必要なものや書類などを差し入れすることもできます。

さらに、接見の際に立会人が付くこともないので、被疑者に今後の流れや状況を説明し、適切なアドバイスをすることが可能になります。

被疑者と家族が面会できるのは、警察からの連絡のあと捜査が進み、勾留が決定されてからになるので、逮捕から約3日後となります。

さらに、被疑者に接見禁止処分が付された場合には、弁護人以外との面会が禁止されるので、家族でも面会することはできません。

これに対し、逮捕直後から認められている弁護士による接見は、被疑者にとっては大きな支えとなります。  

3-3:警察・検察に早期釈放を求める

盗撮で逮捕された場合、弁護士に依頼することで、警察に送検前の釈放を求めたり、検察官、裁判官に対して勾留しないように働きかけるなど、早期釈放を得られる可能性が高まります。

逮捕後の流れ

上の図にあるように、逮捕されると同時に警察の取り調べは始まり48時間以内に検察官に送検され、検察官の取り調べを受けて必要であれば24時間以内に裁判所に勾留が請求されます。

この、逮捕直後から勾留請求されるまでの72時間の間に、できるだけ早く早期釈放を求めることが重要です。

弁護士に依頼することによって、被害者との示談が成立している場合は、さらに勾留されない可能性が高くなります。

釈放され在宅事件となった場合は、捜査は続いていますが、被疑者は普段通りの生活ができ、会社や学校にも行くことができます。

それだけでも、盗撮で逮捕された場合の社会生活におけるリスクを、少なからず抑えることができます。  

3-4:検察に不起訴を求める

盗撮で逮捕された場合は、検察官が起訴の必要性を判断する勾留期間中(逮捕後13日以内)に、不起訴を求める弁護活動を行うことがとても大事です。

なぜなら、刑事事件においては、起訴された場合、保釈が認められなければ長期に渡り身体拘束が続くことになり、釈放されたとしても元の生活に戻ることが難しくなるため、検察官による不起訴処分を得ることがとても重要だからです。

不起訴処分を得るためには、弁護士を通して検察官に、示談書や意見書を提出して、不起訴とすべき実情を主張する必要があります。 

不起訴処分を得られた場合は、刑事裁判は行われず、そのまま身柄を解放され、再度逮捕される可能性は非常に低くなります。  

3-5:精神的負担や事務的な負担を軽減できる

弁護士に依頼することで、経験に基づいた今後の見通しや適切なアドバイスを受けられるので、被疑者や家族の精神的な負担を軽減することができます。

さらに、迅速な行動によって、すぐに弁護活動や示談交渉にとりかかることで、早期の身柄の解放や示談成立を目指すことができます。

また、弁護士に依頼することによって、被害者との対応をはじめ、警察、検察さらには裁判所に対する手続きや、示談書・意見書の作成など様々な事務的負担を軽減することができます。

盗撮で逮捕された場合、被疑者本人はもとより家族も、どうしてよいのかわからず混乱されることが多いようです。

弁護士に依頼することで、逮捕後の被疑者・家族の不安や負担を最小限にすることができます。

【コラム】弁護士に依頼するデメリットは「費用」のみ

弁護士に依頼するデメリットとしては、弁護士費用がかかることがあげられます。 

刑事事件化している場合は、着手金・成功報酬あわせておよそ66万~143万円程度となることが多いです。

弁護士費用の内訳としては、主に次表の6つがあげられます。

弁護士費用の内訳と相場

 しかし、盗撮で逮捕された場合の、本人や家族の今後のリスクを最小限にするためには、すぐに弁護士にご相談されることをおすすめします。

当事務所(新橋第一法律事務所)では、ご相談は無料で受け付けていますので、ぜひお電話ください。

まとめ

ここまで、盗撮で逮捕された場合の罪名・刑罰、慰謝料(示談金)の相場、示談のメリットや弁護士に依頼するメリットなどについて解説してきました。

最後に、今回の内容をまとめます。

家族が盗撮で逮捕された場合は、すぐに弁護士に依頼して、被害者に謝罪し慰謝料などを交渉して、示談を成立させることが重要です。

■盗撮で逮捕された場合に問われる可能性がある罰則

盗撮の罪とその内容

■盗撮の慰謝料(示談金)の相場

  • 慰謝料(示談金)の相場:10~50万円程度
  • 盗撮行為が悪質な場合:100万円を超えることも

■早期に盗撮の慰謝料を支払う、示談のメリット

  • 身柄を解放される可能性が高くなる
  • 前科がつかない不起訴処分の可能性が高くなる
  • 判決で減刑される可能性が高くなる

■盗撮事件を弁護士に依頼するメリット

  • 早期の示談成立が見込める
  • 逮捕直後から面会して助言できる
  • 警察・検察に早期釈放を求める
  • 検察に不起訴を求める
  • 精神的負担や事務的な負担を軽減できる

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

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