
あなたは、不倫トラブルに巻き込まれたことがありますか?
私は弁護士として不倫トラブルにも多数関わってきましたが、多くの相談者の方が、
「まさか、自分が不倫で慰謝料請求されるとは思わなかった」
「自分だけは絶対に不倫がバレないと思っていた」
とおっしゃいます。
しかも、慰謝料請求されて焦って行動してしまった結果、
- 本当は慰謝料を支払う必要がないのに、支払ってしまった
- 示談書を巻いた後に弁護士に相談したら「もっと低く抑えられたのに。取り返しがつかないですね。」と言われてしまった。
- 相手の言い値で高額の慰謝料を支払ってしまった
- 職場や周囲に不倫がばらされ、退職や転居を余儀なくされた
などのことも少なくありません。
そのため、今現在不倫のトラブルとは無縁だという場合も、万が一不倫で慰謝料を請求された場合の対処法を知っておくことをおすすめします。
そこでこの記事では、
- 慰謝料請求された場合に起こりうる最悪のこと
- あなたにある3つの選択肢
- 慰謝料の支払いが免除できる可能性があるケース
- 慰謝料の免除、減額の具体的な方法
- 示談書の作成方法
- 示談で解決しなかった場合のこと
- 解決事例
について詳しく解説します。
今後のために、気になる所からぜひご覧ください。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
■慰謝料請求された場合に起こり得ること
- 高額な慰謝料を支払うことになる
- 相手の言うままに引っ越しや退職までしてしまう
- 不倫をネットや職場でばらされて信用を失う
■慰謝料を請求された場合の選択肢
- 受け入れてすぐに支払う
- 支払いを拒否する
- 交渉して減額してもらう
■慰謝料を支払う必要がないケース
- 婚姻・婚約・内縁関係ではない
- 3年の時効が過ぎている
- 故意、過失がない
■慰謝料の支払いを拒否するためにやるべきこと
- 相手の要求内容を確認する
- 慰謝料の支払い免除交渉をはじめる
- 示談書を作成する
■慰謝料を最小限に抑える方法
- 相手の要求、不倫の証拠を確認する
- 裁判外交渉をして慰謝料を減額してもらう
- 示談書を作成する
目次
1章:慰謝料請求された場合に起こりうる最悪のこと
不倫をして慰謝料請求された場合、最悪の場合以下のようなことが起こりえます。
【慰謝料請求された場合に起こり得ること】
- 高額な慰謝料を支払うことになる
- 相手の言うままに引っ越しや退職までしてしまう
- 不倫をネットや職場でばらされて信用を失う
順番に解説します。
それより先に、これからやるべき行動について知りたい場合は、2章からお読みください。
1−1:高額な慰謝料を支払うことになる
私の経験上、慰謝料を請求された時に、相手の勢いに押されてすぐに示談書にサインをし、高額な慰謝料を支払うことになる人が多いです。
確かに、不倫していることがバレて慰謝料を請求されると、誰でも不安な気持ちになり、「早く対処してトラブルを終わらせたい」と思うものです。
しかし、そこで相手の言うとおりに慰謝料を支払うと、相場からかけ離れた高額な慰謝料を支払ってしまい、あなたが大損してしまう可能性があります。
なぜなら、不倫慰謝料には以下の2理由から、相手の言う通りに支払う必要はないとされているからです。
①不倫慰謝料には支払わなくて良いケースがある
→不倫の慰謝料は、一定の条件を満たしていなければ支払う必要がないことがある。
②不倫慰謝料には相場がある
→不倫の慰謝料には相場があり、相場を大きく超える高額な慰謝料請求は認められない可能性が高い
※慰謝料を支払わなくて良いケースについて詳しくは3章で解説します。
1−2:相手の言うままに引っ越しや退職までしてしまう
あなたの配偶者や不倫相手の配偶者から、慰謝料を請求された時に、合わせて「遠くへ引っ越してください」「今の会社を辞めてください」と、金銭以外の要求をされることもあります。
このような要求をされても、絶対に従わないでください。
なぜなら、たとえ不倫の加害者であっても、引越や退職の要求にまで従う必要はないからです。
不倫の被害者は、感情的になり「金銭以外のことでも仕返しをしたい」という思いからこのような要求をされることがあるのですが、このような要求に法的な強制力はありません。
さらに「会社を辞めないと、職場に不倫をばらす」「引っ越さないと近所に不倫を言いふらす」などと相手から脅されている場合は、相手を脅迫罪で訴えることも可能です。
したがって、相手の言うとおりに、引越や退職をしてしまうことは絶対に避けてください。
1−3:不倫をネットや職場でばらされて信用を失う
不倫で慰謝料請求された時に、感情的になった不倫の被害者(あなたの配偶者や不倫相手の配偶者)から、不倫を「ネット・SNS」「職場」「近所」などにばらされることがあります。
不倫が事実であってもそれを第三者にばらすことは「名誉毀損罪」という罪になるため、もしばらされたら相手を訴えることもできます。
しかし、たとえ後から訴えることができても、周囲の人やネットにばらされた事実を消すことはできず、あなたは社会的な信用を失ってしまいます。
こういった最悪の事態を避けるためには、
- 慰謝料請求されたら、すぐに対応する
- 相手の感情を逆なでしないように交渉する
といったことが大事です。
2章:慰謝料を請求された場合に、あなたにある選択肢
慰謝料を請求されたら、あなたには以下の3つの選択肢があります。
- 受け入れてすぐに支払う
- 支払いを拒否する
- 交渉して慰謝料を減額してもらう
順番に解説します。
2−1:受け入れてすぐに支払う
慰謝料を請求されたら、すぐに相手の請求を受け入れて支払うこともできます。
そうすれば、すぐにトラブルを解決できるかもしれません。
しかし、相手の要求を受け入れてすぐに支払うと、
- 本当は支払う必要がなかったのに、支払ってしまった
- 後で弁護士に相談したら「そんなに払う必要はなかったのに」と言われ依頼も拒否されてしまった。
- 相手の言い値で支払ったため、支払う必要がない高額の慰謝料を支払ってしまった
- 一度支払ったのに、その後何度も慰謝料を請求される
などの事になりかねず、あなたが大きな損をする可能性があります。
もちろん、不倫(不貞行為)の事実があるなら、責任を持って慰謝料を支払う必要がありますが、相手の要求をそのまますぐに受け入れれば良いというわけではありません。
2−2:支払いを拒否する
慰謝料請求された場合に、支払いを拒否するという選択肢もあります。
これが可能なのは、1−2で紹介した以下のケースです。
【慰謝料の支払いを拒否できる可能性があるケース】
- 婚姻・婚約・内縁関係ではない
- 3年の時効が過ぎている
- 故意、過失がない
上記の場合は慰謝料の支払いが拒否できる可能性がありますが、上記のケースに当てはまらない場合は、慰謝料の支払いを拒否できません。
支払いを一方的に拒否続けると、最悪の場合、
- 弁護士が代理人となって慰謝料請求される
- 裁判を起こされる
- 強制執行で、強制的に慰謝料を支払わされる
などの可能性すらあります。
そのため、慰謝料の支払いを拒否できない状況の場合や、拒否できるのかどうか不安な場合は、3章で紹介する対処法を実践しましょう。
2−3:交渉して減額してもらう
慰謝料請求されたら、交渉して慰謝料を減額してもらうという選択肢もあります。
私の経験上、多くの相談者のケースで、最初に請求された金額から大幅に慰謝料を減額することができました。
減額できる可能性があるのは、慰謝料の金額は過去の類似の判例から決まるため、以下のように相場があるからです。
【不倫慰謝料の相場】
■不倫はしたが夫婦関係は継続:50万円~100万円
■不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円
■不倫が原因で離婚に至った:200万円~500万円
また、離婚、別居していない場合は「求償権」を放棄することで、慰謝料を上記の相場の金額からさらに半額にできることがあります。
不倫、不倫した当事者の両方に責任があるとされています。
そのため、慰謝料の支払い義務は二人にあります。たとえば、慰謝料の金額が100万円なら、50万円ずつ負担する、という考え方です。
そのため、一人で慰謝料を負担した場合、もう一人の当事者に対して、慰謝料の半額を請求することができます。これが「求償権」です。
求償権で慰謝料が減らせる可能性があるのは、夫婦が離婚しない場合です。
仮に、あなたが不倫相手側である場合、側慰謝料を100万円を請求されたとしても、50万円分を後からもう一人の当事者(図における「夫」)に請求することができます。
すると、夫婦の家庭から考えると、100万円をもらって、後から50万円を支払うことになるため、結局50万円しか残りません。
そのため、慰謝料の金額について交渉するときに「求償権を後から行使しないので、最初から慰謝料を半額にしてください」と交渉することが可能なのです。
さらに、慰謝料の金額は複数の要素から決まるため、以下の「減額」の要素が多ければ、その分慰謝料が減額できる可能性も高いです。
そのため、相場を大幅に超える慰謝料の請求や、減額要素が多い場合は、交渉して慰謝料を減額してもらうのが、最も良い選択肢なのです。
※慰謝料の相場について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
まさか自分の家庭で・・不倫の慰謝料相場と増額・減額を左右する7つの要因とは
3章:慰謝料請求されたら、まずは支払わなければならないのかどうか確認しよう
慰謝料を請求された場合、これからやるべきことを整理すると以下のようになります。
まず判断すべきなのが「支払う必要があるのかどうか」なのです。
なぜなら、慰謝料を支払う必要があるケースとないケースでは、これからやるべき行動が異なるからです。
そこでまずは、
- 不倫(不貞行為)について
- 支払いを拒否できるケースについて
を順番に解説します。
3−1:不貞行為をした場合は慰謝料を支払わなければならない
そもそも、違法な不倫であり、慰謝料請求の対象になる「不貞行為」とは、以下のように定義されています。
【不貞行為とは】
夫婦や婚約している恋人同士、もしくは内縁関係の男女の一方が、パートナー以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つこと。
不倫(不貞行為)があれば、離婚する場合もしない場合も、被害者はパートナーや不倫相手に対して慰謝料請求できるのが一般的です。
なぜなら、不倫(不貞行為)は、民法上の「不法行為(違法行為)」であるとされているからです(民法709条)。
不倫(不貞行為)が不法行為(違法行為)となる理由は、不倫(不貞行為)は夫婦関係(もしくは婚約・内縁関係のパートナーとの関係)に大きなダメージを与える行為であり、パートナーは精神的に苦痛を受けるためです。
つまり、法律上、不倫(不貞行為)によって被った精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められることになるのです。
※不貞行為の定義について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【不貞行為とは?】不貞行為になるもの・ならないものを弁護士が解説
3−2:慰謝料を支払わなくて良いケース
1-1では不貞行為に当たる場合、基本的に慰謝料請求をされたら支払う必要があることを説明しましたが
以下のようなケースでは、慰謝料請求されても慰謝料を支払う必要がないことが私の経験・判例上多いです。
【慰謝料を支払う必要がないケース】
- 婚姻・婚約・内縁関係ではない
- 3年の時効が過ぎている
- 故意、過失がない
順番に解説します。
3−2−1:婚姻・婚約・内縁関係ではない
婚姻・婚約・内縁関係ではないただの恋人関係などの場合、他の異性と性交渉や性交類似行為をしても、不貞行為ではありません。
そのため、慰謝料請求されても、慰謝料を支払う必要はありません。
ただし、婚姻(夫婦関係)ではなくても、
- 婚約した恋人同士
- 婚姻届は出していないものの、事実上の夫婦関係にある(内縁)
場合は、慰謝料請求された場合、支払い義務が発生する可能性が高いため、注意してください。
3−2−2:3年の時効が過ぎている
不倫(不貞行為)の慰謝料請求には、3年の時効があります。
つまり、上記の基準になる日(起算点)から3年が経過すると、不倫の事実が明らかでも、慰謝料請求が認められないのです。
そのため、時効が経過している場合は、慰謝料請求されても慰謝料を支払う必要がありません。
時効について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
3−2−3:故意、過失がない
不倫(不貞行為)の慰謝料請求が認められるのは、不貞行為に故意、過失がある場合です。
法律的な表現では、慰謝料の責任を負うのは、加害者に「故意」または「過失」がある場合とされています。
不貞行為の場合は、それぞれ以下の意味になります。
- 故意・・・既婚者だと知っていながら不倫していた場合。
- 過失・・・相手が既婚者であるかもしれないと注意すべき状況であったのに、注意を怠った場合
そのため、あなたが、相手からすると「不倫相手」の立場だった場合で、相手のことを未婚者だと思い込んでしまっても仕方がないような状況だった場合は「故意」「過失」が共に成立しないため、慰謝料請求ができないのです。
注意すべきなのは,相手が既婚者だと知らなかったり未婚者だと信じていたりしたとしても、「過失」があれば、慰謝料請求が認められてしまうということです。
【故意、過失がなく、慰謝料請求が困難な例】
たとえば、
- 婚活パーティーで出会っていた
- 出会い系サイトやアプリで出会っていた
- 相手の家族にも紹介されたなど
- 婚約指輪をもらっていた
などの場合です。
婚活パーティーや出会い系アプリなどで出会った場合に、通常相手が未婚であることが前提ですし、このような場合にまで「既婚者かもしれないと」注意しなければならないのであれば、恋愛は怖くてできません。
また、相手の家族に紹介されたり婚約指輪をもらっていたりしたような場合は、相手が誠実に自分とお付き合いしてくれていると信じても仕方ないため、このような場合に、実は既婚者だったとわかった場合に「もっと注意すべきだっただろう」として過失が認められるのは不合理です。
このような理由から「既婚者だと注意すべき状況」がないものとして,「過失」が認められないのです。
逆に、故意はないが過失が認められるいうケースもあります。
例えば、
- 元々既婚者であると聞いていたが、相手方に「別れた」と言われ安易に信じた。
- 同じ職場の同僚(結婚しているか調べるのは容易)
などです。
このような場合は、既婚者だと知らなかったとしても,「既婚者かもしれない」と調査すべきでしょうから,過失が認められやすくなり,慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
3章:慰謝料請求を免除・減額する場合の流れ
慰謝料を請求された場合、以下の流れで慰謝料を免除(※)・減額できることがあります。
※免除とは、交渉の結果、支払う必要がなくなることです。
それでは、順番に解説します。
3−1:相手の要求、不倫の根拠等を確認する
不倫(不貞行為)で慰謝料請求されたら、まずは以下のことを確認しましょう。
- 不倫の事実と不倫を示す証拠について
- 慰謝料の金額や支払い期限について
口頭で請求された場合は、上記のことを口頭で、書面で請求された場合は、上記のことがどのように書かれているか確認しましょう。
もし、
- 恋愛関係がないのに不倫と勘違いされている
- 不倫の証拠になるものが一切ない
- 時効が過ぎた請求である
という場合は、慰謝料を免除できる可能性がありますし、
- 相場より高い金額を請求されている
- 証拠が少ない
などの場合は、慰謝料を減額できる可能性があります。
これから何をすべきか把握するために、まずはしっかり確認をしましょう。
3−2:弁護士に依頼して適切な対処法を取る
相手の要求や不倫の根拠等を確認したら、次に慰謝料の免除減額の交渉を実際にはじめることになります。
ただし、慰謝料の免除、減額の交渉をするのは、自分だけでは難しい場合が多いです。
なぜなら、減額交渉をするためには、
- 不倫慰謝料請求に関する、法的な知識
- 不倫慰謝料請求の過去の判例に関する知識
- 不倫慰謝料の減額、増額要素に関する知識
- 交渉テクニック
などが必要であり、さらに当事者同士では感情的になって、交渉が進まないことが多いからです。
そのため、実際の免除、減額交渉を進める前に、弁護士に依頼して今後の手続きを任せてしまうことをおすすめします。
3−3:まとまったら示談書を作成する
慰謝料の免除、減額交渉がまとまったら、最後に書面にて示談書を作成しましょう。
示談書とは、交渉でまとまった内容を書面にし、サイン・押印して、互いに確認したことを証拠として残すものです。
示談書を作成することで、後に再びトラブルになることを避けることができます。
特に、慰謝料を請求された側(加害者側)は、被害者から何度も慰謝料を請求され、支払ってしまうケースも見受けられますので、そうしたトラブルを避けるためにも、示談書が必要なのです。
示談書には、以下の項目を書きますが、あなたが弁護士をつけていない限り,示談書は請求者側かその弁護士が書くことになりますので、あなたは示談書を書く機会はないかもしれません。しかし、示談書の内容があなたにとって不利ではないかかどうかを確認することが大事です。
上の見本はあなたに最大限有利な示談書となっており、あなたが弁護士をつけていないのであれば、このような条項を相手が作ってくることは考えにくいです。示談書の内容があなたにとって不利かどうかを見極め、かつ、有利な示談書を作るためにも弁護士に依頼することをお勧めします。
【示談書に記載する8つのこと】
- 人物名
- 不倫の事実(期間や内容)
- 慰謝料の金額、支払い方法
- 金銭以外の約束(接触禁止、守秘義務、迷惑行為の禁止)
- 違約金条項
- 完全解決条項
- 清算条項
- 署名、押印
4章:慰謝料の支払いを拒否するためにやるべきこと
3章を読んで「慰謝料の支払いを免除できそう」と思われた場合は、
- 相手の要求内容を確認する
- 慰謝料の支払い免除交渉をはじめる
- 示談書を作成する
という流れで行動していきましょう。
順番に詳しく解説します。
4−1:相手の要求内容を確認する
慰謝料の支払いが免除できるケースに該当する場合でも、まずは、相手の請求内容について確認することが大事です。
なぜなら、以下のことを確認してからの方が、その後の行動がスムーズに行えるからです。
【確認すべきこと】
- 相手は、何を根拠に慰謝料を請求しているのか
→慰謝料を請求するための十分な根拠がなければ、支払いを免除できるため - 「職場にバラす」「ネットで拡散する」など脅迫めいたことを言っていないか
→脅迫されている場合は、脅迫罪として逆に訴えたり、慰謝料請求できない根拠を伝えて、トラブルを避ける必要があるため
不倫の被害者と電話や直接会って話をしなければならない場合は、上記のことを詳しく聞き出すことが大事です。
また、請求書が送られてきた場合は、その書面をよく見て、上記のことについてどのように書かれているか確認しましょう。
確認した上で、次に慰謝料の免除をするための交渉をします。
4−2:慰謝料の支払い免除交渉をはじめる
慰謝料を支払う必要がない場合は、支払う必要がないという根拠を示して、慰謝料を請求してきた相手(あなたの配偶者や不倫相手の配偶者)と交渉する必要があります。
なぜなら、慰謝料を支払う必要がないからと言ってそのまま請求を無視していると、相手が逆上してあなたの家や職場まで押しかけてくることもあり得ます。
そのため、慰謝料を支払う必要がない場合でも、相手に対して慰謝料を支払う必要がない根拠を示す必要があるのです。
ただし、慰謝料を支払う必要がないという根拠を示すためには、
- 慰謝料を支払う必要がないことを示せる、法律や過去の裁判例に関する知識
- 相手に納得させる交渉テクニック
などが必要です。
そのため、実際に免除の交渉をするためには、弁護士に依頼することをおすすめします。
4−3:示談書を作成する
慰謝料の免除について相手が納得できたら、その段階で合意した内容を「示談書」という書面にまとめます。
示談書とは「この内容でお互いに合意しました」ということを示す書面のことで、これを作成することで、
- 慰謝料の免除で合意したのに、後になって再び慰謝料を請求されることを避けられる
- 後にトラブルになった時に、互いに合意していたことを弁護士や裁判官に示すことができる
というメリットがあります。
示談書について、詳しくは6章で解説します。
5章:慰謝料を最小限に抑える方法
3章の慰謝料を支払わなくて良い可能性があるケースに該当しない場合は、慰謝料の減額を目指して裁判外交渉をすることが大事です。
そのためには、以下の流れで行動する必要があります。
- 相手の要求、不倫の証拠を確認する
- 裁判外交渉をして慰謝料を減額してもらう
- 示談書を作成する
順番に解説します。
5−1:相手の要求、不倫の証拠を確認する
まず最初にやるべきことは、相手からの請求内容や請求金額を確認することです。
なぜなら、以下のことを確認してからの方が、その後の行動がスムーズに行えるからです。
【確認すべきこと】
- 相手は、何を根拠に慰謝料を請求しているのか
→根拠(証拠など)がなければ、慰謝料を減額できる可能性があるため - 相手は、今どんな状況なのか(離婚しようとしている、別居している、など)
→相手の状況によって、慰謝料の相場が異なるため - いくらの慰謝料を請求してきているのか
→慰謝料が相場を大きく超える場合は、減額できる可能性が高いため - 「職場にバラす」「ネットで拡散する」など脅迫めいたことを言っていないか
→脅迫されている場合は、脅迫罪として逆に訴えたり、それを交渉材料に減額させられる可能性もあるため
不倫の被害者(あなたの配偶者や不倫相手の配偶者)と電話や直接会って話をしなければならない場合は、上記のことを詳しく聞き出すことが大事です。
また、請求書が送られてきた場合は、その書面をよく見て、上記のことについてどのように書かれているか確認しましょう。
5−2:裁判外交渉をして慰謝料を減額してもらう
請求内容を確認したら、次に、減額のための裁判外交渉をすることが大事です。
なぜなら、不倫の慰謝料には相場があり、大体50万円〜500万円の間に納まる傾向があり、相場を大きく超える慰謝料を請求された場合は、減額できる可能性が高いからです。
したがって、相場より高い場合は、慰謝料を請求してきた相手に対して減額の交渉をすることで、支払う慰謝料を減額できる可能性が高いのです。
慰謝料の減額交渉をするためには、
- 慰謝料が相場よりも高いこと
- 相場より高い慰謝料は裁判に持ち込んでも認められにくいこと
などを、根拠を提示して主張し、相手に認めさせる必要があります。
専門的な知識が必要になりますので、実際の交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。
5−3:示談書を作成する
慰謝料の減額について合意できたら、その段階で合意した内容を「示談書」という書面にまとめます。
示談書とは「この内容でお互いに合意しました」ということを示す書面のことで、これを作成することで、
- 慰謝料の金額を決めたのに、後から「やっぱり納得できない」と話を蒸し返されることを避けられる
- 慰謝料を支払ったのに、後になって再び慰謝料を請求されることを避けられる
- 後にトラブルになった時に、互いに合意していたことを弁護士や裁判官に示すことができる
というメリットがあります。
6章:示談書を作成する上での注意点
慰謝料の免除、減額交渉がまとまったら、最後に書面にて示談書を作成しましょう。
示談書とは、交渉でまとまった内容を書面にし、サイン・押印して、互いに確認したことを証拠として残すものです。
【示談書のサンプル】
示談書を作成することで、後に再びトラブルになることを避けることができます。
特に、慰謝料を請求された側(加害者側)は、被害者から何度も慰謝料を請求され、支払ってしまうケースも見受けられますので、そうしたトラブルを避けるためにも、示談書が必要なのです。
示談書には、以下の項目を書きますが、あなたが弁護士をつけていない限り,示談書は請求者側かその弁護士が書くことになりますので、あなたは示談書を書く機会はないかもしれません。しかし、示談書の内容があなたにとって不利ではないかかどうかを確認することが大事です。
上の見本はあなたに最大限有利な示談書となっており、あなたが弁護士をつけていないのであれば、このような条項を相手が作ってくることは考えにくいです。示談書の内容があなたにとって不利かどうかを見極め、かつ、有利な示談書を作るためにも弁護士に依頼することをお勧めします。
【示談書に記載する8つのこと】
- 人物名
- 不倫の事実(期間や内容)
- 慰謝料の金額、支払い方法
- 金銭以外の約束(接触禁止、守秘義務、迷惑行為の禁止)
- 違約金条項
- 完全解決条項
- 清算条項
- 署名、押印
示談書について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。
【雛形付き】不倫慰謝料請求でスムーズに示談書を作成する全手法
7章:示談で解決しなかった場合はどうなるのか
慰謝料請求された時に、裁判を提起されることがあります。
裁判を提起されると、自宅に「訴状」が届き、裁判所に指定された日程に裁判所に足を運ばなければなりません。
裁判は1度では終わらないことがほとんどであるため、自分だけで対応する場合は、何度も裁判所に行って裁判官や被害者側の当事者や弁護士と話し合う必要があります。
さらに、様々な手続きを自分だけで行わなければなりません。
そのため、あなたにとっては、
- 裁判所に行く時間や手間がかかる
- 「答弁書」を作成する法的な知識が必要になる
- 心理的ストレスが大きい
などの影響があります。
したがって、特に裁判を提起された場合は、不倫慰謝料に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、
- 基本的に一度も裁判所に行く必要はない。
- 遠方の弁護士なら電話会議を使えるためかえって、日当や交通費がかからずお得。
- 手間や時間、心理的ストレスを最小限にできる
などのメリットがあります。
②の電話会議とは、弁護士が法律事務所にいながら、裁判所まで出廷せずに、裁判手続きを行う手続きです。
裁判所から遠方の事務所の場合、この電話会議を認めてもらえる可能性があり、かつ、その場合日当や交通費はかからない事務所が多いです。
もしすでに訴状が届いたという場合は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
8章:慰謝料請求を免除、減額できた解決事例
私の過去の相談実績から、実際に不倫で慰謝料を請求され、免除、減額できた具体例を紹介します。
あくまで一例ですが、参考にしてください。
8−1:不倫相手を独身だと信じていた例
合コンで知り合った男性を、独身だと信じていたことから、請求を取り下げさせたケースがあります。
この相談者は、合コンで出会った男性のことを既婚者だと信じており、信じていたことを示すやり取りや行動の証拠もありました。
一般的に考えても,合コンに来るのは通常未婚者であると考えられ、「既婚者かもしれない」と注意する状況にあったというのはあまりにも酷です。
そのため、裁判までいたった場合,慰謝料は認められないと考えて粘り強く相手と交渉した結果、慰謝料を取り下げさせました。
地方在住の方でしたが、事務所との契約は郵送で行えますし,相手との交渉はすべて弁護士が行うため,一度も事務所に行くことなく,かつ,相手に接触することなく解決することができました。
8−2:夫婦関係は破綻していたと不倫相手から聞かされていた例
夫婦関係が破綻していたと聞いていたため、慰謝料を5分の1に減額できた事例があります。
この相談者は、20代の独身男性で、知り合った女性と4年にわたって不倫関係にありました。相手の女性のことは、既婚者だと知っていましたが、夫婦関係は完全に破綻していて、別居状態にあると言われていました。
そのため、それなら交際しても問題ないと考えて、交際していたのです。
相談者は、本当に夫婦関係が破綻していると思っており、それを示す証拠もありました。
請求金額が相場を超えた高額だったこともあり、慰謝料は500万円から100万円まで減額することができました。
8−3:数回しか関係していなかった事例
職場の上司から強く誘われていたことを理由に、慰謝料を200万円もの額を減額できた例があります。
相談者の女性は、直属の上司から強く誘われ、断れず、数回だけ不貞行為をしてしまいました。
それがバレた結果、相談者は上司の妻から、慰謝料を300万円請求され、さらに会社を辞めることまで要求されました。
しかし、不貞行為の回数が少なく、上司との関係襄強く誘われると断れなかった、ということが減額要素になると判断し、慰謝料を300万円から100万円まで減額することができました。
8−4:請求者夫婦が離婚、別居していないことから減額できた例
不倫してしまった30代の女性が、400万円の慰謝料を請求されましたが、50万円まで減額できた事例があります。
この相談者は、同窓会で再会した同級生と1年以上も不倫関係にあり、不倫相手の妻から400万円の慰謝料を請求されてしまいました。
この場合、
- 不倫相手とその妻が、別居や離婚に至っていないこと
- 将来的に不倫相手の男性に対する求償権を放棄することを前提に半額にせよとねばったこと
から、慰謝料を3ヶ月で50万円まで減額することができました。
8−5:離婚後に不倫が発覚し慰謝料請求された例
離婚後に不倫が発覚し、500万円の慰謝料を請求されましたが、50万円まで減額できた事例があります。
相談者の男性は、同じ部署の部下の女性と不倫関係にありました。そして、その部下が離婚後に相談者の男性と部下との間に不倫関係があったことが、部下の元夫に発覚し、500万円の慰謝料を支払えと言われたのです。
請求された時の書面で「支払わないと家族や会社に請求の連絡が行く可能性がある」と書かれていたため、焦って私に相談してきたのです。
この事例では、離婚前、元夫は不倫の事実に気づいておらず、不倫は離婚の原因になっていなかったことから、慰謝料を50万円まで減額することができました。
8−6:肉体関係がなかったのに請求されていた例
肉体関係がなかったのに慰謝料を請求され、慰謝料の支払いを免除できた事例があります。
この相談者の女性は、パート先の既婚者の社員とキスや抱擁、恋人のようなLINEでのやり取りをしていました。
不貞行為はしていませんでしたが、LINEのやり取りなどを証拠に、不倫相手の妻から200万円の慰謝料を請求されました。
この事例では、
- LINEの画像だけでは十分な証拠にならないこと
- 不貞行為の証拠が存在しなかったこと
を理由に、
慰謝料請求を取り下げさせることに成功しました。
8−7:慰謝料を再度請求された例
一度慰謝料を支払っていたのに、再度請求され、その請求を免除した事例があります。
相談者は、会社の既婚者の同僚と「バレないだろう」と思って不倫関係にありました。
その不倫が相手の夫にバレて、150万円の慰謝料を1度支払いました。
そして、その後は一切不倫関係はなかったのですが、再度「あと100万円支払え」「支払わないとネットで拡散する」と連絡が来たのです。
このケースでは、
- すでに支払った事実があり、かつ、示談書に清算条項と解決条項が入っていたため、何度も支払う必要がないこと
- ネットで拡散することは名誉毀損罪になること
を交渉材料に、慰謝料の請求を取り下げさせることができました。
9章:不倫トラブルに強い弁護士に依頼しよう
繰り返しになりますが、不倫で慰謝料請求され、免除、減額したい場合は弁護士に依頼することをおすすめします。
なぜなら、弁護士に依頼することで、
- 感情的になって交渉が進まなくなることを避けられる
- 法外な慰謝料の支払いを認めてしまったり、支払う必要がないのに支払いを認めてしまうことを避けられる
- 適切な示談書を巻くことで、何度も慰謝料を請求されることを防止できる
- 被害者側からの嫌がらせを防止できる
といったメリットがあるからです。
■不倫トラブルに強い弁護士への依頼が大事
ただし、
「弁護士なら誰でも良いから、とにかく早く依頼しよう」
とは思わないでください。
なぜなら、医者に「内科」「眼科」などの専門があるように、弁護士にも「交通事故」「労働問題」「不倫」などの分野があるからです。
弁護士ならどの分野のこともできると思われがちですが、実は自分が強い分野以外は無知であるという弁護士も少なくありません。
もし、不倫慰謝料請求に強くない弁護士に依頼してしまうと、
- 慰謝料の免除や減額に失敗し、本来支払う必要がない金額の慰謝料を支払ってしまう
- 会社や家族に不倫をバラされ、仕事や信用を失ってしまう
などのことにもなりかねません。
そのため、不倫で慰謝料を請求されたら、不倫慰謝料請求に強い弁護士を探して、依頼することが大事なのです。
不倫慰謝料請求に強い弁護士の探し方等について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【保存版】不倫トラブルを弁護士に依頼して最大限有利に解決する全手法
まとめ:不倫で慰謝料を請求されたら?
いかがでしたか?
最後に今回の内容をまとめます。
【慰謝料請求された場合に起こり得ること】
- 高額な慰謝料を支払うことになる
- 相手の言うままに引っ越しや退職までしてしまう
- 不倫をネットや職場でばらされて信用を失う
【慰謝料を請求された場合の選択肢】
- 受け入れてすぐに支払う
- 支払いを拒否する
- 交渉して減額してもらう
【慰謝料を支払う必要がないケース】
- 婚姻・婚約・内縁関係ではない
- 3年の時効が過ぎている
- 故意、過失がない
【慰謝料の支払いを拒否するためにやるべきこと】
- 相手の要求内容を確認する
- 慰謝料の支払い免除交渉をはじめる
- 示談書を作成する
【慰謝料を最小限に抑える方法】
- 相手の要求、不倫の証拠を確認する
- 裁判外交渉をして慰謝料を減額してもらう
- 示談書を作成する
不利な立場に置かれることがないように、適切な方法で行動をはじめてください。
不倫慰謝料計算機で算出された数値は、
あなたが請求できる、または請求される慰謝料の相場額です。
実際の金額は、不倫の程度や証拠の有無などにより増額・減額します。
不倫相手への慰謝料請求やスムーズな支払いを希望される場合は、
弁護士への相談・依頼を検討してください。