
あなたは、
「不倫には時効があるのかな?」
「不倫の時効って、どの日から何年なんだろう?」
「不倫の時効が過ぎるとどうなるんだろう?」
などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?
結論から言えば、不倫に対する慰謝料請求には、3年の時効があります。
そのため、不倫された場合は、相手が判明してから3年以内に慰謝料請求しなければ、時効で請求できなくなるのです。
さらに、不倫に気づかなくても不倫が行われた日から20年が経過すると、後から気づいても慰謝料請求できなくなる「除斥期間」という期限もあります。
そのため、あなたが知っておくべきなのは、あなたの場合は「どの日を基準として時効になるのか」「時効前にどんな行動を取るべきなのか」ということです。
そこでこの記事では、まずは不倫の時効に関する詳しい基準や期間と、慰謝料請求するために、時効を止める方法について解説します。
さらに、早めに慰謝料請求を始めるべき理由とその方法についても解説します。
しっかり読んで、時効によって損することがないように行動をはじめましょう。
※逆に、あなたが「不倫相手の奥さんから慰謝料を請求された」立場だった場合は、あなたの行為が本当に不貞行為にあたるのか、時効はいつか?などを確認してください。
さらに、こちらの記事では、その対処法なども詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
【保存版】奥さんから慰謝料請求された時に知っておくべき全知識
目次
1章:不倫慰謝料には3年の時効と20年の期限がある
それではさっそく不倫(不貞行為)の時効について解説しますが、その前に不倫(不貞行為)の定義を確認しておきましょう。
不倫の中でも,特に肉体関係を持つにいたった場合を「不貞行為」といいます。
【不貞行為とは】
婚姻、婚約、内縁関係を持つ人が、パートナー以外の異性と肉体関係(性交渉やオーラルセックスなどの性交類似行為)を持つこと。
つまり、婚約をしていないただの恋人の場合は、不貞行為になりません。
不倫(不貞行為)について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【不貞行為とは?】不貞行為になるもの・ならないものを弁護士が解説
それでは、まずは「3年」の時効から解説していきます。
1−1:不倫された場合は、不倫相手が判明してから3年が請求の時効期限
不倫(不貞行為)は、法律上の「不法行為」に該当します。不法行為には、法律上以下のように時効が設定されています。
※①、②の番号は著者が加筆。
まずは、①の時効から確認します。
そもそも時効とは、一定の期間放置すると、権利が消滅する仕組みのことです。不倫の場合は、上記の通り「3年」の時効が経過すると、慰謝料を請求する権利が消滅してしまうのです。
詳しく解説します。
不倫の時効は、不倫相手が判明してから3年と定められています。
1−2:不倫に気づかなくても不倫から20年で請求できなくなる
3年の時効について説明しましたが、実は時効とは違う制度ですが、不倫が行われてから20年が経過すると、慰謝料請求できなくなるという制度があります。
これを、法律用語では「除斥期間」と言います。
先ほどの法律をもう一度見ると、以下の②に「不法行為」から20年が経過すると権利が消滅すると定められています。
【民法724条】
※①、②の番号は著者が加筆。
不倫(不貞行為)の場合は、不倫関係が行われた日から20年が期限(除斥期間)になるとされています。
3年の時効が不倫相手が判明した日が基準になるのに対し、20年の期限(除斥期間)は、不倫相手が判明したかどうかに関係なく、不倫の行為が行われてから20年と定められています。
つまり、不倫が行われたことを知っているかどうかに関係なく、20年経過すると、不倫について、配偶者にも、不倫相手にも慰謝料が請求できなくなるのです。
さらに、途中で不倫(不貞行為)が行われていることを知った場合は、3年の時効が開始します。その場合、20年の期限(除斥期間)は関係なく、3年の時効が来た時点で慰謝料の請求権が消滅します。
2章:不倫の時効を止める2つの方法
不倫(不貞行為)の慰謝料請求の時効は、慰謝料請求の意思があることを加害者(請求相手)に伝えることで、止めることができます。
時効を止めることで、時効が間近に迫っていても、落ち着いて手続きを進める余裕を作ることができます。
ただし、慰謝料請求の意思を加害者(請求相手)に伝えるだけでは、「そんなこと言われていない」と言い張られてしまう可能性があります。
そのため、これから解説するように、
- 配達証明付き内容証明郵便を送る
- 裁判を起こす
などの手続きを取ることで、確実に時効を止めて、慰謝料請求のための行動を始めることが出来ます。
これらの方法について、順番に解説します。
2−1:配達証明付き内証証明郵便を送る
配達証明付き内容証明郵便を、慰謝料を請求する相手(配偶者もしくは不倫相手)に送ることで、時効を6ヶ月止めることができます。
この手続きのことを「催告」と言います。
【配達証明付き内容証明郵便とは】
内容証明とは、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、日本郵便が証明してくれる手紙の一種です。
配達証明とは、配達した日付を証明してくれる郵便の制度です。
配達証明付き内容証明郵便を送ることは、裁判を起こすよりも簡単に、早く行うことができます。
そのため「時効が間近に迫っている」という場合は、まずは配達証明付き内容証明郵便を送付することをおすすめします。
ただし、配達証明付き内容証明郵便を送付しても、時効が止まるのは半年のみです。
そのため、その半年のうちに慰謝料請求の和解成立させるか裁判をしなければ、時効が成立してしまい慰謝料をもらう権利が消滅してしまいます。
2−2:裁判所を利用して手続きをする
これから紹介する、裁判所を通じた手続きを行うことで、慰謝料請求権を時効消滅から守ることができます。
たとえば、不倫(不貞行為)の相手が判明してから2年半が経過している場合、あと半年で時効が来てしまいます。しかし、裁判(訴訟)を提起すると、その時点で時効のカウントが止まります。
裁判所を利用した手続きには、以下のものがあります。
①訴訟の提起
②調停の申し立て
順番に、簡単に解説します。
①訴訟の提起
訴訟の提起とは「不倫(不貞行為)を原因とした慰謝料請求について、裁判(訴訟)を起こしますよ」という、申請をすることです。
訴訟を提起することで、時効を止めることができますが、その後は時間と費用をかけて裁判(訴訟)を進めなければならなくなります。
②調停の申し立て
調停とは、夫婦間や不倫相手との間での話し合いで、慰謝料の金額や支払いについてまとまらない場合に、家庭裁判所を通じて話し合い、合意を目指す仕組みのことです。
家庭裁判所にて、調停を申し立てることで、時効を止めることができます。
3章:不倫の慰謝料請求は早めにはじめよう
不倫(不貞行為)の慰謝料請求は、できるだけ早く手続きをはじめることをおすすめします。
それは、時刻が来るからだけではありません。
不倫(不貞行為)から時間が経過するほど、不倫(不貞行為)の証拠を集めることが難しくなるからです。
不倫(不貞行為)で慰謝料を請求するためには、不倫(不貞行為)があったことを、第三者にも証明できる「証拠」が必要です。
具体的には、以下のようなものが証拠になります。
ただし、不倫(不貞行為)が行われてから時間が経過すると、
- 配偶者やその不倫相手が証拠隠滅を図る
- 不倫関係が終わって、証拠を集めにくくなる
という可能性があります。
そのため、慰謝料を請求するなら、できるだけ早い段階で証拠集めをはじめることが大事なのです。
不倫(不貞行為)の証拠について、詳しくは以下の記事で解説しています。
【浮気・不倫の13の証拠】証拠になるもの・ならないものを弁護士が解説
4章:時効を止めるためには弁護士へ
これから、不倫(不貞行為)で慰謝料を請求したいという場合、もう1点お伝えしておきたいことがあります。
それは、慰謝料請求や時効を止める手続きは、弁護士に依頼することが大事、ということです。
慰謝料請求や、時効を止める場合は、自分でも行うことはできます。
しかし、自分で行う方法には、
- 内容証明を送るためには郵便局に行く手間がかかる上、郵便局が開いている時間帯に行く必要があるため働いていると行くのが難しいことがある
- 相手と直接連絡を取ったり、話し合う必要があり、心理的ストレスが大きい
- 手続きに専門知識が必要であり、間違って手間が増えることがある
というデメリットがあります。
さらに、自分で手続きを始めて、うまくできなかったために、後から弁護士に依頼しようとすると、それだけ時効までの期間が短くなってしまいます。
自分でやってみた後に「やっぱり弁護士に頼もう」と弁護士に依頼しても、依頼した時には時効が間近に迫っていることもあります。
時効が近いと、弁護士でも交渉をまとめる期間がなかったり、十分な証拠を準備できなかったり、できることが限られてしまうことがあります。
その結果、もらえるはずの慰謝料がもらえなかったり、少なくなってしまう可能性もあるのです。
そのため、慰謝料請求は最初から弁護士に依頼することをおすすめします。
不倫の慰謝料に強い弁護士について詳しく知りたい方は、以下の記事も読んでみてください。
【保存版】不倫トラブルを弁護士に依頼して最大限有利に解決する全手法
不倫の慰謝料に強い弁護士の選び方について詳しく知りたい方は、以下の記事も読んでみてください。
【保存版】不倫の慰謝料請求に強い弁護士の基準を現役弁護士が解説
弁護士について知る前に、まずは不倫の慰謝料がどれくらいになるのか、相場について気になる方は以下の記事も読んでみてください。
まさか自分の家庭で・・不倫の慰謝料相場と増額・減額を左右する7つの要因とは
まとめ
いかがでしたか?
最後に今回の内容をまとめます。
【不倫(不貞行為)の慰謝料請求の時効】
〇離婚しない場合
- 不倫の相手の名前や住所が判明している場合
→不倫が発覚してから3年 - 不倫の相手の名前や住所が分からない場合
→相手が判明してから3年
〇離婚する場合
→離婚が成立してから3年
【時効を止める方法】
①訴訟の提起
②調停の申し立て
【慰謝料請求するポイント】
- 早めに手続きを開始する
- 弁護士に依頼する
ポイントをしっかり押さえて、これからの行動に活かしてください。
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