慰謝料請求した相手に収入がない場合の対処法と分割払いの注意点を解説

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

慰謝料請求した相手に収入がない場合の対処法と分割払いの注意点を解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 慰謝料を請求した相手に収入がない場合の4つの対処法
  • 慰謝料の分割払いに応じる際の注意点
  • 不倫相手に収入がない場合に慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

あなたは、

  • 不倫相手に収入がない場合、慰謝料を請求してももらえないの?
  • 慰謝料を請求した相手に収入がないと言われた場合の対処法を知りたい
  • 相手に収入がない場合、慰謝料請求は弁護士に依頼すべき?

などとお考えではないでしょうか。

配偶者の不倫(不貞行為)は不法行為にあたるため、不倫が発覚した場合は、配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。  

慰謝料を請求した相手に収入がない場合でも、慰謝料をもらう方法はあります。

ただし、相手に本当に収入がないのかは、事前に確認する必要があります。

慰謝料を払いたくないために、収入があることを隠している可能性や、本当にお金も財産もないケースがあるからです。

また場合によっては、相手から慰謝料を分割払いで支払えないかと提案されることも考えられます。

分割払いを受け入れる場合は、将来的に踏み倒されることがないよう、しっかり対策しなければなりません。

そこで、この記事では、

1章では、慰謝料を請求した相手に収入がない場合の4つの対処法

2章では、慰謝料の分割払いに応じる際の注意点

3章では、不倫相手に収入がない場合に慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

について解説します。

この記事を読んで、慰謝料請求した相手から収入がないと言われた場合の対処法や、分割払いに応じる際の注意点など、しっかり理解してください。

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1章:慰謝料を請求した相手に収入がない場合の4つの対処法

不倫相手に慰謝料を請求した際に、収入がないと言われる場合があります。

本当に無職で財産もない場合は、訴訟を起こしても慰謝料をもらえないケースもあります。

しかし、相手に収入がない場合でも、慰謝料をもらえる可能性はあるので、収入がないことを鵜呑みにしてあきらめる必要はありません。

慰謝料を請求した相手に収入がない場合の対処法は、次の4つです。

  • 相手に支払い能力がないか調べる
  • 親や親族に立て替えてもらえるように促す
  • 分割払いを検討する
  • 慰謝料を減額する

それぞれ解説します。

1-1:相手に支払い能力がないか調べる

不倫相手から、収入がないから慰謝料を支払えないと言われても、本当に支払い能力がないのか調べることが重要です。

たとえば、不倫相手に給与明細の提出や預貯金通帳の開示を求めることで、慰謝料を支払うだけの収入やお金がないのか確認できます。

不倫相手に現金や預貯金がなかった場合、不動産を所有しているかを確認しましょう。

保有していれば、その不動産を売却することで慰謝料の支払いができる可能性が出てきます。

ただし、住宅ローンが残っている場合は、慰謝料の支払いが難しくなるため、法務局で登記事項証明書を取得して、抵当権の有無も確認が必要です。

これらの確認は、慰謝料を請求する本人でもできることはありますが、不倫相手に拒否された場合は、支払い能力を明らかにできないケースもあります。

そのため、不倫相手の支払い能力を調べる際は、弁護士に相談することをオススメします。

1-2:親や親族に立て替えてもらえるように促す

不倫相手に収入がない場合、親や親族に立て替えてもらえるように促すことで、支払ってもらえるケースがあります。

不倫相手に支払い能力がない場合は、支援してくれる人がいないか確認してみてください。

ただし、慰謝料の支払い義務は、不倫した本人に課されたものであり、相手の親や親族には立て替える義務はないため、自発的に行動した場合のみ期待できる手段といえます。

1-3:分割払いを検討する

不倫相手が一括で慰謝料を支払うだけの収入がないとしても、分割払いなら支払えるケースがあります。

たとえば、不倫相手が仕事をしているなら、月に数万円程度は払える可能性があります。

100万円の慰謝料を分割払いにした場合、毎月3万円なら3年弱、毎月5万円なら2年弱で回収可能です。

ただし、将来的に支払いが滞る可能性もあるため、分割払いを受け入れる場合は、毎月の支払額やいつまで入金するかなど、合意書や示談書など書面にして保管しておきましょう。

分割払いに応じる際の注意点は、2章で解説します。

1-4:慰謝料を減額する

不倫相手に請求した金額の一括払いが難しい場合、慰謝料を減額することで支払ってもらえるケースがあります。

たとえば、当初は300万円を慰謝料として請求していたところ、200万円や100万円に減額するなどです。

慰謝料の減額と分割払いで迷う方もいると思いますが、多少減額しても一括で支払ってもらうほうが、確実に受け取れるメリットがあります。

具体的な請求額は、不倫相手と交渉して決めることができますが、夫婦関係の破綻の有無、不倫慰謝料の相場なども考慮して、慎重に決めなければなりません。

そのため、慰謝料の減額に応じる際は、弁護士に相談することをオススメします。

2章:慰謝料の分割払いに応じる際の注意点

やむを得ず慰謝料の分割払いに応じる際は、合意内容を書面にしておくことと、滞納が生じたときのペナルティを決めておくことが大切です。

書面にする際は、法的効力がある公正証書を作成しておくことで、滞納や支払いの踏み倒しのリスクを軽減できます。

当事者同士で合意書や示談書を交わすこともできますが、慰謝料の分割払いに応じるときは、公正証書がオススメです。

  • 合意内容の公正証書を作成する
  • 滞納が生じたときは財産の差し押さえを求める

それぞれ解説します。

2-1:合意内容の公正証書を作成する

慰謝料の分割払いに応じる際は、合意内容の公正証書(強制執行認諾文言付公正証書)を作成しておくことが重要です。

公正証書にする最大のメリットは、不倫相手が慰謝料を滞納したときに、速やかに強制執行の申し立てをすることで、相手の給与や預金等の財産を差し押さえできることです。

当事者間での合意書や示談書は、強制執行の効力はなく、強制執行を申し立てるためには、裁判を起こして財産の差し押さえを行うといった手間と時間がかかります。

そのため、分割払いへの合意内容は、公正証書にしておくことで、慰謝料の滞納や踏み倒しといったリスクを軽減できます。

公正証書は個人でも作成できますが、弁護士に依頼すれば、公正証書作成のサポートも受けられます。

2-2:滞納が生じたときは財産の差し押さえを求める

公正証書を作成する際は、慰謝料の滞納が生じたときに、財産を差し押さえる内容を盛り込むことがポイントです。

公正証書には、不倫相手に分割払いで慰謝料を必ず支払う旨を書いてもらいますが、これだけでは不十分です。

強制執行認諾文言付公正証書にすることで、万が一合意内容に反した場合は、裁判手続きを取ることなく相手の給料や財産を差し押さえることができます。

差し押さえができる財産には、主に次のようなものがあります。

  • 給与や預貯金
  • 不動産(土地・建物)
  • 動産(有価証券・装飾品)

ただし、強制執行したときに、不倫相手に収入がない場合や、差し押さえる財産がない場合は、必ずしも残りの慰謝料を支払ってもらえるとは限りません。

仕事を辞めて引っ越ししていた場合は、所在を掴むことも難しくなります。

このような事態を避けるためにも、慰謝料の分割払いに応じるときは、弁護士に相談し十分な対策を取ることが重要です。

3章:不倫相手に収入がない場合に慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

不倫相手に収入がない場合、慰謝料請求は弁護士に依頼することがオススメです。

慰謝料の分割払いや減額を検討する際にも、慰謝料相場を考慮しながら話し合いを進めることができるからです。

また、不倫相手が財産を隠していた場合にも、法律の専門家として対応できます。

  • 弁護士が代わりに不倫相手と交渉してくれる
  • 財産に関する調査を依頼できる
  • 示談内容や公正証書作成のサポートが受けられる

それぞれ解説します。

3-1:弁護士が代わりに不倫相手と交渉してくれる

慰謝料を請求する場合、弁護士があなたの代わりに不倫相手と交渉します。

不倫相手とあなたが直接交渉することもできますが、精神的・肉体的な負担が大きく、場合によっては、不倫相手の態度や発言に対し、さらなる憤りを感じることも考えられるでしょう。

その点、弁護士に依頼すれば、あなたの代わりに交渉するため、あなたの負担を軽減できます。

また、法律の専門家として、冷静に不倫相手と交渉できる点もメリットといえるでしょう。

3-2:財産に関する調査を依頼できる

弁護士は、あなたからの依頼により「弁護士会照会制度」を利用して、不倫相手の財産に関する情報を調査できます。

弁護士会照会制度は弁護士のみ利用できる制度で、弁護士が受任している事件について、弁護士会を通じて金融機関などに情報を照会できます。

そのため、どんなに不倫相手が収入がないと言っていても、保有する銀行口座や残高を調査できるものです。

ただし、金融機関から、必ず回答してもらえるとは限らないウィークポイントはあります。

それでも、あなたが個人で財産に関する調査をするよりも、正確な情報を得られる可能性が高くなります。

3-3:示談内容や公正証書作成のサポートが受けられる

弁護士は、あなたの立場に立って適正かつ有効な示談内容を判断し、公正証書作成をサポートします。

公正証書を作成する公証役場では、中立かつ公正な立場で、法的に有効な書面作成についてのアドバイスをしますが、作成する当事者のどちらかが、有利・不利になるようなアドバイスをすることはありません。

弁護士は、あなたの立場になって、法的に有利・不利な部分を説明してくれるほか、親身になってアドバイスをしてくれます。

また、あなたの代わりに内容を整理して作成し、あなたの代理人として公証役場に出向き、作成を代行することもできます。

まとめ:慰謝料を請求した相手に収入がない場合の対処法

最後に、今回の内容を振り返ります。

【慰謝料を請求した相手に収入がない場合の4つの対処法】

  • 相手に支払い能力がないか調べる
  • 親や親族に立て替えてもらえるように促す
  • 分割払いを検討する
  • 慰謝料を減額する

【慰謝料の分割払いに応じる際の注意点】

  • 合意内容の公正証書を作成する
  • 滞納が生じたときは財産の差し押さえを求める

【不倫相手に収入がない場合に慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット】

  • 弁護士が代わりに不倫相手と交渉してくれる
  • 財産に関する調査を依頼できる
  • 示談内容や公正証書作成のサポートが受けられる

この記事の内容を参考にして、慰謝料請求した相手から収入がないと言われた場合に、役立ててください。

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