【不倫の慰謝料請求】内容証明の書き方ガイド|3つのメリットと注意点

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

【不倫の慰謝料請求】内容証明の書き方ガイド|3つのメリットと注意点
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チェック
この記事を読んで理解できること
  • 内容証明とは
  • 内容証明を使って慰謝料を請求するメリット・デメリット
  • 不倫慰謝料請求の内容証明の書き方
  • 内容証明で慰謝料請求する場合の注意点
  • 内容証明は弁護士に作成してもらのがおすすめ

あなたは、

内容証明で慰謝料を請求する方法、流れが知りたい」
「内容証明で慰謝料を請求するのにかかる費用が知りたい」
「内容証明で慰謝料請求する場合の注意が知りたい」

などの悩み・疑問をお持ちではありませんか?

内容証明とは、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、日本郵便が証明してくれる手紙の一種です。

内容証明により慰謝料請求をすることで、慰謝料請求の確たる意思があることを相手に伝えることができ、慰謝料請求を相手に無視される可能性を低くすることができます。

ただし、内容証明で慰謝料を請求するためには、通常とは異なる郵便の手続きが必要であり、独自のルールがあります。

そのため、スムーズかつ確実に内容証明で送るためには、これから紹介するポイントを押さえて送付することをおすすめします。

そこでこの記事では、まずは内容証明で慰謝料を請求するメリット、デメリットについて紹介し、それから内容証明の書き方について詳しく解説します。

さらに、内容証明を書く場合の注意点や、弁護士に依頼するポイントについても紹介します。

あなたが知りたいところから読んで、すぐに役立ててください。

不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:内容証明とは

内容証明とは、日本郵便株式会社が提供する郵便サービスの一つです。

一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。

いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。

※出典:日本郵便(内容証明)

内容証明で慰謝料を請求することにより、郵便履歴が記録されるため、慰謝料を請求した証拠を残すことができます。

慰謝料を請求された人が言い逃れをしようとした場合や、シラを切ろうとした場合などに、証拠を示すことができるのです。

2章:内容証明を使って慰謝料を請求するメリット・デメリット

不倫の慰謝料は、通常の郵便で請求することもできます。

それをわざわざ「内容証明」という形にするべきなのは、それなりのメリットがあるためです。

そこでまずは、内容証明を使って、不倫の慰謝料請求をするメリット、デメリットを解説します。

それより先に内容証明で慰謝料を請求する具体的な方法や手順を知りたい場合は、2章からお読みください。

ちなみに、不倫慰謝料請求の内容証明とは以下のようなものです。

不倫の内容証明の例

※「内容証明テンプレート」

2-1:内容証明での慰謝料請求のメリット

内容証明を使って慰謝料を請求するメリットは、以下の通りです。

【内容証明を使って慰謝料請求するメリット】

  • 時効の完成を一時的に猶予することができる。
  • 慰謝料請求の意思表示をした証拠になる
  • 相手に対して心理的圧力をかけられる

順番に解説します。

2-1-1:時効の完成を一時的に猶予することができる。

不倫の慰謝料請求には、3年の時効があります。

不倫の時効

相手が判明している場合の不倫の時効

時効の基準になるのは、請求相手の名前や住所が判明してから3年間です。配偶者に請求する場合や、発覚と同時に不倫相手の素性も分かった場合は、不倫発覚から3年が時効になります。

この時効が過ぎると、慰謝料を請求する権利を失い、慰謝料を支払ってもらうことができなくなります。

しかし、内容証明で慰謝料を請求すると、時効がギリギリまで迫っている場合に限り半年間時効を猶予することができます。

不倫の時効を止める催告

そのため、慰謝料請求の手続きを進めるための時間的な余裕を得ることができるのです。

時効について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【2024年度版】不倫の慰謝料請求の時効は3年?!時効を止める方法と3年経過した場合の対処法

2-1-2:慰謝料請求の意思表示をした証拠になる

内容証明で慰謝料を請求すると、あなたが請求相手(不倫相手やあなたの配偶者)に対して慰謝料を請求した、という証拠になります。

たとえ請求相手が内容証明で送った書面を捨ててしまっても、郵便局が送ったことを証明してくれますし、書面の控えが郵便局にも保管されています。

そのため、後に法的な措置を取る場合に、内容証明を送付したのに相手が無視した、という証拠として使うことができるのです。

2-1-3:相手に対して心理的圧力をかけられる

内容証明で慰謝料を請求すると、あなたが本気で慰謝料を請求していることを、請求相手(不倫相手やあなたの配偶者)に知らせることができます。

そのため、請求相手に対して心理的に圧力をかけることができ、それだけでも慰謝料を支払わせることができる可能性もあります。

2-2:内容証明での慰謝料請求のデメリット

内容証明での慰謝料請求には、以下のデメリットもあります。

【内容証明で慰謝料請求するデメリット】

  • 内容に強制力はない

簡単に解説します。

内容証明では、送った内容や宛名、日付などを証明することができますが、送付した書面の内容に強制力はありません。

そのため、裁判による判決等とは違い

「慰謝料を請求する」

と書いたからと言って、不倫の加害者である請求相手に対して、強制的に慰謝料を支払わせることはできません。

そのため、内容証明は慰謝料請求の最初のステップとして活用し、その後の手続きをスムーズに進めるための一つの手段として考えておくことをおすすめします。

より確実に慰謝料を支払わせたい場合は、4章をお読みください。

3章:不倫慰謝料請求の内容証明の書き方

それではこれから、内容証明で慰謝料請求するための具体的な方法を解説します。

内容証明のテンプレートは、以下からダウンロートしてください。

内容証明テンプレート

それでは、各項目の詳しい書き方を順番に解説していきます。

内容証明で慰謝料請求する流れ

3-1:準備

まず、具体的な内容を書いていく前に、内容証明を作成する上での準備をします。

準備が必要なのは、以下の通りです。

【内容証明の作成に必要なもの】

  • お金:12円
  • 印鑑:シャチハタは不可
  • 紙(A4サイズが一般的、コピー用紙など)
  • PCもしくは消えないペン(手書きでもPCでもOK)

費用の内訳は、以下の通りです。

【内容証明にかかる費用】

①郵便料:84円(定型25gまでの場合)

②書留料:43円(一律)

③内容証明料:440円(2枚目以降は1枚260円増)

④配達証明料:3円(※)

合計:1279円

※配達証明とは、郵便物が配達された宛名や日付についても、日本郵政が証明してくれる制度のことです。

上記が準備できたら実際に書いていきますが、内容証明には書式があるため、以下の行数、字数の制限があります。

【内容証明の行数と字数の制限】

 

1行当たり

1枚あたり

横書き

20字以内

26行以内

縦書き

20字以内

26行以内

縦書き

13字以内

40行以内

縦書き

26字以内

20行以内

また、タイトルは自由ですが「通知書」などとするのが一般的です。

上記のルールを守って、実際に書いていきましょう。

それでは、具体的な本文の内容から解説します。

3-2:請求者と請求相手の関係性 

不倫で慰謝料を請求する場合、まずは不倫の被害者であり、慰謝料の請求者であるあなたと、不倫の加害者であり、慰謝料を請求する請求相手との関係性について書く必要があります。

内容証明に書く関係者

相手の名前は、本名で書くことが大事です。

ここでは不倫相手に請求するケースとして記載していますが、あなたの配偶者に請求することもできますので、その場合は、その旨を記載します。

実際の文面では、3-2の文章と一緒に書くと良いでしょう。

3-3:不倫の事実について(内容、期間)

内容証明で慰謝料を請求する場合、不倫の事実について端的に書く必要があります。

そこで、以下のことを記載します。

  • 不倫がはじまった時期
  • 不倫が行われた期間、回数
  • 不倫が行われた場所

以上について、判明している範囲で具体的に記載しましょう。

ポイントは、感情的になって相手を罵るようなことは書かないということです。

感情的なことを書いても相手には伝わりませんし、侮辱罪等の罪に問われてしまうこともあります。

そこで、ここでは以下のように記載しましょう。

「私 (以下、「通知人」といいます。)は、××の妻である■■■■です。

通知人は、夫である××の不貞行為を疑い、調査したところ、貴殿が平成_年_月ころから、××と不貞関係を開始し、_年にわたって週に_回、__において不貞行為を続けていることが判明しました。」

通知書の文面

※ここでは、不倫の加害者である不倫相手に請求する形で書いていますが、配偶者に慰謝料請求する場合は、配偶者に対しても内容証明を作成します。

3-4:受けた被害と違法性

不倫の慰謝料請求は、あなたが受けた精神的苦痛に対して要求します。

そのため、不倫の事実だけでなく、あなたが受けた被害についても記載する必要があります。

さらに、不倫は民法における不法行為です(民法709条)。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

参照:民法第709条(不法行為による損害賠償)|e-Gov法令検索

そのため、相手の行為の違法性についても記載します。

実際の文面は、以下のようになります。

「貴殿の行為によって、通知人と××の結婚生活は破綻し、通知人は多大な精神的苦痛を与えられました。

貴殿の行為は、民法709条の不法行為に該当します。」

受けた被害と違法性の文面

また、不倫によって離婚や別居に至った場合、もしくはこれから離婚、別居する予定の場合などは、その旨も上記の文章に入れておきましょう。

3-5:請求する慰謝料の金額と支払方法

内容証明で慰謝料を請求する場合、当然慰謝料を請求する旨と、以下のことを記載する必要があります。

  • 慰謝料の金額
  • 慰謝料の支払方法(期日、振り込みか現金かなど)

振り込みの場合は、振込先の銀行口座と名義についても記載しましょう。

実際の文面は、以下のようになります。

「よって、通知人は、貴殿に対し、不貞行為に対する慰謝料として___円の支払を請求いたします。本通知到着後1週間以内に下記口座にお振込みください。

振込先

〇〇銀行〇〇支店 

普通口座 

口座番号 ○○○○

名義 ○○○○」

請求する慰謝料の金額と支払方法の文面

ただし、慰謝料の金額は50〜300万円程度という相場があるため、相場を大きく超える金額を請求してもあまり意味がありません。

ここでは、上記の相場の範囲内、もしくはそれより少し高額になるくらいの範囲で記載した方が良いです。

慰謝料の金額について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【2024年度版】不倫慰謝料相場は50万~300万円!金額を決める7つの要因と高額請求法

3-6:支払わない場合の措置について

慰謝料を請求する旨を記載した後は、支払わなかった場合の措置についても記載します。

支払わなかった場合のことについても書くことで、相手に、強く行動を促すことができます。

実際の文面は、以下のように書きます。

「なお、上記期間内に全額の支払がない場合は、直ちに法的手続きを講じますので、あらかじめご了承ください。」

支払わない場合の措置についての文面

3-7:署名、印鑑

本文は上記の項目までになりますが、本文以外には、差出人と受取人の住所と名前を書く必要があります。

差出人はあなた、受取人は慰謝料の請求相手(不倫相手やあなたの配偶者)です。

テンプレートの書面では、受取人を本文の上に、差出人を本文の下に記載しています。

住所は番地や部屋番号まで正確に記載し、名前は本名を書きましょう。

印鑑は、1つは自分の名前の横に押します。

署名、印鑑の3枚目

また、書面が2枚以上になる場合は、つなぎ目に割り印します。

割印

4章:内容証明で慰謝料請求する場合の注意点

内容証明を送付する準備ができたらいよいよ送付するのですが、その前に、以下の点に注意してください。

【内容証明で慰謝料請求する場合の注意点】

  • 誹謗中傷しない
  • 請求相手の住所を調べておく
  • 消えないペンやPCで書く
  • 文書を3通用意する
  • 利用予定の郵便局が内容証明を扱っているか確認しておく

順番に解説します。

4-1:誹謗中傷しない

慰謝料を請求する場合、相手に対して恨み辛みを書きたくなるかもしれません。

相手の行為への怒りを抑えきれず、相手の人格を否定するようなことも書きたくなることがあると思います。

しかし、慰謝料を請求する時に、相手を誹謗中傷するようなことを書くと、それによって相手が「精神的苦痛を受けた」と言い出して、あなたが侮辱罪等の罪に問われる可能性があります。

そのため、内容証明の中では、あくまで端的に、2章でお伝えした内容のみを記載するようにしましょう。

4-2:請求相手の住所を調べておく

内容証明は、当然ですが、請求相手の住所が分かっていなければ送ることができません。

そのため、もし請求相手の住所が分からないという場合は、事前に調べておく必要があります。

もし分からないという場合は、弁護士に依頼することで、弁護士が職権で相手の住所を明らかにできることがありますので、相談してみてください。

4-3:消えないペンやPCで書く

内容証明は、手書きでもPCでも構いませんが、手書きで書く場合は、内容が改変されないように「消えないペン」で書くようにしましょう。

4-4:文書を3通用意する

内容証明で慰謝料請求する場合は、文書を3枚用意する必要があります。

1枚は自分の保管用、1枚は郵便局の保管用、1枚が相手に送付する用です。

そのため、同じものを3部印刷、作成して準備しておきます。

4-5:利用予定の郵便局が内容証明を扱っているか確認しておく

内容証明はどこの郵便局でもできるだわけではありません。

そのため、事前に行く予定の郵便局が、内容証明も扱っているかインターネット上で確認するか、もしくは問い合わせて確認しておきましょう。

【コラム】忙しいなら電子内容証明を活用しよう

忙しくて郵便局に行く時間がないという場合、電子内容証明という手段もあります。

これは、PCから24時間、いつでも出すことができる内容証明のことです。

※スマホやタブレットからは利用できません。

効果は通常の内容証明と同じです。

送り方等については、詳しくはこちらのページをお読みください。

5章:内容証明は弁護士に作成してもらのがおすすめ

内容証明は、弁護士に依頼して作成してもらうことをおすすめします。

なぜなら、自分だけで作成すると、

  • 手間や時間がかかる
  • 相手の住所が分からない場合は送れない
  • 送付後に相手とトラブルになり、心理的ストレスを与えられた
  • 送付後に交渉や裁判が必要になり、自分だけでの対応が困難
  • 自分で交渉してみて失敗したら、そのあとに弁護士に依頼しても挽回が難しいことがあること

などの問題が生じかねないからです。

5-1:弁護士に依頼するメリット

内容証明による不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは、次の4つです。

  • 内容証明の作成、送付からその後の対応まで、すべて行ってくれる
  • 弁護士が代理人になるため、手間や時間、ストレスが最小限になる
  • より確実に慰謝料を支払わせることができる
  • 住所が分からなくても、弁護士の職権で調べることも可能

繰り返しになりますが、内容証明を送るだけで慰謝料の支払に応じるケースは稀であり、実際には、

「慰謝料を減額してほしい」

「不倫なんてしていない」

「そっちの方が悪かったんだ」

などと言われ、慰謝料の支払が拒否されることが多いです。

そのため、弁護士に依頼して内容証明で慰謝料を請求することは、慰謝料請求の最初のステップとなります。

そして、弁護士を代理人とした交渉によって、慰謝料をより確実に得られるように進めていくことが大事です。

5-2:弁護士に依頼するデメリット

弁護士に依頼するデメリットとしては、自分一人で解決するよりも費用がかかることがあげられます。

不倫問題を弁護士に依頼した際の費用は、それぞれの法律事務所の料金体系によって異なりますが、主な費用としては次のようになります。

弁護士費用の主な内訳と相場

最近では、浮気・不倫問題の相談料は、初回のみ無料としている法律事務所も多いようですが、相場としては1時間1万円となります。

弁護士に依頼した時点で発生する着手金の相場は、20万~30万円程度、弁護活動が成功した場合の成功報酬の相場は、慰謝料の10~20%程度となります。 

また、相手方との交渉で合意が得られず訴訟に進んだ場合は、依頼した時に支払った着手金とは別に、訴訟事件に対する着手金も必要になります。

それぞれの法律事務所の料金体系によって、実際にかかる費用は異なるため、初回の相談時に無料見積もりを依頼することをおすすめします。

浮気・不倫の慰謝料請求に強い弁護士については、次の記事で詳しく解説しています。

【2024年度版】【慰謝料請求に強い弁護士の特徴とは?】選ぶ基準を現役弁護士が解説

まとめ:内容証明と慰謝料請求

最後に今回の内容をまとめます。

■内容証明とは、日本郵便株式会社が提供する郵便サービスの一つです。

内容証明で慰謝料を請求することにより、郵便履歴が記録されるため、慰謝料を請求した証拠を残すことができます。

【内容証明を使って慰謝料請求するメリット】

  • 費用が安い
  • 相手に対して心理的圧力をかけられる
  • 時効を止めることができる
  • 慰謝料請求の意思表示をした証拠になる

【内容証明で慰謝料請求するデメリット】

内容に強制力はない

【内容証明で慰謝料請求する場合の注意点】

  • 誹謗中傷しない
  • 請求相手の住所を調べておく
  • 消えないペンやPCで書く
  • 文書を3通用意する
  • 利用予定の郵便局が内容証明を扱っているか確認しておく

この記事でかいたポイントを踏まえて、さっそく行動に移っていきましょう。

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