浮気・不倫の証拠として有効な10のアイテム|証拠を集めるポイント

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

浮気・不倫の証拠として有効な10のアイテム|証拠を集めるポイント
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チェック
この記事を読んで理解できること
  • 浮気・不倫の証拠として有効な10のアイテム
  • 浮気・不倫の証拠を自分で集めるポイント
  • 浮気・不倫の証拠が見つからない場合の対応策
  • 浮気の証拠に関連する解決事例

あなたは、

  • 浮気の証拠について知りたい
  • 浮気・不倫の有力な証拠になるものは?
  • 浮気の証拠はどう集めればいいの?

などとお考えではありませんか?

結論から言うと、浮気・不倫された場合は「証拠として認められやすいもの」「正しい方法」で集めることが重要です。

浮気・不倫の証拠があれば、浮気相手への慰謝料請求や、配偶者への離婚・慰謝料請求をより有利に進めることができます。

また、配偶者が浮気している疑いがある場合でも、感情的に問い詰める前に、確実な「浮気の証拠集め」が重要です。

浮気・不倫の証拠としては、よく言われる「写真」「録音した音声」などだけでなく「クレジットカードの利用明細」「Suica、PASMOの利用履歴」なども、主張を補強するための証拠にできます。

そこでこの記事では、

1章で浮気・不倫の証拠として有効な10のアイテム

2章で証拠を自分で集める場合のポイント

3章で証拠が見つからない場合の対応策

4章で浮気・不倫の証拠がそろった後にすべき行動

5章で浮気の証拠に関連する解決事例

6章でよくある質問と回答

について詳しく解説します。

万が一配偶者に浮気された時のために、しっかり読んで覚えておきましょう。

不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:浮気・不倫の証拠として有効な10のアイテム

浮気・不倫の証拠になるものとは、裁判になったときに認められやすい“法的に有効な証拠”のことです。

裁判ではなく示談交渉を行う場合でも、“法的に有効な証拠”であれば交渉が有利に働きます。

証拠になりうるものは、以下のものです。

■裁判・示談交渉で浮気・不倫の証拠になるもの

  • 写真
  • 録音した音声データや録画した撮影データ
  • クレジットカードの利用明細、レシート
  • Suica、PASMOなどの利用履歴
  • メール、LINEや手紙
  • 手帳、日記、メモ
  • GPS
  • 住民票の写し
  • 子どもの血液型
  • 興信所や探偵の調査報告書

不倫・浮気・不貞行為の強力な証拠

1-1:写真

証拠として認められやすい写真は、具体的には以下のようなものです。

性行為やその疑似行為、裸体写真

ラブホテルや自宅に出入りしている所が分かる写真(入る所、出る所の両方)

③浮気・不倫相手と二人での旅行写真

④不倫相手のバスローブ写真など一夜をともにしたことがわかる写真

これらのものは、裁判になっても浮気・不倫をしていたと認められやすいです。

逆に証拠として、それだけでは弱いものは、ただちに肉体関係があったとわからないような写真です。

例えば、単なるツーショット写真です。

このような写真はこれだけでは証拠として弱いですが、ほかの証拠と合わせることで肉体関係を証明する一つの証拠にはなりえます。

自分で集める場合のポイントや注意点については、2章で解説します。

【写真が証拠になった判例】

配偶者が保有していた携帯電話内のSDカード内に、不倫相手のバスローブを着た写真や上半身裸の写真が入っていたことから、証拠として認められました。
(東京地裁平成27年3月17日)

1-2:録音した音声データや録画した撮影データ

あなたの配偶者と浮気・不倫相手との間での、不貞行為が明らかである録音した音声データや録画した撮影データがあれば、証拠としての価値が高いです。

ICレコーダー、ビデオカメラやスマホで録音・録画したものが一般的です。

具体的には、以下のようなものです。

①不倫相手との電話の録音

性行為やその類似行為の録音・録画データ

③ホテルや不倫相手の自宅から二人が一緒に出てくる動画

④一緒に旅行に行っていることが分かる動画

ポイントは、

一緒にいることや日常的な会話などがあるだけでなく、肉体関係の事実が分かる音声や動画であること

また、証拠になる録音データは、不倫現場の録音・録画だけではありません。

上記に加えて、

⑤ 配偶者が不倫(不貞行為)の事実を認めた会話の録音

も重要な証拠になります。

なので、配偶者に不倫を問い詰めるときはICレコーダーなどを用意しておくことをおすすめします。

1-3:メール、LINEや手紙

メール、LINEや手紙の文面も、浮気・不倫の証拠として認められることがあります。

具体的には以下のようなものです。

①配偶者が不倫相手に送ったメール・LINEや、不倫相手が配偶者に送ったメール・LINEを撮影したもの、Facebookなどのやりとりも同様に証拠になりえます。

配偶者と不倫相手との手紙

ポイントは以下のものです。

  • 証拠として価値が高いのは肉体関係があったことが分かる内容であること
    ただ単に親密なメールのやり取りだけでは、「友達としてつきあっているだけだなどと言われてしまい証拠としては強くありません
    メールのやりとりから、肉体関係があったことが推測でできるような内容である必要があります。
    例えば、
    「昨日のホテルきれいだったね」、「奥さんにばれないようにしなきゃね」「気持ちよかったよ」
    などの文面が重要です。
  • メールの場合は、送受信の日時が明確に残っていること
    →日時が明確でなければ、不貞行為が行われた時期と、あなたと配偶者が結婚した時期離婚した時期との前後がわからないからです。
【メールが証拠になった判例】
配偶者への不倫相手からの自宅に来ないか、という誘いや、配偶者からの「また誘ってね」というメールが、不貞行為の証拠として認められたケースがあります。
(東京地裁平成19年2月1日)

1-4:手帳、日記、メモ

紙媒体での記録でも、以下のようなものなら証拠として使える場合があります。

紙の手帳やスマホのスケジュールアプリの不倫相手とホテルなどで会う記録

不倫相手とホテルに泊まったことなどが分かる日記

証拠として認められる上でのポイントは以下のものです。

  • 日時や場所が明らかで、不貞行為があったことが推測できるもの
    →日時や場所が明らかでないと、証拠としては弱いです。
  • 手帳や日記の場合、継続的に記録されていること
    →特定の日だけ記録されている場合、不自然であるため、証拠として認められないことがあります。

【手帳が証拠になった判例】

手帳のカレンダー欄の特定の日に水色のマーカーで印があり、それが継続的にあることから、手帳の印が浮気・不倫関係の証拠として認められたケースがあります。
(東京地裁平成15年11月6日)

1-5:興信所や探偵の調査報告書

配偶者の浮気・不倫を疑う場合、興信所や探偵会社に調査を依頼するケースも多いです。

興信所・探偵からは、調査の結果が「調査報告書」として提出されるのが一般的ですが、これも裁判では証拠として認められることが多いです。

ポイントは、信頼できる興信所・探偵会社に依頼するということです。

この点について、詳しくは3章で解説します。

【調査会社の報告書が証拠になった判例】

配偶者の浮気・不倫を疑い、調査会社に依頼したところ、配偶者の不貞行為が明らかになったため、その調査結果が不貞行為の証拠として認められたケースがあります。
(東京地裁平成16年8月31日)

浮気・不倫・不貞行為の証拠になり得るもの

1-6:クレジットカードの利用明細、レシート

クレジットカードの利用履歴やレシートが、不倫の証拠として使えることもあります。

具体的には以下のものです。

ホテル、旅館などの宿泊施設のクレジットカードの利用明細

ホテル街や不倫相手の自宅近くで使われたレシート(コンビニ、レジャー施設、レストランなど)

1-7:Suica、PASMOなどの利用履歴

電車移動や自動車での移動の履歴についても、慣れない駅名が何度も履歴に残っていたり、それが不倫相手の最寄り駅だった場合は証拠になる可能性があります。

具体的には以下のようなものです。

Suica、PASMOの利用履歴

SuicaやPASMOは、駅の券売機に挿入して「履歴表示」のボタンを押すと利用履歴を確認し、印字することが可能です。

配偶者の職場の最寄り駅以外で頻繁に訪れている駅名があれば、不倫相手の最寄り駅の可能性はないか調べてみましょう。

ただし、以下のような注意点があります。

  • 継続的に履歴が残っていること
    1回のみの履歴では、たまたま移動しただけの可能性があり、浮気・不倫があったとは認められにくいです。ケースバイケースですが、複数回同じ所に通っていることが分かる履歴があることが望ましいです。
  • 他の証拠もあること
    →移動の履歴だけでは証拠として弱いため、他の不倫の証拠(ホテル、旅館のレシートや避妊具のレシート、クレカ明細など)もあることで、特定の相手との不貞行為を証明できます。

1-8:GPS

GPSを使って証拠を集めた場合も、証拠として認められることがあります。

具体的には、不倫が疑われる配偶者のスマートフォンに搭載されているGPSから行き先を追跡し、

  • ラブホテル
  • 旅館
  • 異性の自宅

などに行ったことが記録されているものです。

1-9:住民票の写し

あなたが配偶者と別居している場合は、配偶者と浮気・不倫相手が同棲している可能性もあります。

そのため、あなたの配偶者と不倫相手の住民票が同一の場合は、同棲していることになるため、不貞行為をしている事実が認められるのが一般的です。

※同棲は、裁判では不貞行為があったと認められやすいです。

ポイントは、住民票が同一というだけでなく、同居している事実が示せる証拠も集めることです。

なぜなら、住民票が同一なだけなら、大家と借主というケースもあり得るからです。

1-10:子どもの血液型

子どもの血液型が自分と配偶者との子どもではあり得ないものであり、かつ配偶者の浮気・不倫相手の血液型と一致する場合、子どもの血液型を浮気・不倫の証拠として利用することもできます。

ただし、これだけでは「配偶者が別の男性と肉体関係を持ったこと」の証拠にしかならないので、不倫相手を特定するためには他の証拠も必要になります。

2章:浮気・不倫の証拠を自分で集める場合のポイント

証拠を自分で集める場合は、以下の注意点があります。

  • できる限り肉体関係がわかる証拠を集める
  • できるだけ複数集める
  • 証拠を捏造しない
  • 違法な盗聴・盗撮をしない

順番に解説します。

2-1:できる限り肉体関係がわかる証拠を集める

配偶者や浮気相手に対する法的請求が認められるためには、単なる浮気ではなく肉体関係を立証できる証拠が必要です。

そのため、証拠を集める際は、その証拠を見て肉体関係があったといえるかどうか確認する必要があります。

2-2:できるだけ複数集める

ただし、肉体関係が直接わかるような証拠を集めるのは大変だと思います。

一つの証拠だけでは肉体関係が認められにくい場合でも、それが複数集まれば肉体関係があったと認められる可能性はあります。

そのため、不倫が疑われるような証拠をできるだけ多く集めましょう。

素人判断で「これで不貞行為の証拠をつかんだ!」と思って、ほかの証拠を集めずに行動をしてしまうと、それだけでは足りなったという場合があります。

何が有効な証拠になるかはすぐにはわからないでしょうから、レシートやメール・LINEの文面など、集めやすいものだけでもできるだけたくさん集めておきましょう。

2-3:証拠を捏造しない

証拠が見つからない場合に、写真を加工したり、LINEやメールの文書を自分で作り出す方がいらっしゃいますが、このようなことをするとかえって、こちらが証拠を持ち合わせていないことを相手方に悟られてしまい、交渉が難航する可能性が高いです。

また、文書の偽造などは犯罪にもなりえますので、絶対にやめましょう。

2-4:違法な盗聴・盗撮をしない

証拠を集めたいあまり、感情的になり不倫相手の家に盗聴器をしかけたり、不倫相手の家に侵入などしてしまうと、それだけで犯罪になる可能性があります。

また、違法な盗聴・盗撮で集めた証拠は、裁判で採用されない可能性もありますので注意しましょう。

3章:証拠が見つからない場合の対応策

「浮気・不倫・不貞行為の証拠を集めたいのに、なかなか集まらない」「証拠が見つからない」「そもそも相手方の名前や住所もわからない」という場合もあると思います。

そのような場合は、下記のような方法を試してみてください。

  • 興信所・探偵事務所に依頼する
  • 弁護士に相談する

順番に説明します。

3-1:興信所・探偵事務所に依頼する

あなたが自分だけで証拠を集めようとすると、

  • 認められやすい証拠が十分に集まらない
  • 違法な方法で証拠を集めてしまい、証拠が却下される
  • 証拠を集めていることが配偶者や不倫相手にバレて、トラブルになる

といったことになりかねません。

興信所、探偵事務所ならプロですので、

  • 認められやすい証拠を最大限集めてくれる
  • 反社会的な方法を避けて、適切な方法で集めてくれる
  • 証拠を集めていることが配偶者や不倫相手にバレにくい
  • 調査報告書自体が証拠になる

といったメリットがありますので、できるだけ興信所、探偵事務所を使って証拠を集めることをおすすめします。

興信所・探偵事務所に依頼する場合は、以下の点に注意しましょう。

  • 信頼できる興信所・探偵事務所に依頼する
  • あらかじめ日時や場所を指定する

順番に解説します。

3-1-1:信頼できる興信所・探偵事務所に依頼する

興信所・探偵事務所の中には、法外な費用を請求したり、まともな調査を行わない所もあるようです。

そのため、

  • 料金体系が明らかで、相場からかけ離れた高額な料金ではないこと
  • ある程度知名度があること
  • こちらの疑問に丁寧に回答してくれること

などに注意し、信頼できる興信所・探偵事務所に依頼するようにしましょう。

また、大事なのは、ホテルなど宿泊の写真はたいてい一回分あれば足りることです。

それなのに、興信所や探偵事務所が利益を出すために、何回も宿泊の写真を撮るために何回も宿泊の写真を撮る依頼を受けようとする場合はきっぱりと断ったほうがいいです。

一度宿泊の写真を手に入れたら、それで足りるか弁護士に無料相談などで聞いてみましょう。

3-1-2:あらかじめ日時や場所を指定する

興信所・探偵事務所に依頼すると、証拠集めにかかった時間の分だけ費用も高額になっていきます。

そのため、

  • そもそも、浮気・不倫・不貞行為をしている確信があるかどうか
  • 大体、いつ、どこで浮気・不倫をしている可能性があるか

ということを明確にした上で、依頼することをおすすめします。

繰り返しになりますが、興信所・探偵事務所に相談することで、浮気、不倫の証拠を集められる場合もあります。

興信所・探偵事務所は浮気調査のプロですので、証拠を集められる可能性は高いです。

ただし、興信所・探偵事務所は裁判のプロではないため裁判に必要のない証拠まで集めてしまいその分依頼者様に不要な支出を負わせてしまう可能性があります。

そのため、まずは自分で証拠を探すこと、そして弁護士に相談することを優先することをおすすめします。

3-2:弁護士に相談する

自分だけで浮気・不倫・不貞行為の証拠が集められなかったり、相手方の名前や住所さえわからない場合でも、弁護士に依頼すると証拠が集められる場合もあります。

弁護士は「弁護士会照会制度」を利用して、企業や公的機関に証拠になるものの提出を求める権利を持っているからです。

※参照:弁護士会照会制度(弁護士会照会制度委員会)

弁護士はこの職権を使って、

  • 電話番号から、相手の氏名や住所などを調べる
  • 携帯メールアドレスから、携帯電話の番号を調べる
  • 出入国の記録を調べる

といったことができます。

例えば、

  • 履歴に残っている電話の相手が、不倫相手かどうか分かる
  • 配偶者が海外旅行に行った際に「不倫相手と行っていたんじゃないか?」と疑っている場合に、不倫相手の出入国の記録を調べ、同日に同じ行き先、同じ航空機を利用していたかどうか明らかにできる

などのメリットがあります。

弁護士会照会は、いつでも誰でも利用できるというものではありませんが、弁護士に依頼すると活用できることもあるのです。

詳しくは、弁護士に相談してみてください。

4章:浮気・不倫・不貞行為の証拠を集めたら行動を始めよう

さて、ある程度証拠を集めたら、次の行動に移る必要があります。

証拠を集めた後の行動としては、以下のものがあります。

  1. 慰謝料を請求する
  2. 離婚を請求する

どの方法も、自分だけでやることもできなくはありません。

しかし、自分だけで行おうとすると、

  • 感情的になり、交渉が進まない
  • 相手方の弁護士に言いくるめられ、あなたが損する形で終わらせられる
  • 逆ギレした不倫相手から嫌がらせを受ける
  • 本来請求できる額よりも、ずっと少ない慰謝料で妥協せざるを得なくなる

などの可能性があります。

そのため、できるだけ慰謝料請求に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、

  • 弁護士が代理人として交渉を進めるため、冷静に交渉を進めることができる
  • 過去の判例を根拠に、相手に高額の請求をしたり、あなたに有利な条件での解決を見込める
  • 手続きにかかる手間、時間を大幅に短縮できる。

というメリットがあります。

これらのポイントに注意することで、よりスムーズに浮気、不倫のトラブルを解決することができますので、万が一のためにしっかり覚えておいてください。

不倫トラブルを弁護士に依頼するメリットや、不倫の慰謝料請求に強い弁護士の選び方について詳しく知りたい方は、以下の記事も読んでみてください。

不倫慰謝料相談に強い弁護士の選び方!依頼のメリットもあわせて解説

【慰謝料請求に強い弁護士の特徴とは?】選ぶ基準を現役弁護士が解説

もし、不倫の慰謝料相場について詳しく知りたい方は、以下の記事も読んでみてください。

内縁の妻の浮気慰謝料相場は50~300万円!慰謝料に影響する7つの要素

5章:浮気の証拠に関連する解決事例

  1. 夫がジムで知り合った女性と不倫関係に
    • 概要: 夫がジムで知り合った女性と不倫関係になり、別れた後に夫が自白し発覚。接触禁止と慰謝料請求が行われ、和解が成立した事例。
    • 証拠のポイント: 不倫関係の発覚後、接触禁止命令や慰謝料請求が夫の自白などの証拠に基づいて進められた。
    • 詳細はこちら
  2. ホテルの領収書などから不倫が発覚
    • 概要: ホテルの領収書などの証拠から不倫が発覚し、離婚せず110万円の慰謝料で合意した事例。
    • 証拠のポイント: ホテルの領収書が不倫の決定的な証拠となり、慰謝料請求が成功。
    • 詳細はこちら
  3. 夫の不貞関係で慰謝料請求と求償権放棄を成立した事例
    • 概要: 夫の不貞行為が発覚し、慰謝料請求が行われ、求償権放棄が成立した事例。
    • 証拠のポイント: LINEのやり取りなどの不貞行為の証拠が慰謝料請求と求償権放棄の成立に寄与。
    • 詳細はこちら
  4. 妻から同僚男性との不倫関係を告白された事例
    • 概要: 妻が同僚男性との不倫関係を告白し、慰謝料請求が行われた事例。
    • 証拠のポイント: 妻の告白が証拠となり、慰謝料請求が進展。
    • 詳細はこちら
  5. 自分で交渉しようとしたが失敗し、弁護士に依頼後150万円の請求に成功した事例
    • 概要: 自分で交渉を試みたが失敗し、弁護士に依頼した結果、150万円の慰謝料請求に成功した事例。
    • 証拠のポイント: 弁護士が証拠を活用し、交渉を有利に進めた。
    • 詳細はこちら

事例が示すように、「浮気の証拠」は離婚や慰謝料請求を有利に進めるための重要な武器となります。

6章:よくある質問と回答

6-1:Q1、浮気の証拠として認められやすいものは何ですか?

A: 浮気の証拠として特に有効なのは、デート中の写真、LINEなどのメッセージ、履歴ホテルの領収書などです。例えば、事例2ではホテルの領収書が決定的な証拠となり、離婚せずに110万円の慰謝料で合意に至りました。他にもクレジットカードの利用明細やSuica・PASMOの利用履歴も補強証拠として有効です。

6-2:Q2、自分で証拠を集めるべきか、探偵に依頼すべきか?

A: 両方にメリットがあります。自分で集める場合はコスト面で有利ですが、事例5のように自力での交渉が失敗したケースもあります。この事例では、その後弁護士に依頼したことで150万円の慰謝料請求に成功しています。証拠収集の難しさや精神的負担を考慮し、状況に応じた選択が重要です。

6-3:Q3、浮気相手への慰謝料請求に必要な証拠はどの程度必要ですか?

A: 不貞行為の存在を合理的に証明できる証拠が必要です。事例3では夫の不貞行為の証拠が慰謝料請求と求償権放棄の成立に寄与しました。また、事例4のように浮気相手・配偶者の自白も重要な証拠になりえます。複数の状況証拠を組み合わせることで説得力が増します。

まとめ:ポイントを押さえた上で、浮気・不倫の証拠を集めよう

この記事を参考にして、今すぐ浮気・不倫の証拠集めを始めてみてください。

最後にもう一度、今回の内容を振り返ります。

【裁判・交渉で浮気・不倫の証拠になるもの】

  • 写真
  • 録音した音声データや録画した撮影データ
  • クレジットカードの利用明細、レシート
  • Suica、PASMOなどの利用履歴
  • メール、LINEや手紙
  • 手帳、日記、メモ
  • GPS
  • 住民票の写し
  • 子どもの血液型
  • 興信所や探偵の調査報告書

【自分で証拠を集めるポイント】

  1. できる限り肉体関係がわかる証拠を集める
  2. できるだけ複数集める
  3. 証拠を捏造しない
  4. 違法な盗聴・盗撮をしない

【証拠が見つからない場合の方法】

  • 興信所・探偵事務所に依頼する
  • 弁護士に相談する

適切な証拠を集めて、あなたが最大限有利な形で解決できるようにしていきましょう。

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