【浮気の証拠】不倫・不貞行為の証拠になるもの一覧、証拠集めのポイント
この記事を読んで理解できること
- 浮気、不倫をされたら、まずは証拠を集めよう
- 浮気・不倫・不貞行為の証拠になるもの一覧
- 浮気・不倫・不貞行為の証拠を集めるポイント
- 浮気・不倫・不貞行為の証拠が見つからない場合の集め方
あなたは、浮気、不倫されたときに何が「証拠」になるのかご存知ですか?
配偶者に浮気、不倫される・・・そんなことはあまり考えたくないかもしれませんが、私の弁護士としての経験上、相談に来られる多くの方が「自分に限って浮気されるとは思っていなかった」とおっしゃいます。
そのため、浮気、不倫に関する情報を持っておらず、そんな状況に遭遇してから、
「こういう物をもっているけどこれって証拠になるの?」
「何が証拠になるのか、どう集めれば良いのか分からない」
「感情的になって違法な集め方をしたために、かえって不利になった」
といったことで悩まれるようです。
浮気、不倫をされた場合は「証拠として認められやすいもの」を「正しい方法」で集めることが、離婚や慰謝料請求をより有利に進めるポイントになります。
そこでこの記事では、まずは証拠を集める必要性についてお伝えし、それから「証拠になるもの」「証拠として価値が低いもの」について詳しく解説します。
実は、浮気、不倫の証拠としては、よく言われる「写真」「録音した音声」などだけでなく「クレジットカードの利用明細」「Suica、PASMOの利用履歴」なども、主張を補強するための証拠にできますので、参考にしてください。
さらに、証拠を集める方法は「自分で集める」もしくは「興信所、探偵に依頼する」という方法がありますので、それらの方法のポイントや、証拠集めの後にやるべきことについても解説します。
しっかり読んで、万が一のために覚えておいてください。
目次
1章:浮気、不倫をされたら、まずは証拠を集めよう
それでは、まずは浮気、不倫された場合にまずは証拠を集めるべき理由から説明していきます。
具体的な証拠から知りたい場合は、2章からお読みください。
1-1:一般的意味の浮気・不倫と法的な意味の不貞行為の違い
慰謝料や離婚を請求するために証拠を集める場合に、気をつけることがあります。
それは、一般的に使われる「不倫」や「浮気」と言った言葉と、法律的に慰謝料や離婚が認められるための「不貞行為」とは意味が異なるということです。
不倫や浮気が、法律上慰謝料が認められる「不貞行為」になるためには、肉体関係を伴う必要があります。
つまり、あなたが配偶者やその不倫相手に対して何らかの法的行動を起こしたい場合は、ただ単に仲がいいことの証拠ではなく、不貞行為を行っていることの証拠を集める必要があります。
1-2:証拠を集めるメリット
証拠を集めるメリットは、次の4つです。
- 反省を促し夫婦関係をやり直せる可能性がある
- 慰謝料請求の際に有利に進められる
- 自分からの離婚の請求が認められやすくなる
- 配偶者からの離婚の請求が認められにくくなる
それぞれ解説していきます。
1-2-1:反省を促し夫婦関係をやり直せる可能性がある
不貞行為の証拠を集めることによって、配偶者の反省を促し夫婦関係をやり直せる可能性があります。
もし配偶者の不貞行為が、軽い気の緩みからくる魔がさした行動だった場合は、夫婦関係が冷え切っていなければ十分にやり直すことができます。
当然配偶者に裏切られた心の傷は残りますが、配偶者の方も罪悪感を感じて改心し夫婦関係が継続できる場合もあります。
1-2-2:慰謝料請求の際に有利に進められる
不貞行為の証拠がある場合、あなたの配偶者やその不倫相手の両方に対して、有利に慰謝料請求を進められます。
証拠を持っていれば、相手方は「不貞行為をしていない」と争っても無駄であると考えて、慰謝料の回収がスムーズに行くことが多いです。
仮に争われて裁判まで行ったとしても、請求が認められる可能性が高いのです。
十分な証拠がなく、あなたの配偶者や不倫相手が不貞行為を認めていなければ、慰謝料請求は認められにくいです。
慰謝料の請求をより有利に進めるためにも、証拠を集めることが大事なのです。
1-2-3:自分からの離婚請求が認められやすい
不倫(不貞行為)が発覚して、離婚したい場合は、証拠を持っていたほうが優位に進められます。
まず、裁判で離婚が認められるには、不貞行為があったことを裁判官に証明するために、「不貞行為」の証拠が必要なのです。
不貞行為の証拠があれば、離婚が認められる可能性が高くなります。
また、証拠を持っていれば、裁判になっても主張が認められる可能性が高いため、裁判になる前に相手方が請求に応じることで、そもそも裁判という時間や手間のかかる手続きまでしなくてよいことの方が多いです。
裁判前の協議や調停の段階であなたの請求が認められ、迅速に解決するためにもやはり証拠が必要になるのです。
1-2-4:配偶者からの離婚の請求が認められにくくなる
不貞行為を行った配偶者は、離婚の原因を作った有責配偶者となるため、配偶者からの離婚請求が認められることは原則ありません。
そのため、配偶者が身勝手に離婚を求めてきた場合は、配偶者が有責配偶者であることを証明できる不貞行為の証拠を示すことが重要となります。
ただし、夫婦双方が不貞行為を行っていたなど、どちらも一定の離婚事由がある場合は、離婚の原因を作った責任の重い方が有責配偶者となります。
2章:浮気・不倫・不貞行為の証拠になるもの一覧
浮気・不倫・不貞行為の証拠になるものとは、裁判になったときに認められやすい証拠のことです。
ただし、裁判ではなく示談交渉を行う場合でも、裁判になれば結局証拠として認められるため、交渉時にも有利に働きます。
証拠になりうるものは、以下のものです。
【裁判・交渉で浮気・不倫・不貞行為の証拠になるもの】
- 写真
- 録音した音声データや録画した撮影データ
- クレジットカードの利用明細、レシート
- Suica、PASMOなどの利用履歴
- メール、LINEや手紙
- 手帳、日記、メモ
- GPS
- 住民票の写し
- 子どもの血液型
- 興信所や探偵の調査報告書
強力な証拠と、それ以外の身近にある証拠を順番に解説します。
2-1:浮気・不倫・不貞行為の強力な証拠
不貞行為の強力な証拠には下記のものがあります。
- 写真
- 録音した音声データや録画した撮影データ
- メール、LINEや手紙
- 手帳、日記、メモ
- 興信所や探偵の調査報告書
順番に紹介します。
2-1-1:写真
証拠として認められやすい写真は、具体的には以下のようなものです。
①性行為やその疑似行為、裸体写真
②ラブホテルや自宅に出入りしている所が分かる写真(入る所、出る所の両方)
③浮気・不倫相手と二人での旅行写真
④不倫相手のバスローブ写真など一夜をともにしたことがわかる写真
これらのものは、裁判になっても浮気・不倫をしていたと認められやすいです。
逆に証拠として、それだけでは弱いものは、ただちに肉体関係があったとわからないような写真です。
例えば、単なるツーショット写真です。
このような写真はこれだけでは証拠として弱いですが、ほかの証拠と合わせることで肉体関係を証明する一つの証拠にはなりえます。
詳しい集め方や集める際の注意点については、3章で解説します。
配偶者が保有していた携帯電話内のSDカード内に、不倫相手のバスローブを着た写真や上半身裸の写真が入っていたことから、証拠として認められました。
(東京地裁平成27年3月17日)
2-1-2:録音した音声データや録画した撮影データ
あなたの配偶者と浮気・不倫相手との間での、不貞行為が明らかである録音した音声データや、録画した撮影データがあれば、証拠としての価値が高いです。
ICレコーダー、ビデオカメラやスマホで録音・録画したものが一般的です。
具体的には、以下のようなものです。
①不倫相手との電話の録音
➁性行為やその類似行為の録音・録画データ
③ホテルや不倫相手の自宅から二人が一緒に出てくる動画
④一緒に旅行に行っていることが分かる動画
ポイントは、
一緒にいることや日常的な会話などがあるだけでなく、肉体関係の事実が分かる音声や動画であること
また、証拠になる録音データは、不倫現場の録音・録画だけではありません。
上記に加えて、
⑤ 配偶者が不倫(不貞行為)の事実を認めた会話の録音
も重要な証拠になります。
なので、配偶者に不倫を問い詰めるときはICレコーダーなどを用意しておくことをおすすめします。
2-1-3:メール、LINEや手紙
メール、LINEや手紙の文面も、浮気・不倫の証拠として認められることがあります。
具体的には以下のようなものです。
①配偶者が不倫相手に送ったメール・LINEや、不倫相手が配偶者に送ったメール・LINEを撮影したもの、Facebookなどのやりとりも同様に証拠になりえます。
➁配偶者と不倫相手との手紙
ポイントは以下のものです。
- 証拠として価値が高いのは肉体関係があったことが分かる内容であること
→ただ単に親密なメールのやり取りだけでは、「友達としてつきあっているだけだ」などと言われてしまい、証拠としては強くありません。
メールのやりとりから、肉体関係があったことが推測でできるような内容である必要があります。
例えば、
「昨日のホテルきれいだったね」、「奥さんにばれないようにしなきゃね」「気持ちよかったよ」
などの文面が重要です。
- メールの場合は、送受信の日時が明確に残っていること
→日時が明確でなければ、不貞行為が行われた時期と、あなたと配偶者が結婚した時期、離婚した時期との前後がわからないからです。
2-1-4:手帳、日記、メモ
紙媒体での記録でも、以下のようなものなら証拠として使える場合があります。
①紙の手帳やスマホのスケジュールアプリの不倫相手とホテルなどで会う記録
②不倫相手とホテルに泊まったことなどが分かる日記
証拠として認められる上でのポイントは以下のものです。
- 日時や場所が明らかで、不貞行為があったことが推測できるもの
→日時や場所が明らかでないと、証拠としては弱いです。 - 手帳や日記の場合、継続的に記録されていること
→特定の日だけ記録されている場合、不自然であるため、証拠として認められないことがあります。
【手帳が証拠になった判例】
手帳のカレンダー欄の特定の日に水色のマーカーで印があり、それが継続的にあることから、手帳の印が浮気・不倫関係の証拠として認められたケースがあります。
(東京地裁平成15年11月6日)
2-1-5:興信所や探偵の調査報告書
配偶者の浮気・不倫を疑う場合、興信所や探偵会社に調査を依頼するケースも多いです。
興信所・探偵からは、調査の結果が「調査報告書」として提出されるのが一般的ですが、これも裁判では証拠として認められることが多いです。
ポイントは、信頼できる興信所・探偵会社に依頼するということです。
この点について、詳しくは3章で解説します。
【調査会社の報告書が証拠になった判例】
配偶者の浮気・不倫を疑い、調査会社に依頼したところ、配偶者の不貞行為が明らかになったため、その調査結果が不貞行為の証拠として認められたケースがあります。
(東京地裁平成16年8月31日)
2-2:身近にある証拠になり得るもの
2-1で紹介した強力な証拠以外にも、下記のものが証拠になり得ます。
- クレジットカードの利用明細、レシート
- Suica、PASMOなどの利用履歴
- GPS
- 住民票の写し
- 子どもの血液型
順番に紹介します。
2-2-1:クレジットカードの利用明細、レシート
クレジットカードの利用履歴やレシートが、不倫の証拠として使えることもあります。
具体的には以下のものです。
①ホテル、旅館などの宿泊施設のクレジットカードの利用明細
②ホテル街や不倫相手の自宅近くで使われたレシート(コンビニ、レジャー施設、レストランなど)
2-2-2:Suica、PASMOなどの利用履歴
電車移動や自動車での移動の履歴についても、見慣れない駅名が何度も履歴に残っていたり、それが不倫相手の最寄り駅だった場合は証拠になる可能性があります。
具体的には以下のようなものです。
①Suica、PASMOの利用履歴
SuicaやPASMOは、駅の券売機に挿入して「履歴表示」のボタンを押すと利用履歴を確認し、印字することが可能です。
配偶者の職場の最寄り駅以外で頻繁に訪れている駅名があれば、不倫相手の最寄り駅の可能性はないか調べてみましょう。
ただし、以下のような注意点があります。
- 継続的に履歴が残っていること
→1回のみの履歴では、たまたま移動しただけの可能性があり、浮気・不倫があったとは認められにくいです。ケースバイケースですが、複数回同じ所に通っていることが分かる履歴があることが望ましいです。 - 他の証拠もあること
→移動の履歴だけでは証拠として弱いため、他の不倫の証拠(ホテル、旅館のレシートや避妊具のレシート、クレカ明細など)もあることで、特定の相手との不貞行為を証明できます。
2-2-3:GPS
GPSを使って証拠を集めた場合も、証拠として認められることがあります。
具体的には、不倫が疑われる配偶者のスマートフォンに搭載されているGPSから行き先を追跡し、
- ラブホテル
- 旅館
- 異性の自宅
などに行ったことが記録されているものです。
2-2-4:住民票の写し
あなたが配偶者と別居している場合は、配偶者と浮気・不倫相手が同棲している可能性もあります。
そのため、あなたの配偶者と不倫相手の住民票が同一の場合は、同棲していることになるため、不貞行為をしている事実が認められるのが一般的です。
※同棲は、裁判では不貞行為があったと認められやすいです。
ポイントは、住民票が同一というだけでなく、同居している事実が示せる証拠も集めることです。
なぜなら、住民票が同一なだけなら、大家と借主というケースもあり得るからです。
2-2-5:子どもの血液型
子どもの血液型が自分と配偶者との子どもではあり得ないものであり、かつ配偶者の浮気・不倫相手の血液型と一致する場合、子どもの血液型を浮気・不倫の証拠として利用することもできます。
ただし、これだけでは「配偶者が別の男性と肉体関係を持ったこと」の証拠にしかならないので、不倫相手を特定するためには他の証拠も必要になります。
3章:浮気・不倫・不貞行為の証拠を集めるポイント
証拠を集める上では、
- できる限り、肉体関係があったことがわかる証拠を集める。
- できるだけ複数集める
- 証拠を捏造しない
- 違法な盗聴・盗撮をしない
というポイントがあります。
順番に解説します。
3-1:自分で集める場合のポイント
証拠を自分で集める場合は、以下の注意点があります。
- できる限り、肉体関係があったことがわかる証拠を集める。
- できるだけ複数集める
- 証拠を捏造しない
- 違法な盗聴・盗撮をしない
順番に解説します。
3-1-1:できる限り、肉体関係がわかる証拠を集める。
1章でお伝えしたように、法的請求が認められるためには、単なる浮気ではなく、肉体関係まで必要です。
そのため、証拠を集める際は、その証拠を見て肉体関係があったといえるかどうか確認したほうがよいです。
3-1-2:できるだけ複数集める
ただし、肉体関係が直接わかるような証拠を集めるのは大変だと思います。
一つの証拠だけでは肉体関係が認められにくい場合でも、それが複数集まれば肉体関係があったと認められる可能性はあります。
そのため、不倫が疑われるような証拠をできるだけ集めましょう。
素人判断で「これで不貞行為の証拠をつかんだ!」と思って、ほかの証拠を集めずに行動をしてしまうと、それだけでは足りなったという場合があります。
何が有効な証拠になるかはすぐにはわからないでしょうから、レシートやメール・LINEの文面など、集めやすいものだけでもできるだけたくさん集めておきましょう。
3-1-3:証拠を捏造しない
証拠が見つからない場合に、写真を加工したり、LINEやメールの文書を自分で作り出す方がいらっしゃいますが、このようなことをするとかえって、こちらが証拠を持ち合わせていないことを相手方に悟られてしまい、交渉が難航する可能性が高いです。
また、文書の偽造などは犯罪にもなりえますので、絶対にやめましょう。
3-1-4:違法な盗聴・盗撮をしない
証拠を集めたいあまり、感情的になり不倫相手の家に盗聴器をしかけたり、不倫相手の家に侵入などしてしまうと、それだけで犯罪になる可能性がありますし、集めた証拠も裁判で採用されない可能性もありますので注意しましょう。
3-2:興信所・探偵事務所に依頼する場合のポイント
あなたが自分だけで証拠を集めようとすると、
- 認められやすい証拠が十分に集まらない
- 違法な方法で証拠を集めてしまい、証拠が却下される
- 証拠を集めていることが配偶者や不倫相手にバレて、トラブルになる
といったことになりかねません。
興信所、探偵事務所ならプロですので、
- 認められやすい証拠を最大限集めてくれる
- 反社会的な方法を避けて、適切な方法で集めてくれる
- 証拠を集めていることが配偶者や不倫相手にバレにくい
- 調査報告書自体が証拠になる
といったメリットがありますので、できるだけ興信所、探偵事務所を使って証拠を集めることをおすすめします。
興信所・探偵事務所に依頼する場合は、以下の点に注意しましょう。
- 信頼できる興信所・探偵事務所に依頼する
- あらかじめ日時や場所を指定する
順番に解説します。
3-2-1:信頼できる興信所・探偵事務所に依頼する
興信所・探偵事務所の中には、法外な費用を請求したり、まともな調査を行わない所もあるようです。
そのため、
- 料金体系が明らかで、相場からかけ離れた高額な料金ではないこと
- ある程度知名度があること
- こちらの疑問に丁寧に回答してくれること
などに注意し、信頼できる興信所・探偵事務所に依頼するようにしましょう。
また、大事なのは、ホテルなど宿泊の写真はたいてい一回分あれば足りることです。
それなのに、興信所や探偵事務所が利益を出すために、何回も宿泊の写真を撮るために何回も宿泊の写真を撮る依頼を受けようとする場合はきっぱりと断ったほうがいいです。
一度宿泊の写真を手に入れたら、それで足りるか弁護士に無料相談などで聞いてみましょう。
3-2-2:あらかじめ日時や場所を指定する
興信所・探偵事務所に依頼すると、証拠集めにかかった時間の分だけ費用も高額になっていきます。
そのため、
- そもそも、浮気・不倫・不貞行為をしている確信があるかどうか
- 大体、いつ、どこで浮気・不倫をしている可能性があるか
ということを明確にした上で、依頼することをおすすめします。
4章:浮気・不倫・不貞行為の証拠が見つからない場合の集め方
「浮気・不倫・不貞行為の証拠を集めたいのに、なかなか集まらない」「証拠が見つからない」「そもそも相手方の名前や住所もわからない」という場合もあると思います。
そのような場合は、下記のような方法を試してみてください。
- 弁護士に相談する
- 興信所・探偵事務所に相談する
順番に説明します。
4-1:弁護士に相談する
自分だけで浮気・不倫・不貞行為の証拠が集められなかったり、相手方の名前や住所さえわからない場合でも、弁護士に依頼すると証拠が集められる場合もあります。
弁護士は「弁護士会照会制度」を利用して、企業や公的機関に証拠になるものの提出を求める権利を持っているからです。
弁護士はこの職権を使って、
- 電話番号から、相手の氏名や住所などを調べる
- 携帯メールアドレスから、携帯電話の番号を調べる
- 出入国の記録を調べる
これにより、といったことができます。
例えば、
- 履歴に残っている電話の相手が、不倫相手かどうか分かる
- 配偶者が海外旅行に行った際に「不倫相手と行っていたんじゃないか?」と疑っている場合に、不倫相手の出入国の記録を調べ、同日に同じ行き先、同じ航空機を利用していたかどうか明らかにできる
などのメリットがあります。
弁護士会照会は、いつでも、誰でも利用できるというものではありませんが、弁護士に依頼すると活用できることもあるのです。
詳しくは、弁護士に相談してみてください。
4-2:興信所・探偵事務所に相談する
繰り返しになりますが、興信所・探偵事務所に相談することで、浮気、不倫の証拠を集められる場合もあります。
興信所・探偵事務所は浮気調査のプロですので、証拠を集められる可能性は高いです。
ただし、興信所・探偵事務所は裁判のプロではないため裁判に必要のない証拠まで集めてしまいその分依頼者様に不要な支出を負わせてしまう可能性があります。
そのため、まずは自分で証拠を探すこと、そして弁護士に相談することを優先することをおすすめします。
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不倫慰謝料相談に強い弁護士の選び方!依頼のメリットもあわせて解説
【慰謝料請求に強い弁護士の特徴とは?】選ぶ基準を現役弁護士が解説
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内縁の妻の浮気慰謝料相場は50~300万円!慰謝料に影響する7つの要素
まとめ:ポイントを押さえた上で、今すぐ不倫、浮気の証拠集めを始めよう
この記事を参考にして、今すぐ不倫・浮気の証拠集めを始めてみてください。
最後にもう一度、今回の内容を振り返ります。
【浮気・不倫で証拠を集める必要性】
- 自分からの離婚請求が認められやすい
- 慰謝料請求ができる
【裁判・交渉で不倫の証拠になるもの】
- 写真
- 録音した音声データや録画した撮影データ
- クレジットカードの利用明細、レシート
- Suica、PASMOなどの利用履歴
- メール、LINEや手紙
- 手帳、日記、メモ
- GPS
- 住民票の写し
- 子どもの血液型
- 興信所や探偵の調査報告書
【自分で証拠を集めるポイント】
- できる限り、肉体関係があったことがわかる証拠を集める。
- できるだけ複数集める
- 証拠を捏造しない
- 違法な盗聴・盗撮をしない
【興信所・探偵に依頼するポイント】
- 信頼できる興信所・探偵事務所に依頼する
- あらかじめ日時や場所を指定する
【証拠が見つからない場合の方法】
- 弁護士に相談する
- 興信所・探偵事務所に相談する
適切な証拠を集めて、あなたが最大限有利な形で解決できるようにしていきましょう。
【この記事で紹介した関連記事】
不倫慰謝料相談に強い弁護士の選び方!依頼のメリットもあわせて解説