不倫の謝罪文は不利な証拠になるケースあり!オススメできない理由を解説

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

不倫の謝罪文は不利な証拠になるケースあり!オススメできない理由を解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 不倫の謝罪文がオススメできない3つの理由
  • 謝罪文が不利な証拠になる4つのケース
  • 謝罪文を書くメリットとされる3つの理由
  • 不倫で謝罪文を求められたら弁護士に相談を

あなたは、

  • 不倫の謝罪文は書いたほうがいいの?
  • 不倫の謝罪文を書くと自分に不利にならない?
  • 不倫の謝罪文を求められて書かなかったらどうなるのか知りたい

などとお考えではないでしょうか?

結論から言うと、場合によっては、不倫の謝罪文を書くことで、あなた自身の立場が不利になるケースがあります。

また、不倫への謝罪文は、法律上では書く義務はありません。

しかし、謝罪文を書いたほうが、被害者に反省している気持ちが伝わる、誠意が伝わるとも考えられます。

謝罪文を書かずに交渉した場合と、謝罪文を書いて交渉するのでは、話し合いの内容も変化する可能性があります。

そこで、この記事では、

1章では、不倫の謝罪文がオススメできない3つの理由

2章では、謝罪文が不利な証拠になる4つのケース

3章では、謝罪文を書くメリットとされる3つの理由

4章では、不倫で謝罪文を求められたら弁護士に相談を

について詳しく解説します。

この記事を読んで、不倫の謝罪文を求められたときの大事なポイントや対処法を、しっかり理解してください。

不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:不倫の謝罪文がオススメできない3つの理由

不倫の謝罪文を書かないと、相手方をもっと怒らせてしまうのではないかと思われる方もいるでしょうが、すぐに謝罪文を書くことはあまりオススメできません。

不倫の謝罪文を求められたときは、状況に合わせて慎重に対応するべきだからです。

すぐに不倫の謝罪文を書くことがオススメできない理由として、主に次の3つがあげられます。

  • 不倫の謝罪文を書く義務はないから
  • 謝罪文を書いても逆効果になるから
  • 何度も書き直しを要求されるから

それぞれ解説します。

1-1:不倫の謝罪文を書く義務はないから

不倫した場合、不倫した加害者には、被害者に対する損害賠償の支払い義務が生じますが、謝罪文を書く法的義務はありません。

それに、被害者の要求に応じて謝罪文を提出したとしても、それだけで不倫問題が解決するわけではありません。

こうしたことから、不倫問題の解決が見えない段階で、要求に応じて謝罪文を書くことはオススメできないのです。

1-2:謝罪文を書いても逆効果になるから

不倫の謝罪文を書いた場合、書き方や内容によっては、被害者の気持ちを逆なでしてしまうおそれがあります。

誠心誠意、反省の気持ちをこめて書いたとしても、これでは逆効果です。

また、謝罪文の中で不貞行為の具体的な態様などに言及すると、被害者が冷静に受け止められず、慰謝料が増額されることも考えられます。

1-3:何度も書き直しを要求されるから

不倫の謝罪文を書いても、被害者が納得してくれるとは限りません。

場合によっては、納得するまで謝罪文の書き直しを要求される可能性もあります。

被害者の要求する謝罪内容が、あなたが認識する事実と異なる場合、被害者が要求する内容を納得してもらえるまで書き直すといったケースもあるでしょう。

書き直しを何度も求められることで、精神的な負担が大きくなることも考えられます。

2章:謝罪文が不利な証拠になる4つのケース

謝罪文の提出を求められたとしても、謝罪すべきではないケースもあります。

被害者の要求に応じて書いてしまうことで、あなたが不利になることがあるからです。

書面で提出した場合は、動かぬ証拠になる可能性もあるでしょう。

不倫の謝罪文が不利な証拠になるのは、主に次の4つのケースがあげられます。

  • 不倫が事実ではなかった場合
  • 既婚者であることを知らなかった場合
  • 夫婦関係が破綻していると聞かされていた場合
  • 相手が不倫の証拠を掴んでいない場合

それぞれ解説します。

2-1:不倫が事実ではなかった場合

不倫の事実がないのに、あなたが不倫していると思い違いをして、配偶者から謝罪文を求められるケースがあります。

どんなに誤解だと説明しても聞き入れてもらえず、これ以上のトラブル拡大を抑えるために、配偶者から求められるままに謝罪文を書いてしまうと、不倫を認めることになってしまいます。

謝罪文を提出したあとに、法的手段を取られた際は、不倫が事実無根だと主張しても、謝罪文が証拠となって法的責任を問われることになります。

2-2:既婚者であることを知らなかった場合

相手が既婚者だと知らずに交際してしまい、結果的に不倫した場合は、謝罪文を書くことで既婚者と知って不倫したことを認める証拠になってしまうおそれがあります。

しかし、法律上は、既婚者と知らずに不倫してあなたに過失が認められない場合は、法的責任を負う義務はないのです。

ただし、法的責任を負う義務がないとはいえ、被害者が納得しないケースもあるでしょう。

この場合は、既婚者と知らなかったことと、知らなかったことについて過失がないことを反証する必要があります。

慎重に対応するためにも、弁護士に相談することをオススメします。

2-3:夫婦関係が破綻していると聞かされていた場合

不倫には、相手の夫婦関係が破綻していると聞かされていたために、関係を持ってしまうケースもあります。

相手の話を信じて交際していたのに、ある日突然、相手の配偶者が法的手段に出たり、謝罪文を求められたりすることもあるでしょう。

夫婦関係が破綻していると認められる場合は、不倫の慰謝料請求は認められません。

しかし、不倫問題解決を急ぐあまり、謝罪文を提出してしまうと、不倫を認める証拠になってしまいます。

2-4:相手が不倫の証拠を掴んでいない場合

被害者が、不倫の証拠を掴んでいない状態で、謝罪文を求めてきた場合は、すぐに謝罪文を提出するのはリスキーなことです。

要求された内容から、どこまで証拠を把握しているかの判断も難しいところですが、たとえば、弁護士を介さずに感情的になった相手が直接交渉してくる場合は、証拠をつかんでいない可能性があります。

ただし、探偵事務所などに依頼して証拠を掴んでいる可能性もあるので、すぐには謝罪文を提出しないで相手方の様子を見ることが大切です。

3章:謝罪文を書くメリットとされる3つの理由

不倫の謝罪文を被害者から求められたからといって、応じることはあまりオススメできない理由を解説しましたが、場合によっては謝罪文を書いた方がいいケースもあります。

ただ、被害者との交渉に大きく影響するため、慎重な判断が必要です。

  • 謝罪の意思を真摯に伝えられるから
  • 慰謝料が減額される可能性があるから
  • 早期に和解できる可能性があるから

それぞれ解説します。

3-1:謝罪の意思を真摯に伝えられるから

不倫の謝罪文を書くことは、被害者に謝罪の意思を真摯に伝えることができます。

被害者と、どれだけ冷静に話し合いができるかにもよりますが、精一杯の誠意を伝えることで、円満に不倫問題を解決する糸口になる可能性が出てきます。

3-2:慰謝料が減額される可能性があるから

被害者から不倫慰謝料を請求されている場合、謝罪文を提出したからといって、請求自体が取り下げられることは稀ですが、慰謝料の減額につながる可能性があります。

反省の度合いや、不倫の期間などさまざまな要素で慰謝料の金額は決まりますが、謝罪の意思がしっかり伝わることで考慮されることがあります。

3-3:早期に和解できる可能性があるから

不倫の被害者の多くは、配偶者の不倫による精神的苦痛を少しでも慰めたい思いから、謝罪文や慰謝料を請求します。

その思いに応える謝罪文を書くことで、被害者の気持ちが落ち着きを取り戻せる場合は、早期に不倫問題を解決できる可能性が出てきます。

また、妥当な慰謝料で和解できる、裁判に発展しないで解決できる場合もあるでしょう。

4章:不倫で謝罪文を求められたら弁護士に相談を

不倫の被害者から謝罪文を求められた場合、すぐに謝罪文を書くことはオススメできないことを解説してきました。

謝罪文が不倫の証拠になったり、あなたにとって不利になったりするため、謝罪文を求められた際は弁護士に相談することをオススメします。

  • 自分で直接謝罪しなくてよい
  • 示談(和解)書に謝罪の文言を入れることもできる
  • 慰謝料を減額できる可能性がある
  • 解決後のトラブルを回避できる

それぞれ解説します。

4-1:自分で直接謝罪しなくてよい

弁護士に依頼すると、不倫被害者との交渉の窓口になってくれるので、個人で直接謝罪する必要がなくなります。

個人で直接謝罪する場合、自分の態度や被害者の受け取り方によっては、謝罪を受け入れてもらえない可能性もあるでしょう。

弁護士に依頼することで、冷静に謝罪することができます。

4-2:示談(和解)書に謝罪の文言を入れることもできる

不倫問題を解決するために示談書を交わす際は、加害者が不倫を認め慰謝料を支払うことに同意します。

この示談書に謝罪の文言を入れることで、誠意を示すことにつながります。

謝罪文にこだわるよりも、早期に示談を成立させて、新たな生活に踏み出す意味でも、示談書に謝罪の文言を入れることは有効な手段といえるでしょう。

4-3:慰謝料を減額できる可能性がある

不倫問題を解決する上で重要なのは、被害者が納得する謝罪文よりも、お互いに合意できる慰謝料の金額になります。

加害者が慰謝料を支払い、不倫解消を約束することが、法的責任を果たすことにつながります。

被害者は、精神的苦痛の損害賠償として、高額な慰謝料を請求するケースもあるでしょう。

しかし、弁護士に適正な金額を判断してもらうことで、減額できる可能性が高まります。

4-4:解決後のトラブルを回避できる

弁護士に依頼することで、不倫問題解決後に、示談書で取り交わした内容以外の要求などを、弁護士を通して拒否することができます。

たとえば、示談書で合意した慰謝料を支払った後に、さらに金銭を要求されるなどのトラブルを回避することができます。

こうしたことから、不倫の謝罪文を求められた際は、不倫問題解決のためには、個人で交渉せず早めに弁護士に相談することをオススメします。

まとめ:不倫の謝罪文がオススメできない理由

最後に、今回の内容を振り返ります。

■不倫の謝罪文がオススメできない3つの理由

  • 不倫の謝罪文を書く義務はないから
  • 謝罪文を書いても逆効果になるから
  • 何度も書き直しを要求されるから

■謝罪文が不利な証拠になる4つのケース

  • 不倫が事実ではなかった場合
  • 既婚者であることを知らなかった場合
  • 夫婦関係が破綻していると聞かされていた場合
  • 相手が不倫の証拠を掴んでいない場合

■謝罪文を書くメリットとされる3つの理由

  • 謝罪の意思を真摯に伝えられるから
  • 慰謝料が減額される可能性があるから
  • 早期に和解できる可能性があるから

■不倫で謝罪文を求められたら弁護士に相談を

  • 自分で直接謝罪しなくてよい
  • 示談(和解)書に謝罪の文言を入れることもできる
  • 慰謝料を減額できる可能性がある
  • 解決後のトラブルを回避できる

この記事の内容を参考にして、不倫の謝罪文を求められた際に役立ててください。

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