婚約中の浮気の証拠と慰謝料を請求するための条件、請求方法を解説

著者情報

住川 佳祐
(弁護士法人QUEST法律事務所 代表弁護士)

著者情報 弁護士法人QUEST法律事務所 代表弁護士 住川佳祐

東京弁護士会所属。東京大学法学部卒。『NHK あさイチ』のTV出演の他、『プレジデント』『ダイヤモンド・セレクト』などメディア掲載多数。弁護士法人QUEST法律事務所のHPはこちら。

婚約中の浮気の証拠になるもの一覧

あなたは、

浮気した婚約者に慰謝料を請求できる?」

「どんな証拠があれば慰謝料を請求できるか知りたい」

「浮気相手にも慰謝料を請求する方法は?」

などとお考えではないですか?

結論から言うと、婚約者の浮気が発覚し婚約していることが証明できる場合は、浮気をした婚約者に対して婚約破棄や慰謝料を請求することができます。

なぜなら、お互いに結婚の約束をして、客観的に婚約中と認められる段階で不貞行為を行った場合は、結婚した夫婦と同様に貞操義務の違反にあたるからです。

例えば、結婚を約束して結婚式や新生活の準備を進めている中で、婚約者の浮気が発覚した場合は、その精神的苦痛は計り知れないほど大きなものとなります。

そのため、婚約中の不貞行為を理由として、婚約者に対して婚約破棄を求めたり、慰謝料を請求することが可能になります。

また、慰謝料だけでなく結婚式場のキャンセル代や、新生活の準備のために実際にかかった費用なども請求できる可能性があります。

この記事では、1章で婚約中の浮気の証拠になるもの一覧を、2章で婚約中の浮気で婚約者に慰謝料を請求するための条件を、3章では浮気相手に対して慰謝料を請求するための条件について解説します。

さらに、4章では浮気の慰謝料を請求する方法3パターンを、5章では慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット・デメリットについて解説していきます。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

婚約者の不貞行為の証拠が揃っていて、婚約していることが証明できる場合は、浮気をした婚約者に対して婚約破棄や慰謝料を請求することができます。

婚約中の浮気の証拠になるもの一覧

【強力な証拠】

  • 写真
  • 録音した音声データや録画した撮影データ
  • メールや手紙
  • SNSやブログ
  • 手帳、日記、メモ
  • 興信所や探偵事務所の調査報告書

【身近で証拠になり得るもの】

  • クレジットカードの利用明細、レシート
  • SuicaPASMOなどの利用履歴
  • GPS

婚約中の浮気で、婚約者や浮気相手に慰謝料を請求するための条件

  • 婚約を証明できる証拠がある
  • 不貞行為の証拠がある
  • 浮気の原因が自分にはない
  • 婚約が成立し破談していない
  • 浮気相手が婚約を知っていた
  • 浮気が原因で婚約が破棄・解消した
  • 慰謝料請求の時効が過ぎていない

弁護士に慰謝料請求を依頼するメリット

  • 示談交渉を全て任せられる
  • 適正な慰謝料金額で合意できる
  • 裁判になっても任せられる

婚約の浮気での慰謝料請求の証拠

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目次

不倫の慰謝料トラブルでお悩みのあなたへ まずはご相談ください!詳しくはこちら

1章:婚約中の浮気の証拠になるもの一覧

浮気の証拠になるものとは、浮気・不倫問題が裁判になったときに、「不貞行為があった」ことを示していると認められやすい証拠のことです。

そのため、裁判だけでなく慰謝料請求や示談交渉を行う場合でも、不貞行為があった証拠として有利に進めることができます。

浮気の証拠としては、次にあげるものが認められる可能性があります。

強力な証拠

  • 写真
  • 録音した音声データや録画した撮影データ
  • メールや手紙
  • SNSやブログ
  • 手帳、日記、メモ
  • 興信所や探偵事務所の調査報告書

■身近で証拠になり得るもの

  • クレジットカードの利用明細、レシート
  • SuicaPASMOなどの利用履歴
  • GPS

      これらの証拠を、できるだけ早い段階からより多く集めておくことが重要です。

      1-1:浮気の強力な証拠

      浮気の強力な証拠としては、次の6つがあげられます。

      • 写真や音声・動画データ
      • メールやLINESNS・手帳
      • 性交渉の際に使う避妊具・道具など
      • 妊娠や堕胎を証明できるもの
      • ホテルの領収書
      • 興信所や探偵事務所の調査報告書

      それぞれ解説していきます。

      1-1-1:写真や音声・動画データ

      浮気の強力な証拠としては、次にあげるものが認められる可能性があります。

      • 性行為中や性行為直前後の写真や音声・動画
      • ラブホテルや不倫相手の部屋に出入りする写真・動画
      • 一緒に泊まりがけで旅行に出かけた写真・動画
      • 不倫相手との電話や会話の音声データ

      単なるツーショット写真や動画では証拠としては弱いため、不貞行為(肉体関係)が推認できるものや、他の証拠と合わせて不貞行為を証明する必要があります。

      例えば、メッセージやクレジットカードの利用明細などから、その日時や相手が特定できれば、基本的には十分な証拠と言えます。

      1-1-2:メールやLINESNS・手帳

      浮気相手とメールやLINESNSで連絡しあっている場合、その内容から肉体関係があったことが推認できるようなやり取りは十分な証拠になります。

      例えば、

      「昨日のホテルは良かったね」

      「奥さんにばれないようにしなきゃね」

      「気持ち良かったよ」

      などといった文面であれば、当然肉体関係があったことを強く推認することができます。

      また、手帳やスマホのスケジュールアプリに、浮気相手とホテルなどで会う記録や、ホテルに泊まったことなどが分かるメモがある場合は、有力な証拠として認められます。

      これらの性的関係を示すやり取りや記録があった場合は、自分のスマホやカメラで撮影し、より具体的に不貞行為が行われた日時や相手が特定できれば、十分な証拠となる可能性が高まります。

      その他には、婚約者が浮気相手に対して、単に好意を伝えるやり取りの場合は、恋愛関係にあると認められことはあっても、直ちに肉体関係があったことまでは認められないことになります。

      この場合は、他の証拠と合わせて不貞行為を証明する必要があります。

      1-1-3:性交渉の際に使う避妊具・道具など

      婚約者のカバンや車などから、なたが見覚えのない性交渉の際に使う避妊具や道具などが見つかった場合は、浮気の有力な証拠になります。

      それらは、誰と使ったか特定できない点が課題となりますが、あなたとの間で使う機会がない場合は、浮気の証拠になります。

      1-1-4:妊娠や堕胎を証明できるもの

      妊娠や堕胎を証明できるエコー写真や産婦人科の診療報酬明細書などを、婚約者が持っていた場合は、浮気の強力な証拠になります。

      もし、あなたの婚約者がそういった物を持っていた場合は、浮気相手の女性に付き添って産婦人科へ行ったと考えられます。

      1-1-5:ホテルの領収書

      婚約者が、ホテルやラブホテルの領収書・明細書等を持っていた場合は、浮気の強力な証拠になります。

      ただし、ホテルの明細書には同伴者の氏名が書かれていないので、誰と使ったか特定できない点が課題となりますが、あなたとの間で使った覚えがない場合は、浮気の証拠になります。

      1-1-6:興信所や探偵事務所の調査報告書

      興信所や探偵事務所の調査報告書は、事実関係が明確で証拠能力が高いため、婚約破棄や慰謝料請求の際にも浮気の有力な証拠となります。

      「調査報告書」は、調査結果を事実関係に基づいて正確にまとめられているため、調査対象者の行動を詳細に知ることができます。

      また、調査期間中に取得した写真や動画・音声等も、一緒に受け取ることができます。

      1-2:身近にある証拠になり得るもの

      身近にあって浮気の証拠になり得るものとしては、次の4つがあげられます。

      • クレジットカードの利用明細、レシート
      • 相手からのプレゼントやメッセージカード
      • SuicaPASMOなどの利用履歴
      • GPS

      それぞれ解説していきます。

      1-2-1:クレジットカードの利用明細、レシート

      クレジットカードの利用明細やレシートは、利用した施設やサービスを確認できるため、婚約者の行動をある程度把握することができます。

      その中でも浮気の証拠となり得る物としては、次2つがあげられます。

      • ホテル、旅館などの宿泊施設の精算記録
      • ホテル街や浮気相手の自宅近くのコンビニ、レジャー施設、レストランなどの精算記録  

      自分でできる浮気調査の方法としては、最もハードルが低く、かつ有効な方法だといえます。

      1-2-2:相手からのプレゼントやメッセージカード

      誕生日や交際開始記念日などに、浮気相手から送られたプレゼントやメッセージカードは、親密な関係が読み取れる証拠となります。

      合わせて、その日時や場所、相手が特定できれば、より有力な証拠となります。

      1-2-3SuicaPASMOなどの利用履歴

      SuicaPASMOなどの利用履歴に、見慣れない駅名が何度も残っていたり、それが浮気相手の最寄り駅だった場合は証拠になる可能性があります。

      SuicaPASMOは、駅の券売機に挿入して「履歴表示」のボタンを押すと利用履歴を確認し、印字することが可能です。

      婚約者の職場の最寄り駅以外で頻繁に訪れている駅名があれば、浮気相手の最寄り駅の可能性はないか調べる必要があります。

      ただそれだけでは浮気の証拠とは言えないため、継続的に履歴が残っていることや、他の浮気の証拠などと組み合わせることによって有力な証拠となり得ます。

      1-2-4GPS

      婚約者のスマホに搭載されているGPSから行き先が追跡できた場合も、証拠として認められることがあります。

      浮気が疑われる行先としては、次の3つがあげられます。

      • ホテル・ラブホテル
      • 旅行先の旅館など
      • 異性の自宅

      GPSにこれらの記録があった場合は、自分のスマホやカメラで撮影し、より具体的に不貞行為が行われた日時や相手が特定できれば、十分な証拠となる可能性が高まります。

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      2章:婚約中の浮気で「婚約者に」慰謝料を請求するための条件

      この章では、まず婚約とはどういう状態をいうのか、また慰謝料を請求するための条件について解説していきます。

      婚約中の浮気で婚約者に慰謝料を請求するためには、次の3つの条件を満たしている必要があります。

      • 婚約を証明できる証拠がある
      • 不貞行為の証拠がある
      • 浮気の原因が自分にはない

      それぞれ解説していきます。

      2-1:そもそも婚約とは

      そもそも婚約とは、恋人同士が「結婚の約束をすること」ですが、結婚する時の「婚姻届」のような法的な手続きは実際にはありません。

      そのため一般的には、結婚の口約束をしただけではなく、客観的にも結婚する意思を明確にした状態を言います。

      例えば、

      • 両家への挨拶、結納・顔合わせ
      • 結婚式場の予約
      • 結婚指輪の購入
      • 結婚生活の準備
      • 友人・会社への婚約報告

      などがあげられます。

      このような結婚に向けての準備が、第三者への報告と合わせて進められている状態であれば、婚約が成立していると言えます。

      2-2:婚約を証明できる証拠がある

      婚約中の浮気に対して慰謝料を請求するためには、婚約が成立していることを立証する必要があります。

      そのためには、先にあげた客観的に結婚する意思を明確にした、婚約が認められる証拠を準備する必要があります。

      例えば、

      • 結納や顔合わせを行った証拠
      • 結婚式場の予約・申込書
      • 結婚指輪やその注文書
      • 新婚生活のための賃貸契約書等

      など、婚約が成立していることが認められる具体的な証拠などです。 

      2-3:不貞行為の証拠がある

      婚約中の浮気に対して慰謝料を請求するためには、婚約者と浮気相手に肉体関係(不貞行為)があることを、証明あるいは推認できる十分な証拠が必要となります。

      浮気の証拠を集めて、実際に不貞行為があったことが明確になれば、婚約者や浮気相手だけでなく弁護士等の第三者にも不貞行為を認めさせることができます。 

      具体的な証拠としては、1章であげた写真やLINEのやり取りなどの浮気の強力な証拠や、身近にある証拠などがあげられます。

      2-4:浮気の原因が自分にはない

      婚約中の浮気に対して慰謝料を請求するためには、浮気の原因が自分にはないことが条件になります。

      例えば、婚約者の浮気の原因としては、自分が婚約者にDVをしていたり、婚約中であっても一方的に相手との関係を拒絶している場合などがあげられます。

      婚約者の浮気の原因が自分にもあると判断された場合は、慰謝料請求が認められなかったり、金額が下がってしまう可能性が高くなります。

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      3章:「浮気相手に」対して慰謝料を請求するための条件

      婚約者の浮気相手に対して慰謝料を請求するための条件は、次の4つです。

      • 婚約が成立し破談していない
      • 浮気相手が婚約を知っていた
      • 浮気が原因で婚約が破棄・解消した
      • 慰謝料請求の時効が過ぎていない

      それぞれ解説していきます。 

      3-1:婚約が成立し破談していない

      婚約者の浮気相手に対して慰謝料を請求するための条件としては、2章にあげた婚約を証明するだけでなく、不貞行為が行われた時点では、婚約者との関係が破綻していなかったことがあげられます。

      なぜなら、浮気をする前から婚約解消に向けた話し合いを進めていた場合は、慰謝料を請求できない可能性があるからです。

      婚約中の浮気の慰謝料は、不貞行為によって婚約関係が壊された精神的苦痛に対する賠償となるため、すでに婚約者との関係が破綻していた場合は、損害が発生しないため慰謝料請求は認められません。

      3-2:浮気相手が婚約を知っていた

      浮気相手に慰謝料を請求するための条件としては、浮気相手が「婚約者がいることを知っていた」、あるいは「婚約中であることを知り得た」場合になります。

      例えば、同じ会社に勤めていて婚約中であることや、結婚を理由に退社することを知っていた場合(故意)や、同僚や共通の友人などから婚約中で結婚を控えていることを知り得た場合(過失)などがあげられます。

      あなたの婚約者との不貞行為は、あなたの権利を侵害し精神的苦痛を与えたことになるため故意に行っていた場合は当然不法行為となり、故意ではなく過失の場合でも不法行為が成立します。 

      3-3:浮気が原因で婚約が破棄・解消した

      婚約者の浮気相手に対して慰謝料を請求するための条件としては、婚約者の浮気が原因で婚約が破棄あるいは解消してしまった場合になります。

      なぜなら、浮気相手に対しての慰謝料請求は、不法行為が原因で婚約破棄や解消に至ったことによる精神的苦痛に対する賠償となるからです

      ただし婚約中は、結婚後の不貞行為によって婚姻関係が破綻し離婚する場合に比べて、精神的苦痛の程度は軽いと考えられるため、請求できる慰謝料額は低くなる傾向にあります。

      3-4:慰謝料請求の時効が過ぎていない

      慰謝料を請求できる時効期間は、次の2つのうち短い方の期間となります。(民法第724条)

      • 損害および加害者を知ったときから3年
      • 不法行為のときから20年

      婚約中の浮気の慰謝料の請求には、不貞行為の事実と浮気相手を知ってから3年間という消滅時効があるため、時効が成立していないことが条件となります。

      浮気相手を知ったということは、その名前や住所など慰謝料請求が可能な情報が得られた場合をいうため、浮気相手が存在することを知っただけの状況では時効期間とはなりません。

      例えば、最近になって3年以上前の浮気の事実が分かった場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。

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      4章:浮気の慰謝料を請求する方法3パターン

      浮気の慰謝料を請求する方法としては、次の3つがあげられます。

      • 書面の送付による請求
      • 話し合いによる請求
      • 民事訴訟による請求

      それぞれ解説していきます。

      4-1:書面の送付(内容証明郵便)による請求

      婚約者や浮気相手に慰謝料を請求する方法としては、一般的には内容証明郵便で慰謝料請求書を送付します。

      内容証明郵便で送付することで、誰が誰に対してどんな内容でいつ送付したのか証明することができるため、慰謝料の支払いを促し言い逃れを防ぐことができます。

      さらに、弁護士に依頼した場合は、弁護士から慰謝料請求書を送ることで、相手に対してプレッシャーを与えることができます。

      内容証明郵便による慰謝料請求書の送付で、婚約者や浮気相手が支払いに応じた場合は、婚約中の浮気問題も解決することになります。

      4-2:婚約者や浮気相手との話し合いによる請求

      婚約者や浮気相手との対面による話し合いによって、慰謝料を請求する方法もあります

      慰謝料の話し合いで、金額や支払い方法、支払期日が決まり交渉がまとまった場合は、合意書を公正証書にすることをおすすめします。

      公正証書とは、公証役場において法務大臣に任命された公証人が作成し、その合意書の内容を証明する公文書のことです。

      公正証書にすることによって、相手の支払いが約束に反した場合は、裁判手続きを取ることなく給料や財産を差し押さえることもできます。

      4-3:民事訴訟による請求

      慰謝料交渉によって合意が得られなかった場合は、民事訴訟によって慰謝料を請求することができます。

      裁判所に対して訴状及び証拠等を提出し、婚約者や浮気相手と争うことになりますが、裁判の途中で裁判官のすすめによって和解が成立することも多く、最終的には裁判官の判断によって慰謝料の金額等が決められます。

      民事訴訟の手続きは複雑で、提出する書類等も多いため、手続きをスムーズに進めて、さらに公判を有利に進めるためには、弁護士に依頼することをおすすめします。

      【コラム】自分で慰謝料を請求するメリットとデメリット

      婚約者や浮気相手が不貞行為を認めて反省し、慰謝料請求に対しても支払う意思を見せている場合は、自分だけで相手と示談交渉を進めても問題がないこともあります。

      このような場合は、示談交渉の時間も短縮され、浮気トラブルや示談交渉を内密にできるだけでなく、示談交渉にかかる弁護士費用等が掛からずに済むというメリットがあります。

      自分で示談交渉をするデメリットとしては、婚約者や浮気相手と直接交渉しなければいけない点があげられます。

      結婚を前にして婚約者に浮気されたことで精神的苦痛を負っている状態で、さらに浮気相手側と頻繁に連絡を取り合う必要があるため、時間がかかるだけでなくさらなる苦痛や精神的負担が伴います。

      また、婚約者や浮気相手が弁護士をつけてきた場合は、法律や交渉のプロである相手方の弁護士の言うままに交渉が進められ、慰謝料金額や条項等が相手に有利な形でまとめられる可能性があります。

      そのため、示談交渉を自分だけで進めることに少しでも不安がある場合は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

      不倫の慰謝料トラブルでお悩みのあなたへ まずはご相談ください!詳しくはこちら

      5章:慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット・デメリット

      婚約者や浮気相手との示談交渉が不利にならないように、浮気の慰謝料請求を弁護士に依頼した場合のメリット、デメリットについて解説します。

      5-1:弁護士に依頼するメリット

      弁護士に依頼するメリットとしては、次の3つがあげられます。

      • 示談交渉を全て任せられる
      • 適正な慰謝料金額で合意できる
      • 裁判になっても任せられる

      それぞれ解説していきます。

      5-1-1:示談交渉を全て任せられる

      弁護士に婚約者の浮気の慰謝料請求を依頼することによって、示談交渉をすべて任せることができます。

      弁護士が代理人として婚約者や浮気相手との交渉を進めることによって、あなたへ直接的な連絡がくることはないため、示談交渉のやり取りで不愉快な思いをする心配は無くなります。

      また、内容証明郵便による慰謝料の請求書の送付や、示談合意後の示談書の作成など、必要な手続きまで全て行ってもらうことができます。

      婚約者や浮気相手が弁護士をつけてきた場合でも、相手の弁護士と対等な立場で交渉ができるため、安心して任せることができます。

      5-1-2:適正な慰謝料金額で合意できる

      浮気や不倫トラブルの経験が豊富な弁護士であれば、過去の裁判例や解決事例に基づいて、より高額な慰謝料の獲得を目指して交渉することができます。

      そのため、自分一人で交渉に当たる場合に比べて、自分の要求が通る可能性や、より高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

      また、婚約者や浮気相手が弁護士をつけてきた場合でも、過去の裁判例や解決事例に基づいて交渉を進めることで、適正な慰謝料金額で合意することができます。

      さらには、相手側が慰謝料の支払いや示談書の条項を守らなかった場合は、示談書に記載した違約金の請求などを任せることができます。

      5-1-3:裁判になっても任せられる

      婚約者や浮気相手との慰謝料交渉によって合意が得られなかった場合は、民事訴訟によって慰謝料を請求することができます。

      民事訴訟の手続きは複雑で、提出する書類等も多くなりますが、弁護士に依頼することで手続きをスムーズに進めて、さらに公判を有利に進めることが期待できます。

      裁判所に対して訴状及び証拠等を提出し、相手側と争うことになりますが、裁判の途中で裁判官のすすめによって和解が成立することも多く、最終的には裁判官の判断によって慰謝料の金額等が決められます。

      5-2:弁護士に依頼するデメリット

      浮気の慰謝料請求を弁護士に依頼するデメリットとしては、自分一人で解決するよりも費用がかかることがあげられます。

      5-2-1:弁護士費用がかかる

      浮気・不倫問題を弁護士に依頼した際の費用は、それぞれの法律事務所の料金体系によって異なりますが、主な費用としては次のようになります。

      弁護士費用の内訳と相場

      最近では、浮気・不倫問題の相談料は、初回のみ無料としている法律事務所も多いようですが、相場としては1時間1万円となります。

      弁護士に依頼した時点で発生する着手金の相場は、20万~30万円程度、弁護活動が成功した場合の成功報酬の相場は、慰謝料の10~20%程度となります。 

      また、相手方との交渉で合意が得られず訴訟に進んだ場合は、依頼した時に支払った着手金とは別に、訴訟事件に対する着手金も必要になります。

      それぞれの法律事務所の料金体系によって、実際にかかる費用は異なるため、初回の相談時に無料見積もりを依頼することをおすすめします。

      浮気・不倫の慰謝料請求に強い弁護士については、次の記事で詳しく解説しています。

      【慰謝料請求に強い弁護士の特徴とは?】選ぶ基準を現役弁護士が解説

      不倫の慰謝料トラブルでお悩みのあなたへ まずはご相談ください!詳しくはこちら

      まとめ

      ここまで、婚約中の浮気の証拠になるものや、慰謝料を請求するための条件などについて解説してきました。

      最後に、今回の内容をまとめます。

      婚約者の不貞行為の証拠が揃っていて、婚約していることが証明できる場合は、浮気をした婚約者に対して婚約破棄や慰謝料を請求することができます。

      婚約中の浮気の証拠になるもの一覧

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      婚約中の浮気で、婚約者や浮気相手に慰謝料を請求するための条件

      • 婚約を証明できる証拠がある
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      この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

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