【不倫の時効】慰謝料請求権は3年または20年、時効を猶予する3つの方法
この記事を読んで理解できること
- 不倫慰謝料には3年の時効と20年の時効がある
- 不倫の時効を猶予してもらう3つの方法
- 不倫慰謝料の時効期間3年が経過した場合の対処法
- 時効を猶予してもらうためには弁護士へ
あなたは、
「不倫には時効があるのかな?」
「不倫の時効って、どの日から何年なんだろう?」
「不倫の時効が過ぎるとどうなるんだろう?」
などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?
結論から言えば、不倫に対する慰謝料請求には、3年の時効があります。
そのため、不倫された場合は、相手が判明してから3年以内に慰謝料請求しなければ、時効で請求できなくなるのです。
さらに、不倫に気づかなくても不倫が行われた日から20年が経過すると、後から気づいても慰謝料請求できなくなるという時効もあります。
そのため、あなたが知っておくべきなのは、あなたの場合は「どの日を基準として時効になるのか」「時効前にどんな行動を取るべきなのか」ということです。
そこでこの記事では、まずは不倫の時効に関する詳しい基準や期間と、慰謝料請求するために時効を猶予してもらう方法や、時効期間3年が経過した場合の対処法について解説します。
しっかり読んで、時効によって損することがないように行動をはじめましょう。
目次
1章:不倫慰謝料には3年の時効と20年の時効がある
それではさっそく不倫(不貞行為)の時効について解説しますが、その前に不倫(不貞行為)の定義を確認しておきましょう。
不倫の中でも,特に肉体関係を持つにいたった場合を「不貞行為」といいます。
【不貞行為とは】
婚姻、婚約、内縁関係を持つ人が、パートナー以外の異性と肉体関係(性交渉やオーラルセックスなどの性交類似行為)を持つこと。
つまり、婚約をしていないただの恋人の場合は、不貞行為になりません。
民法では、不倫の慰謝料請求権の時効は3年または20年と定められています。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
と規定しています。
それでは、まずは「3年」の時効から解説していきます。
1-1:不倫された場合は、不倫相手が判明してから3年が請求の時効期限
そもそも時効とは、一定の期間放置すると、権利が消滅する仕組みのことです。
不倫の場合は、上記の通り「3年」の時効が経過すると、慰謝料を請求する権利が消滅してしまうのです。
詳しく解説します。
不倫の時効は、不倫相手が判明してから3年と定められています。
1-2:不倫に気づかなくても不倫から20年で請求できなくなる
3年の時効について説明しましたが、不倫が行われてから20年が経過すると、慰謝料請求できなくなるという時効もあります。
先ほどの法律をもう一度見ると、以下の②に「不法行為」から20年が経過すると権利が消滅すると定められています。
不倫(不貞行為)の場合は、不倫関係が行われた日から20年が期限になるとされています。
3年の時効が不倫相手が判明した日が基準になるのに対し、20年の期限は、不倫相手が判明したかどうかに関係なく、不倫の行為が行われてから20年と定められています。
つまり、不倫が行われたことを知っているかどうかに関係なく、20年経過すると、不倫について、配偶者にも、不倫相手にも慰謝料が請求できなくなるのです。
さらに、途中で不倫(不貞行為)が行われていることを知った場合は、3年の時効が開始します。
その場合、20年の期限は関係なく、3年の時効が来た時点で慰謝料の請求権が消滅します。
1-3:不倫慰謝料・離婚慰謝料の時効の起算日
ここまで解説したように、不倫の慰謝料は3年の時効がありますが、不倫が原因で離婚した場合の離婚慰謝料にも3年の時効があります。
ただし、離婚の慰謝料の時効の起算日は不倫の慰謝料の起算日とは異なり、離婚した日から3年となります。
(起算日とは、期間を数え始める最初の日を意味します。)
例えば、不倫が原因で離婚に至った場合は、不倫から5年経過していても、離婚から3年以内であれば、慰謝料を請求できます。
もっとも、最高裁判例で、離婚慰謝料は、不倫相手に対しては原則として請求できないとされています。
そのため、不倫相手との関係では、時効は基本的に不貞行為と不倫相手を知ってから3年以内と考えた方がいいでしょう。
2章:不倫の時効を猶予してもらう3つの方法
不倫(不貞行為)の慰謝料請求の時効は、慰謝料請求の意思があることを加害者(請求相手)に伝えることで、時効を猶予してもらうることができます。
時効を猶予してもらうことで、時効が間近に迫っていても、落ち着いて手続きを進める余裕を作ることができます。
ただし、慰謝料請求の意思を加害者(請求相手)に伝えるだけでは、「そんなこと言われていない」と言い張られてしまう可能性があります。
そのため、これから解説するように、
- 配達証明付き内容証明郵便を送る
- 裁判所を利用して手続きをする
- 債務の承認
などの手続きを取ることで、確実に時効を止めて、慰謝料請求のための行動を始めることが出来ます。
これらの方法について、順番に解説します。
2-1:配達証明付き内証証明郵便を送る
配達証明付き内容証明郵便を、慰謝料を請求する相手(配偶者もしくは不倫相手)に送ることで、時効を6ヶ月猶予してもらうことができます。
この手続きのことを「催告」と言います。
【配達証明付き内容証明郵便とは】
内容証明とは、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、日本郵便が証明してくれる手紙の一種です。
配達証明とは、配達した日付を証明してくれる郵便の制度です。
配達証明付き内容証明郵便を送ることは、裁判を起こすよりも簡単に、早く行うことができます。
そのため「時効が間近に迫っている」という場合は、まずは配達証明付き内容証明郵便を送付することをおすすめします。
ただし、配達証明付き内容証明郵便を送付しても、時効が止まるのは半年のみです。
そのため、その半年のうちに慰謝料請求の和解成立させるか裁判をしなければ、時効が成立してしまい慰謝料をもらう権利が消滅してしまいます。
2-2:裁判所を利用して手続きをする
これから紹介する、裁判所を通じた手続きを行うことで、慰謝料請求権を時効消滅から守ることができます。
たとえば、不倫(不貞行為)の相手が判明してから2年半が経過している場合、あと半年で時効が来てしまいます。
しかし、裁判(訴訟)を提起すると、その時点で時効のカウントが止まります。
裁判所を利用した手続きには、以下のものがあります。
①訴訟の提起
②調停の申し立て
順番に、簡単に解説します。
2-2-1:訴訟の提起
訴訟の提起とは「不倫(不貞行為)を原因とした慰謝料請求について、裁判(訴訟)を起こしますよ」という、申請をすることです。
訴訟を提起することで、時効を猶予してもらうことができますが、その後は時間と費用をかけて裁判(訴訟)を進めなければならなくなります。
2-2-2:調停の申し立て
調停とは、夫婦間や不倫相手との間での話し合いで、慰謝料の金額や支払いについてまとまらない場合に、家庭裁判所を通じて話し合い、合意を目指す仕組みのことです。
家庭裁判所にて、調停を申し立てることで、時効を猶予してもらうことができます。
2-3:債務の承認
債務の承認とは、配偶者や不倫相手に不倫の事実を認めさせ、慰謝料の支払義務があることを承認させることです。
不倫相手に債務を承認させることによって、その時点から時効を更新することができます。
口頭による承認だけでは後々トラブルの原因になるため、必ず示談書等に残しておくことをおすすめします。
3章:不倫慰謝料の時効期間3年が経過した場合の対処法
不倫慰謝料の時効期間3年が経過した場合の対処法は、次の3つです。
- 時効が完成しているか確認する
- 加害者が時効を「援用」しなければ請求可能
- 離婚する場合、離婚慰謝料は請求可能
それぞれ解説していきます。
3-1:時効が完成しているか確認する
ここまで解説してきたように、不倫の慰謝料請求の時効は、その起算日がいつなのかによって変わってきます。
そのため、時効期間3年が経過した場合であっても、
- 不倫相手を知ったときはいつか
- 不倫が継続していないか
- 時効期間内に「債務の承認」はなかったか
などを改めて確認しましょう。
その結果、時効が完成していないことがわかれば、慰謝料を請求することが可能です。
3-2:加害者が時効を「援用」しなければ請求可能
援用とは、加害者(慰謝料を請求される側の人)が請求者に対して、「消滅時効が完成しているので債務を支払いません」という意思表示をすることです。
不倫慰謝料の3年の時効期間が経過しても、慰謝料請求権が自動的に消滅するわけではなく、請求される側の人が時効を「援用」してはじめて、請求権が消滅します
加害者が慰謝料の消滅時効を知っているとは限らないので、加害者が時効を援用しなければ、3年が経過していても慰謝料請求ができます。
3-3:離婚する場合、離婚慰謝料は請求可能
不倫慰謝料の時効期間3年が経過しても、離婚する場合は、配偶者に対して離婚慰謝料は請求可能です。
なぜなら、不倫慰謝料が時効にかかっていても、不倫が原因で離婚したことによる離婚慰謝料は、時効の起算日が離婚した日となるため、3年以内であれば請求できるからです。
4章:時効を猶予してもらうためには弁護士へ
これから、不倫(不貞行為)で慰謝料を請求したいという場合、もう1点お伝えしておきたいことがあります。
それは、慰謝料請求や時効を猶予してもらう手続きは、弁護士に依頼することが大事、ということです。
慰謝料請求や、時効を猶予してもらう場合は、自分でも行うことはできます。
しかし、自分で行う方法には、
- 内容証明を送るためには郵便局に行く手間がかかる上、郵便局が開いている時間帯に行く必要があるため働いていると行くのが難しいことがある
- 相手と直接連絡を取ったり、話し合う必要があり、心理的ストレスが大きい
- 手続きに専門知識が必要であり、間違って手間が増えることがある
というデメリットがあります。
さらに、自分で手続きを始めて、うまくできなかったために、後から弁護士に依頼しようとすると、それだけ時効までの期間が短くなってしまいます。
自分でやってみた後に「やっぱり弁護士に頼もう」と弁護士に依頼しても、依頼した時には時効が間近に迫っていることもあります。
時効が近いと、弁護士でも交渉をまとめる期間がなかったり、十分な証拠を準備できなかったり、できることが限られてしまうことがあります。
その結果、もらえるはずの慰謝料がもらえなかったり、少なくなってしまう可能性もあるのです。
そのため、慰謝料請求は最初から弁護士に依頼することをおすすめします。
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まとめ:不倫(不貞行為)の時効
最後に今回の内容をまとめます。
【不倫(不貞行為)の慰謝料請求の時効】
〇離婚しない場合
- 不倫の相手の名前や住所が判明している場合
→不倫が発覚してから3年 - 不倫の相手の名前や住所が分からない場合
→相手が判明してから3年
〇離婚する場合
→離婚が成立してから3年
【時効を猶予してもらう方法】
- 配達証明付き内容証明郵便を送る
- 裁判所を利用して手続きをする
- 債務の承認
【慰謝料請求するポイント】
- 不倫の証拠を早めに集める
- 不倫が発覚したらすぐに請求する
ポイントをしっかり押さえて、これからの行動に活かしてください。
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