【それは不倫かも?!】法律上の定義と慰謝料請求について弁護士が解説

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

【それは不倫かも?!】法律上の定義と慰謝料請求について弁護士が解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 不倫の法律上のルール
  • 不倫(不貞行為)になる例・ならない例
  • 不倫(不貞行為)された場合にできる責任追及
  • 不倫(不貞行為)で慰謝料・離婚請求するためにやるべきこと
  • 【請求された側】不倫の慰謝料を請求された場合の対処法

あなたは、

「不倫された!不倫って法律上はどんな扱いなの?」

「法律上はどこからが不倫になるの?」

「不倫されたら、法律上どんな追求ができるの?」

「不倫された相手に、法的な責任を取らせたい」

などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?

結論から言えば、不倫は民法上の違法行為とみなされる可能性が高いです。

刑事罰などはありませんが、不倫が明らかなら配偶者への「離婚」請求や、配偶者やその不倫相手への「慰謝料」請求ができます。

ただし、あなたが知っておくべきなのは、一般的な「不倫」のイメージと、法律上の「不倫」は異なるということです。

そのため、不倫の疑いがある場合は、まずは法律上の不倫に当たるのかどうかを判断した上で、これから取るべき最適なアクションを選択することが大事です。

そこでこの記事では、まずは法律上の不倫の扱いやルールについて詳しく解説し、具体的な不倫になること、ならないことを紹介します。

さらに、不倫された場合にできる責任追及や、そのためにやるべき行動方法についてお伝えします。

また「不倫してしまった」という人に対しては、5章で対処法を説明しています。

不倫してしまったという人は、以下の記事をご覧ください。

【示談書雛形付き】不倫で慰謝料請求されたら?慰謝料を減額・回避する方法

最後までしっかり読んで、正しい知識を覚えてください。

目次

  1. 1章:不倫の法律上のルール
    1. 1-1:不倫の法律上の定義と扱い
      1. 1-1-1:不貞行為とは
      2. 1-1-2:不貞行為は違法行為
      3. 1-1-3:不貞行為ではなくても違法な不倫がある
    2. 1-2:不倫(不貞行為)の判断基準
      1. 1-2-1:婚姻・婚約・内縁の関係があること
      2. 1-2-2:パートナーの意思で行われたこと
      3. 1-2-3:肉体関係があること
  2. 2章:不倫(不貞行為)になる例・ならない例
    1. 2-1:不倫(不貞行為)になるもの
      1. 2-1-1:肉体関係を持った
      2. 2-1-2:同棲している
      3. 2-1-3:ラブホテルに入り長時間二人きりだった
    2. 2-2:不倫(不貞行為)にならないもの
      1. 2-2-1:手をつなぐ、キス、ハグなど
      2. 2-2-2:愛情表現(「愛してる」など)が含まれたメール
      3. 2-2-3:二人だけでのデート
  3. 3章:不倫(不貞行為)された場合にできる責任追及
    1. 3-1:慰謝料請求
      1. 3-1-1:請求できるのは不倫によって夫婦関係が破綻した場合
      2. 3-1-2:不倫相手に「故意」「過失」がなければ慰謝料請求できない
    2. 3-2:離婚請求
  4. 4章:不倫(不貞行為)で慰謝料・離婚請求するためにやるべきこと
    1. 4-1:不倫を証明できる効果が高い証拠を集める
    2. 4-2:不倫トラブルに強い弁護士に依頼する
  5. 5章:【請求された側】不倫の慰謝料を請求された場合の対処法
    1. 5-1:慰謝料請求(内容証明)を無視するのはNG
      1. 5-1-1:訴訟になる可能性がある
      2. 5-1-2:示談・裁判で不利になる可能性がある
      3. 5-1-3:被害者が感情的になり過激な行動を取る可能性がある
    2. 5-2:慰謝料請求の内容が妥当かを弁護士に相談する
    3. 5-3:慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼する
  6. まとめ:法律上の不倫とは
不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:不倫の法律上のルール

それではさっそく、

  • 不倫の法律上の定義と扱い
  • 不倫の判断基準

から解説します。

1-1:不倫の法律上の定義と扱い

不倫とは一般的には、婚姻関係がある人が、他の異性と恋愛関係になることを差しているようです。しかし、法律上は不倫という言葉は使いません。

法律上は「不貞行為」という言葉を使います。整理すると、以下のようになります。

不倫と不貞行為の法律上の定義

1-1-1:不貞行為とは

法律上違法とされている「不貞行為」とは、婚姻、婚約、内縁関係にある人が、パートナー以外の異性と自由な意思に基づいて肉体関係(性交渉や性交類似行為)を持つことを言います。

性交類似行為とは、オーラルセックスなどのことです。

そのため、肉体関係ではない、

  • キス、ハグ、腕組みなど
  • 二人でのデート(食事など)
  • 恋人のような内容のメール(「好きだよ」など)

だけでは不貞行為とは言えないのです。

1-1-2:不貞行為は違法行為

冒頭でもお伝えしたように、不貞行為は不法行為(違法行為)です。なぜなら、不貞行為は配偶者を傷つける行為であり、それは「不法行為(民法709条)」であると定められているからです。

ただし、不貞行為は民法上の不法行為であるため、刑事罰(懲役など)はありません。

※逮捕や懲役があるのは、刑法の違反行為です。民法というのは、個人的なトラブルに関する法律です。民法には罰則がなく、慰謝料という形での制裁しかありません。

そのため、配偶者やその不倫相手に制裁を加えたい場合は、3章で詳しく紹介するように「離婚請求」「慰謝料請求」という形になります。

1-1-3:不貞行為ではなくても違法な不倫がある

肉体関係(性交渉や性交類似行為)がある不倫(不貞行為)は、違法であるとお伝えしましたが、肉体関係がなくても違法とみなされる不倫もあります。

たとえば、

  • キス、ハグ、腕組みなど
  • 二人でのデート(食事など)
  • 恋人のような内容のメール(「好きだよ」など)

などは不貞行為ではありませんが、パートナー意外の異性と繰り返し行っているような場合、夫婦関係に大きなダメージを与える可能性があります。

そのため、これらの行為を繰り返すことでパートナーを傷つけてしまった場合、その不倫が違法であるとみなされ、離婚や慰謝料請求が認められることがあります。

上記のように、本来、不倫と不貞行為はまったく同じ概念ではありません。

しかし法律上、必ず違法であるのは「不貞行為」ですので、この記事では不倫を不貞行為という意味に限定して扱っていきます。

1-2:不倫(不貞行為)の判断基準

行われた不倫(不貞行為)が違法かどうかを判断するポイントは以下の点です。

1-2-1:婚姻・婚約・内縁の関係があること

不倫(不貞行為)で違法になるのは、婚姻・婚約・内縁関係がある人が行う行為です。

不貞行為の定義(肉体関係)

そのため、婚約していない恋人が、他の異性と肉体関係を持った場合は、不倫(不貞行為)ではありません。

そのため、法律上の責任追及をすることもできません。

不貞行為の定義(恋愛関係)

内縁関係(婚姻届を出していないが、事実上夫婦関係にあること)の場合は、婚姻と異なり、内縁関係が成立しているかの法的判断が必要ですので、弁護士に相談することをおすすめします。

1-2-2:パートナーの意思で行われたこと

不倫(不貞行為)は、あなたの配偶者の自由意思によって行われた行為のことです。

そのため、強姦(レイプ)された場合は、違法な不倫ではありません。

1-2-3:肉体関係があること

1−1でもお伝えしたように、不倫(不貞行為)とは自由な意思に基づいて異性と肉体関係を持つことです。そのため、肉体関係がなければ不倫(不貞行為)ではありません。

そのため、肉体関係がなければ、配偶者やその不倫相手に慰謝料請求することもできません。

ただし、たとえ肉体関係がなくても配偶者の行為が許せず、離婚したいという場合もあると思います。

このような、不貞行為がなくても配偶者の行為によって夫婦関係が破綻したとみなさる場合は、離婚請求は認められることがあります。

2章:不倫(不貞行為)になる例・ならない例

それではさっそく、不倫(不貞行為)になる例・ならない例を具体的に解説していきます。

不倫の法律に関する記事のポイント

2-1:不倫(不貞行為)になるもの

不倫(不貞行為)としてみなされるのは、以下のものです。

【不倫(不貞行為)とみなされる例】

  • 肉体関係を持った
  • 同棲している
  • ラブホテルに入り長時間二人きりだった

それぞれ解説します。

2-1-1:肉体関係を持った

1章でも紹介したように、自由な意思に基づいて肉体関係を持った場合はほぼ確実に不倫(不貞行為)として認められます。

肉体関係には、性交渉だけでなくその他の類似行為(オーラルセックスなど)も含まれます。

また、相手が風俗嬢等のプロや出会い系で出会った一夜限りの相手であっても、もちろん肉体関係があれば不倫(不貞行為)であり、配偶者への離婚請求や慰謝料請求が可能です。

2-1-2:同棲している

明確に肉体関係があったことが分からなくても、状況から肉体関係があったであろうことを予測できる場合は、不倫(不貞行為)とみなされることがあります。

その代表的なものが「同棲」です。

不倫が発展すると、配偶者を持ちながら別の異性と同棲をはじめてしまうことがあります。

この場合、肉体関係があった証拠がなくても不倫(不貞行為)とみなされるのが一般的です。

ただし、あなたの配偶者がすでに他の人と同棲している場合、他のケースに比べれば慰謝料の額は少なくなるか、取れないことが多いです。

2-1-3:ラブホテルに入り長時間二人きりだった

ラブホテルや旅館などの宿泊施設に、異性と二人きりで長時間滞在していたという場合、これも客観的に見て不倫(不貞行為)があったと考えられます。

ただし、この場合、

  • 二人きりで
  • 長時間

滞在していたことが分からなければなりません。

そのため、もし離婚や慰謝料を請求する場合は、証拠集めがポイントになります。

詳しくは3章で解説します。

【肉体関係の確証はないが、慰謝料請求が認められた例】

肉体関係があったことを示す証拠はなかったのですが、不倫相手の自宅に何度も出入りしていたことが証拠になって、慰謝料請求が認められたケースがあります。

(東京地裁昭和47年11月30日)

2-2:不倫(不貞行為)にならないもの

次に、一般的に「不倫」と考えられがちですが、実は不倫(不貞行為)として認められにくいケースを紹介します。

【不倫(不貞行為)とみなされない例】

  • 手をつなぐ、キス、ハグなど
  • 愛情表現(「愛してる」など)が含まれたメール
  • 二人だけでのデート

それぞれ解説していきます。

2-2-1:手をつなぐ、キス、ハグなど

一般的な考えでは、配偶者が異性と手をつないだり、キスやハグをしていれば「不倫」と考えられます。

しかし、法律上は、これらの行為は不貞行為とはみなされません。

なぜなら、繰り返しになりますが、不貞行為とは肉体関係があったかどうかで判断されるからです。

ただし、不貞行為ではなくても違法な不倫とみなされる可能性はあります。

なぜなら、不倫の行為が夫婦関係の破綻や配偶者への精神的苦痛の原因になった場合、それは不法行為(違法行為)であると考えられるからです。

もし、パートナーが他の異性と繰り返し手をつなぐ、キス、ハグなどの行為をしていて精神的苦痛を与えられているという場合は、慰謝料請求や離婚請求が認められることがありますので、弁護士にご相談ください。

2-2-2:愛情表現(「愛してる」など)が含まれたメール

2−2−1と同じく、「愛してる」「好きだよ」などの愛情表現が含まれているメールのやり取りも、不貞行為ではありません。

これも、肉体関係があったわけではないからです。

ただし、メールのやり取りの中に「明日泊まりに行く」「昨日のセックス良かったね」など性交渉を予測させるような表現がある場合は、不貞行為があったと認められることもあります。

【「愛してる」などのメールの違法性が認められなかった例】

「愛してる」「大好き」などの愛情表現を含むメールを送っていたことが、

  • それだけで不貞行為とは言えない
  • メールの相手もそのメールを送ることで、夫婦関係を破綻させようとしていたとは言えない

として、違法行為(不法行為)ではないと判断されたケースがあります。

(東京地裁平成25年3月15日)

2-2-3:二人だけでのデート

あなたの配偶者・パートナーが、異性と二人だけで繰り返し、食事やデートに行っている場合でも、それだけでは不貞行為は認められません。

そのため、配偶者への離婚請求や、配偶者・不倫相手への慰謝料請求をすることもできません。

ただし、二人だけで会っているのが深夜の時間帯であった場合、不貞行為が認められるケースもあります。

つまり、結局は肉体関係の存在が予測できるかどうかで判断されるのです。

【2人だけでのデートの違法性が認めれなかった例】

アルバイトのホステスが、既婚者であることを知りながら、同伴出勤、アフターを頻繁に行い、さらに勤務時間外にも2人で会い、映画や食事に行ったことの違法性が争われた裁判がありました。

このケースでは、このホステスの行為は、それだけでは婚姻生活を破綻させるほどの行為ではないため、違法行為(不法行為)ではないと判断されました。

(東京地裁平成21年7月16日)

肉体関係がなくても、それらの行為が過度のもので、夫婦関係に明らかなダメージを与える場合は慰謝料請求できることがあります。

3章:不倫(不貞行為)された場合にできる責任追及

不倫(不貞行為)をされた場合、配偶者へは「離婚請求」「慰謝料請求」、不倫相手には「慰謝料請求」という形で、制裁を与えることができます。

これらの方法について、順番に解説します。

3-1:慰謝料請求

不倫(不貞行為)は、夫婦の平和な生活を破壊する不法行為で、損害を被った相手に対して損害賠償の責任を追うものと定められています。

つまり、不倫(不貞行為)によって夫婦関係が破壊され、その結果精神的なダメージを負ったことに対して慰謝料が発生するのです。

慰謝料は、配偶者にも不倫相手にも請求することができます。

ただし、2点注意点があります。

  • 請求できるのは不倫によって夫婦関係が破綻した場合
  • 不倫相手に「故意」「過失」がなければ慰謝料請求できない

順番に解説します。

3-1-1:請求できるのは不倫によって夫婦関係が破綻した場合

不貞行為によって慰謝料が発生するのは、不倫(不貞行為)が原因になって、夫婦関係が破綻した場合です。

不倫による精神的苦痛への慰謝料

したがって、不倫(不貞行為)が行われる前から夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料請求できないことが多いです。

代表的なものは、不倫(不貞行為)が行われる前に別居状態にあった場合や、離婚後に不倫(不貞行為)が発覚した場合などです。

この場合は、慰謝料が請求できないか、請求できても少額になります。

3-1-2:不倫相手に「故意」「過失」がなければ慰謝料請求できない

あなたの配偶者が既婚者であることを、不倫相手が知らず、しかも未婚者だと思い込んでしまうような状況であった場合は、不倫相手には慰謝料請求できません。

法律的な表現では、損害賠償の責任を負うのは、加害者に「故意」または「過失」がある場合とされています。

不貞行為の場合は、それぞれ以下の意味になります。

  • 故意・・・既婚者だと知っていながら不倫していた場合。
  • 過失・・・相手が既婚者であるかどうかを知ろうとしなかった場合。

そのため、不倫相手が、あなたの配偶者のことを未婚者だと思い込んでしまう状況だった場合は「故意」「過失」が共に成立しないため、慰謝料請求ができないのです。

例えば、

  • 婚活パーティーで出会っていた
  • 出会い系サイトやアプリで出会っていた
  • 相手の家族にも紹介されたなど
  • 婚約指輪をもらっていた

などの場合は、相手があなたの配偶者のことを未婚者であると思ってしまう状況であるため「故意」「過失」がないとみなされることが多いです。

もし、不倫の慰謝料相場について詳しく知りたい方は以下の記事も読んでみてください。

まさか自分の家庭で・・不倫の慰謝料相場と増額・減額を左右する7つの要因とは

3-2:離婚請求

不倫(不貞行為)は民法で定められた「離婚事由」です。

つまり、あなたが離婚を請求した場合に認められるということです。(民法770条1項1号)

ただし注意点があります。

それは、1回だけの不倫(不貞行為)の場合は、離婚請求が認められにくいということです。

なぜなら、不倫(不貞行為)1回程度では夫婦関係は破綻しないと考えられることが多いからです。

したがっても、もし不倫(不貞行為)を理由に離婚請求したい場合は、繰り返し不倫(不貞行為)が行われていたことが分かる証拠を集めておく必要があります。

4章:不倫(不貞行為)で慰謝料・離婚請求するためにやるべきこと

不倫(不貞行為)を理由に慰謝料請求や離婚請求をする場合、

  • 不倫を証明できる効果が高い証拠を集める
  • 不倫トラブルに強い弁護士に依頼する

ということが大事なポイントです。

それぞれ簡単に解説します。

4-1:不倫を証明できる効果が高い証拠を集める

不貞行為を理由に離婚や慰謝料を請求する場合、配偶者の不貞行為を証明できる「証拠」が必要です。

証拠がなければ、不貞行為の事実があっても弁護士や裁判官に認めてもらうことができず、請求が認められないからです。

ただし、証拠になるものはいろいろなものがありますので、これから紹介するものを工夫して集めてみてください。

浮気、不倫の証拠になるもの一覧

不貞行為の証拠になるもの、ならないものは以下の通りです。

【証拠になるもの】

  • 写真(ホテルに出入りする写真、ホテルや旅行先でのツーショットなど)
  • 録音した音声データや録画した撮影データ
  • クレジットカードの利用明細、レシート
  • Suica、PASMOなどの利用履歴
  • メール、LINEや手紙
  • SNSやブログ
  • 手帳、日記、メモ
  • GPS
  • 不倫相手の住民票の写し
  • 妊娠、堕胎を証明できるもの
  • 子どもの血液型
  • 興信所や探偵の調査報告書

【証拠にならないもの】

  • 改ざんが疑われてしまうもの

  →編集済みの音声や画像データなど。

  • 異性といつも出かけているという噂

  →証拠がなく、噂だけしかない場合は、慰謝料請求が認められにくいです。

  • 違法に集めたもの(盗聴、盗撮など)

  →ただし、不倫の証拠は普通の方法では集めることが難しいため、必ずしも適法ではない集め方でも認められることが多いです。認められにくいのは、著しく反社会的な集め方(他人の自宅や土地に入っての盗撮、カメラの設置、窃取など)です。

より詳しい証拠の内容やその集め方については、以下の記事をご覧ください。

【浮気・不倫の13の証拠】証拠になるもの・ならないものを弁護士が解説

4-2:不倫トラブルに強い弁護士に依頼する

慰謝料請求や離婚請求は、不倫(不貞行為)問題に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

なぜなら、弁護士に依頼すると、

  • あなたの状況で集められる証拠について、具体的なアドバイスをもらえる
  • 感情的にならず冷静に交渉、手続きを進められる
  • 弁護士が代理人になるため、交渉のストレスを最小限にできる
  • 豊富なノウハウを持っているため、最大限の慰謝料請求ができる
  • 金銭面以外の要求(配偶者への接近禁止や、周囲にバラさないことなど)もできる
  • 示談後のトラブル(慰謝料が支払われないなど)を防げる

というメリットがあるからです。

ポイントは「不貞行為」のトラブルに強い弁護士に依頼することです。

なぜなら、弁護士にも「不倫」「交通事故」「労働問題」などの専門分野があり、弁護士の中には専門外の分野に関しては、あまり詳しくない人も少なくないからです。

不貞行為が苦手な弁護士に相談すると、あなたが望む要求が通らなかったり、慰謝料の額が少なくなってしまうこともあります。

したがって、不貞行為に強い弁護士に依頼することが大事なのです。

不倫の慰謝料に強い弁護士について詳しく知りたい方は、以下の記事も読んでみてください。

【保存版】不倫トラブルを弁護士に依頼して最大限有利に解決する全手法

不倫の慰謝料請求に強い弁護士の選び方について詳しく知りたい方は、以下の記事も読んでみてください。

【保存版】不倫の慰謝料請求に強い弁護士の基準を現役弁護士が解説

5章:【請求された側】不倫の慰謝料を請求された場合の対処法

不貞行為をしてしまい、不倫の慰謝料を請求された場合の対処法は、次の3つです。

  • 慰謝料請求(内容証明)を無視するのはNG
  • 慰謝料請求は妥当か弁護士に相談する
  • 慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼する

それぞれ解説していきます。

5-1:慰謝料請求(内容証明)を無視するのはNG

相手から慰謝料を請求された場合は、無視したり勝手に拒絶したりしてはいけません。

なぜなら、慰謝料請求を無視してしまった場合、次にあげる3つのリスクがあるからです。

  • 訴訟になる可能性がある
  • 示談・裁判で不利になる可能性がある
  • 被害者が感情的になり過激な行動を取る可能性がある

それぞれ順番に解説していきます。

5-1-1:訴訟になる可能性がある

不倫の慰謝料請求は、多くの場合

「○日までに支払うこと」

「期日までに支払いがない場合、訴訟を提起する」

などと請求書に記載されています。

そのため、無視して期日を過ぎてしまえば、相手が訴訟を提起する可能性が高いです。

また、口頭で請求されている場合も同様です。

訴訟になれば、膨大な手間や時間、余計な費用がかかることになるため、慰謝料請求を無視してはいけません。

5-1-2:示談・裁判で不利になる可能性がある

慰謝料が決まる要素の一つとして、加害者の謝罪の意思なども判断材料にされることがあります。

もし、あなたが慰謝料請求を無視し続けて、訴訟になってしまった場合、無視したことで「反省の意思がない」と考えられ、あなたに不利になる可能性があります。

また、慰謝料請求を無視したことで、請求者の主張が認められやすくなることもあります。

そうなれば、あなたはより高額な慰謝料を相手に支払わなければならなくなる可能性もあるのです。

5-1-3:被害者が感情的になり過激な行動を取る可能性がある

 私の弁護士としての経験上、不倫の被害者は非常に感情的になっていることがあります。 

その場合、

  • あなたの自宅や会社に、被害者が直接訪ねてくる
  • あなたが不倫したことを、家族や会社、近所などに言いふらされる

などの過激な対応を取り、あなたに仕返ししようとすることがあります。

こうしたことが起こることを避けるためにも、慰謝料請求を絶対に無視してはならないのです。

5-2:慰謝料請求の内容が妥当かを弁護士に相談する

慰謝料を請求された場合は、請求された内容や金額は妥当なものなのか弁護士に相談することが重要です。

なぜなら、不倫慰謝料を請求されていても、支払わなくていいケースや、減額できる可能性があるケースがあるからです。

支払わなくてもいいケースとしては、

  • 請求者と不倫相手が婚姻、婚約、内縁のいずれの関係でもない
  • 不貞行為(肉体関係)の事実はなかった
  • 不倫相手の夫婦関係は破綻していた
  • 自らの意思ではなく肉体関係を強制された

などがあげられます。

その他にも、婚活サイトや出会い系サイトで知り合って、不倫相手が独身であると偽っていた場合や、請求相手が不倫を知ってから3年以上経過している場合などがあげられます。

もし上記のいずれかに該当する場合は、慰謝料の支払いを回避できる可能性があります。

また、慰謝料を支払う必要がある場合でも、相手が慰謝料を請求する根拠や慰謝料金額によっては、減額できる可能性があります。

それぞれ、弁護士に相談することによって、相手の慰謝料請求を拒否、または減額できる可能性が高まります。

5-3:慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼する

不倫慰謝料の請求は、あくまで相手が一方的に定めた金額であるため、実際の相場より高額な300万~500万円程度の請求となる場合もあります。

しかし、減額交渉を弁護士に依頼することによって、実際の相場に合わせた妥当な金額で交渉し、慰謝料の減額を得られる可能性が高まります。

不倫慰謝料の相場としては、次のようになります。

不倫慰謝料の相場

弁護士であれば、それぞれの事案に沿った相場や落としどころを熟知しているので、慰謝料を減額できる理由を主張することができます。

もし、弁護士に相談せず自分だけで対処しようとすると、

  • 高額な慰謝料の支払いを認めてしまった
  • 受け入れなくてよかったのに、退職や引越の要求まで従ってしまった
  • 執拗に連絡されて精神的に辛い
  • 両親や勤務先にバラすと脅された
  • 感情的になって話にならず、交渉がまったく進まない
  • 解決までに膨大な時間がかかり、金銭的、精神的負担に耐えられない

といったことになりかねません。

弁護士に相談すれば、手間、時間、精神的負担が最小限になるだけでなく、請求された慰謝料を適切な金額まで減額できることも多いです。

早めに相談された方が、弁護士側でできる対策も増えますので、まずはすぐに相談することをおすすめします。

不倫の慰謝料を請求された場合は、次の記事を参考にしてください。

【保存版】奥さんから慰謝料請求された時に知っておくべき全知識

まとめ:法律上の不倫とは

いかがだったでしょうか?

最後に今回の内容をまとめます。

【不倫(不貞行為)とは】

  • 夫婦もしくは婚約、内縁関係にあるパートナーの一方が、配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと

【不倫(不貞行為)の判断基準】

  • 婚姻・婚約の関係があること
  • 配偶者の意思で行われたこと
  • 肉体関係があること

【不倫(不貞行為)とみなされる例】

  • 肉体関係を持った
  • 同棲している
  • ホテルに入り長時間二人きりだった

【不倫(不貞行為)とみなされない例】

  • 手をつなぐ、キス、ハグなど
  • 愛情表現(「愛してる」など)が含まれたメール
  • 二人だけでのデート

【不倫(不貞行為)された場合にできる責任追及】

  • 慰謝料請求
  • 離婚請求

正しい知識を覚えて、あなたが望む形で解決できるように行動を始めてくださいね。

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