【不倫の慰謝料請求】50万~300万円の相場と高額請求のポイント


この記事を読んで理解できること
- 不倫慰謝料の相場と高額請求のポイント
- 慰謝料請求のために集めておきたい証拠
- 不倫慰謝料を請求する2つの方法
- 不倫慰謝料を請求する時の注意点
あなたは、
「不倫されたから慰謝料請求したい!」
「自分の場合も慰謝料請求できるのかな?」
「慰謝料請求したらいくらもらえるんだろう?」
「慰謝料請求する方法が知りたい」
などの悩みや疑問をお持ちではありませんか?
不倫されると、怒りや悲しみの感情でいっぱいになり「仕返ししたい」「高額請求したい」などと思ってしまいますよね。
そんなあなたに必要なのは、まずは一度できるだけ冷静になってこれからの適切な行動方法を知ることです。
なぜなら、適切な行動方法を取らなければ、
- 慰謝料請求に失敗して1円ももらえない
- 本来もらえるはずの金額よりずっと少ない金額しかもらえない
ということにもなりかねないからです。
そこでこの記事では、まずは慰謝料の相場と高額請求のポイントを紹介します。
さらに、すぐに慰謝料請求をはじめるための集めるべき証拠と2つの請求方法、請求時の注意点も説明します。
読みたいところから読んで、読みながら行動をはじめてください。
1章:不倫慰謝料の相場と高額請求のポイント
さっそくですが、不倫慰謝料の相場と高額請求のポイントを解説します。
1-1:不倫慰謝料の相場
不倫(不貞行為)の慰謝料は、別居や離婚をする場合としない場合で、以下のように相場が異なります。
【不倫(不貞行為)の慰謝料相場】
■不倫はしたが夫婦関係は継続:50万円~100万円
■不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円
■不倫が原因で離婚に至った:150万円~300万円
上記のように相場が異なるのは、慰謝料の金額は、不倫(不貞行為)によって夫婦関係が破綻したかどうかという点から決まるからです。
離婚、別居する場合は、不倫(不貞行為)を原因として夫婦関係が破綻したと考えられるため、慰謝料の金額が高額になります。
一方で、離婚、別居しない場合は、不倫(不貞行為)で夫婦関係が破綻するほどの被害はなかったと考えられるため、慰謝料の金額が少なくなるのです。
さらに、不倫慰謝料の金額は様々な要素から決まるため、上記の相場を超えた高額請求が可能なこともあります。
1-2:不倫慰謝料が高額請求できるポイント
不倫の慰謝料は過去の類似の判例を判断材料にして、金額が決められることが多いです。
したがって、以下の8つの要素のうち「増額」が多い場合ほど高額請求できる可能性が高いです。
※なお、上記の要素が一つあるだけで高額の慰謝料が確実に取れるというわけではありません。
不倫慰謝料の相場や高額請求できるポイントについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【2024年度版】不倫慰謝料相場は50万~300万円!金額を決める7つの要因と高額請求法
2章:慰謝料請求のために集めておきたい証拠
不倫(不貞行為)で慰謝料を請求する場合、まずやっておきたいのが証拠集めです。
証拠がなければ、不倫(不貞行為)の事実があっても弁護士に依頼を受けてもらうことができなかったり、裁判になっても裁判官に不倫があったことを認めてもらうことができず、請求が認められないからです。
ただし、証拠になるものはいろいろなものがありますので、これから紹介するものを工夫して集めてみてください。
不倫(不貞行為)の証拠になるもの、ならないものは以下の通りです。
【証拠になるもの】
- 写真
→ラブホテルや旅館で泊まった写真など - 録音した音声データや録画した撮影データ
→性行為やそれを予測させる会話等の録音、撮影 - クレジットカードの利用明細、レシート
→ラブホテルや旅行先で利用したと思われるもの、避妊具等の明細やレシート - Suica、PASMOなどの利用履歴
→不倫相手の自宅の最寄り駅等の利用履歴 - メール、LINEや手紙
→不倫相手とのやり取りが残っているもの - SNSやブログ
→不倫相手との交際や行為について書かれたもの - 手帳、日記、メモ
→配偶者との会話や目撃した行為等について、継続的にとった手書きの記録 - GPS
→ラブホテルや不倫相手の自宅に滞在したことが分かる記録 - 不倫相手の住民票の写し
→配偶者と不倫相手が同棲している場合の、同棲を示す住民票 - 妊娠、堕胎を証明できるもの
→配偶者が妊娠したor不倫相手を妊娠させた場合、それを示す証拠(中絶同意書のサインなど) - 子どもの血液型
→子供の血液型が、夫婦の血液型から一致しない場合 - 興信所や探偵の調査報告書
→興信所、探偵に調査依頼した場合
【証拠にならないもの】
- 改ざんが疑われてしまうもの
→加工が可能な音声や画像データ(デジカメの写真、スクリーンショット)など。 - 異性といつも出かけているという事実
→証拠がなく、証言だけしかない場合は、慰謝料請求が認められにくいです。 - 違法に集めたもの(盗聴、盗撮、盗み見)
→ただし、不倫の証拠は普通の方法では集めることが難しいため、違法な集め方でも認められることが多いです。認められにくいのは、著しく反社会的な集め方(他人の自宅や土地に入っての盗撮、カメラの設置、窃取など)です。
上記の証拠になるものを、できるだけたくさん集めてください。
証拠が多いほど弁護士や裁判官に対する説得力を高めることができるためです。
より詳しい証拠の内容やその集め方については、以下の記事をご覧ください。
【2024年度版】【まずは証拠】浮気・不倫の慰謝料請求で有利になる証拠とは?
3章:不倫慰謝料を請求する2つの方法
不倫で慰謝料を請求する方法には、自分ですべての手続きを行う方法と、弁護士に依頼する方法があり、それぞれ以下のようなメリット・デメリットがあります。
上記のメリット、デメリットがあるため、それぞれ以下のような人におすすめです。
【自分で請求する方法】
- とにかく費用をかけたくない人
- 自分の力だけで解決したい人
【弁護士に依頼する方法】
- できる限り高額請求したい人
- 手間や時間をかけたくない人
- 加害者と直接やり取りしたくない人
- 「慰謝料を踏み倒される」などのトラブルを避けたい人
それぞれの手続きの流れについて解説します。
3-1:自分で請求する流れ
不倫の慰謝料請求を自分で行う場合は、以下のような流れで手続きを進めることになります。
ステップ①証拠集め
↓
ステップ②加害者への配達証明付き内容証明の送付
↓
ステップ③自分で直接相手と交渉する(裁判外交渉)
↓
ステップ④訴訟(裁判)を提起する
順番に解説します。
ステップ①証拠集め
自分で請求する場合も、弁護士に依頼する場合も、慰謝料を請求するためには「証拠」が必要です。
そのため、まずはできるだけ早い段階で、できるだけたくさんの証拠を集めておくことが大事なのです。
証拠については2章でお伝えした通りです。。
ステップ②加害者への配達証明付き内容証明の送付
証拠を集めたら、次にやらなければならないのが「配達証明付き内容証明郵便」です。
【配達証明付き内容証明郵便とは】
内容証明とは、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、日本郵便が証明してくれる手紙の一種です。配達証明とは、配達先の宛名、日付を証明してくれる仕組みです。
配達証明付き内容証明郵便を送ることで、
- 不倫慰謝料請求の「3年の時効」を猶予して、余裕を持って請求手続きを進められる
- 慰謝料請求の意思表示をした証拠になる
- 相手に対して心理的圧力をかけられる
といったメリットがあるため、必ず最初に作成、送付するようにしましょう。
内容証明の作成、送付方法について、詳しくは以下の記事で解説しています。
「慰謝料請求 内容証明」
ステップ③自分で直接相手と交渉する(裁判外交渉)
内容証明を送付したら、相手から何らかの反応が返ってくると思います。
その場合は、それから慰謝料請求の交渉(裁判外交渉)を開始してください。
自分だけで手続きをする場合は、電話や対面で加害者、もしくは加害者の代理人である弁護士と直接話して交渉します。
交渉する中で、
- 慰謝料の金額
- 支払い方法や支払い期限
について明確に定め、交渉で合意できたら「示談書」を作成しましょう。
ただし、実際には自分だけで交渉する場合、互いに感情的になって交渉が膠着したり、トラブルになったりすることがあります。
なので,最初から弁護士に依頼することが望ましいです。
「どうしても弁護士費用を払う資力がない」
「どうしても不倫をした加害者に直接謝罪させたい。」
などの事情がなければ、最初から弁護士に依頼することをお勧めします。
※示談書の作成方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【2024年度版】【雛形付き】不倫慰謝料請求でスムーズに示談書を作成する全手法
ステップ④訴訟(裁判)を提起する
当事者同士での裁判外交渉では、
- 慰謝料の金額に折り合いがつかない
- 不倫の事実を加害者が認めない
などの原因で、解決に至らないことも多いです。
その場合は、訴訟(裁判)を提起して、裁判所で不倫慰謝料を請求することになります。
自分で訴訟(裁判)を提起する場合は、まずは「訴状」を作成して裁判所に提出します。
不倫慰謝料請求での裁判について、詳しくは以下の記事で解説しています。
【2024年度版】不倫裁判とは?裁判の流れと注意点について現役弁護士が解説
3-2:弁護士に依頼して請求する流れ
不倫(不貞行為)の慰謝料請求を弁護士に依頼した場合、解決までの流れは以下のようになります。
※法律事務所によって流れが異なる可能性があるため、あくまで一般的な流れだと考えてください。
弁護士に依頼して慰謝料請求する場合は、
ステップ①証拠集め
↓
ステップ②弁護士への相談、依頼
↓
ステップ③裁判外の交渉(話し合い)による和解
↓
ステップ④裁判(訴訟)での解決
という順番で進めていきます。
慰謝料は、配偶者にも不倫相手にも請求可能です。
弁護士に依頼したら、後の手続きはほとんど弁護士が代理で行います。
裁判外の交渉だけなら、早ければ数ヶ月程度で終わりますが、裁判(訴訟)になった場合は、もっと期間が延び、長いケースでは1年以上かかることもあります。
そのため、多くの場合で裁判(訴訟)は最終手段であり、できるだけ裁判外の交渉で解決できるように弁護士が行動します。
また、裁判(訴訟)になると、自分が出廷して発言しなければならないようなイメージをお持ちかもしれませんが、弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として出廷するため、あなたが裁判所に行く必要はありません。
4章:不倫慰謝料を請求する時の注意点
不倫慰謝料は、どのような場合でも請求できるというわけではありませんし、場合によっては請求できる慰謝料額が少なくなってしまうこともあります。
そこで、慰謝料請求の前に知っておいて欲しい以下の注意点について解説します。
【慰謝料請求の注意点】
■慰謝料を請求するには条件がある
■求償権放棄により慰謝料が減る場合があること
それでは、順番に解説します。
4-1:慰謝料を請求するには条件がある
慰謝料が請求できるのは以下の条件をすべて満たしている場合です。
もし満たしていないものがある場合は、慰謝料請求できないことがあります。
【慰謝料請求の条件】
- あなたとパートナーの間に婚姻・婚約・内縁関係があること
- あなたのパートナーと不倫相手の間に肉体関係(性交渉、性交類似行為)があること
- 不倫相手に故意、過失があること
- 3年の時効が経過していないこと
順番に解説します。
4-1-1:あなたとパートナーの間に婚姻・婚約・内縁関係があること
慰謝料請求ができる不倫(不貞行為)についてあらためて整理すると、以下の通りになります。
【不貞行為とは】
婚姻、婚約、内縁関係がある人が、パートナー以外の異性と自由な意思に基づいて肉体関係(性交渉や性交類似行為)を持つこと
つまり「婚姻」「婚約」「内縁(※)」のいずれかの関係でなければ法律上の不倫(不貞行為)とは言えず、慰謝料請求ができないのです。
そのため、婚約していない恋人の浮気などは、慰謝料請求の対象になりません。
※内縁関係とは、婚姻届を出していなくても、事実上の夫婦関係にあることです。
4-1-2:あなたのパートナーと不倫相手の間に肉体関係(性交渉、性交類似行為)があること
不倫(不貞行為)は、肉体関係を持っている場合のことを言います。
肉体関係とは、性交渉やオーラルセックスなどのことを言います。
そのため、
- キスやハグ
- 手をつなぐ
- 二人だけでのデート
などの行為だけでは、不倫(不貞行為)とは言いません。
ただし、上記のような行為でも繰り返し行うと、夫婦関係に大きなダメージを与えてしまう可能性があります。
そのため「キス」「ハグ」「手をつなぐ」などだけでも、それを原因として夫婦関係が破壊されたならば「不法行為(違法行為)」であると判断されることがあります。
つまり、上記の行為だけでも慰謝料が請求できる可能性があるのです。
ただし、弁護士や裁判官でなければ判断できませんので、上記の行為だけで慰謝料請求したい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
4-1-3:不倫相手に故意、過失があること
法的な表現では、慰謝料請求が認められるのは、加害者に「故意」または「過失」がある場合とされています。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不倫(不貞行為)の場合は、それぞれ以下の意味になります。
- 故意・・・既婚者だと知っていながら不倫していた場合。
- 過失・・・相手が既婚者であることを知らなかった点につき落ち度がある場合。
そのため、不倫相手が、あなたの配偶者のことを未婚者だと思い込んでしまっても仕方がないような状況だった場合は「故意」「過失」が共に成立しないため、慰謝料請求ができないのです。
たとえば、
- 婚活パーティーで出会っていた
- 出会い系サイトやアプリで出会っていた
- 相手の家族にも紹介されたなど
- 婚約指輪をもらっていた
などの場合です。
逆に、故意はないが過失が認められるというケースもあります。
例えば、
- 元々既婚者であると聞いていたが,相手方に「別れた」と言われ安易に信じた。
- 同じ職場の同僚(結婚しているか調べるのは容易)
などです。
このような場合は、故意はなくとも過失が認められるため、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
4-1-4: 3年の時効が経過していないこと
不倫(不貞行為)の慰謝料請求には、3年の時効があります。
時効の基準になる日(起算点)は、不倫相手が判明した日になります。
この3年の時効が過ぎてしまうと、加害者は慰謝料を支払う義務がなくなります。つまり、あなたが慰謝料請求しても認められなくなってしまうのです。
そのため、不倫された場合は少しでも早く慰謝料請求のための行動をおこすことが大事なのです。
4-2:求償権放棄で慰謝料が減ることもある
慰謝料請求には「求償権」という権利があり、これを放棄するかどうかでも慰謝料の金額が変わります。
不倫(不貞行為)は、不倫した加害者の両方に責任があるとされています。
つまり、不倫したあなたのパートナーとその不倫相手の両方に慰謝料を請求することができるのです。
そのため、慰謝料は加害者が二人で半分ずつ負担するということになっています。
たとえば、慰謝料の金額が100万円なら、50万円ずつ負担する、という考え方です。
不倫相手は、一人で慰謝料を負担した場合、もう一人の当事者に対して、慰謝料の半額を請求することができます。これが「求償権」です。
求償権で慰謝料が減ってしまう可能性があるのは、夫婦が離婚しない場合です。
仮に、不倫相手に100万円を請求したとしても、不倫相手は50万円分を、後から請求することができます。
すると、夫婦の家庭から考えると、100万円をもらって、後から50万円を支払うことになるため、結局50万円しか残りません。
そのため、慰謝料の金額について交渉するときに、不倫相手に「後から請求しないでください」と言って求償権を放棄してもらうかわりに「その分の慰謝料を減額しますよ」という合意をすることがあるのです。
まとめ:不倫の慰謝料請求
最後に今回の内容をまとめます。
【不貞行為とは】
婚姻、婚約、内縁関係がある人が、パートナー以外の異性と自由な意思に基づいて肉体関係(性交渉や性交類似行為)を持つこと
【慰謝料請求する場合の注意点】
- あなたとパートナーの間に婚姻・婚約・内縁関係があること
- あなたのパートナーと不倫相手の間に肉体関係(性交渉、性交類似行為)があること
- 不倫相手に故意、過失があること
- 不倫の発覚や不倫を理由にした離婚の成立から3年の時効が経過していないこと
- 求償権で慰謝料が減る場合があること
この記事を読みながら、ポイントを押さえて行動をはじめてください。