
あなたは、
「不倫されたから慰謝料を請求したい」
「慰謝料はどのくらいもらえるのか知りたい」
「請求する方法を知りたい」
「慰謝料請求のために集める必要がある証拠について知りたい」
などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?
結論から言うと、不倫相手に慰謝料を請求するためには、不貞行為(肉体関係)があったことを証明する証拠だけでなく、慰謝料を請求できるいくつかの条件を満たしている必要があります。
なぜなら不倫の慰謝料は、配偶者の不貞行為によって夫婦関係が悪化または破綻し、あなたが精神的苦痛を受けた場合に損害賠償金として支払われるお金だからです。
また、不倫の慰謝料をより多く得るためには、慰謝料相場や慰謝料金額を決めるいくつかの要素など、不倫に関する様々な知識や過去の裁判例などを知っておくことが重要です。
なぜなら、不倫の慰謝料は
- 慰謝料を請求できる条件
- 慰謝料相場
- 慰謝料金額を決める要素
などが、法律や過去の裁判例から決まっているため、あなたの状況に合わせて判断する必要があるからです。
そこでこの記事では、1章で不倫相手に慰謝料を請求できる条件を、2章で不倫の慰謝料相場と慰謝料金額を決める要素を、3、4章では慰謝料請求のために集めておきたい証拠や請求する際の注意点などを解説します。
さらに、慰謝料を請求する方法や、弁護士に依頼するメリット・デメリットを解説します。
知りたいところから読んで、読みながら行動をはじめてください。
目次
1章:あなたも請求可能?不倫で慰謝料請求できる場合・できない場合
不倫相手に慰謝料を請求できる条件としては、次の5つがあげられます。
- 配偶者と不倫相手に肉体関係がある
- 不倫相手は既婚者だと知っていた・知ることができた
- もともと夫婦関係は破綻していなかった
- 不倫によって夫婦関係が悪化または破綻した
- 時効が成立していない
それぞれ解説していきます。
1-1:配偶者と不倫相手に肉体関係がある
不倫の慰謝料を請求するためには、配偶者と不倫相手に肉体関係(不貞行為)があることを、証明あるいは推認できる十分な証拠が必要です。
なぜなら、そもそも不貞行為とされる肉体関係を不倫相手が認めない場合、不貞行為があったことを証明する証拠がなければ、相手が慰謝料の請求に応じることはないからです。
ただし、肉体関係がない場合であっても、頻繁にデートを重ねていたり、キスなどの行為をしていれば、「婚姻共同生活の平和を維持する権利」の侵害にあたるとして、慰謝料を請求できる場合もあります。
不倫の証拠としては、不倫現場の写真や録音データなどだけでなく、クレジットカードの利用明細やSuica、PASMOの利用履歴なども、配偶者の行動を補足するものとして利用できる可能性があります。
不倫の証拠になり得るものとその集め方について、次の記事で詳しく解説しています。
【こんなものも証拠に!?】浮気の証拠になりうるものとその集め方を弁護士が解説
1-2:不倫相手は既婚者だと知っていた・知ることができた
不倫の慰謝料を請求できるのは、不倫相手が既婚者だと知っていた、あるいは知ることができた場合になります。
例えば、同じ会社に勤めていて結婚していることや子供がいることを知っていた場合(故意)や、同僚や共通の友人などから既婚者であることは知り得た場合(過失)などがあげられます。
既婚者との不貞行為は、あなたの権利を侵害し精神的苦痛を与えたことになりますので、故意に行っていた場合は当然不法行為となり、故意ではなく過失の場合でも不法行為が成立します。
1-3:もともと夫婦関係は破綻していなかった
不倫の慰謝料を請求するためには、不貞行為が行われた時点では、夫婦関係が破綻していなかったことが条件になります。
不倫をする前から家庭内別居状態で離婚の話し合いを進めていたり、すでに離婚を前提に別居していて夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を請求できない可能性があります。
なぜなら不倫の慰謝料は、不貞行為によって夫婦関係が壊され精神的苦痛を味わったことに対する賠償となるため、すでに夫婦関係が破綻していた場合は、損害が発生しないため慰謝料請求が認められないからです。
1-4:不倫によって夫婦関係が悪化または破綻した
すでに解説したように、不倫の慰謝料は、不貞行為による精神的苦痛に対する賠償となるため、夫婦が離婚した場合に限らず、夫婦関係が悪化または破綻した場合も慰謝料を請求することができます。
ただし、不貞行為によって夫婦関係が破綻し離婚する場合に比べて、精神的苦痛の程度は軽いと考えられるため、請求できる慰謝料額は低くなる傾向にあります。
1-5:時効が成立していない
不倫の慰謝料の請求には、不貞行為の事実と不倫相手を知ってから3年間という消滅時効があるため、時効が成立していないことが条件となります。
不倫相手を知ったということは、その名前や住所など慰謝料請求が可能な情報が得られた場合をいうため、不倫相手が存在することを知っただけの状況では時効期間とはなりません。
時効の基準になる日(起算点)は、以下の通りです。
- 不倫相手の素性が分かっている場合→不倫発覚から3年
- 不倫相手の素性が分からない場合→素性が分かってから3年
また、不貞行為がきっかけで離婚に至った場合は、離婚した時点から6ヶ月以内であれば、すでに3年間が経過した不貞行為であっても配偶者には慰謝料請求が可能となります。
つまりここまで解説したように、次のような場合は不倫の慰謝料を請求できないことになります。
- 不倫相手の素性が一切わからない
- 不貞行為(肉体関係)ではない
- 不貞行為の証拠が一切ない
- 時効が過ぎている
慰謝料が請求できる場合、できない場合について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。
【保存版】不倫で慰謝料請求!高額請求のポイントと知っておきたい知識
また、配偶者の不倫が疑わしいため、まずは不倫していないかチェックしてみたいという場合もあると思います。
その場合は、それぞれ以下の記事をご覧ください。
妻が浮気してるかも、、すぐできる浮気のチェックポイントとあなたが取れる3つの行動
旦那が怪しい、、浮気チェックリストとこれからの対処法を徹底解説
2章:不倫の慰謝料相場と慰謝料金額を決める7つの要素
不倫(不貞行為)による慰謝料請求は、不倫(不貞行為)による精神的苦痛の大きさによって金額が変わります。
そして、精神的苦痛の大きさは、様々な要素から判断されます。
この章では、不倫の慰謝料相場と慰謝料金額を決める7つの要素について解説します。
2-1:不倫の慰謝料相場
不倫の慰謝料には、状況によって以下の通りの相場があります。
【不倫(不貞行為)の慰謝料相場】
■夫婦関係を継続:50万円~100万円
■不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円
■不倫が原因で離婚に至った:150万円~300万円
このように、あなたがパートナーと関係を継続するか、別居するか、離婚するかによって慰謝料の金額が大きく変わります。
不倫が発覚して別居や離婚する場合は、不倫(不貞行為)を原因として夫婦関係が破綻し、精神的苦痛が大きいと考えられるため慰謝料の金額が高額になります。
一方で、別居や離婚しない場合は、不倫(不貞行為)で夫婦関係が破綻するほどの被害はなかったと考えられるため、慰謝料の金額が少なくなります。
2-2:慰謝料金額を決める7つの要素
不倫の慰謝料は、過去の類似の判例を判断材料にして、金額が決められることが多いです。
したがって、以下の7つの要素のうち「増額」が多い場合ほど高額請求できる可能性が高いです。(年数や回数はあくまで目安です)
ただし、上記の要素が一つあるだけで高額の慰謝料が確実に取れるというわけではありません。
不倫慰謝料の相場や高額請求できるポイントについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
仕返ししてやる!不貞行為の慰謝料相場と高額取るために必要な全知識
不倫の慰謝料を自分で計算することは難しいですが、大まかにでも金額が知りたいという場合は、以下の記事を参考にしてください。
【試算表つき】不倫慰謝料の計算に関わる8つの要素と計算時の注意点
3章:浮気、不倫で慰謝料請求するために集めておきたい証拠
不倫(不貞行為)で慰謝料を請求する場合、まずやっておきたいのが証拠集めです。
なぜなら、証拠がなければ、不貞行為の事実があっても弁護士に依頼を受けてもらえなかったり、裁判になっても裁判官に不貞行為の事実を立証できないため、慰謝料請求が認められないからです。
ここで、慰謝料請求の証拠になるもの、ならないものを解説していきます。
3-1:証拠になるもの
【証拠になるもの】
- 写真
→ラブホテルや旅館で泊まった写真など)
- 録音した音声データや録画した撮影データ
→性行為やそれを予測させる会話等の録音、撮影
- クレジットカードの利用明細、レシート
→ラブホテルや旅行先で利用したと思われるもの、避妊具等の明細やレシート
- Suica、PASMOなどの利用履歴
→不倫相手の自宅の最寄り駅等の利用履歴
- メール、LINEや手紙
→不倫相手とのやり取りが残っているもの
- SNSやブログ
→不倫相手との交際や行為について書かれたもの
- 手帳、日記、メモ
→配偶者との会話や目撃した行為等について、継続的にとった手書きの記録
- GPS
→ラブホテルや不倫相手の自宅に滞在したことが分かる記録
- 不倫相手の住民票の写し
→配偶者と不倫相手が同棲している場合の、同棲を示す住民票
- 妊娠、堕胎を証明できるもの
→配偶者が妊娠したor不倫相手を妊娠させた場合、それを示す証拠(中絶同意書のサインなど)
- 子どもの血液型
→子供の血液型が、夫婦の血液型から一致しない場合
- 興信所や探偵事務所の調査報告書
→興信所、探偵事務所に調査依頼した場合
証拠が多いほど弁護士や裁判官に対する説得力を高めることができるため、ここに上げた証拠をより多く集めることが重要です。
3-2:証拠にならないもの
証拠として集めたつもりでも、その内容や集め方によっては、証拠として認められないものがあります。
【証拠にならないもの】
- 改ざんが疑われてしまうもの
→編集済みの音声や画像データなど。
- 異性といつも出かけているという噂
→証拠がなく、噂だけしかない場合は、慰謝料請求が認められにくいです。
- 違法に集めたもの(盗聴、盗撮など)
→ただし、不倫の証拠は普通の方法では集めることが難しいため、必ずしも適法ではない集め方でも認められることが多いです。認められにくいのは、著しく反社会的な集め方(他人の自宅や土地に入っての盗撮、カメラの設置、窃取など)です。
より詳しい証拠の内容やその集め方については、以下の記事をご覧ください。
【浮気・不倫の13の証拠】証拠になるもの・ならないものを弁護士が解説
4章:慰謝料を請求する際の注意点
不倫で慰謝料請求する場合、以下の点に注意してください。
- 不倫をばらしてはダメ
- 慰謝料請求以外の方法で制裁しようとしない
- 時効が成立する前に請求する
順番に解説します。
4-1:不倫をばらしてはダメ
不倫されると、
- ネットやSNSで不倫の画像、動画、実名入りの文章などを拡散する
- 職場や近所に、電話、メールなどで不倫されたことをばらす、言いふらす
などの方法で不倫をばらし、相手に嫌がらせしたいと思われることもあるかもしれません。
しかし、不倫されたからと言って、不倫されたことをばらしたりしてはいけません。
なぜなら、不倫をばらすことは、名誉毀損罪、侮辱罪になる可能性があるからです。
たとえ不倫されたことが事実であっても、それを第三者に分かるように伝えてしまうと、あなた自身が罪に問われる可能性があります。
不倫をばらすリスクについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【弁護士が解説】不倫をばらす、ばらされる場合の法的リスクと対処法
4-2:慰謝料請求以外の方法で制裁しようとしない
不倫をばらす以外にも、不倫の加害者に対して、
- 暴言や暴力をする
- 脅迫してお金を請求する
などの方法で、制裁を与えたいと思う場合もあるかもしれません。
しかし、こうした方法で制裁を与えることは「暴行罪」「侮辱罪」「名誉毀損罪」「脅迫罪」などの罪に問われる可能性があります。
そのため、制裁を与えたいという場合は、以下の方法で行うようにしてください。
【配偶者に与えられる制裁】
- 離婚請求
- 慰謝料請求
【不倫相手に与えられる制裁】
- 慰謝料請求
- 会社に不倫の訴状を送る
- 給与の差押え
配偶者や不倫相手に与えられる制裁について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
不倫の制裁を与えたい!合法的に制裁を与える方法を弁護士が徹底解説
4-3:時効が成立する前に請求する
1章で解説したように、不倫の慰謝料の請求には、不貞行為の事実と不倫相手を知ってから3年間という消滅時効があります。
そのため、不倫が発覚した場合は、時効が成立する前に請求することが重要です。
不倫の慰謝料請求を決意した場合は、証拠の収集や弁護士への相談を進めて、できるだけ早く慰謝料請求を行いましょう。
不倫の慰謝料の時効に関しては、次の記事で詳しく解説しています。
5章:慰謝料請求の2つの方法
不倫で慰謝料を請求する方法には、自分ですべての手続きを行う方法と、弁護士に依頼する方法があり、それぞれ以下のようなメリット・デメリットがあります。
上記のメリット、デメリットがあるため、それぞれ以下のような人におすすめです。
【自分で請求する方法】
- とにかく費用をかけたくない人
- 自分の力だけで解決したい人
【弁護士に依頼する方法】
- できる限り高額請求したい人
- 手間や時間をかけたくない人
- 加害者と直接やり取りしたくない人
- 「慰謝料を踏み倒される」などのトラブルを避けたい人
それぞれの手続きの流れについて解説します。
5-1:自分で請求する流れと注意点
不倫の慰謝料請求を自分で行う場合は、以下のような流れで手続きを進めることになります。
■ステップ①証拠集め
まずは、証拠を集めます。証拠については、3章で解説した通りです。
■ステップ②配達証明付き内容証明郵便を送付
次に、配達証明付き内容証明郵便を慰謝料を請求する相手に送付します。
【配達証明付き内容証明郵便とは】
内容証明とは、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、日本郵便が証明してくれる手紙の一種です。配達証明とは、配達先の宛名、日付を証明してくれる仕組みです。
配達証明付き内容証明郵便を送ることで、
- 不倫慰謝料請求の「3年の時効」を一時的に止めて、余裕を持って請求手続きを進められる
- 慰謝料請求の意思表示をした証拠になる
- 相手に対して心理的圧力をかけられる
といったメリットがあるため、必ず最初に作成、送付するようにしましょう。
配達証明付き内容証明郵便の作成方法や送る時の注意点について、詳しくは以下の記事で解説しています。
【無料テンプレート付き】内容証明で不倫慰謝料を請求する全手法
■ステップ③加害者と裁判外交渉
次に、慰謝料を請求する相手と交渉(裁判外交渉)を行います。
自分だけで手続きをする場合は、電話や対面で加害者、もしくは加害者の代理人である弁護士と直接話して交渉します。
交渉する中で、
- 慰謝料の金額
- 支払い方法や支払い期限
について明確に定め、交渉で合意できたら「示談書」を作成しましょう。
示談書の作成方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【雛形付き】不倫慰謝料請求でスムーズに示談書を作成する全手法
■ステップ④訴訟(裁判)を提起する
当事者同士での裁判外交渉では、
- 慰謝料の金額に折り合いがつかない
- 不倫の事実を加害者が認めない
などの原因で、解決に至らないことも多いです。
その場合は、訴訟(裁判)を提起して、裁判所で不倫慰謝料を請求することになります。
自分で訴訟(裁判)を提起する場合は、まずは「訴状」を作成して裁判所に提出します。
不倫慰謝料請求での裁判について、詳しくは以下の記事で解説しています。
不倫裁判の注意点!知っておくべき裁判の全知識を現役弁護士が解説
5-2:弁護士に依頼する流れ
不倫(不貞行為)の慰謝料請求を弁護士に依頼した場合、解決までの流れは以下のようになります。
※法律事務所によって流れが異なる可能性があるため、あくまで一般的な流れだと考えてください。
慰謝料は、配偶者にも不倫相手にも請求可能です。
弁護士に依頼したら、後の手続きはほとんど弁護士が代理で行います。
裁判外の交渉だけなら、早ければ数ヶ月程度で終わりますが、裁判(訴訟)になった場合は、もっと期間が延び、長いケースでは1年以上かかることもあります。
そのため、多くの場合で裁判(訴訟)は最終手段であり、できるだけ裁判外の交渉で解決できるように弁護士が行動します。
また、裁判(訴訟)になると、自分が出廷して発言しなければならないようなイメージをお持ちかもしれませんが、弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として出廷するため、あなたが裁判所に行く必要はありません。
弁護士に依頼する場合の流れについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【保存版】不倫トラブルを弁護士に依頼して最大限有利に解決する全手法
■弁護士に依頼する場合の注意点
不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼する場合、不倫慰謝料請求に強い弁護士に依頼することが大事です。
なぜなら、医師に「眼科」「耳鼻科」などの専門があるように、弁護士にも「不倫」「労働問題」「交通事故」などの得意不得意があるからです。
そのため、弁護士の中には、自分の専門外についてはあまり詳しくない人も多く、そのような弁護士に依頼すると、
- 慰謝料がもらえなかった
- もっともらえるはずだったのに、慰謝料が少なくなった
など、あなたにとって損になることもあり得ます。
そこで、以下のポイントを押さえて弁護士選びをすることをおすすめします。
【慰謝料請求に強い弁護士を選ぶ基準】
- 慰謝料請求の実績が多い
- 依頼前に請求できる金額を教えてくれる
- 相談をしっかり聞いてくれる
- 家族や職場にバレないように交渉を進めてくれる
- 相手や弁護士に会わずに解決する方法を提案してくれる
慰謝料請求に強い弁護士を選ぶ基準について、詳しくは以下の記事で解説しています。
【保存版】不倫の慰謝料請求に強い弁護士の基準を現役弁護士が解説
6章:不倫のトラブルを弁護士に依頼するメリット・デメリット
不倫の慰謝料請求が不利にならないように、不倫トラブルを弁護士に依頼した場合のメリット、デメリットについて解説します。
6-1:弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼するメリットとしては、次の3つがあげられます。
- 示談交渉を全て任せられる
- 適正な慰謝料金額で合意できる
- 裁判になっても任せられる
それぞれ解説していきます。
6-1-1:示談交渉を全て任せられる
弁護士に浮気・不倫のトラブルを依頼することによって、示談交渉をすべて任せることができます、
弁護士が代理人として不倫相手やその弁護士との交渉を進めることによって、あなたへ直接的な連絡がくることはないため、不倫相手側とのやり取りで不愉快な思いをする心配は無くなります。
また、内容証明郵便による慰謝料の請求書の送付や、示談合意後の示談書の作成など、必要な手続きまで全て行ってもらうことができます。
また、不倫相手が弁護士をつけてきた場合でも、相手の弁護士と対等な立場で交渉ができるため、安心して任せることができます。
6-1-2:適正な慰謝料金額で合意できる
不倫トラブルの経験が豊富な弁護士であれば、過去の裁判例や解決事例に基づいて、より高額な慰謝料の獲得を目指して交渉することができます。
そのため、自分一人で交渉に当たる場合に比べて、自分の要求が通る可能性や、より高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。
また、不倫相手が弁護士をつけてきた場合でも、過去の裁判例や解決事例に基づいて交渉を進めることで、適正な慰謝料金額で合意することができます。
さらには、不倫相手が慰謝料の支払いや示談書の条項を守らなかった場合は、示談書に記載した違約金の請求などを任せることができます。
6-1-3:裁判になっても任せられる
不倫相手との慰謝料交渉によって合意が得られなかった場合は、民事訴訟によって慰謝料を請求することができます。
そのため、弁護士に依頼することで、不倫の慰謝料請求が裁判になった場合でも任せることができます。
裁判所に対して訴状及び証拠等を提出し、不倫相手と争うことになりますが、裁判の途中で裁判官のすすめによって和解が成立することも多く、最終的には裁判官の判断によって慰謝料の金額等が決められます。
民事訴訟の手続きは複雑で、提出する書類等も多くなりますが、弁護士に依頼することで手続きをスムーズに進めて、さらに公判を有利に進めることが期待できます。
6-2:弁護士に依頼するデメリット
不倫トラブルを弁護士に依頼するデメリットとしては、自分一人で解決するよりも費用がかかることがあげられます。
6-2-1:弁護士費用がかかる
不倫問題を弁護士に依頼した際の費用は、それぞれの法律事務所の料金体系によって異なりますが、主な費用としては次のようになります。
最近では、不倫問題の相談料は、初回のみ無料としている法律事務所も多いようですが、相場としては1時間1万円となります。
弁護士に依頼した時点で発生する着手金の相場は、20万~30万円程度、弁護活動が成功した場合の成功報酬の相場は、慰謝料の10~20%程度となります。
また、相手方との交渉で合意が得られず訴訟に進んだ場合は、依頼した時に支払った着手金とは別に、訴訟事件に対する着手金も必要になります。
それぞれの法律事務所の料金体系によって、実際にかかる費用は異なるため、初回の相談時に無料見積もりを依頼することをおすすめします。
不倫の慰謝料請求に強い弁護士については、次の記事で詳しく解説しています。
【慰謝料請求に強い弁護士の特徴とは?】選ぶ基準を現役弁護士が解説
まとめ:不倫の慰謝料請求について
いかがでしたか?
最後に、今回の内容を振り返ります。
【不倫相手に慰謝料を請求できる条件】
- 配偶者と不倫相手に肉体関係がある
- 不倫相手は既婚者だと知っていた・知ることができた
- もともと夫婦関係は破綻していなかった
- 不倫によって夫婦関係が悪化または破綻した
- 時効が成立していない
【不倫(不貞行為)の慰謝料相場】
- 不倫が発覚後も夫婦関係を継続:50万円~100万円
- 不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円
- 不倫が原因で離婚に至った:150万円~300万円
【慰謝料請求する際の注意点】
- 不倫をばらしてはダメ
- 慰謝料請求以外の方法で制裁しようとしない
- 時効が成立する前に請求する
正しい知識を身につけてから、これからの行動を開始してください。
不倫慰謝料計算機で算出された数値は、
あなたが請求できる、または請求される慰謝料の相場額です。
実際の金額は、不倫の程度や証拠の有無などにより増額・減額します。
不倫相手への慰謝料請求やスムーズな支払いを希望される場合は、
弁護士への相談・依頼を検討してください。