不倫慰謝料を親に借りる義務はない|やるべきこと2つとNG行為4つ
この記事を読んで理解できること
- 不倫慰謝料を親に借りる義務はない
- 親が不倫慰謝料を支払う例外ケース
- 不倫慰謝料が支払えなくても親に借りずに済む方法
- 不倫慰謝料を支払えない場合に弁護士へ相談するメリット4つ
- そもそも不倫慰謝料を支払わなくて良いケースがある
- 不倫慰謝料が支払えなくても、やるべきではないNG行為
あなたは、
- 不倫慰謝料は親から借りてでも支払うべきなのか知りたい
- 親に借りずに不倫慰謝料を支払う方法について知りたい
- そもそも自分は慰謝料を支払うべきなのか知りたい
などとお悩みではありませんか?
高額な慰謝料を請求されると、どうやって支払うべきか分からず、不安になってしまいますよね。
請求者から「親に借りてでも支払ってほしい」と言われた方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、親に借りるかどうかは、あなた自身が決めることです。
したがって、請求者が強制できるものではありません。
また、不倫慰謝料が支払えなくても、親に借りずに済む方法があります。
それは以下の2つです。
- 不倫慰謝料の「減額」を交渉する
- 不倫慰謝料の「分割払い」を交渉する
この記事を読めば、不倫慰謝料を支払えなくても親に借りずに済む方法や、そもそも支払わなくて良いケース、やるべきではないNG行為などが分かります。
さらにこの記事では、
1章で不倫慰謝料を親に借りる義務はないこと、
2章で親が不倫慰謝料を支払う例外ケース、
3章で不倫慰謝料が支払えなくても親に借りずに済む方法、
4章で不倫慰謝料を支払えない場合に弁護士へ相談するメリット4つ、
5章でそもそも不倫慰謝料を支払わなくて良いケースがあること、
6章で不倫慰謝料が払えなくても、やるべきではないNG行為について、詳しく解説します。
この記事を読んで、不倫慰謝料請求に対して適切な対応をしましょう。
目次
1章:不倫慰謝料を親に借りる義務はない
不倫慰謝料を親に借りる義務はありません。
なぜなら、親に借りるかどうかは、あなた自身が判断することであって、請求者が強制できるものではないからです。
もし、請求者から「親に借りろ」などと要求されても、断ってしまって問題ありません。
また、「支払わなければ親にバラすぞ」などと脅された場合は、脅迫罪や恐喝罪に当たる可能性があります。
そういった場合は、弁護士や警察に相談しましょう。
2章:親が不倫慰謝料を支払う例外ケース
例外として、親が不倫慰謝料をあなたの代わりに支払う場合があります。
それは以下の3つのケースです。
- 親が任意で支払う場合
- 親が保証人になっている場合
- 未成年の場合
それぞれ説明します。
2-1:親が任意で支払う場合
親が不倫慰謝料を支払う例外ケースの1つ目は、親が任意で支払う場合です。
あなたが親に借りると決めて、親が任意で支払うことに問題はありません。
その際、嘘をついて親に借りると、信頼関係に傷がついてしまいます。
できる限り正直に話して借りましょう。
2-2:親が保証人になっている場合
親が不倫慰謝料を支払う例外ケースの2つ目は、親が保証人になっている場合です。
示談の際に、親が慰謝料における保証人や、連帯保証人になった場合には、親にも支払いの義務が発生します。
しかし、これは親自身が請求者との間で、「保証人になる」と書面にて約束した場合のみ、生じる義務です。
そのため、あなたが口約束で「親を保証人にする」などと話しても、成立しないので注意しましょう。
2-3:未成年の場合
基本的に、未成年であっても、大人と同じ扱いです。
そのため、相手が既婚者と分かったうえで不倫したのであれば、未成年本人が慰謝料の支払い義務を負います。
したがって、親が支払う義務はありません。
しかし、ほとんどの場合、未成年は資力がないでしょう。
そのため、親が責任を認めた場合、慰謝料における保証人や連帯保証人となるケースもあります。
このような例外ケースの場合は、親があなたの代わりに慰謝料を支払う可能性があるでしょう。
3章:不倫慰謝料が支払えなくても親に借りずに済む方法
不倫慰謝料が支払えない場合でも、親に借りる前にできることがあります。
それは以下2つの方法です。
- 不倫慰謝料の「減額」を交渉する
- 不倫慰謝料の「分割払い」を交渉する
それぞれ説明します。
3-1:不倫慰謝料の「減額」を交渉する
不倫慰謝料が支払えない場合、減額を交渉する方法があります。
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円です。
もし、不倫慰謝料が相場を大幅に超えている場合、減額してもらえる可能性があります。
また、他にも以下のような場合は、減額してもらえる可能性があります。
- もともと夫婦仲が悪かった場合
- 不貞行為の回数が少ない場合
- 不貞行為によって相手方夫婦が離婚や別居をしていない場合
不倫慰謝料請求に対する書面を「回答書」と呼びます。
その回答書に減額請求について記述し、内容証明郵便で請求者に送りましょう。
※内容証明郵便:送った内容や発送した日、相手が受け取った日などを郵便局が証明するサービスです。
しかし、減額交渉に応じてもらえるかは、交渉の仕方が影響します。
回答書の書き方によって成功率も変わるため、専門家である弁護士に依頼するのがオススメです。
3-2:不倫慰謝料の「分割払い」を交渉する
不倫慰謝料を支払えない場合、分割払いを交渉する方法があります。
基本的に不倫慰謝料は、一括払いです。
なぜなら、もし裁判になった場合、資力に関係なく一括払いを命じる判決が下されるからです。
しかし、請求者としても、あなたからまったくお金を請求できないよりは、「毎月少しずつでも回収できる方が良い」と考える場合が多いでしょう。
分割払い交渉の方法は、減額交渉と同様、回答書を内容証明郵便で送ります。
しかし、分割払いの場合、請求者としては「最後まで支払い続けてくれるか」といった不安から、保証人や連帯保証人を要求される場合があります。
分割払い交渉について不安がある場合は、弁護士に相談して、専門的なアドバイスを受けましょう。
4章:不倫慰謝料を支払えない場合に弁護士へ相談するメリット4つ
不倫慰謝料を支払えない場合、不安になりますよね。
この章では、そのような場合に弁護士に相談するメリット4つを解説します。
- あなたの代わりに弁護士が請求者と交渉してくれる
- 減額や分割払いに応じてもらえる可能性が高い
- 正確な示談書を作成してもらえる
- 裁判となった場合に代理人を任せられる
4-1:あなたの代わりに弁護士が請求者と交渉してくれる
弁護士に依頼するメリットの1つ目は、弁護士が請求者と交渉してくれることです。
不倫相手の配偶者は、あなたに腹を立てている可能性が高いでしょう。
そのような状況で、あなたが直接やり取りするのは不安がありますよね。
ですが、弁護士に依頼することで弁護士が窓口となるため、請求者とは直接関わらずに済みます。
4-2:減額や分割払いに応じてもらえる可能性が高い
弁護士に依頼するメリットの2つ目は、減額や分割払いに応じてもらえる可能性が高いことです。
あなたが請求者に、「お金がないので支払えない」と伝えても、請求者は応じてくれないでしょう。
しかし、不倫問題を専門とする弁護士に依頼することで、あなたが支払えない事情を、相手に分かってもらいやすくなります。
4-3:正確な示談書を作成してもらえる
弁護士に依頼するメリットの3つ目は、正確な示談書を作成してもらえることです。
慰謝料の減額や分割払いの交渉をした場合、最終的に決めた内容を示談書に正確に記述しなければなりません。
この示談書は、基本的に後から内容を変更することはできないため、正確に記述する必要があります。
弁護士に依頼すると、正確な示談書を作成してもらえるため、トラブルを防ぐ効果も期待できるでしょう。
4-4:裁判となった場合に代理人を任せられる
弁護士に依頼するメリットの4つ目は、裁判となった場合に代理人を任せられることです。
請求者との交渉がうまくいかなかった場合、調停や裁判などに発展する可能性があります。
裁判となると、証拠を集めたり、難しい書類作業が必要になったりと、1人で対応するのは非常に大変です。
弁護士に依頼すると、これらを対応してもらえます。
5章:そもそも不倫慰謝料を支払わなくて良いケースがある
そもそも不倫慰謝料を支払わなくて良いケースがあります。
それは以下に該当するような場合です。
- 不倫していない場合
- 不倫相手が既婚者とは知らなかった場合
- 夫婦関係が破綻していた場合
- 不倫慰謝料請求の時効が成立している場合
それぞれ説明します。
5-1:不倫していない場合
そもそも、不倫していない場合は、慰謝料を支払う義務はありません。
具体的に、以下のような場合は、法的責任は問われない可能性が高いでしょう。
- 食事しただけ
- LINEなどのメッセージのやりとりだけ
しかし、以下の場合は、不倫していないと主張しても認められない場合もあります。
- キスはした
- ホテルや自宅に行ったが、性交渉はしていない
証拠や状況によって左右されるため、事前に弁護士に相談しましょう。
5-2:不倫相手が既婚者とは知らなかった場合
不倫相手が既婚者とは知らずに、慰謝料請求をされた場合、あなたが支払う義務はありません。
しかし、明らかに既婚者だと予測できたにもかかわらず、疑わずに不倫関係を続けていた場合は、あなたにも過失があると認定されます。
そのため、LINEのアイコンが子どもと一緒に写っている写真だったのに、相手が独身と信じていた場合などは、慰謝料を支払う義務が発生する可能性が高いでしょう。
5-3:夫婦関係が破綻していた場合
不倫関係になったとき、すでに夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を支払う義務はありません。
夫婦の別居期間が長い、すでに離婚に向けて具体的な話し合いが進んでいたなどの事情があれば「夫婦関係は破綻していた」と言えるでしょう。
しかし、不倫相手から「すでに夫婦としては終わっている」などと聞かされていただけでは、原則として慰謝料の支払いを回避することはできません。
5-4:不倫慰謝料請求の時効が成立している場合
不倫慰謝料の時効が成立している場合、慰謝料を支払う義務はありません。
以下の2つのうちどちらかの期間が経過している場合は、慰謝料の支払い義務は発生しない可能性があります。
- 請求者が不貞行為の存在と不倫相手を知った日から3年
- 不貞行為があった日から20年
ただし、状況などによって期間は異なります。
弁護士に相談したうえで、確認することをオススメします。
6章:不倫慰謝料が支払えなくても、やるべきではないNG行為
不倫慰謝料が支払えなくても、やるべきではない行為があります。
それは以下の4つです。
- 慰謝料請求を無視する
- 自己判断で配偶者と交渉する
- 消費者金融などから借入れをする
- 自己破産をする
それぞれ説明します。
6-1:慰謝料請求を無視する
不倫慰謝料を支払えなくても、無視してはいけません。
慰謝料請求を無視し続けていると、請求者から裁判を起こされるリスクが高まります。
また、後に示談や交渉を進める際に、無視をしたことが「反省していない態度」と捉えられて不利になったり、慰謝料が増額してしまったりする可能性もあるのです。
そして、判決が下された後にも無視を続けていると、あなたの給料などから、財産を差し押さえられるリスクもあります。
このような事態にならないよう、不倫慰謝料請求が届いたら、無視せずに誠実に対応しましょう。
6-2:自己判断で配偶者と交渉する
自己判断で配偶者と交渉するのはリスクが高いため、やめましょう。
なぜなら、以下のような理由があるからです。
- 当事者間でトラブルになる可能性が高い
- 作成した示談書に効力がない場合もある
- 対応の仕方によっては不利に働く場合もある
第3者を介さずに、当事者のみで話し合い、刑事事件に発展する場合も少なくありません。
また、仮にその場では解決できても、後になってトラブルが発生することも考えられます。
こうしたリスクを軽減するためにも、自己判断で請求者と交渉せずに弁護士に相談しましょう。
6-3:消費者金融などから借入れをする
慰謝料を支払えなくても、焦って消費者金融などから借り入れをするのはやめましょう。
消費者金融は比較的簡単に借り入れができる反面、利息が高いです。
不倫問題は解決できても、借金を返済できなくなり、別のトラブルを抱えるリスクがあります。
6-4:自己破産をする
最終手段として自己破産を検討する方もいますが、自己破産は非常にリスクの高い行為です。
たしかに、自己破産することで、慰謝料の支払いは免責となる可能性があります。
しかし、不倫相手に子どもがいて養育費が必要な場合など、個々の状況によっては、支払い義務が残るケースもあるのです。
自己破産を検討する際は、弁護士に相談してからにしましょう。
まとめ:不倫慰謝料を請求されて払えない場合は、親に借りる前に弁護士へ相談しましょう
不倫慰謝料が払えない場合に、親に借りて支払うという義務はありません。
親に借りるかどうかは、あなた自身が判断しましょう。
しかし、親に借りずに済む方法が以下2つあります。
- 不倫慰謝料の「減額」をお願いする
- 不倫慰謝料の「分割払い」をお願いする
以下のような場合は、請求額を減額してもらえる可能性があります。
- 請求額が相場を大幅に超えている場合
- 不倫を最初に誘ってきたのは不倫相手の場合
- 不貞行為の回数が少ない場合
- 真摯に受け止めて反省している場合
そもそも不倫慰謝料を支払わなければならないケースなのか、請求額の妥当性なども踏まえ、弁護士に相談するのがオススメです。
減額や分割払いの交渉の際は、自分自身で行う方法もありますが、請求者になかなか応じてもらえない場合も多いです。
弁護士に依頼することで、交渉に応じてもらえたり、正確な示談書を作成してもらえたりと、メリットが多くあります。
不倫慰謝料請求が届いて、支払えなくて困っている方は、弁護士に相談しましょう。