不倫の慰謝料を請求された!減額・拒否するための方法と手順を弁護士が解説

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

不倫の慰謝料を請求された!減額・拒否するための方法と手順を弁護士が解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 不倫(不貞行為)の慰謝料を拒否できる場合とは?
  • 不倫(不貞行為)の慰謝料を減額できる場合とは?
  • 慰謝料請求の拒否や減額交渉の流れとポイント
  • 慰謝料減額の交渉は弁護士に依頼しよう

あなたは、

「不倫の慰謝料を請求された、どうしよう」

「慰謝料請求を拒否することはできないのかな?」

「慰謝料を少しでも減らしたい」

などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?

実は、慰謝料請求は拒否できることもありますし、拒否できなくても相手の言い値で支払う必要はありません。

なぜなら、不倫の慰謝料を支払わなければならないのは「違法な不倫」に該当する場合であり、さらに慰謝料には相場が決まっているからです。

そこでこの記事では、慰謝料請求を拒否できるケースと減額できるケース、拒否したり減額したりできる場合の交渉方法やポイント、さらに慰謝料を請求されたときに弁護士に相談した方がいい理由についても解説します。

気になる所から読んで、すぐに行動をはじめてください。

不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章: 不倫(不貞行為)の慰謝料を拒否できる場合とは?

不倫で慰謝料請求されても、以下のようなケースでは、慰謝料の支払いを拒否することができます。

  • 肉体関係がない
  • 故意、過失がない
  • 婚姻関係が破綻していた
  • 消滅時効が完成している

それぞれ解説していきます。

1-1:肉体関係がない

そもそも、慰謝料請求の対象になる違法な不倫(不貞行為)は、以下のように定義されています。

【不貞行為とは】

夫婦や婚約している恋人同士、もしくは内縁関係の男女の一方が、パートナー以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つこと。

重要なのは、自由な意思で肉体関係を持ったということです。

つまり、

  • 自由な意思で肉体関係を持ったわけではない(強姦された)
  • そもそも肉体関係を持っていない(デートやキス、手をつないだりしただけ)

という場合は、違法な不倫(不貞行為)ではないため、原則として慰謝料を支払う義務がないのです。

※不貞行為の定義について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【不貞行為とは?】不貞行為になるもの・ならないものを弁護士が解説

1-2:故意、過失がない

法律的な表現では、慰謝料の責任を負うのは、加害者に「故意」または「過失」がある場合とされています。

不貞行為の場合は、それぞれ以下の意味になります。

  • 故意・・・既婚者だと知っていながら不倫していた場合
  • 過失・・・相手が既婚者であるかもしれないと注意すべき状況であったのに、注意を怠った場合

故意、過失がない場合

そのため、あなたが相手のことを未婚者だと思い込んでしまっても仕方がないような状況だった場合は「故意」「過失」がないため、慰謝料請求ができないのです。

■故意、過失が認められにくい場合

例えば、

  • 婚活パーティーで出会っていた
  • 出会い系サイトやアプリで出会っていた
  • 相手の家族にも紹介された
  • 婚約指輪をもらっていた

などの場合です。

婚活パーティーや出会い系アプリなどで出会った場合、通常相手が未婚であることが前提ですし、このような場合にまで「既婚者かもしれない」と注意しなければならないのであれば、恋愛は怖くてできません。

また、相手の家族に紹介されたり婚約指輪をもらっていたりしたような場合は、相手が誠実に自分とお付き合いしてくれていると信じても仕方ないため、このような場合に、実は既婚者だったとわかった場合に「もっと注意すべきだっただろう」として過失が認められるのは不合理です。

このような理由から「既婚者だと注意すべき状況」がないものとして、「過失」が認められない可能性が高くなります。

逆に、故意がなくても過失が認められやすいケースもあります。

例えば、

  • 元々既婚者であると聞いていたが、相手方に「別れた」と言われ安易に信じた。
  • 同じ職場の同僚(結婚しているか調べるのは容易)

などです。

このような場合は、既婚者だと知らなかったとしても、「既婚者かもしれない」と調査すべきでしょうから、過失が認められやすくなり、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。

1-3:婚姻関係が破綻していた

民法上、不倫(不貞行為)が不法行為(違法行為)となる理由は、不倫(不貞行為)が夫婦関係に大きなダメージを与える行為であり、それによって不倫相手の妻(夫)が精神的に苦痛を受けるためです。

逆に、不倫(不貞行為)が行われるよりも前から、夫婦の婚姻関係が破綻していたという場合には、不倫(不貞行為)によって夫婦関係がダメージを受けたとはいえないため、不法行為は成立しません。

ただし、婚姻関係が破綻していたといえるためには、単に不倫相手から「妻(夫)との婚姻関係は破綻している」と言われていただけではなく、離婚することを前提に離婚調停がされていたり、夫婦が長年別居していたりする必要があります。

1-4:消滅時効が完成している

不倫(不貞行為)の慰謝料請求には、3年の時効があります。

時効は、状況によって以下のように基準になる期間が異なります。

不倫相手の素性が判明している場合は、不倫が発覚してから3年

時効1

不倫相手の素性が分からない場合は、素性が分かってから3年

時効2

そして重要なのが、3年が経過して時効が完成すると、不倫の事実が明らかでも、慰謝料を支払う義務がなくなるのです。

そのため、時効が完成している場合は、慰謝料請求されても慰謝料を支払う必要がありません。

時効について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

不倫には時効がある!3年の時効と時効を止める方法を徹底解説

2章:不倫(不貞行為)の慰謝料を減額できる場合とは?

あなたが慰謝料を支払わなければならない場合でも、以下のような事情があると、慰謝料が減額できる可能性が高いです。

  • 請求された慰謝料が相場より高額すぎる
  • 相手夫婦の婚姻期間が短い
  • 不貞行為の期間が短い
  • 不貞行為の回数が少ない
  • 求償権放棄を求められている
  • 自分の配偶者も不倫相手に慰謝料請求している

それぞれ解説していきます。

2-1:請求された慰謝料が相場より高額すぎる

あなたが、慰謝料を支払わなければならない場合、慰謝料の相場は以下の通りになっています。

【不倫慰謝料の相場】

  • 不倫はしたが夫婦関係は継続:50万円~100万円
  • 不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円
  • 不倫が原因で離婚に至った:150万円~300万円

この相場は過去の裁判例から決まっているため、この金額を大幅に超えるような慰謝料は認められないことが多いです。

そのため、不倫の被害者から請求された慰謝料が相場より高額すぎる場合は、一般的な金額に減額できる可能性があります。

特に、不倫相手の夫婦が離婚や別居をしていないという場合は、慰謝料を大きく減額できる可能性があります。

2-2:相手夫婦の婚姻期間が短い

相手方夫婦の婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料が高額になる可能性があります。

これは、婚姻期間が長期である方が、長年にわたって培われた夫婦関係が壊されることで、不倫をされた側の精神的ストレスが大きいと判断されるからです。

逆に、婚姻期間が短い場合、慰謝料は減額できる可能性があります。

具体的には、婚姻期間が3年以下の場合は、短いと判断されることが多いです。

2-3:不貞行為の期間が短い

不貞行為の期間が長ければ長いほど、慰謝料が高額になる可能性があります。

逆に、不貞行為の期間が短い場合、慰謝料は減額できる可能性があります。

具体的には、不貞行為の期間が3か月以下の場合は短いと判断されることが多いです。

2-4:不貞行為の回数が少ない

不貞行為の回数が多ければ多いほど、慰謝料は高額になる可能性があります。

逆に、不貞行為の回数が少ない場合、慰謝料は減額できる可能性があります。

具体的には、不貞行為の回数が3回以下の場合は少ないと判断されることが多いです。

2-5:求償権放棄を求められている

離婚、別居していない場合は「求償権」を放棄することで、慰謝料を上記の相場の金額からさらに半額にできることがあります。

■求償権とは

そもそも不倫では、不倫した当事者の両方に責任があるとされています。

そのため、慰謝料の支払い義務は二人にあります。たとえば、慰謝料の金額が100万円なら、50万円ずつ負担する、という考え方です。

2人で負担する

そのため、一人で慰謝料を負担した場合、もう一人の当事者に対して、慰謝料の半額程度を請求することができます。

これが「求償権」です。

■求償権の放棄で慰謝料が減額できる理由

求償権

求償権で慰謝料が減らせる可能性があるのは、夫婦が離婚しない場合です。

仮に、あなたが不倫相手側である場合、慰謝料として100万円を請求されたとしても、50万円分を後からもう一人の当事者(図における「夫」)に請求することができます。

すると、夫婦の家庭から考えると、100万円をもらって、後から50万円を支払うことになるため、結局50万円しか残りません。

そのため、慰謝料の金額について交渉するときに「求償権を後から行使しないので、最初から慰謝料を半額にしてください」と交渉できる可能性があります。

2-6:自分の配偶者も不倫相手に慰謝料請求している

あなたにも配偶者がいる場合、あなたの配偶者も、不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。

互いに慰謝料請求

例えば、あなたが相手に慰謝料として100万円を支払ったとしても、相手の配偶者(不倫相手)もあなたの配偶者に慰謝料として100万円を支払わなければならないとすると、夫婦の家庭から考えると、100万円をもらった後に100万円を払うことになってしまい、結局1円も残らないことになります。

そのため、あなたの配偶者も不倫相手に慰謝料請求をしている場合、あなたの夫婦と相手方の夫婦の4人で話し合い、「お互いに慰謝料を請求しない」「お互いに慰謝料を減額する」という約束をすることによって、慰謝料の支払いを減額または免除してもらえる可能性があります。

3章:慰謝料請求の拒否や減額交渉の流れとポイント

 慰謝料請求の拒否や減額交渉は、以下の流れで行います。

慰謝料減額交渉の流れとポイント

流れとポイントを順番に解説します。

3-1:請求内容を確認する

 不倫慰謝料を請求された場合、まずは請求内容を確認することが大事です。 

慰謝料が内容証明郵便などの書面で請求された場合は、書面の記載を確認します。

電話などの口頭で請求された場合は、相手の言っている内容を確認します。

請求内容について、確認すべきは以下のとおりです。

【確認すべきこと】

  • 相手は、何を根拠に慰謝料を請求しているのか

  →根拠(証拠など)がなければ、慰謝料請求が認められないか、減額できる可能性があるため

  • 相手は、今どんな状況なのか(離婚しようとしている、別居している、など)

  →相手の状況によって、慰謝料の相場が異なるため

  • いくらの慰謝料を請求してきているのか

  →慰謝料が相場を大きく超える場合は、減額できる可能性が高いため

  • 「職場にバラす」「ネットで拡散する」など脅迫めいたことを言っていないか

  →脅迫されている場合は、脅迫罪として逆に訴えたり、それを交渉材料に減額させられる可能性もあるため

相手の根拠によっては、そもそも慰謝料を支払う必要がない場合もあります。

その場合は、支払う必要がないという根拠を示して、請求相手と交渉します。

また、請求額が不当に高額であったり、慰謝料以外のこと(勤務先からの退職や引っ越しなど)まで請求されている場合、交渉してあなたが損することのないようにしなければなりません。

したがって、まずは請求された段階で、冷静になって相手の根拠や要求を正確に聞くことが大事です。

ただし、当事者同士では感情的になり、話が進まない場合もあります。そのため、請求された段階で弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談するメリットについて、詳しくは4章で説明しています。

3-2:回答書を作成・送付する

 相手の請求内容を確認したら、できるだけ早めに「回答書」を作成して送付する必要があります。

弁護士に依頼すれば、弁護士が作成・送付してくれますが、あなたが自分だけで行う場合は、自分で正しい内容を作成して送付しなければなりません。

回答書を自分で作成・送付する場合のポイントを説明します。

3-2-1:回答書をひな形をもとに作成する

 回答書には記載すべきことがありますので、まずは下記のひな形をご覧ください。

【回答書ひな形】

平成○年○月○日

(請求者の氏名)様

(被請求者の住所)

(被請求者の氏名)印

回答書

この度の内容証明による慰謝料請求に対して次のように回答致します。

私が貴方様のご主人様と平成〇年〇月ころまで交際していたことは事実です。

奥様に多大な精神的苦痛を与えてしまったことを心からおわび申し上げます。

また、奥様とご主人様の婚姻関係が危機的な状態に陥っていることを知り、私の犯した罪の重さを痛感致しました。深く反省しております。

慰謝料をお支払いしたいのですが、何分にも経済的余裕がなく、○○○万円をお支払いさせていただきます。

つきましては、お支払いする前に示談書等を取り交わしておきたいと考えております。私の方で示談書を作成致しましたのでお目を通していただき、ご同意いただければご署名、ご捺印の上、ご返送くださいますようお願い致します。

この度は本当に申し訳ございませんでした。

回答書のひな型を下記に準備しておりますので、ダウンロードして使ってください。

回答書のダウンロードはこちら

このひな形をもとに、回答書を作成してください。

次に、回答書に記載すべき内容のポイントを説明します。

回答書には下記の項目をしっかり記載するのがポイントですので、これから説明します。

回答書の例

3-2-2:謝罪・反省の意思を記載する

 回答書のひな型にもあるように、回答書には「謝罪」「反省」の姿勢を見せる内容を記載することが大事です。

反省の意思を見せることで、必ず慰謝料を減額できるとは限りません。

しかし、反省の意思を見せることがあなたに有利に働く可能性もあるため、

「奥様に多大な精神的損害を与えてしまったことを心からおわびいたします。」

というような内容を記載することが大事です。

文言は状況に応じて変更する必要がありますが、上記の文言が一般的です。

3-2-3:減額理由を記載する

 不倫の慰謝料について、減額したい場合は減額理由を記載する必要があります。

例えば、

  • あなたの年収、資産に対して高額すぎて支払えないこと
  • 不倫の回数や期間に対して、高額すぎること
  • 相手が離婚や別居に至っていない場合は、相場が低いこと

などを記載し、減額をお願いしましょう。

ただし、減額してくださいと言ったからと言って、相手が応じてくれるとは限りません。

回答書を送付しても、拒否される可能性もあります。

拒否された場合は、あなたが自分で被害者と話して減額交渉しなければなりません。

そのため、回答書を作成・送付する前に弁護士に依頼し、弁護士に減額の交渉を行ってもらうことをおすすめします。

回答書を作成したら、必ず届いたことが確認できるように、配達証明郵便で送付しましょう。

【配達証明郵便とは】

 配達証明とは、配達した日付や宛名を証明してくれる郵便の制度です。

詳しくは以下の郵便局のページをご覧ください。

(配達証明について)

3-3:慰謝料請求の拒否や減額交渉を行う

 回答書を送付し、内容について相手と合意できなかった場合は、慰謝料請求の拒否や減額交渉を行うことになります。

  • 支払う必要がない場合は、慰謝料請求が認められないことを主張する
  • 慰謝料が相場より高い場合は、減額を交渉する

ということが大事です。

それぞれ簡単に解説します。

3-3-1:慰謝料を支払う必要がない場合にやるべきこと

 慰謝料を支払う必要がない場合は、支払う必要がないという根拠を示して、請求相手と交渉する必要があります。

なぜなら、慰謝料を支払う必要がないからと言ってそのまま請求を無視していると、相手が逆上してあなたの家や職場まで押しかけてきたりすることもあり得るからです。

そのため、慰謝料を支払う必要がない場合でも、相手に対して慰謝料を支払う必要がない根拠を示す必要があるのです。

ただし、慰謝料を支払う必要がないという根拠を示すためには、

  • 慰謝料を支払う必要がないことを示せる、法律や過去の裁判例に関する知識
  • 相手に納得させる交渉テクニック

などが必要です。

あなたが普段の生活を送りながら、相手を納得させられるだけの正しい法律的知識を得ることは大変です。

また、相手は「自分は被害者だ!」と思って感情的になっている可能性もあり、そんな相手を交渉で納得させることも、あなた一人だけでは難しいです。

そのため、実際に慰謝料請求を拒否する交渉をする場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

相談無料の弁護士も多く、自分の状況が「支払い義務がないかどうか」確認するためだけでも、まずは電話してみてください。

3-3-2:慰謝料が相場より高い場合は、減額を交渉する

 慰謝料を支払わなければならないという場合は、減額交渉をすることが重要です。

多くの場合、被害者は加害者に対して、不当に高額な慰謝料をふっかけてきます。

「相手は『不倫がばれている』という弱い立場なのだから、高額でも支払ってくれるだろう」と考えていたり、「減額交渉されて多少減るだろうから、最初は高く請求しておこう」と考えているのです。

しかし、2章でも説明したように不倫慰謝料には「50万円~300万円」という相場があり、相場を大きく超える慰謝料を請求された場合は、減額できる可能性が高いです。

そのため、相場より高い場合は、必ず減額交渉をすることが大事です。

慰謝料の減額交渉をするためには、以下の根拠を提示して主張し、相手に認めさせる必要があります。

  • 慰謝料が相場よりも高いこと
  • 相場より高い慰謝料は裁判に持ち込んでも認められにくいこと

2章でも説明したように、慰謝料は過去の裁判例から、状況に応じた相場があります。

そのため、あなたの状況ではどのくらいの慰謝料が妥当なのか、根拠を知っておき、さらに相手に納得させる必要があります。

しかも、あなたは「不倫がばれた」という弱い立場ですから、相手に対して強く交渉することは難しいと思います。

そのため、自分で交渉するよりも、法律や判例に関する専門知識を持ち、交渉テクニックも持っている、不倫トラブルに強い弁護士に依頼することをおすすめします。

詳しくは4章で説明します。

3-4:示談書を作成する

 減額交渉によって双方で合意できれば、最後に話し合った内容を書面にし「この内容で合意しました」ということが証明できるように、「示談書」を作成する必要があります。

不倫示談書のテンプレート

 示談書は、基本的に不倫の被害者側が作成し、それをあなたが確認し、サインすることになります。

ただし、示談書にあなたにとって不当に不利になる内容が記載されていないか、あなた自身で注意して確認することが大事です。

示談書について詳しくは以下の記事で解説していますので、チェックしてみてください。

【雛形付き】不倫慰謝料請求でスムーズに示談書を作成する全手法

4章:慰謝料減額の交渉は弁護士に依頼しよう

慰謝料を減額・拒否するためには、相手方と交渉する必要があります。

ただし、自分で交渉する場合、相手方と直接話をしたり、書面でやり取りをしたりすることになるため、

  • 理不尽な内容の示談書にサインしてしまう
  • 相手の感情を逆なでしてしまう

といったリスクがあります。

そのため、慰謝料の減額交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。

ここでは、慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリットと弁護士の選び方について説明します。

4-1:弁護士に依頼するメリット

 不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼することには、以下のメリットがあります。

【慰謝料減額を弁護士に依頼するメリット】

  • 感情的になって交渉が進まなくなることを避けられる
  • 法外な慰謝料の支払いを認めてしまったり、支払う必要がないのに支払いを認めてしまうことを避けられる
  • 適切な示談書を書くことで、何度も慰謝料を請求されることを防止できる
  • 相手からの嫌がらせを防止できる

逆に、慰謝料の減額交渉を自分だけで行おうとすると、以下のようなことが起こりえます。

  • 感情的になって交渉が進まない
  • 相場を大幅に超える慰謝料を支払ってしまう
  • 慰謝料を支払ったのに、再度慰謝料を請求される
  • 不倫を職場や家族、SNSなどにばらされる
  • 示談や裁判のために膨大な手間、時間、ストレスの負担がかかる

したがって、弁護士に依頼してその後の対応を丸投げしてしまうことをおすすめします。

4-2:不倫トラブルに強い弁護士への依頼が大事

 弁護士への依頼をおすすめしましたが、

「弁護士なら誰でも良いから、とにかく早く依頼しよう」

とは思わないでください。

なぜなら、医者に「内科」「眼科」などの専門があるように、弁護士にも「交通事故」「労働問題」「不倫」などの得意分野があるからです。

弁護士ならどの分野のこともできると思われがちですが、実は自分が強い分野以外は詳しくないという弁護士も少なくありません。

もし、不倫慰謝料請求に強くない弁護士に依頼してしまうと、

  • 慰謝料の免除や減額に失敗し、本来支払う必要がない金額の慰謝料を支払ってしまう
  • 会社や家族に不倫をバラされ、仕事や信用を失ってしまう

などのことにもなりかねません。

そのため、不倫で慰謝料を請求されたら、不倫慰謝料請求に強い弁護士を探して、依頼することが大事なのです。

不倫慰謝料請求に強い弁護士の探し方等について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

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当メディアを運営する弁護士法人新橋第一法律事務所は、

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という特徴を持つ、不倫トラブルに強い法律事務所です。

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ:不倫慰謝料の減額と拒否

いかがでしたか?

最後に今回の内容をまとめます。

【不倫(不貞行為)の慰謝料を拒否できる場合】

  • 肉体関係がない
  • 故意、過失がない
  • 婚姻関係が破綻していた
  • 消滅時効が完成している

【不倫(不貞行為)の慰謝料を減額できる場合】

  • 請求された慰謝料が相場より高額すぎる
  • 相手夫婦の婚姻期間が短い
  • 不貞行為の期間が短い
  • 不貞行為の回数が少ない
  • 求償権放棄を求められている
  • 自分の配偶者も不倫相手に慰謝料請求している

【弁護士に依頼するメリット】

  • 感情的になって交渉が進まなくなることを避けられる
  • 法外な慰謝料の支払いを認めてしまったり、支払必要がないのに支払いを認めてしまうことを避けられる
  • 適切な示談書を巻くことで、何度も慰謝料を請求されることを防止できる
  • 被害者側からの嫌がらせを防止できる

不利な立場に置かれることがないように、適切な方法で行動をはじめてください。

『不倫の慰謝料トラブルに強い弁護士』があなたの悩みを解決します

弁護士法人新橋第一法律事務所へのご相談は無料です。当事務所では、電話・メール・郵送のみで残業代請求できます。ですので、全国どちらにお住まいの方でも対応可能です。お1人で悩まずに、まずは以下よりお気軽にご相談ください。

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