
あなたは、
「不倫の慰謝料を請求された、どうしよう」
「慰謝料請求を拒否することはできないのかな?」
「慰謝料を少しでも減らしたい」
などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?
実は、慰謝料請求は拒否できることもありますし、拒否できなくても相手の言い値で支払う必要はありません。
なぜなら、不倫の慰謝料を支払わなければならないのは「違法な不倫」に該当する場合であり、さらに慰謝料には相場が決まっているからです。
そこでこの記事では、慰謝料請求を拒否できるケースと減額できるケース、拒否したり減額したりできる場合の交渉方法やポイント、さらに慰謝料を請求されたときに弁護士に相談した方がいい理由についても解説します。
気になる所から読んで、すぐに行動をはじめてください。
全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点
不倫の慰謝料は下記のように支払い拒否や減額ができる場合があります。
■不倫(不貞行為)の慰謝料を拒否できる場合
- 肉体関係がない
- 故意、過失がない
- 婚姻関係が破綻していた
- 消滅時効が完成している
■不倫(不貞行為)の慰謝料を減額できる場合
- 相手夫婦が離婚や別居をしていない
- 相手夫婦の婚姻期間が短い
- 不貞行為の期間が短い
- 不貞行為の回数が少ない
- 求償権放棄を求められている
- 自分の配偶者も不倫相手に慰謝料請求している
慰謝料の支払い拒否や減額をしたい場合は、弁護士に相談の上行動することをおすすめします。
■弁護士に依頼するメリット
- 感情的になって交渉が進まなくなることを避けられる
- 法外な慰謝料の支払いを認めてしまったり、支払う必要がないのに支払いを認めてしまうことを避けられる
- 適切な示談書を巻くことで、何度も慰謝料を請求されることを防止できる
- 被害者側からの嫌がらせを防止できる
目次
1章: 不倫(不貞行為)の慰謝料を拒否できる場合とは?
不倫で慰謝料請求されても、以下のようなケースでは、慰謝料の支払いを拒否することができます。
1-1:肉体関係がない
そもそも、慰謝料請求の対象になる違法な不倫(不貞行為)は、以下のように定義されています。
【不貞行為とは】
夫婦や婚約している恋人同士、もしくは内縁関係の男女の一方が、パートナー以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つこと。
重要なのは、自由な意思で肉体関係を持ったということです。
つまり、
・自由な意思で肉体関係を持ったわけではない(強姦された)
・そもそも肉体関係を持っていない(デートやキス、手をつないだりしただけ)
という場合は、違法な不倫(不貞行為)ではないため、原則として慰謝料を支払う義務がないのです。
※不貞行為の定義について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【不貞行為とは?】不貞行為になるもの・ならないものを弁護士が解説
1-2:故意、過失がない
法律的な表現では、慰謝料の責任を負うのは、加害者に「故意」または「過失」がある場合とされています。
不貞行為の場合は、それぞれ以下の意味になります。
故意・・・既婚者だと知っていながら不倫していた場合
過失・・・相手が既婚者であるかもしれないと注意すべき状況であったのに、注意を怠った場合
そのため、あなたが相手のことを未婚者だと思い込んでしまっても仕方がないような状況だった場合は「故意」「過失」がないため、慰謝料請求ができないのです。
■故意、過失が認められにくい場合
たとえば、
・婚活パーティーで出会っていた
・出会い系サイトやアプリで出会っていた
・相手の家族にも紹介された
・婚約指輪をもらっていた
などの場合です。
婚活パーティーや出会い系アプリなどで出会った場合、通常相手が未婚であることが前提ですし、このような場合にまで「既婚者かもしれない」と注意しなければならないのであれば、恋愛は怖くてできません。
また、相手の家族に紹介されたり婚約指輪をもらっていたりしたような場合は、相手が誠実に自分とお付き合いしてくれていると信じても仕方ないため、このような場合に、実は既婚者だったとわかった場合に「もっと注意すべきだっただろう」として過失が認められるのは不合理です。
このような理由から「既婚者だと注意すべき状況」がないものとして、「過失」が認められない可能性が高くなります。
逆に、故意がなくても過失が認められやすいケースもあります。
例えば、
・元々既婚者であると聞いていたが、相手方に「別れた」と言われ安易に信じた。
・同じ職場の同僚(結婚しているか調べるのは容易)
などです。
このような場合は、既婚者だと知らなかったとしても、「既婚者かもしれない」と調査すべきでしょうから、過失が認められやすくなり、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。
1-3:婚姻関係が破綻していた
民法上、不倫(不貞行為)が不法行為(違法行為)となる理由は、不倫(不貞行為)が夫婦関係に大きなダメージを与える行為であり、それによって不倫相手の妻(夫)が精神的に苦痛を受けるためです。
逆に、不倫(不貞行為)が行われるよりも前から、夫婦の婚姻関係が破綻していたという場合には、不倫(不貞行為)によって夫婦関係がダメージを受けたとはいえないため、不法行為は成立しません。
ただし、婚姻関係が破綻していたといえるためには、単に不倫相手から「妻(夫)との婚姻関係は破綻している」と言われていただけではなく、離婚することを前提に離婚調停がされていたり、夫婦が長年別居していたりする必要があります。
1-4:消滅時効が完成している
不倫(不貞行為)の慰謝料請求には、3年の時効があります。
時効は、状況によって以下のように基準になる期間が異なります。
・不倫相手の素性が判明している場合は、不倫が発覚してから3年
・不倫相手の素性が分からない場合は、素性が分かってから3年
そして重要なのが、3年が経過して時効が完成すると、不倫の事実が明らかでも、慰謝料を支払う義務がなくなるのです。
そのため、時効が完成している場合は、慰謝料請求されても慰謝料を支払う必要がありません。
時効について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
2章:不倫(不貞行為)の慰謝料を減額できる場合とは?
あなたが慰謝料を支払わなければならない場合でも、慰謝料は相場の金額まで減額できる可能性が高いです。
具体的には、以下のような事情があると、慰謝料が減額できる可能性が高いです。
2-1:相手夫婦が離婚や別居をしていない
不倫(不貞行為)の慰謝料には、一般的に以下のような相場があります。
【不倫慰謝料の相場】
■不倫相手の夫婦が夫婦関係を継続する:50万円~100万円
■不倫相手の夫婦が、不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円
■不倫相手の夫婦が、不倫が原因で離婚に至った:150万円~500万円
そのため、不倫相手の夫婦が離婚や別居をしていないという場合、慰謝料を大きく減額できる可能性があります。
2-2:相手夫婦の婚姻期間が短い
相手方夫婦の婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料が高額になる可能性があります。
これは、婚姻期間が長期である方が、長年にわたって培われた夫婦関係が壊されることで、不倫をされた側の精神的ストレスが大きいと判断されるからです。
逆に、婚姻期間が短い場合、慰謝料は減額できる可能性があります。
具体的には、婚姻期間が3年以下の場合は短いと判断されることが多いです。
2-3:不貞行為の期間が短い
不貞行為の期間が長ければ長いほど、慰謝料が高額になる可能性があります。
逆に、不貞行為の期間が短い場合、慰謝料は減額できる可能性があります。
具体的には、不貞行為の期間が3か月以下の場合は短いと判断されることが多いです。
2-4:不貞行為の回数が少ない
不貞行為の回数が多ければ多いほど、慰謝料は高額になる可能性があります。
逆に、不貞行為の回数が少ない場合、慰謝料は減額できる可能性があります。
具体的には、不貞行為の回数が3回以下の場合は少ないと判断されることが多いです。
2-5:求償権放棄を求められている
離婚、別居していない場合は「求償権」を放棄することで、慰謝料を上記の相場の金額からさらに半額にできることがあります。
■求償権とは
そもそも不倫では、不倫した当事者の両方に責任があるとされています。
そのため、慰謝料の支払い義務は二人にあります。たとえば、慰謝料の金額が100万円なら、50万円ずつ負担する、という考え方です。
そのため、一人で慰謝料を負担した場合、もう一人の当事者に対して、慰謝料の半額を請求することができます。これが「求償権」です。
■求償権の放棄で慰謝料が減額できる理由
求償権で慰謝料が減らせる可能性があるのは、夫婦が離婚しない場合です。
仮に、あなたが不倫相手側である場合、慰謝料として100万円を請求されたとしても、50万円分を後からもう一人の当事者(図における「夫」)に請求することができます。
すると、夫婦の家庭から考えると、100万円をもらって、後から50万円を支払うことになるため、結局50万円しか残りません。
そのため、慰謝料の金額について交渉するときに「求償権を後から行使しないので、最初から慰謝料を半額にしてください」と交渉できる可能性があります。
2-6:自分の配偶者も不倫相手に慰謝料請求している
あなたにも配偶者がいる場合、あなたの配偶者も、不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
たとえば、あなたが相手に慰謝料として100万円を支払ったとしても、相手の配偶者(不倫相手)もあなたの配偶者に慰謝料として100万円を支払わなければならないとすると、夫婦の家庭から考えると、100万円をもらった後に100万円を払うことになってしまい、結局1円も残らないことになります。
そのため、あなたの配偶者も不倫相手に慰謝料請求をしている場合、あなたの夫婦と相手方の夫婦の4人で話し合い、「お互いに慰謝料を請求しない」「お互いに慰謝料を減額する」という約束をすることによって、慰謝料の支払いを減額または免除してもらえる可能性があります。
3章: 不倫(不貞行為)の慰謝料を減額・拒否するための方法と手順
慰謝料を減額・拒否するためには、相手方と交渉する必要があります。
相手方と交渉する方法としては、「自分で交渉する」方法と、「弁護士に依頼して交渉してもらう」方法があります。
3-1: 自分で交渉する
自分で交渉する場合、相手方と直接話をしたり、書面でやり取りをしたりすることになります。
自分で交渉する場合、
理不尽な内容の示談書にサインしてしまう
相手の感情を逆なでしてしまう
といったリスクがありますので、細心の注意が必要です。
3-2: 弁護士に依頼して交渉してもらう
もう一つのやり方は、弁護士に依頼して、弁護士に相手方と交渉をしてもらう方法です。
弁護士に依頼すると、相手方の理不尽な要求を取り下げてもらったり、手間・時間・ストレスが最小限になったりするというメリットがあります。
さらに、不倫トラブルに強い弁護士に依頼することで、慰謝料を減額できる可能性が高くなります。
4章:不倫トラブルに強い弁護士に相談しよう
不倫で慰謝料請求され、拒否、減額したい場合は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、本当に慰謝料を支払わなければいけないのか、相手の請求額は適切なのかを判断することができるからです。
さらに、実際に相手方と交渉する場合、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、
・感情的になって交渉が進まなくなることを避けられる
・法外な慰謝料の支払いを認めてしまったり、支払う必要がないのに支払いを認めてしまうことを避けられる
・適切な示談書を巻くことで、何度も慰謝料を請求されることを防止できる
・被害者側からの嫌がらせを防止できる
といったメリットがあるからです。
■不倫トラブルに強い弁護士への依頼が大事
ただし、
「弁護士なら誰でも良いから、とにかく早く依頼しよう」
とは思わないでください。
なぜなら、医者に「内科」「眼科」などの専門があるように、弁護士にも「交通事故」「労働問題」「不倫」などの分野があるからです。
弁護士ならどの分野のこともできると思われがちですが、実は自分が強い分野以外は無知であるという弁護士も少なくありません。
もし、不倫慰謝料請求に強くない弁護士に依頼してしまうと、
慰謝料の免除や減額に失敗し、本来支払う必要がない金額の慰謝料を支払ってしまう
会社や家族に不倫をバラされ、仕事や信用を失ってしまう
といったことにもなりかねません。
そのため、不倫で慰謝料を請求されたら、不倫慰謝料請求に強い弁護士を探して、依頼することが大事なのです。
不倫慰謝料請求に強い弁護士の探し方等について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【保存版】不倫トラブルを弁護士に依頼して最大限有利に解決する全手法
まとめ:不倫慰謝料の減額と拒否
いかがでしたか?
最後に今回の内容をまとめます。
【不倫(不貞行為)の慰謝料を拒否できる場合】
・肉体関係がない
・故意、過失がない
・婚姻関係が破綻していた
・消滅時効が完成している
【不倫(不貞行為)の慰謝料を減額できる場合】
・相手夫婦が離婚や別居をしていない
・相手夫婦の婚姻期間が短い
・不貞行為の期間が短い
・不貞行為の回数が少ない
・求償権放棄を求められている
・自分の配偶者も不倫相手に慰謝料請求している
【弁護士に依頼するメリット】
・感情的になって交渉が進まなくなることを避けられる
・法外な慰謝料の支払いを認めてしまったり、支払う必要がないのに支払いを認めてしまうことを避けられる
・適切な示談書を巻くことで、何度も慰謝料を請求されることを防止できる
・被害者側からの嫌がらせを防止できる
不利な立場に置かれることがないように、適切な方法で行動をはじめてください。
不倫慰謝料計算機で算出された数値は、
あなたが請求できる、または請求される慰謝料の相場額です。
実際の金額は、不倫の程度や証拠の有無などにより増額・減額します。
不倫相手への慰謝料請求やスムーズな支払いを希望される場合は、
弁護士への相談・依頼を検討してください。