不貞行為とはどこから?具体的な例をわかりやすく解説

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

不貞行為とはどこから?具体的な例をわかりやすく解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 不貞行為とは
  • 不貞行為の典型例・不貞行為とみなされやすいもの一覧
  • 不貞行為をされてしまった時にできること
  • 不貞行為の慰謝料相場と慰謝料金額を決めるポイント
  • 不貞行為の事実を証明する証拠一覧
  • 不貞行為に強い弁護士に頼むのがベスト

あなたは、

「どこからが不貞行為になるんだろう?」
「不貞行為になること、ならないことの具体例が知りたい」
「パートナーに不貞行為の責任を追及する、具体的な方法が知りたい」

などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?

最初に結論を言うと、不貞行為とは、婚姻関係があるのに自由な意思に基づいて他の人と肉体関係を持つことを言います。

そして、もしパートナーが不貞行為をしていた場合は、離婚や慰謝料を請求することで責任追及することが可能です。

ただし、間違った方法で行動をはじめてしまうと、不利な状況に陥りかねません。

そこで、不貞行為された場合に行うべきなのは、行われているのが不貞行為に当たるのかどうか判断した上で、この記事で紹介するアクションを適切な方法で行うことです。

この記事では、まずは不貞行為の定義や判断基準、具体例について詳しく解説した上で、今後取るべきアクションについて紹介します。

さらに、慰謝料請求する場合の相場や、不貞行為を証明する証拠の集め方、弁護士に依頼する方法についても説明します。

ぜひこの記事を読みながら行動を開始してください。

※逆に、あなたが「不倫相手の奥さんから慰謝料を請求された」立場だった場合は、あなたの行為が本当に不貞行為にあたるのか確認してください。

さらに、こちらの記事では、その対処法なども詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

【保存版】奥さんから慰謝料請求された時に知っておくべき全知識

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

■不貞行為とは、夫婦や婚約している恋人同士、もしくは内縁関係の男女の一方が、パートナー以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つことを言います。

不貞行為は、民法で定められた「離婚事由」です。

■不貞行為とみなされる例

  • 肉体関係を持った
  • 同棲している
  • ラブホテルに入り長時間二人きりだった

■不貞行為とみなされにくい例

  • 手をつなぐ、キス、ハグなど
  • 愛情表現(「愛してる」など)が含まれたメール
  • 二人だけでのデート

■不貞行為された場合にできる請求

①離婚の請求
②慰謝料の請求

不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:不貞行為とは

それではさっそく、不貞行為の定義と判断基準から説明します。

不貞行為について、これから以下の図のように「あなた」「配偶者」「不倫相手」の関係で解説していきます。

不貞行為をあらわす関係の図

不貞行為の定義
不貞行為とは、夫婦や婚約している恋人同士、もしくは内縁関係の男女の一方が、パートナー以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つことを言います。

そして、不貞行為は民法で定められた「離婚事由」です。つまり、あなたが離婚を請求した場合に認められるということです(民法770条1項1号)。

さらに、不貞行為があれば、離婚する場合もしない場合も、パートナーや不倫相手に対して慰謝料請求できるのが一般的です。

不貞行為かどうかを判断するポイントは以下の点です。

①婚姻・婚約・内縁の関係があること
上記の通り、不貞行為とは婚姻・婚約・内縁の関係がある人が行う行為のことですので、婚姻・婚約・内縁のいずれの関係も持たない恋人関係で、一方が、他の異性と肉体関係を持った場合は、不貞行為とは言いません。

そのため、法律上の責任追及をすることもできません。

内縁関係(婚姻届を出していないが、事実上夫婦関係にあること)の場合は、婚姻と異なり、内縁関係が成立しているかの法的判断が必要ですので、弁護士に相談することをお勧めします。
 

②肉体関係を持っていること
不貞行為であるといえるためには「肉体関係が」存在することが必要です。そのため、キスやハグ、手をつなぐなどの行為だけでは、不貞行為とは言いません。

ただし、夫婦生活を破壊させるような行為であれば、肉体関係が明らかではなくても、不貞行為であるとみなされることがあります。

たとえば、性行為の類似行為(一緒に風呂に入る、など)や同棲は、不貞行為があると判断される可能性が高いです。

この①、②の両方を満たす場合を、不貞行為というのだと覚えておいてください。

2章:不貞行為の典型例・不貞行為とみなされやすいもの一覧

それではさっそく、不貞行為になる典型例をシチュエーション別に解説します。

2-1:不貞行為になる典型例

不貞行為としてみなされるのは、以下のものです。

【不貞行為とみなされる典型例】

  • 肉体関係を持った
  • 同棲している
  • ラブホテルに入り長時間二人きりだった

それぞれ解説します。

2-1-1:肉体関係を持った

1章でも紹介したように、肉体関係がある場合はほぼ確実に不貞行為として認められます。

肉体関係には、性交渉だけでなくその他の類似行為(オーラルセックスなど)も含まれます。

また、相手が風俗嬢等のプロや出会い系で出会った一夜限りの相手であっても、もちろん肉体関係があれば不貞行為であり、配偶者への離婚請求や慰謝料請求が可能です。

ただし、風俗嬢や出会い系の場合は、不貞行為の相手に責任追求することはできないこともあります。詳しくは弁護士に相談してみてください。

2-1-2:同棲している

明確に肉体関係があったことが分からなくても、状況から肉体関係があったであろうことを予測できる場合は、不貞行為とみなされることがあります。

その代表的なものが「同棲」です。

浮気・不倫が発展すると、配偶者を持ちながら別の異性と同棲をはじめてしまうことがあります。

この場合、肉体関係があった証拠がなくても不貞行為とみなされるのが一般的です。

そのため、配偶者やその不倫相手への慰謝料請求が可能です。

2-1-3:ラブホテルに入り長時間二人きりだった

ラブホテルや旅館などの宿泊施設に、異性と二人きりで長時間滞在していたという場合、これも客観的に見て不貞行為があったと考えられます。

ただし、この場合、

  • 二人きりで
  • 長時間

滞在していたことが分からなければなりません。

そのため、もし離婚や慰謝料を請求する場合は、証拠集めがポイントになります。

詳しくは5章で解説します。

2-2:実は不貞行為である可能性があるもの

以下のようなケースの場合、不貞行為かどうか迷われる事があるかもしれませんが、不貞行為になる可能性が高いです。

【不貞行為である可能性があるもの】

  • しつこく誘われて断り切れなかった場合
  • 酔っ払って行った行為
  • 1回だけの行為
  • パートナーが不貞行為しているから、自分も不貞行為をしたという場合
  • ホステスの枕営業
  • 別居中の行為

順番に解説します。

2-2-1:しつこく誘われて断り切れなかった場合

自分にその気がなくても、しつこく誘われて仕方なく肉体関係を持ってしまった、という場合もあるかもしれません。

しかし、この場合も不貞行為に該当します。

いくらしつこかったとしても、断ろうと思えば断れるはずだからです。

結局は自分の意思で肉体関係を持ったのですから、不貞行為に該当し、離婚事由や慰謝料請求が認められる可能性が高いです。

2-2-2:酔っ払って行った行為

酔っ払って肉体関係を持ってしまったという場合も、不貞行為に該当します。

酔っ払っていても、自分の意思で関係を持ったとみなされるのです。

しかし、意識がないほど酩酊していて、抵抗できない状態で、一方的に性交渉されたという場合は、不貞行為には該当しません。

なぜなら、不貞行為は自由な意思に基づいて行われる物だからです。

2-2-3:1回だけの行為

1回だけ性交渉や性交類似行為を行ったという場合も、不貞行為に該当します。

不貞行為になるかどうかは、回数の問題ではないのです。

ただし、1回だけなら、慰謝料請求しても、慰謝料が相場より低くなる可能性があります。

2-2-4:パートナーが不貞行為しているから、自分も不貞行為をしたという場合

パートナーが不貞行為をしているから、腹いせに自分も他の異性と肉体関係を持った、というケースも見受けられます。

しかし、このような場合でも、肉体関係を持っている以上不貞行為に該当します。

ただし、すでに別居しているなどの夫婦関係が破綻している場合は、不貞行為をしても慰謝料請求は認められない可能性があります。

2-2-5:ホステスの枕営業

ホステスから枕営業を受けたという場合も、不貞行為です。

ただし、ホステスの枕営業では、不貞行為ではあっても慰謝料請求が認められないこともあります
(平成26年4月14日東京地裁)

詳しくは、弁護士と相談してみてください。

2-2-6:別居中の行為

別居中に行った行為でも、性交渉や性交類似行為があれば、不貞行為になります。

ただし、別居中であれば夫婦関係がすでに破綻していると考えられ、慰謝料請求が認められない可能性が高いです。

2-3:不貞行為とみなされにくいもの

次に、一般的に「浮気」「不倫」と考えられがちですが、実は不貞行為としてみなされにくいケースを紹介します。

【不貞行為とみなされにくい例】

  • 手をつなぐ、キス、ハグなど
  • 愛情表現(「愛してる」など)が含まれたメール
  • 二人だけでのデート
  • 強姦された場合

2-3-1:手をつなぐ、キス、ハグなど

一般的な考えでは、配偶者が異性と手をつないだり、キスやハグをしていれば「浮気」「不倫」と考えますよね。

しかし、法律上は、これらの行為は不貞行為とはみなされません。

なぜなら、繰り返しになりますが、不貞行為とは肉体関係があったかどうかで判断されるからです。

ただし、これらの行為は法律上の不貞行為ではありませんが、夫婦の平穏な生活にダメージを与える可能性があるため、離婚事由に認められたり、相場より少ない額の慰謝料請求が認められたこともあります。

また、単にパートナー以外の異性に片思いしているという場合も、不貞行為ではありません。

しかし、過度に他の異性に入れ込んで、パートナーとの生活に悪影響を及ぼしている場合、離婚事由になる可能性があります。

2-3-2:愛情表現(「愛してる」など)が含まれたメール

2-3-1と同じく、「愛してる」「好きだよ」などの愛情表現が含まれているメールのやり取りも、不貞行為ではありません。

これも、肉体関係があったわけではないからです。

ただし、メールのやり取りの中に「明日泊まりに行く」「昨日のセックス良かったよ」など性交渉を予測させるような表現がある場合は、不貞行為があったと認められることもあります。

2-3-3:二人だけでのデート

あなたの配偶者が、異性と二人だけで繰り返し食事、デートに行っている場合でも、それだけでは不貞行為は認められません。

そのため、離婚や慰謝料請求をすることもできません。

ただし、二人だけで会っているのが深夜の時間帯であった場合、不貞行為が認められるケースもあります。

つまり、結局は不貞行為の存在が予測できるかどうかで判断されるのです。

2-3-4:強姦された場合

強姦された場合は、不貞行為とはみなされません。

なぜなら、不貞行為とは自由意思に基づいて行われる行為のことだからです。

強姦された場合は、自分の自由な意思で行った行為ではないため、不貞行為ではないのです。

そのため、離婚事由や慰謝料請求の対象にもなりません。

ただし、自分が強姦した、という場合は不貞行為になります。

3章:不貞行為をされてしまった時にできること

不貞行為されてしまった場合にできることは、大きく以下の2つです。

①離婚の請求
②慰謝料の請求

不貞行為は、夫婦の平和な生活を破壊する行為であり、法律上「不法行為」とされているため、損害を被った相手に対して損害賠償の責任を負うものと定められています。

そのため、不貞行為をされた場合は、配偶者や不倫相手に対して損害賠償請求ができるのです(民法709条)。

慰謝料請求は配偶者と不倫相手の両方にできる

つまり、不貞行為によって夫婦関係が破壊され、その結果精神的なダメージを負ったことに対して慰謝料が発生するのです。

※ただし、不貞行為が行われる前に、夫婦関係が破綻していた(長期間別居していたなど)場合は、慰謝料請求ができないことがあります。

さらに、慰謝料の請求には、配偶者のみに請求できる場合と、配偶者にも不倫相手にも請求できる場合があります。

順番に解説します。

3-1:配偶者への離婚・慰謝料の請求

不貞行為は、1章でもお伝えしたように離婚原因になる行為のことです。

そのため、不貞行為の存在が明らかで証明できる証拠があれば、離婚請求が認められます。

離婚の方法には、

①協議離婚:話し合いによる離婚
②調停離婚:家庭裁判所を使った離婚手続き
③裁判離婚:協議や調停で条件が合意できなかった場合の、最終的な離婚手続き

の3つがあり、たいていは①で解決されます。

①が最もスピーディーかつ手間が少なく、③が最も時間、手間、お金(裁判や弁護士費用)がかかります。

そのため、多くは協議離婚や調停離婚で解決されるのです。

また、どの方法であっても、配偶者の不貞行為が明らかな場合は、配偶者への慰謝料請求が認められます。

不貞行為の慰謝料相場としては、150万円~300万円程度になります。

詳しい方法は、離婚専門の弁護士に相談してみましょう。

3-2:不倫相手への慰謝料請求

不倫の慰謝料を請求するためには、不貞行為(肉体関係)の事実を明らかにする証拠や、不倫相手の故意・過失、夫婦関係の状況など、いくつかの条件を満たす必要があります。

不倫相手に慰謝料を請求できる条件としては、次の5つがあげられます。

  • 配偶者と不倫相手に肉体関係がある
  • 不倫相手は既婚者だと知っていた・知ることができた
  • もともと夫婦関係は破綻していなかった
  • 不倫によって夫婦関係が悪化または破綻した
  • 時効が成立していない

これらの条件を満たしている場合は、不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。

逆に、不倫の慰謝料を配偶者のみに請求できて、不倫相手には請求できないケースもあります。

例えば、配偶者が既婚者であることを、不倫相手が知らず、しかも未婚者だと思い込んでしまっても仕方がないような状況であった場合は、不倫相手には慰謝料請求できません。

不貞行為でも不倫相手に請求できない場合

法律的な表現では、損害賠償の責任を負うのは、加害者に「故意」または「過失」がある場合とされています。

不貞行為の場合は、それぞれ以下の意味になります。

  • 故意・・・既婚者だと知っていながら不倫していた場合。
  • 過失・・・相手が既婚者であるかどうかを知ることができた場合。

そのため、不倫相手が、あなたの配偶者のことを未婚者だと思い込んでしまっても仕方がないような状況だった場合は「故意」「過失」が共に成立しないため、慰謝料請求ができないのです。

例えば、「故意」「過失」が共に成立しない方向に働く事情は、

  • 婚活パーティーで出会っていた
  • 出会い系サイトやアプリで出会っていた
  • 相手の家族にも紹介された
  • 婚約指輪をもらっていた

などの場合です。

逆に、故意はないが過失が認められないというケースもあります。

例えば、

  • 元々既婚者であると聞いていたが,相手方に「別れた」と言われ安易に信じた。
  • 同じ職場の同僚(結婚しているか調べるのは容易)

などです。

このような場合は、故意はなくとも過失が認められ、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。

4章:不貞行為の慰謝料相場と慰謝料金額を決めるポイント

不貞行為の慰謝料相場は、不貞行為が発覚した後の夫婦関係によって、次のような金額となっています。

【不貞行為の慰謝料相場】

■不倫はしたが夫婦関係は継続:50万円~100万円
■不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円
■不倫が原因で離婚に至った:150万円~300万円

また、不貞行為が発覚した後の夫婦関係以外に慰謝料金額を決めるいくつかのポイントがあります。

それぞれ解説していきます。

4-1:夫婦関係が継続している場合(50万円~100万円)

不貞行為が発覚した後も夫婦が同居し夫婦関係を継続している場合、不倫慰謝料の相場は50万円~100万円になります。

不貞行為の後に夫婦関係の修復がみられるため、夫婦関係が破綻してしまった場合に比べると、慰謝料の金額は低くなることが多いです。

ただし最近の傾向としては、100万円を超える不倫慰謝料を認める判例も多くなっています。

4-2:不倫が原因で別居した場合(100万円~200万円)

不貞行為が発覚した後、夫婦関係が継続できず別居に至った場合、不倫慰謝料の相場は100万円~200万円になります。

不貞行為が夫婦関係に与えた影響が重大で別居に至ったと考えられるため、不倫の後も夫婦関係を継続している場合に比べて、慰謝料の金額が高額になります。

4-3:不倫が原因で離婚した場合(150万円~300万円)

不貞行為が発覚した後、夫婦関係を修復できず離婚に至った場合、不倫慰謝料の相場は150万円~300万円になります。

不倫が原因で離婚した場合は、不貞行為が夫婦関係に与えた影響が最も大きく、婚姻関係を継続できない状況を招く結果となったと考えられるため、慰謝料の金額が高額になります。

4-4:慰謝料金額を決めるポイント

ここまで不倫の慰謝料相場を解説してきましたが、慰謝料の金額は必ずしも相場通りというわけではありません。

不貞行為の慰謝料を交渉する際に、慰謝料金額を決めるポイントとして、次の6つがあげられます。

なお、下記の期間や回数はあくまで目安です。

不倫慰謝料の金額を決める要素

  • 婚姻期間や同居期間
  • 不倫が始まった時の夫婦関係
  • 養育が必要な子供の有無
  • 不倫が始まった経緯や回数・期間
  • 不倫相手への経済的支援や子どもの有無
  • 反省や謝罪の有無

これらのポイントによって、相場以上の高額請求できるケースと、相場以下になる可能性があるケースがあります。

【高額請求できるケース】

  • 長年にわたる不倫
  • 婚姻関係が長い場合
  • 子どもがいる場合
  • 出産の予定がある場合
  • 不倫相手が主導的だった場合
  • 不倫相手が反省、謝罪の姿勢を見せていない場合

【請求額が下がる(もしくは請求できない)ケース】

  • 不貞行為の前に夫婦関係が破綻していた
  • 不倫の期間が短い、回数が少ない場合
  • 不倫相手と肉体関係がなかった
  • 離婚後に、配偶者の不倫に気付いた
  • ダブル不倫だった

慰謝料の金額はケースバイケースですので、詳しくは弁護士に相談しましょう。

慰謝料の相場について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

まさか自分の家庭で・・不倫の慰謝料相場と増額・減額を左右する7つの要因とは

5章:不貞行為の事実を証明する証拠一覧

不貞行為を理由に離婚や慰謝料を請求する場合、配偶者の不貞行為を証明できる「証拠」が必要です。

証拠がなければ、不貞行為の事実があっても弁護士に依頼を受けてもらえなかったり、裁判になった時に裁判官に不貞行為を認めてもらうことができない可能性があるからです。

ただし、証拠になるものはいろいろなものがありますので、これから紹介するものを工夫して集めてみてください。

浮気、不倫の証拠になるもの一覧

不貞行為の証拠になるもの、ならないものは以下の通りです。

【証拠になるもの】

  • 写真
  • 録音した音声データや録画した撮影データ
  • クレジットカードの利用明細、レシート
  • Suica、PASMOなどの利用履歴
  • メール、LINEや手紙
  • SNSやブログ
  • 手帳、日記、メモ
  • GPS
  • ラブホテルのサービス券、ライター
  • 不倫相手の住民票の写し
  • 妊娠、堕胎を証明できるもの
  • 子どもの血液型
  • 興信所や探偵の調査報告書

【証拠にならないもの】

  • 改ざんが疑われてしまうもの
  • 異性といつも出かけているという事実
  • 違法に集めたもの(盗聴、盗撮、盗み見)

より詳しい証拠の内容やその集め方については、以下の記事をご覧ください。

【浮気・不倫の13の証拠】証拠になるもの・ならないものを弁護士が解説

不貞行為について慰謝料を請求するなら、不貞行為に強い弁護士に依頼することをおすすめします。 

6章:不貞行為に強い弁護士に頼むのがベスト

配偶者の不貞行為に悩んでいる場合、できるだけ早いうちに、不貞行為に強い弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、弁護士に依頼すると、

  • あなたの状況で集められる証拠について、具体的なアドバイスをもらえる
  • 感情的にならず冷静に交渉、手続きを進められる
  • 弁護士が代理人になるため、交渉のストレスを最小限にできる
  • 豊富なノウハウを持っているため、最大限の慰謝料請求ができる
  • 金銭面以外の要求(配偶者への接近禁止や、周囲にバラさないことなど)もできる
  • 示談後のトラブル(慰謝料が支払われないなど)を防げる

というメリットがあるからです。

ポイントは「不貞行為」のトラブルに強い弁護士に依頼することです。

なぜなら、弁護士にも「不貞行為」「交通事故」「労働問題」などの専門分野があり、弁護士の中には専門外の分野に関しては、無知である人も少なくないからです。

不貞行為が苦手な弁護士に相談すると、あなたが望む要求が通らなかったり、慰謝料の額が少なくなってしまうこともあります。

したがって、不貞行為に強い弁護士に依頼することが大事なのです。

法律事務所の多くは、無料相談を行っていますので、まずは一度相談してみましょう。
 

不倫トラブルを弁護士に依頼するメリットや、不倫の慰謝料請求に強い弁護士の選び方について詳しく知りたい方は、以下の記事も読んでみてください。

【保存版】不倫トラブルを弁護士に依頼して最大限有利に解決する全手法

【保存版】不倫の慰謝料請求に強い弁護士の基準を現役弁護士が解説

まとめ:不貞行為とは

いかがでしたか?

最後に今回の内容をまとめます。

■不貞行為とは、夫婦や婚約している恋人同士、もしくは内縁関係の男女の一方が、パートナー以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つことを言います。

不貞行為は、民法で定められた「離婚事由」です。

【不貞行為とみなされる例】

  • 肉体関係を持った
  • 同棲している
  • ラブホテルに入り長時間二人きりだった

【不貞行為である可能性があるもの】

  • しつこく誘われて断り切れなかった場合
  • 酔っ払って行った行為
  • 1回だけの行為
  • パートナーが不貞行為しているから、自分も不貞行為をしたという場合
  • ホステスの枕営業
  • 別居中の行為

【不貞行為とみなされにくい例】

  • 手をつなぐ、キス、ハグなど
  • 愛情表現(「愛してる」など)が含まれたメール
  • 二人だけでのデート

【不貞行為された場合にできる請求】

①離婚の請求
②慰謝料の請求

【不貞行為の慰謝料相場】

■不倫はしたが夫婦関係は継続:50万円~100万円
■不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円
■不倫が原因で離婚に至った:150万円~300万円

まずは冷静になり、適切な方法で行動をはじめていきましょう。

【この記事で紹介した関連記事】

まさか自分の家庭で・・不倫の慰謝料相場と増額・減額を左右する7つの要因とは

【浮気・不倫の13の証拠】証拠になるもの・ならないものを弁護士が解説

【保存版】不倫トラブルを弁護士に依頼して最大限有利に解決する全手法

【保存版】不倫の慰謝料請求に強い弁護士の基準を現役弁護士が解説

※逆に、不倫相手の奥さんから慰謝料を請求された場合は、

【保存版】奥さんから慰謝料請求された時に知っておくべき全知識

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