【慰謝料減額の完全マニュアル】不倫慰謝料を減らす具体的手順を解説

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

【慰謝料減額の完全マニュアル】不倫慰謝料を減らす具体的手順を解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • そもそも不倫慰謝料を支払う必要がない4つのケース
  • 不倫慰謝料相場と減額できる可能性がある4つの要素と求償権の放棄
  • 不倫慰謝料を減額するためにやってはならないこと
  • 不倫慰謝料を減額するための手順
  • 慰謝料を減額するために弁護士に依頼しよう

あなたは、

「不倫で慰謝料請求されたけれど、慰謝料って減額できるものなのかな?」

「慰謝料を減額する方法が知りたい」

「できるだけ支払う額を減額して少なくしたい」

などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?

結論から言えば、慰謝料は「減額」「支払いを回避」できる場合も多くあります。

なぜなら、不倫の被害者は不当に高額な慰謝料を請求してくることが多いのですが、そもそも、

「条件を満たしていなければ、慰謝料の支払い義務はない」

「不倫の慰謝料には相場があり、相場を大きく外れた慰謝料は減額できる」

という理由があるからです。

たとえば、減額できるケースに該当した場合は下記のように大幅に減額可能なこともあります。

不倫減額交渉の例 不倫減額交渉の例

ただし、慰謝料を最大限減額、支払い回避するためには「やるべきこと」「やってはいけないこと」があります。

そこでこの記事では、まずは慰謝料を支払う必要がない4つのケースについて、それから慰謝料の相場と減額できる可能性がある4つの要素について説明します。

さらに、慰謝料を減額するためにやってはいけないこと、弁護士に依頼すべき理由について説明します。

知りたいところから読んで、すぐに行動に移りましょう。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点

慰謝料を減額したい場合は、まずは下記のポイントを知っておいてください。

■慰謝料を支払う必要がないケース

  • 請求者と不倫相手が婚姻、婚約、内縁のいずれの関係でもない
  • 不貞行為(肉体関係)の事実はなかった
  • 不倫相手の夫婦関係は破綻していた
  • 自らの意思ではなく肉体関係を強制された

■不倫慰謝料の相場

  • 不倫はしたが夫婦関係は継続:50万円~100万円
  • 不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円
  • 不倫が原因で離婚に至った:150万円~300万円

■慰謝料減額を弁護士に依頼するメリット

  • 感情的になって交渉が進まなくなることを避けられる
  • 法外な慰謝料の支払いを認めてしまったり、支払う必要がないのに支払いを認めてしまうことを避けられる
  • 適切な示談書を書くことで、何度も慰謝料を請求されることを防止できる
  • 相手からの嫌がらせを防止できる

目次

  1. 1章:そもそも不倫慰謝料を支払う必要がない4つのケース
    1. 1-1:請求者と不倫相手が婚姻、婚約、内縁のいずれの関係でもない
    2. 1-2:不貞行為(肉体関係)の事実はなかった
    3. 1-3:不倫相手の夫婦関係は破綻していた
    4. 1-4:自らの意思ではなく肉体関係を強制された
  2. 2章:不倫慰謝料相場と減額できる可能性がある4つの要素と求償権の放棄
    1. 2-1:不倫の慰謝料相場
    2. 2-2:減額できる可能性がある4つの要素
      1. 2-2-1:婚姻期間や同居期間
      2. 2-2-2:不倫が始まった時点の夫婦関係
      3. 2-2-3:不倫が始まった経緯や回数・期間
      4. 2-2-4:反省や謝罪の有無
    3. 2-3:求償権放棄を条件に慰謝料を減額できる可能性がある
  3. 3章:不倫慰謝料を減額するためにやってはならないこと
    1. 3-1:慰謝料請求を無視する
      1. 3-1-1:訴訟になる可能性がある
      2. 3-1-2:示談・裁判で不利になる可能性がある
      3. 3-1-3:被害者が感情的になり過激な行動を取る可能性がある
    2. 3-2:内容をよく確認せずに示談書にサインする
  4. 4章:不倫慰謝料を減額するための手順
    1. 4-1:慰謝料を支払わなければならない状況か確認する
    2. 4-2:相手の要求内容や根拠を確認する
    3. 4-3:示談交渉をする
      1. 4-3-1:慰謝料を支払う必要がない場合にやるべきこと
      2. 4-3-2:慰謝料が相場より高い場合は、減額を交渉する
    4. 4-4:示談書を作成する
  5. 5章:慰謝料を減額するために弁護士に依頼しよう
    1. 5-1:弁護士に依頼すべき理由
    2. 5-2:不倫トラブルに強い弁護士への依頼が大事
  6. まとめ:不倫の慰謝料と減額について
不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:そもそも不倫慰謝料を支払う必要がない4つのケース

「不倫の慰謝料請求をされた」という場合でも、実は「慰謝料を支払わなくても良い」ケースがあります。

そのため、まずはあなたも支払わなくても良いケースに該当するかどうか確認してみてください。

【慰謝料を支払わなくて良いケース】

  • 請求者と不倫相手が婚姻、婚約、内縁のいずれの関係でもない
  • 不貞行為(肉体関係)の事実はなかった
  • 不倫相手の夫婦関係は破綻していた
  • 自らの意思ではなく肉体関係を強制された

これらの条件に一つでも該当すれば、慰謝料を支払う必要がない可能性が高いです。

順番に説明します。

1-1:請求者と不倫相手が婚姻、婚約、内縁のいずれの関係でもない

あなたが他の異性と不倫し、あなたのパートナーから慰謝料を請求されているという場合、あなたとパートナーの間に「婚姻」「婚約」「内縁(※)」のいずれかの関係がなければ、法律上違法とされる「不倫(不貞行為)」に該当しません。

※内縁関係とは、婚姻届を出していなくても長年夫婦のように生活していて、事実上夫婦関係とみなされるような関係のことです。

また、あなたが他の異性と不倫し、その異性のパートナーから慰謝料を請求されているという場合、あなたの不倫相手とそのパートナーの間に「婚姻」「婚約」「内縁」のいずれかの関係がなければ、違法な不倫(不貞行為)ではありません。

したがって、「婚姻」「婚約」「内縁」のどの関係もない単なる恋人同士などの場合は、慰謝料請求が認められません。

1-2:不貞行為(肉体関係)の事実はなかった

不倫(不貞行為)とは、配偶者以外の異性と、自由な意思に基づいて肉体関係を持つことです。

肉体関係とは、性行為や性交類似行為(オーラルセックスなど)のことです。

そのため、肉体関係がなければ、慰謝料の支払いを回避できる場合が多いです。

違法な不倫になる行為、ならない行為について詳しくは以下の記事をご覧ください。

どこから不倫?不倫の法律上の定義、違法性、制裁方法を弁護士が解説

1-3:不倫相手の夫婦関係は破綻していた

不倫をする前から、不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を支払う義務が生じない可能性があります。

例えば、夫婦がすでに別居していて、離婚に向けた話し合いをしていた場合などがあげられます。

ただし、夫婦関係が破綻していたことを証明することは難しいため、簡単には認められません。

1-4:自らの意思ではなく肉体関係を強制された

強姦や脅迫によって自らの意思ではなく肉体関係を強制された場合は、あなたに責任はないため慰謝料を支払う必要はありません。

逆にあなたから、肉体関係を強要した相手に対して、慰謝料を請求することができます。

ただし状況によっては、相手に強引な側面があったとしても自分の意思で断ることもできたという理由で、あなたの主張が認められない場合もあります。

上記のケースのどれかに該当する場合は、そもそも慰謝料を支払わなくて良い可能性が高いため、4-3-1から読んでください。

2章:不倫慰謝料相場と減額できる可能性がある4つの要素と求償権の放棄

ここでは、不倫の慰謝料の相場と、慰謝料の金額を決めるうえで、減額できる可能性がある4つの要素について解説していきます。

2-1:不倫の慰謝料相場

不倫の慰謝料には、以下の相場があります。

【不倫慰謝料の相場】

■不倫はしたが夫婦関係は継続:50万円~100万円

■不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円

■不倫が原因で離婚に至った:150万円~300万円

したがって、上記の金額を大幅に超えるような慰謝料を請求されている場合は、減額できることが多いです。

さらに、不倫の慰謝料は過去の裁判例から決まるため、以下の「減額」の要素が多ければ、上記の金額よりも減額できるケースもあります(年数や回数はあくまで目安です)。

不倫慰謝料の金額を決める要素

 

過去に減額できたケースとして、下記のようなものもありますので参考にしてください。

不倫減額交渉の例 不倫減額交渉の例

詳しい慰謝料の相場について、以下の記事で解説しています。

仕返ししてやる!不貞行為の慰謝料相場と高額取るために必要な全知識

2-2:減額できる可能性がある4つの要素

慰謝料を減額できる可能性がある要素は、次の4つです。

  • 婚姻期間や同居期間
  • 不倫が始まった時点の夫婦関係
  • 不倫が始まった経緯や回数・期間
  • 反省や謝罪の有無

それぞれ解説していきます。

2-2-1:婚姻期間や同居期間

不貞行為の慰謝料は、婚姻期間や同居期間が数年(3年以内)の場合は、婚姻期間が短いとみなされて慰謝料が減額される可能性があります。

婚姻関係が長く続いているほど破綻した時の精神的ショックが大きいと考えられるため、婚姻期間が短ければ減額交渉のポイントとなります。

逆に婚姻期間が15年以上の場合には、婚姻期間が長いとみなされて高額な慰謝料が認められる可能性があります。

2-2-2:不倫が始まった時点の夫婦関係

不倫が始まった時点で夫婦が別居している場合は、すでに夫婦関係は破綻していたと主張することで、慰謝料請求が認められない可能性もあります。

また不倫が始まった時点で、夫婦関係はすでに冷え切った状態であり、離婚に向けた話し合いをしていたことなどが証明できる場合は、減額交渉のポイントとなります。

2-2-3:不倫が始まった経緯や回数・期間

不倫が始まった経緯が、配偶者が既婚者であることを伝えていなかった、あるいは偽っていたり、夫婦関係が破綻し離婚する予定だと伝えていて、不倫相手がそれを信じていた場合は、不倫の慰謝料が減額される可能性があります。

また、不貞行為の回数が少ない(3回以下)、あるいは期間が短い(3ヶ月以内)場合は、不倫が長期間にわたり回数も多い場合に比べて、不倫による精神的苦痛は比較的少ないため減額交渉のポイントとなります。

2-2-4:反省や謝罪の有無

配偶者や不倫相手が関係を断ち、十分に謝罪し反省している場合は、精神的苦痛も少なくなると考えられるため、慰謝料が減額される可能性があります。

また、配偶者がすでに謝罪し金銭を支払った場合は、慰謝料の請求権が消滅したと認められることがあります。

例えば、不貞行為による客観的に妥当な慰謝料金額が300万円と評価される場合、配偶者と不倫相手に300万円を請求できることになります。 

ここで、配偶者から300万円の慰謝料を受け取った場合は、すでに不貞行為による損害の全額の支払いを受けているため、不倫相手に対して慰謝料を請求することはできません。

2-3:求償権放棄を条件に慰謝料を減額できる可能性がある

あなたが「不倫相手の配偶者から慰謝料請求されている」という場合は、求償権の放棄によって慰謝料を減額できるケースがあります。

そもそも、不倫は不倫した当事者の両方に責任があるとされているため、慰謝料の支払い義務は二人にあります。

例えば、慰謝料の金額が100万円なら、50万円ずつ負担する、という考え方です。

慰謝料請求されたら二人で負担する

そのため、一人で慰謝料を負担した場合、もう一人の当事者に対して、慰謝料の半額を請求することができます。

これが「求償権」です。

慰謝料請求されたら求償権を行使できる

求償権で慰謝料が減らせる可能性があるのは、夫婦が離婚しない場合です。

仮に、あなたが不倫相手側である場合、慰謝料として100万円を支払ったとしても、50万円分を後からもう一人の当事者(図における「夫」)に請求することができます。

すると、夫婦の家庭から考えると、100万円をもらって、後から50万円を支払うことになるため、結局50万円しか残りません。

求償権を放棄して半額にしてもらう

そのため、慰謝料について交渉するときに「求償権ととはどういうものか」ということを相手に説明し、「求償権を後から行使しないので、最初から慰謝料を半額にしてください」と交渉することが大事です。

実際に求償権を行使した場合は、不倫の経緯などによって二人の負担割合が決まるため、必ずしも半分ずつになるとは限りませんが、求償権を放棄して慰謝料を減額してもらう場合、半額にするのが一般的です。

3章:不倫慰謝料を減額するためにやってはならないこと

不倫慰謝料を減額するためには、これから紹介するようなことはやってはいけません。

【慰謝料を減額するためにやってはならないこと】

  • 慰謝料請求を無視する
  • 相手を脅迫する
  • 内容を確認せずに示談書にサインする

これらのことをやってしまうと、相手の言い値で慰謝料が決まってしまったり、慰謝料が減額できなくなる可能性があるのです。

順番に解説します。

3-1:慰謝料請求を無視する

相手から慰謝料を請求された場合に、支払いを無視したり、勝手に拒絶したりしてはいけません。

なぜなら、慰謝料請求を無視してしまった場合、次にあげる3つのリスクがあるからです。

  • 訴訟になる可能性がある
  • 示談・裁判で不利になる可能性がある
  • 被害者が感情的になり過激な行動を取る可能性がある

それぞれ順番に解説していきます。

3-1-1:訴訟になる可能性がある

不倫の慰謝料請求は、多くの場合

「○日までに支払うこと」

「期日までに支払いがない場合、訴訟を提起する」

などと請求書に記載されています。

そのため、無視して期日を過ぎてしまえば、相手が訴訟を提起する可能性が高いです。

また、口頭で請求されている場合も同様です。

訴訟になれば、膨大な手間や時間、余計な費用がかかることになるため、慰謝料請求を無視してはいけません。

3-1-2:示談・裁判で不利になる可能性がある

慰謝料が決まる要素の一つとして、加害者の謝罪の意思なども判断材料にされることがあります。

もし、あなたが慰謝料請求を無視し続けて、訴訟になってしまった場合、無視したことで「反省の意思がない」と考えられ、あなたに不利になる可能性があります。

また、慰謝料請求を無視したことで、請求者の主張が認められやすくなることもあります。

そうなれば、あなたはより高額な慰謝料を相手に支払わなければならなくなる可能性もあるのです。

3-1-3:被害者が感情的になり過激な行動を取る可能性がある

私の弁護士としての経験上、不倫の被害者は非常に感情的になっていることがあります。

その場合、

  • あなたの自宅や会社に、被害者が直接訪ねてくる
  • あなたが不倫したことを、家族や会社、近所などに言いふらされる

などの過激な対応を取り、あなたに仕返ししようとすることがあります。

こうしたことが起こることを避けるためにも、慰謝料請求を絶対に無視してはならないのです。

慰謝料請求を無視した場合のリスクなどについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【弁護士が解説】慰謝料請求を無視したい・無視された場合の全知識

3-2:内容をよく確認せずに示談書にサインする

不倫で慰謝料請求された時にありがちなのが、相手から強く請求されたり、「支払わないと周囲にばらす」などと言われ、内容を確認せずに示談書にサインしてしまうことです。

一度示談書にサインしてしまうと、その内容を覆すことが非常に難しくなります。

そのため、被害者が不当に高い慰謝料を請求してきていたとしても、あなたは支払わなければならなくなるのです。

そのため、慰謝料請求されたらサインせず、すぐに弁護士に相談してください。

4章:不倫慰謝料を減額するための手順

不倫慰謝料を請求された場合は、これから説明する流れに沿って行動をしてください。

慰謝料減額交渉の流れとポイント

時系列で解説します。

4-1:慰謝料を支払わなければならない状況か確認する

1章でも説明した通り、不倫慰謝料を請求されていても、「支払わなくて良いケース」もあります。

以下のチェックリストに当てはまるものがないか確認してみてください。

【チェックリスト】

  • 請求者と不倫相手が婚姻、婚約、内縁のいずれの関係でもない
  • 不貞行為(肉体関係)の事実はなかった
  • 不倫相手の夫婦関係は破綻していた
  • 自らの意思ではなく肉体関係を強制された

その他にも、婚活サイトや出会い系サイトで知り合って、不倫相手が独身であると偽っていた場合や、請求相手が不倫を知ってから3年以上経過している場合などがあげられます。

もし上記のいずれかに該当する場合は、慰謝料の支払いを回避できる可能性があります。

ただし、自分だけで勝手に判断せず弁護士に確認してみることをおすすめします。

4-2:相手の要求内容や根拠を確認する

「慰謝料を支払う必要がある」という場合は、次に、相手が請求してきている内容や根拠を確認してみましょう。

以下のことを確認しておくと、今後の行動がスムーズになります。

【確認すべきこと】

■相手は、何を根拠に慰謝料を請求しているのか
  →根拠(証拠など)がなければ、慰謝料請求が認められないか、減額できる可能性があるため

■相手は、今どんな状況なのか(離婚しようとしている、別居している、など)
  →相手の状況によって、慰謝料の相場が異なるため

■いくらの慰謝料を請求してきているのか
  →慰謝料が相場を大きく超える場合は、減額できる可能性が高いため

■「職場にバラす」「ネットで拡散する」など脅迫めいたことを言っていないか
  →脅迫されている場合は、脅迫罪として逆に訴えたり、それを交渉材料に減額させられる可能性もあるため

相手からの電話や直接会って話をしなければならない場合は、上記のことを詳しく聞き出すことが大事です。

4-3:示談交渉をする

不倫慰謝料を請求された場合、

  • 支払う必要がない場合は、慰謝料請求が無効であることを主張する
  • 慰謝料が相場より高い場合は、減額を交渉する

ということが大事です。

それぞれ簡単に解説します。

4-3-1:慰謝料を支払う必要がない場合にやるべきこと

慰謝料を支払う必要がない場合は、支払う必要がないという根拠を示して、請求相手と交渉する必要があります。

なぜなら、慰謝料を支払う必要がないからと言ってそのまま請求を無視していると、相手が逆上してあなたの家や職場まで押しかけてきたりすることもあり得るからです。

そのため、慰謝料を支払う必要がない場合でも、相手に対して慰謝料を支払う必要がない根拠を示す必要があるのです。

ただし、慰謝料を支払う必要がないという根拠を示すためには、

  • 慰謝料を支払う必要がないことを示せる、法律や過去の裁判例に関する知識
  • 相手に納得させる交渉テクニック

などが必要です。

そのため、実際に慰謝料免除の交渉をするためには、弁護士に依頼することをおすすめします。

4-3-2:慰謝料が相場より高い場合は、減額を交渉する

慰謝料を支払わなければならないという場合は、減額交渉をすることが必要です。

なぜなら、2章でも説明したように不倫慰謝料には「50万円〜300万円」という相場があり、相場を大きく超える慰謝料を請求された場合は、減額できる可能性が高いからです。

したがって、相場より高い場合は、慰謝料を請求してきた相手に対して減額の交渉をすることで、支払う慰謝料を減額できる可能性が高いのです。

そのため、相場より高い場合は必ず減額交渉をすることが大事です。

慰謝料の減額交渉をするためには、以下の根拠を提示して主張し、相手に認めさせる必要があります。

  • 慰謝料が相場よりも高いこと
  • 相場より高い慰謝料は裁判に持ち込んでも認められにくいこと

法律や過去の判例に関する専門知識が必要ですので、弁護士に依頼することをおすすめします。

4-4:示談書を作成する

もし、弁護士に依頼せずに自分だけで示談交渉を行った場合は、話し合って決めた内容を「示談書」という書面に記載し、お互いにサインする必要があります。

示談書は、基本的に不倫の被害者側が作成し、それをあなたが確認し、サインすることになります。

ただし、示談書にあなたにとって不当に不利になる内容が記載されていないか、あなた自身で注意して確認することが大事です。

示談書について詳しくは以下の記事で解説していますので、チェックしてみてください。

【雛形付き】不倫慰謝料請求でスムーズに示談書を作成する全手法

5章:慰謝料を減額するために弁護士に依頼しよう

くり返しになりますが、慰謝料を減額したい場合は弁護士に依頼することをおすすめします。

その理由と弁護士の選び方について説明します。

5-1:弁護士に依頼すべき理由

不倫慰謝料の減額を弁護士に依頼することには、以下のメリットがあります。

【慰謝料減額を弁護士に依頼するメリット】

  • 感情的になって交渉が進まなくなることを避けられる
  • 法外な慰謝料の支払いを認めてしまったり、支払う必要がないのに支払いを認めてしまうことを避けられる
  • 適切な示談書を書くことで、何度も慰謝料を請求されることを防止できる
  • 相手からの嫌がらせを防止できる

逆に、慰謝料の減額交渉を自分だけで行おうとすると、以下のようなことが起こりえます。

  • 感情的になって交渉が進まない
  • 相場を大幅に超える慰謝料を支払ってしまう
  • 慰謝料を支払ったのに、再度慰謝料を請求される
  • 不倫を職場や家族、SNSなどにばらされる
  • 示談や裁判のために膨大な手間、時間、ストレスの負担がかかる

したがって、弁護士に依頼してその後の対応を丸投げしてしまうことをおすすめします。

5-2:不倫トラブルに強い弁護士への依頼が大事

弁護士への依頼をおすすめしましたが、

「弁護士なら誰でも良いから、とにかく早く依頼しよう」

とは思わないでください。

なぜなら、医者に「内科」「眼科」などの専門があるように、弁護士にも「交通事故」「労働問題」「不倫」などの分野があるからです。

弁護士ならどの分野のこともできると思われがちですが、実は自分が強い分野以外は詳しくないという弁護士も少なくありません。

もし、不倫慰謝料請求に強くない弁護士に依頼してしまうと、

  • 慰謝料の免除や減額に失敗し、本来支払う必要がない金額の慰謝料を支払ってしまう
  • 会社や家族に不倫をバラされ、仕事や信用を失ってしまう

などのことにもなりかねません。

そのため、不倫で慰謝料を請求されたら、不倫慰謝料請求に強い弁護士を探して、依頼することが大事なのです。

当メディアを運営する弁護士法人新橋第一法律事務所は、

「全国対応・24時間365日対応」

「電話・メール、契約書などの郵送だけで解決も可能です」

「相手に会う必要がない」

という特徴を持つ事務所ですので、あなたの手間や時間、精神的ストレスを最小限にして解決することが可能です。

弁護士法人新橋第一法律事務所に来ていただかなくても大丈夫ですし、万が一減額できなかった場合は返金する制度もあります。

そのため、当事務所に依頼し、万が一交渉に失敗することがあったとしても、弁護士費用で損することがないようにしています。

不倫トラブルの実績も豊富です。

過去に一度慰謝料を支払っていた例 不倫回数が少なく、上司から強く誘われていた例 離婚後に慰謝料請求された例 肉体行為がなかったのに慰謝料請求された例

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ:不倫の慰謝料と減額について

いかがでしたか?

最後に今回の内容をまとめます。

■慰謝料を支払う必要がないケース

  • 請求者と不倫相手が婚姻、婚約、内縁のいずれの関係でもない
  • 不貞行為(肉体関係)の事実はなかった
  • 不倫相手の夫婦関係は破綻していた
  • 自らの意思ではなく肉体関係を強制された

【不倫慰謝料の相場】

■不倫はしたが夫婦関係は継続:50万円~100万円

■不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円

■不倫が原因で離婚に至った:150万円~300万円

【慰謝料を減額するためにやってはならないこと】

  • 慰謝料請求を無視する
  • 相手を脅迫する
  • 内容を確認せずに示談書にサインする

【慰謝料減額を弁護士に依頼するメリット】

  • 感情的になって交渉が進まなくなることを避けられる
  • 法外な慰謝料の支払いを認めてしまったり、支払う必要がないのに支払いを認めてしまうことを避けられる
  • 適切な示談書を書くことで、何度も慰謝料を請求されることを防止できる
  • 相手からの嫌がらせを防止できる

この記事の内容を参考に、さっそく行動を開始してください。

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