
あなたは、
「不倫された相手に制裁を与えたい」
「制裁を与えたいけれど、自分の立場が悪くならないか不安」
「合法的に制裁を与える方法を知りたい」
などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?
不倫されて傷つけられると、相手に何らかの形でダメージを与えたいと思いますよね。
そのため、正しい法的知識を身に着け、合法的に可能な制裁のやり方と、絶対にやってはならない制裁をしっかり区別しておくことが非常に重要です。
そこでこの記事では、不倫された場合にできる制裁を相手に与えられるダメージについて、そして弁護士を使って制裁を与える方法を紹介します。
また、制裁を与えるためには証拠が必要ですので、これから集めるべき証拠とやってはいけない制裁についても紹介します。
しっかり読んで、適切な方法で行動をはじめてください。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点
不倫で制裁を与えたい場合は、下記のように合法的な方法で行うことが重要です。
■配偶者に与えられる制裁
- 離婚請求
- 慰謝料請求
■不倫相手に与えられる制裁
- 慰謝料請求
- 会社に不倫の訴状を送る
- 給与の差押え
■やってはいけない不倫への制裁
- ネットやSNSで不倫の画像、動画、実名入りの文章などを拡散する
- 職場や近所に、電話、メールなどで不倫されたことをばらす、言いふらす
- 配偶者や不倫相手への暴言、暴力
- 脅迫してお金を請求する
目次
1章:不倫された場合にできる制裁と相手へのダメージ
それではさっそく、不倫された場合にできる制裁と、相手に与えられるダメージについて見ていきましょう。
不倫の制裁は、配偶者に与えられるものと不倫相手に与えられるものがあります。
それぞれ順番に解説します。
1−1:配偶者に与えられる制裁
まず、配偶者に与えられる制裁から解説します。
配偶者に対しては、以下のような制裁を与えることができます。
【配偶者に与えられる制裁】
- 離婚請求
- 慰謝料請求
順番に解説します。
1−1−1:離婚請求
配偶者に与えられる制裁として、まず離婚請求があります。
法律上、不倫は「離婚事由」になるとされており、不倫された場合、離婚を請求すれば離婚が認められるのです。
離婚すると、配偶者に対して以下のような制裁を与えることができます。
【離婚で与えられる制裁】
■経済的制裁
- 慰謝料の支払い
→1−1−2で解説。 - 財産分与による資産の一部の分割
→結婚後に貯めた貯金や購入した自宅、自動車などの資産は、財産分与によって、基本的に半分に分けられる。 - 養育費の支払い(子供がいる場合)
→子供がいる場合は、親権を失うと養育費を支払わなければならない。
■心理的な制裁
- 親権を失う(子供がいる場合)
→不倫が原因で離婚する場合、不倫した側は親権が認められないことがある。
このように、不倫をした配偶者に制裁を与えたい場合は、離婚することで様々な制裁を与えられるのです。
離婚によって配偶者に制裁を与えたい場合は、離婚専門の弁護士に相談してみることをおすすめします。
1−1−2:慰謝料請求
不倫された場合、慰謝料請求することでも配偶者に制裁を与えることができます。
違法な不倫(不貞行為)は慰謝料請求できるとされているため、経済的な制裁として活用できるのです。
配偶者に慰謝料を請求する際、離婚する場合、別居する場合、離婚も別居もしない場合で請求できる金額が異なります。
■不倫はしたが夫婦関係は継続:50万円~100万円
■不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円
■不倫が原因で離婚に至った:150万円~500万円
また、不倫の慰謝料は複数の要素から決まるため、慰謝料が増額される要素が複数重なれば、上記の相場を超える金額が請求できることもあります。
このように、場合によっては数百万円の慰謝料を請求することができるため、配偶者には大きな経済的な制裁を与えることができるのです。
さらに、不倫の慰謝料相場を決める複数の要素について詳しく知りたい方は以下の記事も読んでみてください。
まさか自分の家庭で・・不倫の慰謝料相場と増額・減額を左右する7つの要因とは
不倫の慰謝料請求について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
【保存版】不倫で慰謝料請求!高額請求のポイントと知っておきたい知識
1−2:不倫相手に与えられる制裁
不倫相手に与えることができる制裁には、以下のものがあります。
【不倫相手に与えられる制裁】
- 慰謝料請求
- 会社に不倫の訴状を送る
- 給与の差押え
それぞれ詳しく解説します。
1−2−1:慰謝料請求
不倫された場合、不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
違法な不倫(不貞行為)は慰謝料請求できるとされているため、経済的な制裁として活用できるのです。
不倫相手に慰謝料を請求する際、離婚する場合、別居する場合、離婚も別居もしない場合で請求できる金額が異なります。
■不倫はしたが夫婦関係は継続:50万円~100万円
■不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円
■不倫が原因で離婚に至った:150万円~500万円
また、不倫の慰謝料は複数の要素から決まるため、慰謝料が増額される要素が複数重なれば、上記の相場を超える金額が請求できることもあります。
このように、場合によっては数百万円の慰謝料を請求することができるため、不倫相手には大きな経済的な制裁を与えることができるのです。
ここで、不倫の慰謝料相場を決める複数の要素について詳しく知りたい方は以下の記事も読んでみてください。
まさか自分の家庭で・・不倫の慰謝料相場と増額・減額を左右する7つの要因とは
さらに、慰謝料を請求する上ではこれから紹介するような制裁の手段を使えることもあります。
1−2−2:会社に不倫裁判の訴状を送ることで心理的プレッシャーを与えられる
会社に不倫裁判の訴状を送ることで、不倫相手に強い心理的なプレッシャーを与えることができます。
なぜなら、以下の条件がそろっている場合、不倫相手が務めている会社に対して、不倫裁判の訴状を送ることができる可能性があるからです。
- 不倫相手が住所を教えてくれない
- 不倫相手の職場の住所は分かっている
不倫で裁判を起こす場合、訴状(裁判を起こすことを相手に伝える書面)を不倫相手にも送らなければなりません。
訴状は、相手の自宅に送ることができない事情がある場合、職場に送ることもできるという規定があります(民事訴訟法103条2項)。
訴状は裁判所からの郵便物であることが分かるように書かれているため、不倫相手の職場の人が見れば「何かトラブルに巻き込まれているのでは?」と思うでしょう。
条件がそろっている場合にしかできませんが、訴状を相手の職場に郵送することで、心理的なプレッシャーを与えることができるのです。
1−2−3:給与の差押え
裁判で慰謝料の支払いの判決が出たにもかかわらず、不倫相手が慰謝料を支払わない、踏み倒そうとしている、という場合は、給与を差し押さえることができます。
給与の差押えとは、裁判所から不倫相手の会社に差押えの命令が行き、不倫相手に支払われる給与からあなたの慰謝料が差し引かれる、という法的手段です。
裁判所からの命令が来るため、会社にも不倫相手が何らかのトラブルを抱えていることがバレてしまいます。
したがって、合法的に不倫相手に心理的な制裁を与えることができるのです。
2章:不倫で制裁を与えたいなら弁護士に相談しよう
不倫で配偶者や不倫相手に、合法的に制裁を与えたいなら、弁護士に相談することをおすすめします。
理由は3つあります。
①制裁はやり方によっては違法行為になるため
②より効果的な制裁を与えるためには、専門的な知識が必要なため
③相手方へ心理的プレッシャーを与えることができるため
順番に解説します。
2−1:制裁はやり方によっては違法行為になるため
不倫の制裁としては「ネットやSNSへの書き込み、拡散」「職場に不倫をバラす」などが考えられる場合もあるようです。
しかし、これらの行為を実践すると「名誉毀損」「侮辱罪」などの罪に問われてしまいます。
その結果、あなた自身に懲役や罰金などの刑事罰が科されてしまうこともあるのです。
したがって、制裁を与えたい場合は、必ず合法的な行為に留めることが大事なのですが、そのためには何が違法で何が合法なのか、区別できる法的な知識が必要です。
そのため、違法行為をしないためにも、法律の専門家である弁護士に相談することが大事なのです。
2−2:より効果的な制裁を与えるためには証拠が必要になるため
慰謝料請求で経済的な制裁を与えたい場合、弁護士に依頼することで、より高額請求し、経済的なダメージを相手に与えられる場合があります。
なぜなら、弁護士に依頼することで、より多くの不倫の証拠を活用でき、その結果慰謝料の金額を増額できることがあるからです。
慰謝料の金額は複数の要素によって決まるため「より長い期間不倫が行われていた」「より多くの回数不倫していた」などが分かる証拠があるほど、慰謝料が増額できるのです。
証拠を集めるのは難しいことも多いですが、弁護士に依頼すれば、弁護士のアドバイスを受けたり、弁護士が職権を使って証拠を集めることも可能です。
2−3:相手方へ心理的プレッシャーを与えることができるため
弁護士に依頼すると,弁護士は不倫相手に対して受任通知を送ります。
一般的にはこの受任通知は,内容証明郵便の形式で送付することが多いです。
不倫相手としては,不貞行為をしてしまったという負い目を感じているため,そのような状況で,法律のプロである「弁護士」から,慰謝料を支払わないのであれば「裁判」をするという内容の書面が届いたら,やはり驚きます。
詳しい弁護士選びの方法や、弁護士に依頼する方法について、以下の記事で解説しています。
【保存版】不倫トラブルを弁護士に依頼して最大限有利に解決する全手法
3章:不倫で制裁を与えるためには証拠が必要
あなたは配偶者や不倫相手に「今すぐにでも制裁を与えたい」と思っているかもしれませんが、まずやるべき行動があります。
それが、不倫で離婚請求や慰謝料請求をするために「証拠」を集めることです。
なぜなら、証拠がなければ弁護士に依頼しようとしても受けてもらえなかったり、裁判になっても裁判官から不倫が認められず、離婚請求や慰謝料請求に失敗してしまう可能性があるからです。
そこで、これから紹介する証拠をできるだけたくさん集めてください。
不倫(不貞行為)の証拠になるもの、ならないものは以下の通りです。
【証拠になるもの】
- 写真
→ラブホテルや旅館で泊まった写真など) - 録音した音声データや録画した撮影データ
→性行為やそれを予測させる会話等の録音、撮影 - クレジットカードの利用明細、レシート
→ラブホテルや旅行先で利用したと思われるもの、避妊具等の明細やレシート - Suica、PASMOなどの利用履歴
→不倫相手の自宅の最寄り駅等の利用履歴 - メール、LINEや手紙
→不倫相手とのやり取りが残っているもの - SNSやブログ
→不倫相手との交際や行為について書かれたもの - 手帳、日記、メモ
→配偶者との会話や目撃した行為等について、継続的にとった手書きの記録 - GPS
→ラブホテルや不倫相手の自宅に滞在したことが分かる記録 - 不倫相手の住民票の写し
→配偶者と不倫相手が同棲している場合の、同棲を示す住民票 - 妊娠、堕胎を証明できるもの
→配偶者が妊娠したor不倫相手を妊娠させた場合、それを示す証拠(中絶同意書のサインなど) - 子どもの血液型
→子供の血液型が、夫婦の血液型から一致しない場合 - 興信所や探偵の調査報告書
→興信所、探偵に調査依頼した場合
【証拠にならないもの】
- 改ざんが疑われてしまうもの
→加工が可能な音声や画像データ(デジカメの写真、スクリーンショット)など。 - 異性といつも出かけているという事実
→証拠がなく、証言だけしかない場合は、慰謝料請求が認められにくいです。 - 違法に集めたもの(盗聴、盗撮、盗み見)
→ただし、不倫の証拠は普通の方法では集めることが難しいため、違法な集め方でも認められることが多いです。認められにくいのは、著しく反社会的な集め方(他人の自宅や土地に入っての盗撮、カメラの設置、窃取など)です。
より詳しい証拠の内容やその集め方については、以下の記事をご覧ください。
【浮気・不倫の13の証拠】証拠になるもの・ならないものを弁護士が解説
4章:やってはいけない不倫への制裁
以下の不倫への制裁は、実践すると違法行為になりあなた自身に罪が科される行為です。
したがって、どんなに配偶者や不倫相手が憎くても、絶対に行わないようにしましょう。
【やってはいけない不倫への制裁】
- ネットやSNSで不倫の画像、動画、実名入りの文章などを拡散する
- 職場や近所に、電話、メールなどで不倫されたことをばらす、言いふらす
- 配偶者や不倫相手への暴言、暴力
- 脅迫してお金を請求する
順番に解説します。
4−1:ネット・SNSで不倫の画像、動画、実名入りの文章などを拡散する
ネット・SNSで不倫されたことが分かる画像や動画を公開したり、実名入りで不倫されたことをばらすような書き込みをした場合「名誉毀損」「侮辱罪」などの罪に問われる可能性が高いです。
なぜなら、たとえあなたが不倫の被害者であったとしても、加害者である配偶者や不倫相手の信用を失わせるような行為は犯罪になるからです。
名誉毀損の場合は、3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金という刑事罰が、侮辱罪の場合は、拘留または科料という刑事罰が科せられます。
こういった行為をすることで、あなたが前科者になってしまうのです。
そのため、ネット・SNSで不倫をばらすような方法で制裁を与えることは絶対に避けてください。
4−2:職場や近所に、電話、メールなどで不倫されたことをばらす、言いふらす
- 職場に不倫をばらすメールや電話をする、郵便物を送る
- 近所に不倫されたことを言いふらす
- 不倫相手の自宅前で「浮気女」「淫乱」などと叫ぶ
このような行為は、4−1と同様に「名誉毀損罪」「侮辱罪」といった刑事罰に問われてしまいます。
そのため、どんなに制裁を与えたくてもこのような行為は絶対に避けましょう。
4−3:配偶者や不倫相手への暴言、暴力
不倫されて怒りのあまり、配偶者や不倫相手に殴る、蹴るなどの暴力をふるったり「バカ」「死ね」「殺すぞ」などの暴言を言ったりする人もいるようです。
しかし、たとえあなたが不倫の被害者であったとしても、暴言や暴力が正当化されることはありません。
暴力は暴行罪になりますし、暴言は侮辱罪や名誉毀損罪という罪に問われる可能性があります。
したがって、どれだけ感情的になっていても暴言、暴力は絶対にふるわないようにしてください。
4−4:脅迫してお金を請求する
不倫された場合、配偶者や不倫相手に「不倫をばらされたくなければ、〇〇円支払え」と脅迫する人も稀にいるようです。
しかし、相手が悪いとしても絶対に脅迫してお金を請求してはなりません。
脅迫罪は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される犯罪です。
もし相手に訴えられたえら、あなたが犯罪者として罪に問われるのです。
したがって、お金を請求したい場合は必ず「慰謝料請求」という形で、合法的に行うようにしましょう。
まとめ:不倫の制裁について
いかがでしたか?
最後に今回の内容を振り返ります。
【配偶者に与えられる制裁】
- 離婚請求
- 慰謝料請求
【不倫相手に与えられる制裁】
- 慰謝料請求
- 会社に不倫の訴状を送る
- 給与の差押え
【やってはいけない不倫への制裁】
- ネットやSNSで不倫の画像、動画、実名入りの文章などを拡散する
- 職場や近所に、電話、メールなどで不倫されたことをばらす、言いふらす
- 配偶者や不倫相手への暴言、暴力
- 脅迫してお金を請求する
合法的な制裁と違法な制裁をしっかり区別し、正しい方法で行動をはじめてください。
【保存版】不倫で慰謝料請求!高額請求のポイントと知っておきたい知識
【保存版】不倫トラブルを弁護士に依頼して最大限有利に解決する全手法
不倫慰謝料計算機で算出された数値は、
あなたが請求できる、または請求される慰謝料の相場額です。
実際の金額は、不倫の程度や証拠の有無などにより増額・減額します。
不倫相手への慰謝料請求やスムーズな支払いを希望される場合は、
弁護士への相談・依頼を検討してください。