ダブル不倫の慰謝料|請求できるケース、メリットがない・損をするケース

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

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チェック
この記事を読んで理解できること
  • ダブル不倫とは?
  • ダブル不倫で慰謝料請求できるケース・できないケース
  • ダブル不倫の慰謝料請求で失敗しないためのポイント
  • ダブル不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

あなたは、

ダブル不倫の慰謝料について知りたい」
「ダブル不倫の慰謝料請求の注意点が知りたい」
「慰謝料をできるだけ多く獲得する方法が知りたい」

などとお考えではないですか。

結論から言うとダブル不倫の場合は、普通の不倫と違って、配偶者の不貞行為による被害者が2人いることになるため、ダブル不倫の状況によっては、慰謝料を請求したとしても損をすることもあるので注意が必要です。

なぜなら、不倫相手に慰謝料を請求したとしても、不倫相手の配偶者から自分の配偶者が慰謝料を請求される可能性もあるからです。

またダブル不倫は、未婚者との不倫に比べて、双方の夫婦関係や婚姻期間、不倫によって夫婦関係が悪化または破綻したかなど、お互いの事情が複雑に絡み合うため判断が難しい場合が多いです。

そのため、ダブル不倫の慰謝料請求を含めて不倫トラブルを解決したい場合は、早めに法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

この記事では、1章でそもそもダブル不倫とはなにか、2章では、ダブル不倫で慰謝料請求できるケース・できないケース、3章では、慰謝料請求で失敗しないためのポイントについて解説します。

さらに4章では、ダブル不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットについて解説します。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:ダブル不倫とは?

そもそもダブル不倫とはなにか、どういった状況なのか、そのポイントとしては次の2つがあげられます。

  • ダブル不倫と普通の不倫との違い
  • ダブル不倫の加害者と被害者

それぞれ解説していきます。 

1-1:ダブル不倫と普通の不倫との違い

ダブル不倫の関係を図にすると次のようになります。

ダブル不倫の慰謝料請求

一般的な不倫でいう既婚者と未婚者が不倫関係にある場合と違って、不倫相手それぞれが既婚者の場合は「ダブル不倫」と言われています。 

不倫相手にはそれぞれの配偶者や家庭があり、不倫が発覚した場合の影響も大きいため、一般的な不倫以上にトラブル解決のためには問題も多く泥沼化する可能性もあります。

1-2:ダブル不倫の加害者と被害者

ダブル不倫の加害者は、上図でいうとA男とB子の2人になりますが、一般的な不倫と違って被害者も、C郎とD美の2人になります。

夫婦①・夫婦②、それぞれの配偶者が不倫の被害者となるため、同じ加害者A男とB子に対してC郎とD美の2人とも慰謝料を請求できることになります。

そのため、夫婦①・夫婦②それぞれが慰謝料を請求しあう形となるため、C郎とD美は離婚しない限り夫婦として経済的なダメージを受けることになります。

また、不倫の慰謝料を請求することが可能かどうかの判断だけでなく、法律的に慰謝料を請求できても、現実的に請求するメリットがあるかどうかを判断する必要があります。

2章:ダブル不倫で慰謝料請求できるケース・できないケース

先に説明したようにダブル不倫の場合は、慰謝料を請求できるのか、請求できるとしても、請求者自身にメリットがあるのか判断することが重要です。

そこで次の4つのケースがあげられます。

  • 慰謝料が請求できる場合
  • 請求できるがメリットがない場合
  • 請求によって損をする場合
  • 慰謝料が請求できない場合

それぞれ解説していきます。

2-1:慰謝料が請求できる場合

ダブル不倫で、一般的な不倫の慰謝料請求と同じように迷わず慰謝料を請求できるのは、不貞行為を離婚事由として離婚を決意した場合です。

ダブル不倫の慰謝料請求

図の夫婦①でD美が、A男の不貞行為によって離婚を決意した場合、D美は夫婦②の婚姻関係やC郎のA男に対する慰謝料請求を気にすることなく、A男とB子の2人に慰謝料を請求することができます。

ただし、D美は離婚によってA男と生計・財産が別になるため、C郎の慰謝料請求によって直接経済的負担が生じることはありませんが、A男の金銭的不安が重くなるため、離婚による財産分与や養育費の支払い等に影響が生じる可能性はあります。

2-2:請求できるがメリットがない場合

図の夫婦①でD美がA男と離婚しない場合は、B子に対して慰謝料を請求できますが、メリットが生じない場合があります。

例えば、D美がB子に対して慰謝料100万円を請求した場合、不貞行為を行ったA男とB子が同程度の責任を負っていれば、C郎もA男に対して100万円の慰謝料を請求する可能性があります。

この場合、A男が慰謝料を支払うことは個人の責任として当然ですが、D美がA男と離婚しない場合は、夫婦の共有財産から支払わざる負えないことも多いです。

そのため、B子から100万円の慰謝料を受け取ったとしても、C郎に100万円の慰謝料を実質共有財産から支払った場合は、何のメリットも生じないことになります。

2-3:請求によって損をする場合

図の夫婦①でD美がA男と離婚しない場合は、B子に対して慰謝料を請求できますが、メリットがないだけでなく状況によっては逆に損をする場合もあります。

例えば、ダブル不倫を行っていたA男とB子の関係が、A男が主導して不貞行為を行っていたと認められる場合は、A男の方がB子より責任が重くなります。

この場合、D美がB子に対して請求した慰謝料100万円よりも、C郎が不貞行為を主導したA男に対して請求する慰謝料の方が高額になる可能性があります。

そのため、D美は法律的にはB子に対して慰謝料を請求できる場合であっても、あえて請求しない方が損をしなくて済むことになります。

2-4:慰謝料が請求できない場合

不倫の慰謝料を請求するためには、不貞行為が行われた時点では、夫婦関係が破綻していなかったことが条件になります。

不倫をする前から家庭内別居状態で近いうちに離婚することが決定していたり、すでに離婚を前提に別居していて夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を請求できない可能性があります。

なぜなら不倫の慰謝料は、不貞行為によって夫婦関係が壊され精神的苦痛を味わったことに対する賠償となるため、すでに夫婦関係が破綻していた場合は、損害が発生しないため慰謝料請求が認められないからです。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

参照:民法第709条(不法行為による損害賠償)|e-Gov法令検索

3章:ダブル不倫の慰謝料請求で失敗しないためのポイント

ダブル不倫の慰謝料請求で失敗しないためのポイントは、次の2つです。

  • 離婚するかどうか決断する
  • できるだけ早い段階から弁護士に依頼する

それぞれ解説します。 

3-1:離婚するかどうか決断する

不倫による配偶者の不貞行為は、法的に認められた離婚事由となるため、離婚するかどうかを決断することが重要です。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

参照:民法第770条1項1号(裁判上の離婚)|e-Gov法令検索

なぜならダブル不倫の場合は、自分自身が離婚を決断することによって、配偶者に対する慰謝料請求による経済的ダメージを直接受けなくて済むからです。

また、離婚しない場合は、不倫相手の夫婦関係が離婚に至るかどうかも大きな問題となります。

ダブル不倫の慰謝料相場で解説したように、不倫が原因で離婚に至った場合の方が、被害者の精神的苦痛が大きいため、慰謝料金額の相場も高額になる傾向にあります。

例えば、ダブル不倫図の夫婦①が離婚した場合、D美は慰謝料相場としては150万~300万円の慰謝料を請求できますが、夫婦②が離婚しない場合C郎は、相場としては50万~100万円の慰謝料請求にとどまります。

そのため、離婚をするかどうかをはっきり決断し、今後の対処法をしっかり見極めることが重要です。

3-2:できるだけ早い段階から弁護士に依頼する

ダブル不倫が発覚した場合は、できるだけ早い段階から弁護士に依頼することをおすすめします。

なぜなら、ここまで解説してきたようにダブル不倫の場合は、不倫の被害者が2人いるため、一般的な不倫問題に比べて状況がかなり複雑になるからです。

また、配偶者の不貞行為によって離婚を決意した場合は、たった一人でそれぞれ立場の違う3人と対応することになるため、さらに精神的負担が大きくなります。

不倫問題の解決と慰謝料請求で失敗しないためには、できるだけ早く弁護士に依頼することが最も有効なポイントになります。

4章:ダブル不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

ダブル不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは、次の5つです。

  • 慰謝料請求の可否をアドバイスしてもらえる
  • 適正な慰謝料額を算定してもらえる
  • 証拠集めをサポートしてもらえる
  • 相手方との交渉を任せられる
  • 民事訴訟でもサポートが受けられる

それぞれ解説していきます。

4-1:慰謝料請求の可否をアドバイスしてもらえる

弁護士に依頼することによって、慰謝料請求の可否をアドバイスしてもらうことができます。

2章で解説したようにダブル不倫の場合は、慰謝料を請求できる条件を満たしていても、メリットがない場合や、あるいはかえって損をする場合など、様々なケースが考えられます。 

そのため、慰謝料請求をした方が良いのか、あるいはそれ以外の対処法など、経験豊富な弁護士によって的確なアドバイスを受けることができます。

4-2:適正な慰謝料額を算定してもらえる

先に説明したように、不倫の慰謝料相場やその慰謝料額を左右する各要素は確認できますが、個々の状況に合わせた適正な慰謝料金額を算定できるのは、やはり経験豊富な弁護士になります。

またダブル不倫の場合は、依頼者だけでなくもう1人の被害者が請求する慰謝料額も大事な判断要素となるため、弁護士による慰謝料金額の算定はさらに重要となります。

4-3:証拠集めをサポートしてもらえる

不倫の写真や証拠を集めて、慰謝料の請求や離婚に向けて行動する場合は、弁護士に依頼して準備することが重要です。

なぜなら、実際に不倫の証拠を集めることは、十分な経験や専門的な知識がないと難しい場合が多いからです。

例えば、それぞれに集めたクレジットカードの明細やレシートなどの断片的な証拠を組み合わせて、配偶者・不倫相手の行動記録・スケジュールなどを確認することができれば、十分な証拠となる可能性が高まります。

4-4:相手方との交渉を任せられる

弁護士に依頼することによって、弁護士があなたの代理人となって相手方との交渉だけでなく連絡の窓口となるため、あなたは相手方と直接かかわる必要はなくなります。

特にダブル不倫の場合は、相手方に配偶者や不倫相手だけでなく、もう1人の被害者も存在するため、弁護士に交渉を任せられることは大変重要なものとなります。

また、不倫の有無や慰謝料の金額等で合意が得られない場合は、弁護士に交渉を依頼することで合意を得られる可能性が高まります。

4-5:民事訴訟でもサポートが受けられる

弁護士に依頼することによって、不倫相手との慰謝料交渉で合意が得られなかった場合は、民事訴訟によって慰謝料を請求することができます。

裁判所に対して訴状及び証拠等を提出し、不倫相手と争うことになりますが、裁判の途中で裁判官のすすめによって和解が成立することも多く、最終的には裁判官の判断によって慰謝料の金額等が決められます。

民事訴訟の手続きは複雑で、提出する書類等も多いため、手続きをスムーズに進めて、さらに公判を有利に進めるためには、弁護士に依頼することを強くおすすめします。

まとめ

ここまで、ダブル不倫で慰謝料を請求できるケースや出来ないケース、ダブル不倫の慰謝料相場や5つの要素などについて解説してきました。

最後に、今回の内容をまとめます。

■ダブル不倫の場合は一般の不倫と違って被害者が2人いるため、慰謝料を請求できる条件を満たしていても、メリットがない場合や、あるいはかえって損をする場合など、様々な要素があり複雑なケースが多いです。

■ダブル不倫の慰謝料請求で失敗しないためのポイントは、離婚をするかどうかを決断し、できるだけ早い段階から弁護士に依頼することです。

■ダブル不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼する5つのメリット

  • 慰謝料請求の可否をアドバイスしてもらえる
  • 適正な慰謝料額を算定してもらえる
  • 証拠集めをサポートしてもらえる
  • 相手方との交渉を任せられる
  • 民事訴訟でもサポートが受けられる

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

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