【試算表つき】不倫慰謝料の計算に関わる8つの要素と計算時の注意点

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

【試算表つき】不倫慰謝料の計算に関わる8つの要素と計算時の注意点
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 不倫慰謝料の相場と試算表
  • 不倫慰謝料の請求金額に特に影響を及ぼす7つの要素
  • より高額の慰謝料を請求するためのポイント
  • 不倫慰謝料を請求する場合の注意点
  • 慰謝料を請求された側の減額交渉

あなたは、

「不倫の慰謝料を計算したい」
「自分がもらえる慰謝料がいくらくらいになるのか知りたい」
「自分が請求された慰謝料が妥当な金額なのか知りたい」

などの疑問、悩みをお持ちではありませんか?

結論から言うと、不倫の慰謝料は様々な要素から決まるため、明確な金額を計算することは難しいです。

ただし、慰謝料金額を決める要素や過去の判例からある程度の相場があるため、あなたに似た状況の例から、おおよその金額が分かる事はあります。

そこでこの記事では、まずは慰謝料相場と慰謝料の試算表を紹介します。

次に、慰謝料の計算に関わる7つの要素を説明し、高額請求のポイントと慰謝料請求する場合の注意点を解説します。

知りたいところから読んで、慰謝料請求する前の参考にしてください。

全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点

不倫の慰謝料には下記のような相場があります。

■不倫慰謝料の相場

  • 別居、離婚せずに夫婦関係を継続:50万円~100万円
  • 不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円
  • 不倫が原因で離婚に至った:150万円~300万円

不倫慰謝料は、主に下記のような要素によって金額が決まります。

■不倫慰謝料の計算に関わる要素

  • 不倫(不貞行為)の年数の長さ
  • 不倫(不貞行為)の回数
  • 夫婦間の婚姻関係の長さ
  • 妊娠の有無
  • 幼い子供の有無
  • 不倫発覚後に不倫をやめてくれたかどうか
  • 反省の姿勢の有無

より高額の慰謝料を請求したい場合は、下記のポイントを押さえて行動することが大事です。

■より高額の慰謝料を請求するためのポイント

  • 証拠を集める
  • 弁護士に依頼する
不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:不倫慰謝料の相場と試算表

私の経験上、不倫の慰謝料について、

「どのくらい請求できるのか事前に知りたい」(被害者側)

「請求された金額が妥当か知りたい」(加害者側)

という方は多いです。

しかし、実は不倫の慰謝料に明確な計算式は存在しません。

なぜなら、慰謝料の金額は被害者と加害者の関係性や不倫の状況、被害者が被ったダメージの大きさ等から総合的に決まるからです。

そのため、あなたが自分で慰謝料の金額を計算することは難しいです。

ただし、あなたの状況によっては大体の慰謝料の金額を知ることはできます。

そこでまずは、

  • 不倫慰謝料の相場
  • 不倫慰謝料の試算表

を紹介します。

1-1:不倫慰謝料の相場は50〜300万円

不倫の慰謝料には、以下の通りの相場があります。

【不倫慰謝料の相場】

■別居、離婚せずに夫婦関係を継続:50万円~100万円

■不倫が原因で別居に至った:100万円~200万円

■不倫が原因で離婚に至った:150万円~300万円

このように金額が異なるのは、慰謝料の金額は被害者が受けた精神的苦痛の強さに応じて変わるからです。

離婚に至った場合は、夫婦関係を破壊するほどの精神的苦痛があったと考えられるため、慰謝料は150〜300万円と高額になります。

別居の場合も、離婚ほどではなくても、やはり苦痛が大きかったと考えられるため、100〜200万円という金額になります。

それに対し、夫婦関係を継続するという場合は、精神的苦痛がそれほど大きかったわけではないと考えられ、50〜100万円程度になるのです。

1-2:不倫慰謝料の試算表

繰り返しになりますが、不倫慰謝料には明確な計算方法がありません。

しかし、これまでに解説したように大まかな相場があるため、以下の試算表から慰謝料の大体の金額を把握することができます。

不倫慰謝料が計算できる試算表

もし、不倫の慰謝料相場について詳しく知りたい方は以下の記事も読んでみてください。

まさか自分の家庭で・・不倫の慰謝料相場と増額・減額を左右する7つの要因とは

2章:不倫慰謝料の請求金額に特に影響を及ぼす7つの要素

不倫の慰謝料は、大きく分けると以下の7つの要素から決まります。

不倫の慰謝料金額を決める要素

「増額」の要素が多いほど高額になり「減額」の要素が多いほど相場より低い額の慰謝料になる可能性が高いです。(年数や回数はあくまで目安です)

なお、複数の要素が組み合わさって慰謝料の額が決まるため,要素が一つあるだけで高額の慰謝料がとれるというわけではありません。

2-1:不倫(不貞行為)の年数の長さ

不倫(不貞行為)の年数が長い場合は、それだけ配偶者に与える精神的苦痛が大きいとみなされるため、慰謝料の増額要因になります。

不倫(不貞行為)の長さは、過去の判例から数ヶ月(〜3ヶ月)程度なら短いと判断され、年単位(1年間〜)の場合は長いと判断される傾向があります。

そして、不倫(不貞行為)の期間が長いほど慰謝料が高額になる傾向にあり、短いほど減額要因として働くことが多いです。

具体的には、以下のような判例があります。

【不倫(不貞行為)の期間が長かったために高額の慰謝料が認められた例】

同事案は,不貞行為による妊娠出産や,離婚届の偽造等,婚姻期間以外にも様々な特殊事情がありましたが、不倫(不貞行為)の期間が17年にも及んでいたことから、800万円の慰謝料請求が認められたケースがあります。

(東京地裁平成21年4月8日)

2-2:不倫(不貞行為)の回数

不倫(不貞行為)の回数が多いと、多いほど与える精神的苦痛も大きくなると考えられるため、慰謝料の金額も大きくなる傾向があります。

不倫(不貞行為)の回数は、過去の判例から数回程度(〜3回など)だと少ないと判断され、20回以上の場合は多いと判断される傾向があります。

ただし、不倫(不貞行為)の回数は客観的に証明することが難しいため、証明できる場合は高額の慰謝料が認められる可能性があります。

【不倫(不貞行為)の回数が多かったために慰謝料が増額された例】

不倫(不貞行為)の回数が20回程度もあったことから、352万円の慰謝料の支払いが認められたケースがあります。

(岐阜地裁平成26年1月20日)

2-3:夫婦間の婚姻関係の長さ

不倫(不貞行為)の慰謝料は、婚姻期間が長いほど高額になる可能性があります。

なぜなら、過去の判例では、婚姻関係が長く続いているほど、破綻した場合の苦痛も大きいとみなされているからです。

実際、過去には以下のような例があります。

【婚姻関係の長さが慰謝料の増額要因になった例】

夫婦関係が15年以上続いていたことから、それを破綻させられたことによる精神的苦痛は大きかったとして、婚姻関係の長さが増額要因になったケースがあります。慰謝料は200万円が認められました。

(東京地裁平成24年3月29日)

逆に3年以下の場合に、婚姻期間が短いと判断され、慰謝料が減額された判例もあります。(東京地裁平成20年10月3日など)

つまり、婚姻期間が3年以下なら慰謝料の減額要因になり得ますが、15年を超えるような長期間の場合は、高額の請求ができる可能性があるのです。

2-4:妊娠の有無

あなたが女性で、妊娠中に夫に不倫されたという場合、慰謝料の金額が増額できる可能性があります。

なぜなら、妊娠している場合、不倫されたことによって被害者が受ける精神的苦痛は高くなると考えられるからです。

妊娠中は、母親は健康な子供を産むために、ストレスがかかる状況は極力避けるべきです。

しかし、当の夫が不倫をして、妻にストレスを与えてしまったのであれば無責任です。

したがって、慰謝料は増額されるべきと考えられることも少なくありません。

そのため、妊娠していることが、慰謝料の増額要素になるのです。

2-5:幼い子供の有無

不倫された本人とその配偶者の間に幼い子供がいる場合は、慰謝料が高額になる可能性があります。

なぜなら、未成熟の子供は両親の存在を必要としているのに、一方の親の勝手な行動によって正常な関係が築けなくなるからです。

また、不倫(不貞行為)をされた側の配偶者からすれば、育児の真っ最中に不倫(不貞行為)をされるというのは、精神的苦痛が大きいことです。

そのため、過去の判例では、幼い子供がいる場合は慰謝料の増額要因になり、相場よりも高い慰謝料が支払われることがあります。

2-6:不倫発覚後に不倫をやめてくれたかどうか

配偶者の不倫(不貞行為)に気付き「不倫をやめること」「別れてほしいこと」を要求したにも関わらず、不倫(不貞行為)を止めてくれないという場合、慰謝料が増額される要因になります。

実際、以下のような例があります。

【不倫(不貞行為)を止めてくれなかったため300万円の慰謝料が認められた例】

妻が夫の不倫相手に対して、再三にわたって夫と別れるように要求したにもかかわらず、それを拒否し続けたことから、不倫相手からの300万円の慰謝料の支払いが認められたケースがあります。

(東京地裁平成19年4月5日)

2-7:反省の姿勢の有無

不倫(不貞行為)が明らかになった場合に、不倫相手からの謝罪がなかったり、謝罪の姿勢がなかったという場合は、慰謝料が増額される要因になります。

逆に、謝罪の姿勢を見せているという場合は慰謝料が減額されることもあります。

実際、以下のような例があります。

【謝罪がないことが指摘された例】

不倫相手が不倫(不貞行為)について謝罪していないことを要因とし、他の事情と相まって慰謝料を増額し、220万円の請求が認められたケースがあります。

(東京地裁平成25年1月17日)

不倫(不貞行為)の慰謝料相場や金額に関わる要素について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

仕返ししてやる!不貞行為の慰謝料相場と高額取るために必要な全知識

3章:より高額の慰謝料を請求するためのポイント

少しでも高額の慰謝料を請求するためには、

  • 証拠を集める
  • 不倫慰謝料請求に強い弁護士に依頼する

ということが大事です。

それぞれのポイントを順番に解説します。

3-1:証拠を集める

不倫(不貞行為)で慰謝料を請求する場合、まずやるべきなのが証拠集めです。

証拠がなければ、不倫(不貞行為)の事実があっても弁護士に依頼を受けてもらうことができなかったり、裁判になっても裁判官に不倫があったことを認めてもらうことができず、請求が認められないからです。

ただし、証拠になるものはいろいろなものがありますので、これから紹介するものを工夫して集めてみてください。

浮気、不倫の証拠になるもの一覧

不倫(不貞行為)の証拠になるもの、ならないものは以下の通りです。

【証拠になるもの】

  • 写真
    →ラブホテルや旅館で泊まった写真など)
  • 録音した音声データや録画した撮影データ
    →性行為やそれを予測させる会話等の録音、撮影
  • クレジットカードの利用明細、レシート
    →ラブホテルや旅行先で利用したと思われるもの、避妊具等の明細やレシート
  • Suica、PASMOなどの利用履歴
    →不倫相手の自宅の最寄り駅等の利用履歴
  • メール、LINEや手紙
    →不倫相手とのやり取りが残っているもの
  • SNSやブログ
    →不倫相手との交際や行為について書かれたもの
  • 手帳、日記、メモ
    →配偶者との会話や目撃した行為等について、継続的にとった手書きの記録
  • GPS
    →ラブホテルや不倫相手の自宅に滞在したことが分かる記録
  • 不倫相手の住民票の写し
    →配偶者と不倫相手が同棲している場合の、同棲を示す住民票
  • 妊娠、堕胎を証明できるもの
    →配偶者が妊娠したor不倫相手を妊娠させた場合、それを示す証拠(中絶同意書のサインなど)
  • 子どもの血液型
    →子供の血液型が、夫婦の血液型から一致しない場合
  • 興信所や探偵事務所の調査報告書
    →興信所、探偵事務所に調査依頼した場合

【証拠にならないもの】

  • 改ざんが疑われてしまうもの
    →編集済みの音声や画像データなど。
  • 異性といつも出かけているという噂
    →証拠がなく、噂だけしかない場合は、慰謝料請求が認められにくいです。
  • 違法に集めたもの(盗聴、盗撮)
    →ただし、不倫の証拠は普通の方法では集めることが難しいため、必ずしも適法ではない集め方でも認められることが多いです。認められにくいのは、著しく反社会的な集め方(他人の自宅や土地に入っての盗撮、カメラの設置、窃取など)です。

より詳しい証拠の内容やその集め方については、以下の記事をご覧ください。

【浮気・不倫の13の証拠】証拠になるもの・ならないものを弁護士が解説

3-2:弁護士に依頼する

不倫の慰謝料請求は、弁護士に依頼することをおすすめします。

慰謝料請求は自分でもできますが、自分だけで行うと、

  • 膨大な手間や時間がかかった
  • 加害者と直接やり取りする必要があり、心理的ストレスが大きい
  • 請求に失敗し、1円ももらえなかった
  • 和解後にトラブルになり、慰謝料を支払ってもらえない

といったことになりかねないからです。

弁護士に依頼すれば、

  • 手間、時間、心理的ストレスを最小限にできる
  • 慰謝料を最大限高額請求することができる
  • 和解後のトラブルを避けることができる

というメリットがあります。

最初から弁護士に頼むのと、いったん自分で交渉してみて失敗したときに途中から頼むのとでは、弁護士費用は一般的に変わらないので、最初から弁護士に依頼することをおすすめします。

さらに、不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼する場合、不倫慰謝料請求に強い弁護士に依頼することが大事です。

なぜなら、医師に「眼科」「耳鼻科」などの専門があるように、弁護士にも「不倫」「労働問題」「交通事故」などの得意不得意があるからです。

弁護士ならどの分野のこともできると思われがちですが、実は自分が強い分野以外は詳しくないという弁護士も少なくありません。

そのような弁護士に依頼すると、

  • 慰謝料がもらえなかった
  • もっともらえるはずだったのに、慰謝料が少なくなった

など、あなたにとって損になることもあり得ます。

そこで、以下のポイントを押さえて弁護士選びをすることをおすすめします。

【慰謝料請求に強い弁護士を選ぶ基準】

  • 慰謝料請求の実績が多い
  • 依頼前に請求できる金額を教えてくれる
  • 相談をしっかり聞いてくれる
  • 家族や職場にバレないように交渉を進めてくれる
  • 相手や弁護士に会わずに解決する方法を提案してくれる

慰謝料請求に強い弁護士を選ぶ基準について、詳しくは以下の記事で解説しています。

【保存版】不倫の慰謝料請求に強い弁護士の基準を現役弁護士が解説

4章:不倫慰謝料を請求する場合の注意点

不倫慰謝料を請求する場合以下のことに注意しておくことが大事です。

  • 求償権放棄で慰謝料が減ることもある
  • 慰謝料請求できない場合もある

順番に解説します。

4-1:求償権放棄で慰謝料が減ることもある

不倫をされたあなたと、不倫をした配偶者が離婚しない場合、慰謝料の金額が相場の金額からさらに減る場合があります。

それは「求償権」という権利に関わることですので、簡単に解説します。

不倫は、不倫をした当事者の両方に責任があるとされています。

そのため、慰謝料の支払い義務は二人にあります。

例えば、慰謝料の金額が100万円なら、約半分の50万円前後をそれぞれ負担するということになります。(この金額もケースバイケースです)

慰謝料請求されたら二人で負担する

そのため、一人で慰謝料を負担した場合、もう一人の当事者に対して、慰謝料のおよそ半額を請求することができます。

これが「求償権」です。

慰謝料請求されたら求償権を行使できる

しかし、不倫されたあなた(図では「妻」)と、不倫をした配偶者(図では「夫」)が離婚しない場合は、あなたが不倫相手に慰謝料を100万円請求したとしても、後から求償権を行使されて、配偶者が50万円を支払う可能性があります。

夫婦の家庭から考えると、100万円をもらって、後から50万円を支払うことになるため、結局50万円しか残りません。

求償権を放棄して半額にしてもらう

これでは余計な手間がかかるため、慰謝料を請求する時に、最初から「慰謝料を半額にするので、求償権を放棄してください」と交渉することがあるのです。

その結果、慰謝料は相場よりも少なくなりますが、後から求償権を行使され、また不倫相手と関わらなければならない手間やストレスを策得ることができるのです。

さらに、慰謝料が請求できない場合もありますので注意してください。

4-2:慰謝料請求できない場合もある

以下のケースでは、慰謝料を請求できない可能性が高いです。

【不倫慰謝料を請求できない可能性が高いケース】

  • 3年の時効が経過している
  • パートナーとの間で婚姻、婚約、内縁関係のいずれかの関係もない
  • 肉体関係(性交渉やオーラルセックス)を示す証拠がない

それぞれ簡単に解説します。

4-2-1:3年の時効が経過している

不倫の慰謝料請求には

  • 不倫が発覚してから3年以内(不倫相手の素性が分かっている場合)
  • 不倫の相手が発覚してから3年以内

という時効があります。

3年の時効が過ぎると、慰謝料請求する権利を失ってしまうのです。

したがって、3年の時効が経過している場合は、慰謝料を請求しても、加害者から支払いを拒否されると、支払わせることができないのです。

※ただし、時効が経過していても、加害者が慰謝料の支払いを認めた場合は、慰謝料をもらうことができます。

時効について、詳しくは以下の記事で解説しています。

不倫には時効がある!3年の時効と時効を止める方法を徹底解説

4-2-2:パートナーとの間で婚姻、婚約、内縁関係のいずれの関係がない

慰謝料請求ができるのは、パートナーとの間に婚姻、婚約、内縁にいずれかの関係がある場合のみです。

そのため、上記のいずれでもない単なる恋人関係の場合は、慰謝料請求することはできません。

4-2-3:肉体関係(性交渉やオーラルセックス)を示す証拠がない

慰謝料請求するためには、不倫があったことを示せる証拠が必要です。

そして、法律上、確実に違法であると言えるのは「不貞行為」、つまり肉体関係があった場合のみです。

肉体関係とは、性交渉やオーラルセックスなどの性交類似行為のことです。

したがって、肉体関係があったことを示せる証拠がなければ、慰謝料請求を認めてもらうことは難しいです。

証拠について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【浮気・不倫の13の証拠】証拠になるもの・ならないものを弁護士が解説

ただし、上記の3つのケースのいずれかに当てはまっても、慰謝料請求に100%失敗するというわけではありません。
 
場合によっては請求できることもありますので、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。 

5章:慰謝料を請求された側の減額交渉

慰謝料を請求された側の減額交渉では、まず1章であげた不倫の慰謝料相場の金額を大幅に超えるような慰謝料を請求されている場合は、減額できることが多いです。

不倫慰謝料の相場

また、2章であげた慰謝料の金額を決める7つの要素や、求償権を放棄することによって慰謝料を減額できる可能性があります。

それぞれ解説していきます。

5-1:慰謝料金額を決める7つの要素

2章で解説したように、不倫の慰謝料は、大きく分けると以下の7つの要素から決まります。

不倫の慰謝料金額を決める要素

不倫の慰謝料は過去の裁判例から決まるため、「減額」の要素が多ければ、慰謝料相場よりも減額できるケースもあります(年数や回数はあくまで目安です)。

過去に減額できたケースとして、下記のようなものもありますので参考にしてください。

不倫減額交渉の例

不倫減額交渉の例

詳しい慰謝料の相場について、以下の記事で解説しています。

不倫慰謝料相場は50万~300万円!金額を決める7つの要因と高額請求法

5-2:求償権の放棄

4章でも解説したように、不倫が発覚した後も夫婦が離婚しない場合は、求償権を放棄することによって、慰謝料の減額を交渉することができます。

求償権を放棄して半額にしてもらう

慰謝料について交渉するときに「求償権とはどういうものか」ということを相手に説明し、「求償権を後から行使しないので、最初から慰謝料を半額にしてください」と交渉することが大事です。

実際に求償権を行使した場合は、不倫の経緯などによって二人の負担割合が決まるため、必ずしも半分ずつになるとは限りませんが、求償権を放棄して慰謝料を減額してもらう場合、半額にするのが一般的です。

実際の減額できる額は、説明したように慰謝料は複数の要素から決まりますので、あなたの状況によって異なります。
 
詳しくは弁護士に聞いてみることをおすすめします。

まとめ:不倫慰謝料の計算について

いかがでしたか?

最後に今回の内容をまとめます。

【不倫慰謝料の計算に関わる要素】

  • 不倫(不貞行為)の年数の長さ
  • 不倫(不貞行為)の回数
  • 夫婦間の婚姻関係の長さ
  • 妊娠の有無
  • 幼い子供の有無
  • 不倫発覚後に不倫をやめてくれたかどうか
  • 反省の姿勢の有無

【より高額の慰謝料を請求するためのポイント】

  • 証拠を集める
  • 弁護士に依頼する

【不倫慰謝料を請求できない可能性が高いケース】

  • 3年の時効が経過している
  • パートナーとの間で婚姻、婚約、内縁関係のいずれかの関係もない
  • 肉体関係(性交渉やオーラルセックス)を示す証拠がない

もっと正確な金額が知りたい場合は、弁護士に相談してみてくださいね。

仕返ししてやる!不貞行為の慰謝料相場と高額取るために必要な全知識

【浮気・不倫の13の証拠】証拠になるもの・ならないものを弁護士が解説

【保存版】不倫の慰謝料請求に強い弁護士の基準を現役弁護士が解説

不倫には時効がある!3年の時効と時効を止める方法を徹底解説

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