不倫慰謝料を親に借りて支払ってほしい場合の3つの対処法と注意点を解説

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

不倫慰謝料を親に借りて支払ってほしい場合の3つの対処法と注意点を解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 親に借りて不倫慰謝料を支払うかどうか決めるのは不倫相手
  • 不倫慰謝料を親に借りてほしい際にできる3つの方法
  • 資力のない不倫相手に慰謝料を請求する際の注意点
  • 弁護士に相談すると、親に借りさせられる可能性が高まる理由

あなたは、

  • 不倫慰謝料を親から借りて払ってもらう方法を知りたい
  • 資力のない不倫相手から慰謝料をきちんと受け取りたい
  • 不倫相手から多くの慰謝料を回収したい

と、お考えではありませんか?

不倫されたにも関わらず、お金がないからといって慰謝料を受け取れないのは納得がいかないですよね。

親から借りてもらうには、どうしたらよいか悩まれている方もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、慰謝料を親に借りてもらえるかどうかは、不倫相手本人が決めることです。

したがって、請求者は強制できません。

しかし、親に借りることを提案することは可能です。

ほかにも、資力のない不倫相手から、慰謝料を受け取るためにできることがあります。

それは以下の2つです。

  • 不倫慰謝料の「減額交渉」に応じる
  • 不倫慰謝料の「分割払い交渉」に応じる

この記事を読めば、「お金がないから支払えない」と主張する不倫相手から、親に借りて慰謝料を支払ってもらう方法を知り、今後の対応の参考にできます。

さらにこの記事では、

1章で、親に借りて不倫慰謝料を支払うかどうか決めるのは不倫相手、

2章で、不倫慰謝料を親に借りてほしい際にできる3つの方法、

3章で、資力のない不倫相手に慰謝料を請求する際の注意点、

4章で、弁護士に相談すると、親に借りさせられる可能性が高まる理由

について、詳しく解説します。

この記事を読んで、資力のない不倫相手から、より多くの慰謝料を回収するために適切な対応を取りましょう。

あなたが今感じている不安が、軽減できるはずです。

不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:親に借りて不倫慰謝料を支払うかどうか決めるのは不倫相手

不倫慰謝料を請求後、不倫相手が「お金がないので支払えない」と主張してくる場合もあるでしょう。

 

こういった場合、親に借りさせる方法はないかと考える方もいるのではないでしょうか。

親に借りて不倫慰謝料を支払うかどうか決めるのは、あくまでも不倫相手です。

そのため、以下の点について理解しておく必要があります。

  • 親に借りて支払う「義務」はない
  • 親が「任意」のうえ、借りて支払うのは問題ない

それぞれ解説します。

1-1:親に借りて支払う「義務」はない

不倫相手の親には、不倫慰謝料を支払う「義務」はありません。

なぜなら、不倫慰謝料は加害者である不倫相手と、不倫をした配偶者のみが対象だからです。

そのため、親に借りて支払う義務もないのです。

これは、不倫相手が未成年であった場合も同様です。

1-2:親が「任意」のうえ、借りて支払うのは問題ない

不倫相手が親に借りると決めて、親が「任意」のうえで、不倫慰謝料を支払ってもらうのは問題ありません。

そのため、もし不倫相手の親を交えて話し合う機会があれば、親に借りるように提案することはできるでしょう。

その際、脅迫や強要にならないように注意する必要があります。

2章:不倫慰謝料を親に借りてほしい際にできる3つの方法

不倫慰謝料を親に借りて支払ってほしい際に、取れる方法が3つあります。

  • 不倫慰謝料の「減額交渉」に応じる
  • 不倫慰謝料の「分割払い交渉」に応じる
  • 「親に借りて支払う方法もある」と不倫相手に提案する

それぞれ説明します。

2-1:不倫慰謝料の「減額交渉」に応じる

不倫慰謝料を親に借りてほしい際にできる方法の1つ目は、不倫慰謝料の「減額交渉」に応じることです。

なぜなら、不倫慰謝料の金額が下がれば、不倫した本人が支払える場合もあるからです。

不倫慰謝料をまったく回収できないよりは、減額してでも回収できた方がよいでしょう。

ただ、あまりにも下げすぎると後悔する可能性があるため、不倫慰謝料の相場の範囲内でじっくりと検討し、合意することが大切です。

2-2:不倫慰謝料の「分割払い交渉」に応じる

不倫慰謝料を親に借りてほしい際にできる方法の2つ目は、不倫慰謝料の「分割払い交渉」に応じることです。

なぜなら、不倫相手に貯金がない、収入が低いなどの事情がある場合、一括払いよりも分割払いの方が受け取る金額が多くなる可能性があるからです。

しかし、分割払いでは、長期に渡って支払ってもらうことになる場合が多く、不払いのリスクがあります。

不払いとなった際に、すぐに差し押さえなどの対応ができるよう、公正証書を作成しましょう。

※公正証書とは、法律に従って作成する、裁判と同等の効力がある文書のことです。

さらに、親に保証人を依頼して同意してもらえれば、不払いとなった際、親に慰謝料を請求できます。

注意点として、分割払いは示談で解決した場合にのみ適応できます。

裁判となった際の慰謝料については、原則一括払いと覚えておきましょう。

2-3:「親に借りて支払う方法もある」と不倫相手に提案する

親にお金を借りて不倫慰謝料を支払ってほしい際にできる方法の3つ目は、「親に借りて支払う方法もある」と提案することです。

親に対して慰謝料を請求することはできませんが、親が自発的に支払うことは問題ありません。

そのため、脅迫や強要にならないように注意しながら、不倫相手に働きかけてみましょう

【コラム】強制執行で差し押さえをする手段もある

不倫慰謝料を支払ってもらえない場合に、最終手段として、裁判することで強制執行が可能です。

裁判となれば、不倫相手は無視できない状況となり、何らかの判決が下るでしょう。

その判決によって、慰謝料の支払いが決まれば、不倫相手が支払わない場合に強制執行ができるようになります。

強制執行ができれば、財産を差し押さえできます。

3章:資力のない不倫相手に慰謝料を請求する際の注意点

「お金がないから不倫慰謝料を支払えない」と主張する不倫相手に慰謝料を請求する際には、以下の注意点があります。

  • 示談成立後は「公正証書」を作成する
  • 本当に財産がないのか確認する
  • 脅迫や強要にならないよう注意する

それぞれ説明します。

3-1:示談成立後は「公正証書」を作成する

不倫慰謝料の示談成立後は、「公正証書」を作成しましょう。

なぜなら、公正証書があれば、不払いが生じた際、すぐに強制執行の手続きを進められるからです。

とくに分割払いでは、支払い期間が長期に渡る場合が多いため、不倫相手が途中で支払いをやめるケースが少なくありません。

分割払いについて公正証書で正しく証明されていれば、不倫相手が途中で支払いをやめても、強制執行で財産を差し押さえできます。

ただし、間違った公正証書だと、法的効力は発揮しません。

したがって、公正証書作成の際は、不倫問題に詳しい弁護士に相談することをオススメします。

3-2:本当に財産がないのか確認する

不倫相手が「お金がないから不倫慰謝料を支払えない」と主張してきても、本当に財産がないのかを確認しましょう。

なぜなら、実際には、回収できる資産を保有している可能性もあるからです。

 

こういった場合に役立つのが、「財産開示手続」という制度です。

この制度を利用すると、不倫相手の預金や不動産などの財産を把握できる可能性があります

しかし、財産開示手続は専門知識がなければ、非常に複雑な作業です。

したがって、不倫相手に本当に財産がないか確認したい場合は、弁護士に相談しましょう。

3-3:脅迫や強要にならないよう注意する

不倫慰謝料を不倫相手に請求する際、発言内容が脅迫や強要にならないように注意する必要があります。

なぜなら、発言内容によっては、不倫相手から脅迫罪などで訴えられるケースもあるからです。

とはいえ、不倫された被害者側としては、不倫相手に腹が立つのは当然です。

まっとうに対応するため、資力のない不倫相手に慰謝料を請求する際は、不倫問題に慣れている弁護士に相談すると良いでしょう。

4章:弁護士に相談すると、親に借りさせられる可能性が高まる理由

「お金がないから支払えない」と主張する不倫相手に対し、親に借りて支払わせたい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

その理由は、以下4つあります。

  • 不倫相手にこちらの本気度が伝わる
  • 不倫慰謝料を回収できる可能性が高い
  • 正確な公正証書を作成してもらえる
  • 裁判となった場合、代理人を任せられる

それぞれ説明します。

4-1:不倫相手にこちらの本気度が伝わるから

弁護士に相談すると、親に借りさせられる可能性が高まる理由の1つ目は、不倫相手にこちらの本気度が伝わるからです。

親に借りて支払うことを直接提案しても、対応してもらえない場合もあるでしょう。

弁護士に依頼することで、交渉の窓口が弁護士となるため、有利な状況で交渉を進めることが可能です。

なかなか本気度が伝わらない場合でも、弁護士が対応することによって、不倫相手に「きちんと対応しないとまずい」と思ってもらえるでしょう

4-2:不倫慰謝料を回収できる可能性が高い

弁護士に相談すると、親に借りさせられる可能性が高まる理由の2つ目は、不倫慰謝料を回収できる可能性が高いからです。

不倫問題に詳しい弁護士に依頼することで、不倫相手を脅迫することなく、親に借りる手段について提案できます

また、親に借りてもらえなかった場合でも、差し押さえなどほかの手段で慰謝料を回収できる可能性があります。

4-3:正確な公正証書を作成してもらえるから

弁護士に相談すると、親に借りさせられる可能性が高まる理由の3つ目は、正確な示談書を作成してもらえるからです。

慰謝料の減額や分割払いの交渉をした場合、最終的に決めた内容を正確に示談書に記述する必要があります。

示談書は、正確なものでないと効力を発揮できません。

弁護士に依頼すると、正確な示談書を作成してもらえるため、トラブルを防ぐ効果も期待できます。

4-4:裁判となった場合、代理人を任せられるから

弁護士に相談すると、親に借りさせられる可能性が高まる理由の4つ目は、裁判となった場合に、代理人を任せられるからです。

不倫相手との交渉がうまくいかなかった場合、調停や裁判などに発展する可能性があります。

裁判となると、不倫の証拠を集めたり、難しい書類作業が必要になったりと、1人で対応するのは非常に大変です。

弁護士に依頼すると、これらを対応してもらえます。

まとめ:不倫慰謝料を親に借りてでも支払ってほしい際は弁護士に相談しよう

慰謝料を支払うために親からお金を借りるかどうかは、不倫相手が決めることです。

したがって、親が慰謝料を支払う義務はありません

しかし、親が任意で支払うのは問題ないため、不倫相手に対して、親に借りることを提案するのは問題ないでしょう。

ほかにも、「お金がない」と主張する不倫相手から慰謝料を受け取るために、できることがあります。

それは以下の2つです。

  • 不倫慰謝料の「減額交渉」に応じる
  • 不倫慰謝料の「分割払い交渉」に応じる

不払いとなった際に、すぐに差し押さえなどの対応ができるよう、交渉が成立した際には公正証書を作成しましょう。

さらに、親が保証人になってくれれば、不倫相手が支払いをやめてしまっても、親に請求できます。

弁護士に不倫相手との交渉を代行してもらうことで、慰謝料を回収できる可能性が高くなります。

そして、面倒なやり取りや手続きが減らせるので、精神的な負担も軽減できるでしょう。

資力のない不倫相手から慰謝料を請求したくて困っている方は、不倫問題に詳しい弁護士に相談することをオススメします。

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