【2024年度版:まとめ】浮気の制裁10選!弁護士が合法・違法な制裁について解説!
この記事を読んで理解できること
- 【合法な制裁まとめ】弁護士が語る合法な制裁とは?
- 【違法な制裁まとめ】弁護士が語る違法な制裁とは
- 不倫相手に慰謝料を請求する3つの方法
- まずは不倫の証拠を集めて弁護士に相談すべき
あなたは
「浮気をした配偶者に制裁がしたい」
「配偶者の浮気相手に制裁がしたい」
「合法な制裁は何があるの?」
このような悩みや疑問を抱えているのではないでしょうか?
配偶者の浮気が発覚したときに、ショックのあまり感情的になってしまい、浮気をした配偶者や、配偶者の浮気相手に制裁を与えたいと考えてしまう人は少なくありません。
浮気は法律では、不貞行為といいます。
不貞行為の基準は明確に定義はされていませんが、「婚姻・婚約・内縁関係のいずれかにある者が、配偶者以外と肉体関係をもつこと」を一般的には指しています。
そのため、肉体関係がない場合は不貞行為とは認められないため、法律的には浮気とは認められません。
肉体関係がある場合は不貞行為と認められ、不法行為に該当するため、配偶者や浮気相手に制裁を与えることができます。
しかし、まとめサイトやSNSに書かれている制裁の中には違法な制裁もあります。
例えば、まとめサイトに書かれている制裁の中に、配偶者や配偶者の浮気相手の実名を出して浮気の事実を公にする投稿があり、あなたがそれを見て同じことをした場合、あなたが名誉毀損を理由に訴えられる可能性もあります。
このような形で、信頼性のない情報を信じて浮気の制裁を与えてしまうことで、慰謝料の請求ができなくなったり、配偶者の浮気相手から訴えられるケースは意外にも少なくありません。
そこで、この記事では弁護士が法律上の観点から浮気の制裁について解説します。
合法・違法別に浮気の制裁についてまとめているため、配偶者の浮気が発覚し、制裁を与えてたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
1章:【合法な制裁まとめ】弁護士が語る合法な制裁とは?
まずは浮気の合法な制裁についてまとめました。
弁護士が法律の観点から、配偶者と浮気相手別に合法な制裁を解説します。
合法な制裁を知っておくことで、今後あなたがどのような行動を行うべきなのかを知ることができます。
1-1:浮気相手への合法な制裁
配偶者の浮気相手への合法な制裁には、次の3つの方法があります。
【浮気相手への合法な制裁】
- 慰謝料請求
- 会社に不倫の訴状を送る
- 給与の差し押さえ
それぞれ、詳しく解説します。
1-1-1:慰謝料請求
浮気相手への1つ目の合法な制裁は、慰謝料請求を行うことです。
浮気は、法律では不貞行為と言います。
不貞行為が行われた場合、配偶者や浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。(民法710条)
浮気相手に慰謝料を請求することで、経済的なダメージを与えることができるため、最も効果的で安全な制裁方法と言えます。
浮気の慰謝料金額は、以下のように状況によって変動しますが、相場としては50万円~300万円となっています。
【浮気の慰謝料相場】
- 浮気はしたが婚姻関係は継続:50万円~100万円
- 浮気が原因で別居に至った:100万円~200万円
- 浮気が原因で離婚に至った:150万円~300万円
しかし、浮気相手の経済状況に応じた適切な金額でなければ、慰謝料を請求できない、請求しても支払われないというトラブルもあるため、妥当な金額を請求するようにしましょう。
浮気の慰謝料は、過去の判例をもとに決められることが一般的です。
例えば、過去には不倫の慰謝料請求の判例には次のようなものがあります。
【判例】浮気期間が約2年の場合
平成25年の東京地裁では、婚姻期間が約20年の夫婦の妻Aと浮気をした男性Bに対して、165万円の損害賠償を認定。
夫婦間の中は良好ではないものの、最低限のコミュニケーションとして、メールのやりとりは行っており、婚姻破綻とは認められなかったが、浮気の期間は約2年にも及んだ。
Aは不貞関係発覚時に30万円を支払っており、反省の色が見られたこと、AとBがお互いに一緒になりたいと考えたことから、165万円の損害賠償が認定された。
もしあなたの状況が、この判例と同じような状況であれば、あなたの慰謝料請求額もこの判例と同じ程度になる可能性が高いです。
あなたの状況と過去の判例を照らし合わせ、同じような状況の判例があればその判例に近い金額が請求金額になることが多いです。
また、慰謝料の請求額の算定要素には次の7つの要素が含まれます。
これらの要素によって、慰謝料の請求額が変動します。(年数や回数はあくまで目安です)
とはいえ、あなたがご自身でこの要素を見て慰謝料の請求額を決めることは難しいでしょう。
仮に請求額を決めたとしても、その金額を確実に請求することは難しいです。
もしあなたが、より高額な慰謝料を確実に請求したい場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。
慰謝料請求については以下の記事で詳しく解説しています。
今すぐ慰謝料請求について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。
【2024年度版】【保存版】不倫で慰謝料請求!高額請求のポイントと知っておきたい知識
1-1-2:会社に不倫の訴状を送る
浮気相手へのつ目の合法な仕返しは、会社に不倫の訴状を送ることです。
会社に不倫裁判の訴状を送ることで、不倫相手に精神的負担を強く与えることができます。
訴状は裁判所からの郵便物であることが分かるように記されているため、不倫相手の職場の人が見れば「何かトラブルに巻き込まれているのでは?」と思うでしょう。
そのため、訴状を相手の職場に郵送することで、心理的なプレッシャーを与えることができるのです。
ただし、不倫相手が務めている会社に対して、不倫裁判の訴状を送るには、次の条件がそろっていることが条件です。
- 不倫相手が住所を教えてくれない
- 不倫相手の職場の住所は分かっている
訴状を相手の自宅に送ることができない事情がある場合、職場に送ることもできるという規定があります。(民事訴訟法103条2項)
これらの条件を満たす場合には、浮気相手の会社に訴状を送ることも検討してみましょう。
1-1-3:給与の差押え
3つ目の方法は、給与の差し押さえを行うということです。
裁判で慰謝料の支払いの判決が出たにもかかわらず、不倫相手が慰謝料を支払わない、踏み倒そうとしているなどの場合には給与を差し押さえることができます。
給与の差押えは法的手段です。
裁判所から不倫相手の会社に差押えの命令が行き、不倫相手に支払われる給与からあなたの慰謝料が差し引かれるというものです。
裁判所からの命令が浮気相手の勤める会社に届くため、会社にも不倫相手が何らかのトラブルがあったことを知られてしまいます。
したがって、合法的に不倫相手に心理的な制裁を与えることができるのです。
ただし、給与の差押えができるのは、裁判の判決で慰謝料の支払いが命じられている場合のみです。
裁判を行わずに給与の差し押さえを行うことはできないため注意してください。
また,給与の差押えができる金額は,原則月給の手取額の4分の1に制限されているため、多くの場合で一括返金してもらうのは難しいことも知っておきましょう。
1-2:配偶者への合法な制裁
次に、配偶者への合法な制裁について解説します。
配偶者の浮気発覚後に、配偶者に行っても問題がない合法な制裁は以下の3つです。
【配偶者への合法な制裁】
- 離婚請求
- 慰謝料請求
- 離婚せず誓約書を書かせる
意外かもしれませんが、配偶者に行える合法な制裁はこれらしかありません。
それぞれについて詳しく解説します。
1-2-1:離婚請求
1つ目の合法な制裁は、配偶者に離婚を請求することです。
民法770条には、裁判上の離婚について次のように表記されています。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
浮気は民法770条1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当するため、離婚請求を行うことができます。
浮気が発覚した際には、法律で離婚できることが定められていることを知っておきましょう。
1-2-2:慰謝料請求
不倫された場合、慰謝料請求することでも配偶者に制裁を与えることができます。
相手の不法行為によって離婚に至り、離婚の慰謝料を請求できるケースとしては、次の5つがあげられます。
- 不倫・浮気をした場合
- DV(身体的暴力)、モラハラ(言葉・精神的暴力)の場合
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、他)の場合
- セックスレスの場合
- 借金がある場合
これらの慰謝料を請求できるケースでも、その内容・事例によって請求できる慰謝料の金額は様々ですが、大体の相場としては次の表のようになります。
不貞行為による離婚の慰謝料相場としては、150万円~300万円となります。
このように、場合によっては数百万円の慰謝料を請求することができるため、配偶者には大きな経済的な制裁を与えることができます。
【離婚慰謝料を請求したい】1円でも高額請求するための知識を解説
1-2-3:離婚せず誓約書を書かせる
まず不倫の誓約書とは、配偶者が不倫の事実とその責任などを認め、謝罪だけでなく今後違反した場合のペナルティなどを誓ったものです。
そのため、不倫の誓約書を作成することは、不倫の再発防止策として有効です。
また、配偶者があなたと別れたがっている場合は、あえて離婚せずに誓約書を書かせることで配偶者への制裁となります。
不倫をした配偶者(不貞行為を行った有責者)からの離婚請求は原則として認められないため、あなたが離婚に合意しない限り離婚することはできません。
2章:【違法な制裁まとめ】弁護士が語る違法な制裁とは
ここからは、違法な制裁について解説いたします。
違法制裁を知っておくことで、あなたがどのような行動をしてはいけないかを知ることができます。
違法な制裁は次の4つです。
【違法な制裁】
- ネット・SNSで不倫の画像、動画、実名入りの文章などを拡散する
- 職場や近所に、電話、メールなどで不倫されたことをばらす、言いふらす
- 配偶者や不倫相手への暴言、暴力
- 脅迫してお金を請求する
それぞれについて法律の観点から詳しく解説します。
2-1:ネット・SNSで不倫の画像、動画、実名入りの文章などを拡散する
1つ目の違法な制裁は、ネットやSNSで不倫の画像・動画・実名入りの文章などを拡散することです。
ネット・SNSで不倫されたことが分かる画像や動画を公開したり、実名入りで不倫されたことをばらすような書き込みをした場合、
- 名誉毀損
- 侮辱罪
などの罪に問われる可能性が高いです。
たとえあなたが不倫の被害者であったとしても、加害者である配偶者や不倫相手の信用を失わせるような行為は犯罪になるからです。
名誉毀損の場合は、3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金という刑事罰が、侮辱罪の場合は、拘留または科料という刑事罰が科せられます。
このような行為をしてしまうと、あなたが訴えられる可能性もあります。
そのため、ネット・SNSで不倫をばらすような方法で制裁を与えることは絶対に避けてください。
2-2:職場や近所に、電話、メールなどで不倫されたことをばらす、言いふらす
2つ目の違法な制裁は、職場や近所に不倫されたことをばらす行為です。
- 職場に不倫をばらすメールや電話をする、郵便物を送る
- 近所に不倫されたことを言いふらす
- 不倫相手の自宅前で「浮気女」「淫乱」などと叫ぶ
このような行為も、名誉毀損罪や侮辱罪といった刑事罰に問われてしまいます。
そのため、どんなに制裁を与えたくてもこのような行為は絶対に避けましょう。
2-3:配偶者や不倫相手への暴言、暴力
3つ目の違法な制裁は、配偶者や浮気相手への暴言や暴力です。
浮気発覚後は、感情的になってしまい、怒りのあまり、
- 配偶者や不倫相手を殴る・蹴るなどの暴力をふるう
- 「バカ」「死ね」「殺すぞ」などの暴言を言う
このような言動を行ってしまう人もいるようです。
たとえあなたが不倫の被害者であったとしても、暴言や暴力が正当化されることはありません。
暴力は暴行罪になりますし、暴言は侮辱罪や名誉毀損罪という罪に問われる可能性があります。
そのため、どれだけ感情的になっていても暴言や暴力は絶対にふるわないようにしてください。
2-4:脅迫してお金を請求する
4つ目の違法な制裁は、脅迫してお金を請求するというものです。
浮気をされた際、配偶者や浮気相手に「浮気をばらされたくなければ、〇〇円支払え」と脅迫する人も稀にいるようです。
しかし、相手が悪いとしても絶対に脅迫してお金を請求してはなりません。
脅迫罪は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される犯罪です。
もし相手に訴えられたえら、あなたが犯罪者として罪に問われるのです。
したがって、お金を請求したい場合は必ず「慰謝料請求」という形で、合法的に行うようにしましょう。
3章:不倫相手に慰謝料を請求する3つの方法
不倫相手に慰謝料を請求する方法としては、次の3つがあげられます。
- 書面の送付による請求
- 不倫相手との話し合いによる請求
- 民事訴訟による請求?
それぞれ解説していきます。
3-1:書面の送付による請求
不倫相手に慰謝料を請求する方法としては、一般的には内容証明郵便で慰謝料請求書を送付します。
内容証明郵便で送付することで、誰が誰に対してどんな内容でいつ送付したのか証明することができるため、慰謝料の支払い義務を促し言い逃れを防ぐことができます。
さらに、弁護士から慰謝料請求書を送ることで、相手に対してプレッシャーを与えることができます。
内容証明郵便による慰謝料請求書の送付で、不倫相手が支払いに応じた場合は、不倫問題も解決することになります。
3-2:不倫相手との話し合いによる請求
不倫相手との対面による話し合いによって、慰謝料を請求する方法もあります。
不倫慰謝料の話し合いで、金額や支払い方法、支払期日が決まり交渉がまとまった場合は、合意書を公正証書にすることをおすすめします。
公正証書にすることによって、相手の支払いが約束に反した場合は、裁判手続きを取ることなく給料や財産を差し押さえることもできます。
3-3:民事訴訟による請求
不倫相手との慰謝料交渉によって合意が得られなかった場合は、民事訴訟によって慰謝料を請求することができます。
裁判所に対して訴状及び証拠等を提出し、不倫相手と争うことになりますが、裁判の途中で裁判官のすすめによって和解が成立することも多く、最終的には裁判官の判断によって慰謝料の金額等が決められます。
民事訴訟の手続きは複雑で、提出する書類等も多いため、手続きをスムーズに進めて、さらに公判を有利に進めるためには、弁護士に依頼することをおすすめします。
【2024年度版】不倫慰謝料相談に強い弁護士の選び方!依頼のメリットもあわせて解説
4章:まずは不倫の証拠を集めて弁護士に相談すべき
浮気の制裁について解説しましたが、いくら合法な制裁と言っても、それをするためには浮気の証拠が必要です。
浮気の証拠がないまま、制裁を与えてしまうと、あなたが名誉棄損やプライバシーの侵害で訴えられてしまう可能性があるため、注意しましょう。
4-1:証拠になる物
それでは、浮気の証拠になる物を紹介します。
重要なことなので、もう一度言いますが、証拠がなければ弁護士に依頼しようとしても受けてもらえなかったり、裁判になっても裁判官から不倫が認められず、離婚請求や慰謝料請求に失敗する可能性があります。
そのため、合法な制裁を与えるためにも、これから紹介する証拠をできるだけたくさん集めてください。
【証拠になるもの】
- 写真
→ラブホテルや旅館で泊まった写真など)
- 録音した音声データや録画した撮影データ
→性行為やそれを予測させる会話等の録音、撮影
- クレジットカードの利用明細、レシート
→ラブホテルや旅行先で利用したと思われるもの、避妊具等の明細やレシート
- Suica、PASMOなどの利用履歴
→不倫相手の自宅の最寄り駅等の利用履歴
- メール、LINEや手紙
→不倫相手とのやり取りが残っているも
- SNSやブログ
→不倫相手との交際や行為について書かれたもの
- 手帳、日記、メモ
→配偶者との会話や目撃した行為等について、継続的にとった手書きの記録
- GPS
→ラブホテルや不倫相手の自宅に滞在したことが分かる記録
- 不倫相手の住民票の写し
→配偶者と不倫相手が同棲している場合の、同棲を示す住民票
- 妊娠、堕胎を証明できるもの
→配偶者が妊娠したor不倫相手を妊娠させた場合、それを示す証拠(中絶同意書のサインなど)
- 子どもの血液型
→子供の血液型が、夫婦の血液型から一致しない場合
- 興信所や探偵事務所の調査報告書
→興信所、探偵事務所に調査依頼した場合
これらの証拠をそろえることで、確実に合法な制裁を与えることができます。
不安な方は複数の証拠をそろえる、もしくは弁護士に相談することをおすすめします。
浮気の証拠については、当サイトの別記事で詳しく解説しています。
浮気の証拠について、さらに詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
【2024年度版】【まずは証拠】浮気・不倫の慰謝料請求で有利になる証拠とは?
4-2:証拠が集まったら弁護士に相談しよう
浮気の被害にあって合法な制裁のために証拠が集まったら、弁護士に相談をしましょう。
弁護士に依頼をすることで、配偶者や浮気相手に合法な制裁を確実に行うことができます。
- 離婚請求
- 慰謝料請求
これらの交渉や手続きには、法律の専門知識や交渉テクニックを必要とします。
特に、慰謝料請求は弁護士に依頼するほうがスムーズで、なおかつ高額な慰謝料を請求できる可能性が高いのです。
弁護士に依頼するメリットは、他にも次のようなものがあります。
【弁護士に依頼する4つのメリット】
- 交渉に出なくても良い
- 書類の作成を行ってくれる
- わからないことがあればすぐに聞ける
- ストレスが軽減される
このようなメリットを考えると、弁護士費用を払ってでも、慰謝料請求を弁護士に依頼するほうがお得だと言えるでしょう。
不倫でお困りの際は、弁護士への依頼を検討されてみてはいかがでしょうか。
【2024年度版】【慰謝料請求に強い弁護士の特徴とは?】選ぶ基準を現役弁護士が解説
まとめ:浮気相手への制裁
いかがでしたか?
最後に今回の内容を振り返ります。
【浮気相手への合法な制裁】
- 慰謝料請求
- 会社に不倫の訴状を送る
- 給与の差し押さえ
【配偶者への合法な制裁】
- 離婚請求
- 慰謝料請求
- 離婚せず誓約書を書かせる
【違法な制裁】
- ネット・SNSで不倫の画像、動画、実名入りの文章などを拡散する
- 職場や近所に、電話、メールなどで不倫されたことをばらす、言いふらす
- 配偶者や不倫相手への暴言、暴力
- 脅迫してお金を請求する
【浮気の慰謝料相場】
- 浮気はしたが婚姻関係は継続:50万円~100万円
- 浮気が原因で別居に至った:100万円~200万円
- 浮気が原因で離婚に至った:150万円~300万円
【証拠になるもの】
- 写真
→ラブホテルや旅館で泊まった写真など)
- 録音した音声データや録画した撮影データ
→性行為やそれを予測させる会話等の録音、撮影
- クレジットカードの利用明細、レシート
→ラブホテルや旅行先で利用したと思われるもの、避妊具等の明細やレシート
- Suica、PASMOなどの利用履歴
→不倫相手の自宅の最寄り駅等の利用履歴
- メール、LINEや手紙
→不倫相手とのやり取りが残っているもの
- SNSやブログ
→不倫相手との交際や行為について書かれたもの
- 手帳、日記、メモ
→配偶者との会話や目撃した行為等について、継続的にとった手書きの記録
- GPS
→ラブホテルや不倫相手の自宅に滞在したことが分かる記録
- 不倫相手の住民票の写し
→配偶者と不倫相手が同棲している場合の、同棲を示す住民票
- 妊娠、堕胎を証明できるもの
→配偶者が妊娠したor不倫相手を妊娠させた場合、それを示す証拠(中絶同意書のサインなど)
- 子どもの血液型
→子供の血液型が、夫婦の血液型から一致しない場合
- 興信所や探偵事務所の調査報告書
→興信所、探偵事務所に調査依頼した場合
【弁護士に依頼する4つのメリット】
- 交渉に出なくても良い
- 書類の作成を行ってくれる
- わからないことがあればすぐに聞ける
- ストレスが軽減される
合法な制裁と違法な制裁をしっかり区別し、正しい方法で行動をはじめてください。