不貞行為証拠がないケースの解決法|意外と知られていない証拠の見つけ方


この記事を読んで理解できること
- 意外と証拠になるもの一覧
- 慰謝料請求のためには、基本的には不貞行為の証拠が必要
- 証拠集めの3つの注意点
- 弁護士なら職権を使って証拠を集められる場合がある
あなたは、
「不倫(不貞行為)の証拠がないと離婚請求や慰謝料請求ができないのかな?」
「証拠がないけど慰謝料請求したい」
などの疑問、悩みをお持ちではありませんか?
結論から言えば、不倫(不貞行為)の証拠がなければ、離婚や慰謝料請求が認められない可能性があります。
なぜなら、離婚や慰謝料請求を認めてもらうためには、不倫(不貞行為)があったことを、客観的に示さなければいけないからです。
しかし、あなたに知っておいて欲しいのは、
「Suica・クレカの履歴、LINEやSNS上のやり取りなどの意外なものも証拠になり得る」
「弁護士なら職権を使って集められる証拠がある」
ということです。
つまり、あなたが今「証拠がない」と思っていても、これから集められる可能性もあるのです。
そこでこの記事では、まずは離婚請求、慰謝料請求に証拠が必要な理由と、証拠になるものについて詳しく解説します。
さらに、証拠集めをする上での注意点や、弁護士が集められる証拠についても解説します。
最後までしっかり読んで、確実に証拠を集め、慰謝料請求を成功させましょう。
1章:意外と証拠になるもの一覧
不倫(不貞行為)の証拠になるのは、以下のものです。
【証拠になるもの】
- Suica、PASMOなどの利用履歴
→不倫相手の自宅の最寄り駅等の利用履歴 - クレジットカードの利用明細、レシート
→ラブホテルや旅行先で利用したと思われるもの、避妊具等の明細やレシート - 手帳、日記、メモ
→配偶者との会話や目撃した行為等について、継続的にとった手書きの記録 - SNSやブログ
→不倫相手との交際や行為について書かれたもの - メール、LINEや手紙
→不倫相手とのやり取りが残っているもの - 興信所や探偵の調査報告書
→興信所、探偵に調査依頼した場合 - 写真
→ラブホテルや旅館で泊まった写真など) - 録音した音声データや録画した撮影データ
→性行為やそれを推測させる会話等の録音、撮影 - GPS
→ラブホテルや不倫相手の自宅に滞在したことが分かる記録 - 不倫相手の住民票の写し
→配偶者と不倫相手が同棲している場合の、同棲を示す住民票 - 妊娠、堕胎を証明できるもの
→配偶者が妊娠したor不倫相手を妊娠させた場合、それを示す証拠(中絶同意書のサインなど) - 子どもの血液型
→子供の血液型が、夫婦の血液型から一致しない場合
それでは、それぞれ詳しく解説します。
1-1:Suica、PASMOなどの利用履歴
電車移動や自動車での移動の履歴は、証拠として認められることがあります。
具体的には以下のようなものです。
①Suica、PASMOの利用履歴
SuicaやPASMOは、駅の券売機に挿入して「履歴表示」のボタンを押すと利用履歴を確認し、印字することが可能です。
②インターネットの乗り換え検索サービスの履歴
Yahoo!乗り換えやNAVITIMEなどの乗り換え検索サービスの場合、スマホアプリ上の「検索履歴」ボタンを押すと、過去に検索した乗り換え駅の履歴が表示されます。
③自動車のETC利用履歴
下記のページから過去の利用履歴の明細を確認、印刷することができます。
ただし、以下のようなポイントがあります。
- 継続的に履歴が残っていること
→1回のみの履歴では、たまたま移動しただけの可能性があり、浮気・不倫があったとは認められにくいです。ケースバイケースですが、複数回同じ所に通っていることが分かる履歴があることが望ましいです。 - 他の証拠もあること
→移動の履歴だけでは証拠として弱いため、他の不倫の証拠(ホテル、旅館、食事のレシートや避妊具のレシート、クレカ明細など)もあることで、特定の相手との不貞行為があったことを認められやすくします。
1-2:クレジットカードの利用明細、レシート
クレジットカードの利用履歴やレシートが、不倫(不貞行為)の証拠として使えることもあります。
具体的には以下のものです。
①ホテル、旅館などの宿泊施設のクレジットカードの利用明細
②ホテル街や不倫相手の自宅近くで使われたレシート(コンビニ、レジャー施設、レストランなど)
ポイントは、以下の点です。
- 繰り返し使われていること
→繰り返し使われていることで、単発的ではなく浮気・不倫が続いていることが分かります。 - 不貞行為があったと認められやすいものであること
→異性の下着や避妊具、性行為用のグッズの購入履歴などがあれば、証拠として認められやすいです。
配偶者が不倫相手に婚約指輪を購入し、購入時の販売証明書にサインをしていたことが、不貞行為の証拠の一つとして認められたケースがあります。
(東京地判平成19年3月19日)
1-3:手帳、日記、メモ
紙媒体での記録でも、以下のようなものなら証拠として使える場合があります。
①紙の手帳やスマホのスケジュールアプリの浮気・不倫相手と会う記録
②不倫相手と会ったことが分かる日記
③メモ、付箋、名刺などの書かれた私的な電話番号やメールアドレス
証拠として認められる上でのポイントは以下のものです。
- 日時や場所が明らかで、不貞行為があったことが推測できるもの
→日時や場所が明らかでないと、証拠としては認められにくいです。 - 手帳や日記の場合、継続的に記録されていること
→特定の日だけ記録されている場合、不自然であるため、証拠として認められないことがあります。
手帳のカレンダー欄の特定の日に水色のマーカーで印があり、それが継続的にあるなどの事情から、手帳の印が浮気・不倫関係の証拠として認められたケースがあります。
(東京地裁平成15年11月6日)
1-4:SNSやブログ
最近では、SNSやブログを使っている人も多いため、不倫(不貞行為)が分かるものであればこれらも証拠として認められることがあります。
具体的には、以下のものです。
①Facebookに投稿されたツーショット写真
②ブログにアップされたツーショット写真やそれが分かる記事
③Facebook、Twitter、InstagramのDMの文面のコピーや画面を撮影したもの
ただし、SNSの場合は本人のアカウントであることが明らかある必要があります。
これらは、撮影された日時・場所が明らかであれば、証拠として認められることがあります。
配偶者の写真が、不倫相手から撮影され、しかもその姿が裸に近いものであったこと、さらにその写真がアップされがブログ内に「愛する人に」など、浮気・不倫関係が分かる文章が書かれていたことから、ブログにアップされた写真が不貞行為の証拠として認められたケースがあります。
(東京地裁平成21年5月13日)
1-5:メール、LINEや手紙
メール、LINEや手紙の文面も、不倫の証拠として認められることがあります。
LINEは不倫の証拠になる!?具体例と慰謝料請求に向けてやっておきたいこと
特にメールは、不倫(不貞行為)の証拠として裁判で提出されることが非常に多く、これから紹介する内容・ポイントを押さえたものなら、認められる可能性が高いです。
具体的には以下のようなものです。
①配偶者が不倫相手に送ったメールや、不倫相手が配偶者に送ったメールのコピー、文面を撮影したもの)
②LINE(スクリーンショットではなく、画面をそのまま撮影したもの)
※スクリーンショットは加工が疑われやすく、相手から偽造を主張されることがあるため、画面を撮影した方が良いとされています。SNSのDMやメールも同様です。詳しくは3章で解説します。
③手紙、年賀状
④贈り物(浮気・不倫関係が疑わしい贈り物)
- 指輪、アクセサリー
- 洋服、下着
など
また、類似のものとしてTwitterやFacebookのDMでのやり取りなども証拠になり得ます。
ポイントは以下のものです。
- 肉体関係があったことが分かる内容であること
→友達同士でふざけてじゃれあうメールを送りあうことはよくあるため、親密な関係であることが分かるだけでは、不倫(不貞行為)があったとは認められにくい。肉体関係があったことが推測できる内容である必要があります。 - 複数回のやり取りがあること
→何度も継続的にやり取りされたものであることが分からなければ、浮気・不倫が継続的に行われていたことが証明できないためです。 - メールの場合は、送受信の日時が明確に残っていること
→日時が明確でなければ、不倫関係が分かったことと夫婦関係の破綻の時期との前後が分からないためです。
また、メールについては反社会的な方法で集められたものではないかという点も注意が必要ですので、3章で詳しく解説します。
1-6:興信所や探偵の調査報告書
配偶者の不倫を疑う場合、興信所や探偵会社に調査を依頼するケースも多いです。
興信所・探偵からは、調査の結果が「調査報告書」として提出されるのが一般的ですが、これも裁判では証拠として認められることが多いです。
ポイントは、信頼できる興信所・探偵会社に依頼するということです。
この点について、詳しくは3章で解説します。
配偶者の不倫を疑い、調査会社に依頼したところ、配偶者の不貞行為が明らかになったため、その調査結果が不貞行為の証拠として認められたケースがあります。
(東京地裁平成16年8月31日)
1-7:写真
不倫(不貞行為)の証拠として認められやすい写真は、具体的には以下のようなものです。
①性行為やその疑似行為、裸体写真
②ラブホテルや自宅に出入りしている所が分かる写真(入る所、出る所の両方)
③浮気・不倫相手と二人での旅行写真
④一夜をともにしたことが分かる写真(自宅、ホテル、旅館など)
⑤外泊した日に撮られたプリクラ
これらのものは、裁判になっても不倫をしていたと認められやすいです。
ただし、不倫(不貞行為)があったと認めてもらうためには、
- 撮影日時が記録されていること
- 複数回にわたる不倫(不貞行為)が明らかであること
- ホテルや自宅の出入りは、入る所と出る所の両方が写真に撮られていること
などがポイントになります。
【不倫の写真】証拠となる4つの例と離婚・慰謝料請求に向けてやること
詳しい集め方については、3章で解説します。
配偶者が保有していた携帯電話内のSDカード内に、不倫相手のバスローブを着た写真や上半身裸の写真が入っていたことから、証拠として認められました。
(東京地裁平成27年3月17日)
1-8:録音した音声データや録画した撮影データ
あなたの配偶者と不倫相手との間で、不倫(不貞行為)があったことが明らかである録音した音声データや、録画した撮影データがあれば、証拠としての価値が高いです。
ICレコーダー、ビデオカメラやスマホで録音・録画したものが一般的です。
具体的には、以下のようなものです。
①夫婦間の会話で、浮気・不倫の事実を認めた会話の録音
②不倫相手との電話の録音
③性行為やその類似行為の録音・録画データ
④ホテルや不倫相手の自宅から一緒に出てくる動画
⑤一緒に旅行に行っていることが分かる動画
ポイントは、
- 一緒にいることや日常的な会話などがあるだけでなく、不貞行為の事実が分かる音声や動画であること
- 著しく反社会的な方法で集められたものではないこと(※)
ということです。
※盗聴や盗撮による証拠集めは違法ですが、3章で解説するように、裁判では証拠として認められることが多いです。
【著しく反社会的な証拠の集め方の例】
- スマホのSDカードを窃盗してコピー
- 配偶者や不倫相手の会社に不法侵入して証拠収集
- 自宅以外(不倫相手の家など)にカメラを設定しての盗撮
1-9:ラブホテルや不倫相手の家に行ったことが分かるGPSの記録
GPSを使って証拠を集めた場合も、証拠として認められることがあります。
具体的には、不倫が疑われる配偶者の鞄の中に入れて、行く場所を追跡し、
- ラブホテル
- 旅館
- 異性の自宅
などに行ったことが記録されているものです。
ただし、GPSはプライバシーを侵害するものとして、違法と判断されることもあるため、注意が必要です。
1-10:住民票の写し
あなたが配偶者と別居している場合は、配偶者と不倫相手が同棲している可能性もあります。
そのため、あなたの配偶者と不倫相手の住民票が同一の場合は、同棲していることになるため、不倫(不貞行為)をしている事実が認められるのが一般的です。
※同棲は、裁判では不貞行為があったと認められやすいです。
ポイントは、住民票が同一というだけでなく、同居している事実が示せる証拠も集めることです。
なぜなら、住民票が同一なだけなら、大家と借主というケースもあり得るからです。
1-11:妊娠、堕胎を証明できるもの
あなたの配偶者が女性である場合、配偶者が妊娠・堕胎した事実が分かる証拠があれば、不倫をしていたと認めらる可能性が高いです。
具体的には、裁判時に病院に記録の開示を求めることで、証拠を集めることができます。
ただし、
- 妊娠・堕胎時にかかった病院を特定する必要がある
- 裁判以外では、病院が情報を開示してくれないこともある
という点に注意が必要です。
不倫相手の中絶手術を行うために、配偶者がサインしていることから、不貞行為があったと認められたケースがあります。
(東京地裁平成19年9月28日)
1-12:子どもの血液型
子どもの血液型があり得ないものであり、かつ配偶者の不倫相手の血液型と一致する場合、子どもの血液型を不倫の証拠として利用することもできます。
ただし、以下の点がポイントです。
- 血液型以外の証拠もあること
→血液型だけでは、あなたの子どもではないことが明らかにできても、誰との間にできた子どもなのかを特定することができず、慰謝料を請求することができません。そのため、不倫相手を特定できる別の証拠も集める必要があります。 - 子どもが4歳以上になってから鑑定された血液型であること
→4歳以下の子どもは、血液型が正確に判断できない可能性があるためです。
2章:慰謝料請求のためには、基本的には不貞行為の証拠が必要
不倫(不貞行為)を理由に離婚請求や慰謝料請求をする場合、証拠がなければ、離婚請求、慰謝料請求を成功させることは難しいです。
- 慰謝料請求する場合
- 離婚請求する場合
の証拠が重要な理由について順番に解説します。
ただし、たとえあなた自身で集められる証拠が少なくても、弁護士に依頼すれば職権を使って証拠を集められることがあります。
詳しくは、4章をお読みください。
2-1:慰謝料請求に証拠が必要な理由
そもそも、不倫(不貞行為)の慰謝料請求が認められるパターンには、以下の2つがあります。
①示談交渉(裁判外交渉)で解決する
②裁判で解決する
①の場合は、不倫の加害者やその代理人である弁護士に、②の場合は裁判官に「不倫(不貞行為)の事実があったこと」「自分が精神的苦痛を受けたこと」を証明しなければなりません。
証拠がなければ、加害者やその代理人の弁護士から「不倫(不貞行為)なんてしていない」
「慰謝料の支払い義務はない」
と言われて支払いを拒否されたり、裁判官に不倫(不貞行為)があったことを客観的に示すことができず、裁判に負ける可能性があるのです。
そのため、加害者、加害者の弁護士、裁判官などに、慰謝料請求を認めさせるためには、それを客観的に示せる証拠が必要なのです。
2-2:離婚請求に証拠が必要な理由
離婚する場合も、証拠があるとあなたに有利です。
離婚は、誰でも簡単にできるというわけではなく、相手が離婚を拒否したり、条件に折り合いが付かない場合、裁判になることもあります。
ただし、その場合に「一方がした行為が原因で、夫婦関係が破綻した」ということが分かると、離婚の請求が通りやすいです。
不倫(不貞行為)は、夫婦関係を破綻させる「離婚事由」になるため、あなたからの離婚の請求が認められやすいのです。
ただし、離婚請求する場合も、不倫(不貞行為)があったことを、弁護士や裁判官に証明するために「証拠」が必要なのです。
3章:証拠集めの3つの注意点
不倫(不貞行為)の証拠は、どんな方法で集めても認められるわけではありません。
そのため、これから紹介する注意点を踏まえて集めるようにしてください。
■改ざん、ねつ造が疑われるものは証拠になりにくい
デジタルデータで保存されたものは、証拠を有利なものにするために加工したと認定されてしまうことがあるため、他の証拠も合わせて集めておく、加工が疑われない形(画面の撮影や、デジタルではないカメラでの撮影など)での記録をすることが大事。
■反社会的な集め方をしない
①盗聴器を使っての電話や部屋の盗聴
②浮気・不倫相手の部屋にカメラを設置しての盗撮
③携帯電話のデータを勝手に抽出し、データ化する
④日記、手帳を窃取(盗み)しての証拠としての提出
などの方法で証拠を集めても、認められない事があるため、これらの集め方は避ける。
■風俗店の利用は不貞行為の証拠になりにくい
1回のみの利用では離婚請求は認められにくく、風俗店でサービスを受けただけなら、風俗嬢に慰謝料請求することもできない。
証拠の集め方のポイントについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【2024年度版】【まずは証拠】浮気・不倫の慰謝料請求で有利になる証拠とは?
4章:弁護士なら職権を使って証拠を集められる場合がある
ここまで読んで「やっぱり証拠を集められそうにない、、」と思った場合も、まだできることがあります。
それが、弁護士に離婚請求や慰謝料請求を依頼して、証拠を集めてもらうということです。
弁護士は、「弁護士照会制度」を利用して、企業や公的機関に証拠になるものの提出を求める権利を持っています。
弁護士はこの職権を使って、
- 電話番号から、相手の氏名や住所などを調べる
- 携帯メールアドレスから、携帯電話の番号を調べる
- 出入国の記録を調べる
といったことができます。
たとえば、
- 履歴に残っている電話の相手が、不倫相手かどうか分かる
- 配偶者が海外旅行に行った際に「不倫相手と行っていたんじゃないか?」と疑っている場合に、不倫相手の出入国の記録を調べ、同日に同じ行き先、同じ航空機を利用していたかどうか明らかにできる
などの利用方法があります。
弁護士照会は、いつでも、誰でも利用できるというものではありませんが、弁護士に依頼すると活用できることもあるのです。
詳しくは、弁護士に相談してみてください。
不倫トラブルに強い弁護士の探し方等について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【2024年度版】不倫慰謝料相談に強い弁護士の選び方!依頼のメリットもあわせて解説
さらに慰謝料相場や慰謝料が決まる要因をチェックしたい方は、以下の記事も読んでみてください。
【2024年度版】不倫慰謝料相場は50万~300万円!金額を決める7つの要因と高額請求法
まとめ:不貞行為の証拠
いかがでしたか?
最後に今回の内容をまとめます。
【証拠になるもの】
- Suica、PASMOなどの利用履歴
→不倫相手の自宅の最寄り駅等の利用履歴 - クレジットカードの利用明細、レシート
→ラブホテルや旅行先で利用したと思われるもの、避妊具等の明細やレシート - 手帳、日記、メモ
→配偶者との会話や目撃した行為等について、継続的にとった手書きの記録 - SNSやブログ
→不倫相手との交際や行為について書かれたもの - メール、LINEや手紙
→不倫相手とのやり取りが残っているもの - 興信所や探偵の調査報告書
→興信所、探偵に調査依頼した場合 - 写真
→ラブホテルや旅館で泊まった写真など) - 録音した音声データや録画した撮影データ
→性行為やそれを推測させる会話等の録音、撮影 - GPS
→ラブホテルや不倫相手の自宅に滞在したことが分かる記録 - 不倫相手の住民票の写し
→配偶者と不倫相手が同棲している場合の、同棲を示す住民票 - 妊娠、堕胎を証明できるもの
→配偶者が妊娠したor不倫相手を妊娠させた場合、それを示す証拠(中絶同意書のサインなど) - 子どもの血液型
→子供の血液型が、夫婦の血液型から一致しない場合
【証拠集めの注意点】
- 改ざん、ねつ造が疑われるものは証拠になりにくい
- 反社会的な集め方をしない
- 風俗店の利用は不貞行為の証拠になりにくい
証拠がなくても諦めず、できることをやってみてくださいね。